地域再生中小企業創業助成金とは? 095-801-4307 まで
雇用失業情勢の改善の動きが弱い地域(21 道県)において、地域再生事業を行う法人を設立又は個人事業を開業し、一定の要件に基づきハローワーク等の紹介により、継続して雇用する労働者として2人以上雇い入れた場合、創業に係る経費の一部及び雇入れの人数に応じて一定額を助成します。
助成内容
雇用失業情勢の改善の動きが弱い地域(※1)において、地域再生事業(※2)を行う法人を設立又は個人事業を開業(以下「法人等の設立等」といいます。)し、それに伴い、一定の要件に基づきハローワーク等の紹介により継続して雇用する労働者として2人以上雇い入れ、6ヶ月以上雇用した場合に、創業に係る経費の一部及び雇入れの人数に応じて一定額を助成します。
※1 雇用失業情勢の改善の動きが弱い地域とは北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県及び沖縄県をいいます。また、地域の違いにより、適用される種別が異なります。
※2 地域再生事業とは、道県等からなる協議会等が定める雇用創出に資する重点産業分野で当該協議会等が道県労働局へ届け出た地域再生分野に該当する事業です。
1.創業支援金
法人等の設立等の日から起算して6ヶ月以内に要し、かつ6ヶ月以内に支払った対象経費の合計額に以下の割合を乗じた額が支給されます。
①第1種の場合 合計額の1/2
対象労働者5人以上雇い入れた場合 上限額 500 万円
対象労働者5人未満雇い入れた場合 上限額 300 万円
②第2種の場合 合計額の1/3
対象労働者5人以上雇い入れた場合 上限額 250 万円
対象労働者5人未満雇い入れた場合 上限額 150 万円
2.雇入れ奨励金
①第1種の場合対象労働者1人につき60 万円(上限100 人)
②第2種の場合対象労働者1人につき30 万円(上限100 人)
受給手続き
○ 法人等の設立等の日から起算して6ヶ月を経過する日までに事業計画書の認定申請を管轄道県労働局長に行ってください(法人等の設立等の前に事業計画書の認定申請を行う場合は、事業計画書の認定から3ヶ月以内に法人等の設立等を行ってください。)。○ 対象労働者が5人(5人に満たない場合は2人)に達した日から6ヶ月を経過する日以降であって、対象労働者の最後の雇入れ日から6ヶ月を経過する日の翌日から起算して1ヶ月を経過する日、若しくは法人等の設立等の日から起算して1年を経過する日の翌日から起算して1か月を経過する日までの間に、創業支援金及び雇入れ奨励金の支給申請を行ってください。
利用にあたっての注意点
○ 法人等の設立等の日から、助成金の支給申請日までの間において、当該法人等で雇用する被保険者を事業主都合により解雇(事業主の勧奨等による任意退職を含む。)した場合には当該助成金は支給されません。
○ 法人の代表者が専ら当該法人等の業務(当該法人等が個人である場合にあっては、当該個人の開始した事業に係る業務をいう。)に従事していない場合は、当該助成金は支給されません。
○ 当該法人等の代表者(生計を一にする親族を含む。)が、法人等設立日から過去3年以内に個人事業主又は法人等の代表者であった場合は、当該助成金は支給されません。
○ 管轄労働局が事業所に立ち入って行う実地検査に協力的でない場合は、当該助成金は支給されません。(管轄労働局が事業所に立ち入って行う実地検査において、その存在が確認できない不動産又は動産に係る経費は、対象経費には該当しないものとなります。)
(平成24年7月17日現在)