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地域再生中小企業創業助成金とは?  095-801-4307 まで

雇用失業情勢の改善の動きが弱い地域(21 道県)において、地域再生事業を行う法人を設立又は個人事業を開業し、一定の要件に基づきハローワーク等の紹介により、継続して雇用する労働者として2人以上雇い入れた場合、創業に係る経費の一部及び雇入れの人数に応じて一定額を助成します。

助成内容

雇用失業情勢の改善の動きが弱い地域(※1)において、地域再生事業(※2)を行う法人を設立又は個人事業を開業(以下「法人等の設立等」といいます。)し、それに伴い、一定の要件に基づきハローワーク等の紹介により継続して雇用する労働者として2人以上雇い入れ、6ヶ月以上雇用した場合に、創業に係る経費の一部及び雇入れの人数に応じて一定額を助成します。

※1 雇用失業情勢の改善の動きが弱い地域とは北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県及び沖縄県をいいます。また、地域の違いにより、適用される種別が異なります。

※2 地域再生事業とは、道県等からなる協議会等が定める雇用創出に資する重点産業分野で当該協議会等が道県労働局へ届け出た地域再生分野に該当する事業です。

1.創業支援金

法人等の設立等の日から起算して6ヶ月以内に要し、かつ6ヶ月以内に支払った対象経費の合計額に以下の割合を乗じた額が支給されます。

①第1種の場合 合計額の1/2
対象労働者5人以上雇い入れた場合 上限額 500 万円
対象労働者5人未満雇い入れた場合 上限額 300 万円

②第2種の場合 合計額の1/3
対象労働者5人以上雇い入れた場合 上限額 250 万円
対象労働者5人未満雇い入れた場合 上限額 150 万円

2.雇入れ奨励金

①第1種の場合対象労働者1人につき60 万円(上限100 人)

②第2種の場合対象労働者1人につき30 万円(上限100 人)

受給手続き

○ 法人等の設立等の日から起算して6ヶ月を経過する日までに事業計画書の認定申請を管轄道県労働局長に行ってください(法人等の設立等の前に事業計画書の認定申請を行う場合は、事業計画書の認定から3ヶ月以内に法人等の設立等を行ってください。)。○ 対象労働者が5人(5人に満たない場合は2人)に達した日から6ヶ月を経過する日以降であって、対象労働者の最後の雇入れ日から6ヶ月を経過する日の翌日から起算して1ヶ月を経過する日、若しくは法人等の設立等の日から起算して1年を経過する日の翌日から起算して1か月を経過する日までの間に、創業支援金及び雇入れ奨励金の支給申請を行ってください。

利用にあたっての注意点

○ 法人等の設立等の日から、助成金の支給申請日までの間において、当該法人等で雇用する被保険者を事業主都合により解雇(事業主の勧奨等による任意退職を含む。)した場合には当該助成金は支給されません。
○ 法人の代表者が専ら当該法人等の業務(当該法人等が個人である場合にあっては、当該個人の開始した事業に係る業務をいう。)に従事していない場合は、当該助成金は支給されません。
○ 当該法人等の代表者(生計を一にする親族を含む。)が、法人等設立日から過去3年以内に個人事業主又は法人等の代表者であった場合は、当該助成金は支給されません。
○ 管轄労働局が事業所に立ち入って行う実地検査に協力的でない場合は、当該助成金は支給されません。(管轄労働局が事業所に立ち入って行う実地検査において、その存在が確認できない不動産又は動産に係る経費は、対象経費には該当しないものとなります。)
(平成24年7月17日現在)

長崎県長与町の村田社会保険労務士事務所

職場適応訓練費とは?

雇用保険の受給資格者等に対して、事業所において、その事業所の業務に係る作業について訓練を実施した場合に、その訓練費の一部を助成します。

助成内容

事業主(※1)が、雇用保険の受給資格者等(※2)に対して、事業所において、その事業所の業務に係る作業について、一定の期間、訓練を実施した場合に、その訓練費の一部を助成します。

【助成額】

○一般職場適応訓練(訓練期間は6か月以内)の場合訓練生1人につき 月額24,000円(重度の障害者25,000円)

○短期の職場適応訓練の場合(訓練期間は2週間以内)訓練生1人につき 日額960円(重度の障害者1,000円)

※1 次の1から5に該当する事業主であること
1 職場適応訓練を行う設備があること。
2 指導員としての適当な従業員がいること。
3 労働者災害補償保険、雇用保険、健康保険、厚生年金保険等に加入し、又はこれらと同様の職員共済制度を保有していること。
4 労働基準法及び労働安全衛生法その他の法律の定める安全衛生その他の作業条件が整備されていること。
5 職場適応訓練終了後、引き続き職場適応訓練を受けた者を雇用する見込みがあること。

※2 45歳以上の求職者等、知的障害者、精神障害者、母子家庭の母等、中国残留邦人等永住帰国者等の方なども職場適応訓練の対象者となる場合もあります。

(平成24年7月17日現在) 

長崎県長与町の村田社会保険労務士事務所

労働移動支援助成金(再就職支援給付金)とは?

事業規模の縮小等に伴い離職を余儀なくされる労働者や、定年等により離職が予定されている高年齢者等のうち、再就職を希望する方について、求職活動等のための休暇を1日以上与え、休暇日に通常の賃金の額以上の額を支払うとともに、再就職に係る支援を職業紹介事業者に委託し、再就職が実現した場合に、その委託費用の一部を助成します。

助成内容

中小企業事業主の方が再就職援助計画(※1)又は求職活動支援基本計画書(※2)(以下「計画」といいます。)に基づき、当該計画の対象者(雇用保険の被保険者に限ります。)方について求職活動等のための休暇を1日以上与え、休暇日に通常の賃金の額以上の額を支払うとともに、再就職支援を民間の職業紹介事業者に委託し、その離職から2か月以内(45歳以上の方は5か月以内)に再就職を実現した場合に委託費用の一部を助成します。

※1 再就職援助計画とは、経済的事情により、常時雇用する労働者について1か月以内の期間内に30人以上の離職者を生じさせる事業規模の縮小等を行おうとするときに作成することが義務付けられている、離職する方の再就職に係る支援の計画のことです。なお、30人未満の離職者が生じる場合でも、任意で当該計画を作成することができます。※2 求職活動支援基本計画書とは、解雇等により離職することとなっている45歳以上65歳未満の労働者又は定年等により離職することとなっている60歳以上65歳未満の者のうち再就職を希望する方に対して事業主が講じる、再就職援助の措置や対象者数、付与する休暇の日数等を記載した書面のことをいいます。

【助成額】

民間の職業紹介事業者への委託費用の1/2(対象被保険者が55歳以上の場合は2/3)
上限額は1人当たり40万円
同一の再就職援助計画又は求職活動支援基本計画書について300人を限度とします。

受給手続き

○ 複数の対象者についてまとめて支給申請する場合は、再就職に係る支援の対象となった方のうち、最後の方の再就職が実現した日の翌日から起算して2か月以内に、個々の対象者ごとに支給申請をする場合は、個々の再就職が実現した日の翌日から起算して2か月以内に、必要な書類を添付して、支給申請書を事業所の所在地を管轄する労働局又はハローワークに提出してください。

利用にあたっての注意点

次のいずれにも該当する事業主に対して支給されます。
○ 対象となる方の再就職に係る支援を委託する旨を再就職援助計画等に記載すること。
○ 職業紹介事業者に対象被保険者であって、再就職先が未定である方の再就職に係る支援を委託し、当該委託に要する費用を負担すること。
○ 委託に要する費用の負担の状況を明らかにする書類を整備していること。

(平成24年7月17日現在)

長崎県長与町の村田社会保険労務士事務所

定年引上げ等奨励金(高年齢者労働移動受入企業助成金)とは?

他の企業での雇用を希望する定年を控えた高年齢者を、職業紹介事業者の紹介により、雇い入れた場合、助成金を支給します。

助成内容

他の企業への再就職を希望する定年予定者を、雇用関係給付金を取り扱うことができる有料・無料職業紹介事業者(※1)の紹介により、定年の1年前の日から定年到達時までの間に、失業を経ることなく受け入れた場合に助成金を支給します。

(※1)雇用関係給付金の取扱に係る同意書を労働局に提出している有料・無料職業紹介事業者

【支給額】

対象者1人につき70 万円短時間労働者(※2)の場合は一人につき40 万円

(※2)1 週間の所定労働時間が20 時間以上30 時間未満の者を指します。

受給手続き

対象事業主が、助成の対象となる労働者を雇い入れた場合には、雇入れの日の翌日から起算して6か月を経過した日から1年以内に支給申請書に必要な書類を添えて、主たる事務所の所在する都道府県を業務担当区域とする(独)高齢・障害・求職者雇用支援機構地域障害者職業センター雇用支援課若しくは窓口サービス課(以下「高齢・障害者雇用支援センター」といいます。)を経由して(独)高齢・障害・求職者雇用支援機構理事長に申請を行います。

利用にあたっての注意点

○ 65 歳未満の被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除きます。以下同じです。)を(1)と(2)のいずれにも該当する条件により雇い入れた場合に支給対象となります。
(平成24 年4月6日以降の雇い入れを対象とします。)
(1) 当該被保険者を雇用していた事業主が定める定年に当該被保険者が達する日から起算して1年前の日から当該定年に達する日までの間に労働契約を締結すること(定年退職後採用日まで一定程度期間が空いても差支えありません。)。
(2) 当該被保険者を65 歳以上まで雇用する見込みがあること。
○ 職業紹介事業者の紹介日以前に雇用の内定があった対象者を雇い入れる場合は、支給対象となりません。
○ 当該対象者の雇い入れの前日から起算して6か月前の日から1年を経過する日までの間に被保険者を事業主都合により解雇している場合、又は同期間において雇入れ日における被保険者数の6%を超える被保険者を特定受資格者となる離職理由により離職させている場合(離職させた被保険者数が3人以下の場合を除く)、助成金は支給されません。
○ 雇入れの翌日から起算して1年経過後までの間に当該被保険者が、次の(1)から(4)までに該当しない理由により雇用されていない場合は、事業所訪問等調査を行い、支給された助成金の返還を求めることとなりますのでご留意ください。
(1) 当該被保険者の責めに帰すべき理由による解雇
(2) 当該被保険者の都合による退職
(3) 当該被保険者の死亡
(4) 天災その他やむを得ない理由により、事業の継続が不可能となったこと。

(平成24年7月17日現在) 

長崎県長与町の村田社会保険労務士事務所

地域雇用開発助成金(地域再生中小企業創業助成金)とは?

雇用失業情勢の改善の動きが弱い地域において、地域再生事業を行う法人を設立又は個人事業を開業し、一定の要件に基づきハローワーク等の紹介により、継続して雇用する労働者として2人以上雇い入れた場合、創業に係る経費の一部及び雇入れの人数に応じて一定額を助成します。

雇用失業情勢の改善の動きが弱い地域(※1)において、地域再生事業(※2)を行う法人を設立又は個人事業を開業(以下「法人等の設立等」といいます。)し、それに伴い、一定の要件に基づきハローワーク等の紹介により継続して雇用する労働者として2人以上雇い入れ、6ヶ月以上雇用した場合に、創業に係る経費の一部及び雇入れの人数に応じて一定額を助成します。

※1 雇用失業情勢の改善の動きが弱い地域とは北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県及び沖縄県をいいます。

※2 地域再生事業とは、道県等からなる協議会等が定める雇用創出に資する重点産業分野で当該協議会等が道県労働局へ届け出た地域再生分野に該当する事業です。

(平成24年7月17日現在)

現在平成24年7月17日現在の地域再生中小企業創業助成金 

長崎県長与町の村田社会保険労務士事務所

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育児休業給付とは・・・

育児休業給付には、育児休業期間中に支給される「育児休業給付金」があります。

育児休業給付は、一般被保険者が1歳又は1歳2か月(注意1)(支給対象期間の延長に該当する場合は1歳6か月)未満の子を養育するために育児休業を取得した場合に、休業開始前の2年間に賃金支払基礎日数11日以上ある月(過去に基本手当の受給資格決定を受けたことがある方については、その後のものに限ります。)が12か月以上あれば、受給資格の確認を受けることができます。

その上で、育児休業給付金は、

1.育児休業期間中の各1か月ごとに、休業開始前の1か月当たりの賃金の8割以上の賃金が支払われていないこと。

2.就業している日数が各支給単位期間(1か月ごとの期間)ごとに10日以下であること。(休業終了日が含まれる支給単位期間は、就業している日数が10日以下であるとともに、休業日が1日以上あること。)

の要件を満たす場合に支給されます。

注意1 : 「パパママ育休プラス制度(父母ともに育児休業を取得する場合の育児休業取得可能期間の延長)」を利用する場合は、育児休業の対象となる子の年齢が原則1歳2が月までとなります。ただし、育児休業が取得できる期間(女性の場合は生年月日以降の産後休業期間を含む)は1年間です。

支給額

育児休業給付金の支給額は、支給対象期間(1か月)当たり、原則として休業開始時賃金日額×支給日数の40%(当分の間は50%)相当額となっています。

1.「支給日数」とは、

(1) (2)以外の支給対象期間については30日、

(2) 休業終了日の属する支給対象期間については、当該支給対象期間の日数です。

2.「賃金日額」は、事業主の提出する「休業開始時賃金月額証明書(票)」によって、原則育児休業開始前6か月の賃金を180で除した額です。これに上記(1)の支給日数の30日を乗じることによって算定した「賃金月額」が430,200円を超える場合は、「賃金月額」は、430,200円となります。(これに伴い1支給対象期間(1か月)あたりの育児休業給付金の上限額は172,080円(当分の間は、215,100円)となります。) また、この「賃金月額」が69,900円を下回る場合は69,900円となります。(この額は毎年8月1日に変更されます。)。

最新の育児休業給付の支給限度額の上限額はこちら

3.各支給対象期間中(1か月)の賃金の額と「賃金日額×支給日数(上記(1)又は(2))」の40%(当分の間は50%)相当額との合計額が「賃金日額×支給日数(上記(1)又は(2))」の80%を超えるときには、当該超えた額が減額されて支給されます。

例えば、育児休業前の1か月当たりの賃金が30万円の場合、育児休業給付金として、育児休業期間中の1か月当たり30万円の40%(当分の間は50%)相当額の12万円(注意2)(当分の間は50%のため15万円)が支給され(支給日数が上記(1)の30日の場合)ます。

注意2 :平成22年4月1日前に育児休業を開始した方は従来の「育児休業基本給付金」「育児休業者職場復帰給付金」の支給対象となります。

パパママ育休プラス制度を利用する場合の支給について

父母ともに育児休業を取得する場合は、以下1〜3のいずれの要件も満たす場合に子が1歳2か月に達する日の前日までの間に、1年(※補足1)まで育児休業給付金が支給されます。

※補足1 出産日(産前休業の末日)と産後休業期間と育児休業給付金を受給できる期間を合わせて1年です。男性の場合は、育児休業給付金を受給できる期間が1年となります。

1.育児休業開始日が、1歳に達する日の翌日以前である場合

2.育児休業開始日が、配偶者が取得している育児休業期間の初日以後である場合

3.配偶者が当該子の1歳に達する日以前に育児休業を取得していること

※ 2.、3.の配偶者の育児休業には、配偶者が国家公務員、地方公務員等の公務員であり、当該配偶者が育児休業を取得した場合も含みます。

支給対象期間の延長について

保育所における保育の実施が行われないなどの以下のいずれかに該当する理由により、子が1歳に達する日(注意3)後の期間に育児休業を取得する場合は、その子が1歳6か月に達する日前までの期間、育児休業給付金の支給対象となります。

注意3 : いわゆる「パパママ育休プラス制度」の利用により育児休業終了予定日とされた日が子の1歳に達する日以降である場合は休業終了予定日の翌日

【延長理由】

1.育児休業の申出に係る子について、保育所(注意4)における保育の実施を希望し、申込みを行っているが、その子が1歳に達する日(注意3)後の期間について、当面その実施が行われない場合

注意4 :ここでいう保育所は、児童福祉法第39条に規定する保育所をいい、いわゆる無認可保育施設はこれに含まれません。

2.常態として育児休業の申出に係る子の養育を行っている配偶者であって、その子が1歳に達する日後の期間について常態としてその子の養育を行う予定であった方が以下のいずれかに該当した場合

(1) 死亡したとき

(2) 負傷、疫病又は身体上若しくは精神上の障害により育児休業の申出に係る子を養育することが困難な状態になったとき

(3) 婚姻の解消その他の事情により配偶者が育児休業の申出に係る子と同居しないこととなったとき

(4) 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定であるか又は産後8週間を経過しないとき(産前休業を請求できる期間又は産前休業期間及び産後休業期間)

(平成24年7月23日現在)

育児休業給付金の手続き

長崎県長与町の村田社会保険労務士事務所

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支給申請手続き(事業所の所在地を管轄する公共職業安定所に提出)

 1.事業主は、雇用している被保険者が1歳又は1歳2か月(注意1)(支給対象期間の延長に該当する場合は1歳6か月)未満の子を養育するための休業を開始したときに、休業を開始した日の翌日から10日以内に、休業開始時賃金月額証明書を、事業所の所在地を管轄するハローワークに提出しなければなりません。

また、同時に「育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書」を育児休業給付受給資格確認票として提出してください。

2.の支給申請手続きを被保険者の方に代わって事業主の方が行う場合、この手続きについては、「育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書」を使用して、育児休業給付金の初回支給申請を併せて行うことも可能です。

この場合、賃金台帳、出勤簿などの記載内容を証明する書類と被保険者の母子健康手帳などの育児の事実を確認できる書類の写しを添付してください。

注意1 : 「パパママ育休プラス制度(父母ともに育児休業を取得する場合の育児休業取得可能期間の延長)」を利用する場合は、育児休業の対象となる子の年齢が原則1歳2が月までとなります。ただし、育児休業が取得できる期間(女性の場合は生年月日以降の産後休業期間を含む)は1年間です。

 2.育児休業給付金の支給を受けるためには、1.の手続き後、事業主を通じて2か月に1回支給申請していただく必要があります。

なお、女性の被保険者の場合、育児をしている子についての産後休業8週間については、育児休業期間には含まれませんのでご注意ください。

また、支給申請書の提出は初回の支給申請(休業開始日の初日から起算して4か月を経過する日の属する月末)を除いて指定された期間に行う必要があり、提出期限を過ぎますと支給が受けられなくなることがありますのでご注意ください。

提出者

事業主又は被保険者

(なお、できるだけ、事業主の方が提出することについて労使間で協定を締結したうえで、事業主の方が提出するようにしてください。)

提出書類

「育児休業給付金支給申請書」(公共職業安定所(ハローワーク)から交付されます。

「育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書」は、受給資格確認と同時に支給申請を行う場合のみに使用してください。)

添付書類

賃金台帳や出勤簿など、支給申請書の記載内容を確認できる書類

提出先

事業所の所在地を管轄する公共職業安定所(ハローワーク)

提出期限

公共職業安定所長が指定する支給申請期間の支給申請日(公共職業安定所(ハローワーク)から交付される「育児休業給付次回支給申請日指定通知書」に印字されています。)

 3.申請方法

子が1歳に達する日の前日を含む支給対象期間までの支給申請時に、下記書類を添付の上、必要事項を記載してください。

【添付書類】

・住民票の写し等支給対象者の配偶者であることを確認できる書類

・配偶者の育児休業取扱通知書の写しまたは配偶者の疎明書等配偶者が育児休業の取得を確認できる書類(配偶者が雇用保険の育児休業給付金を受給していない場合、または支給申請書に配偶者の雇用保険被保険者番号の記載がない場合に限る。)

 4.支給対象期間の延長手続き

【手続きの方法】

支給対象期間の延長の取扱いを受けるためには、以下のいずれかの際に「育児休業給付金支給申請書」に必要な記載を行い、延長事由に該当することを確認することができる書類を添えて提出することが必要です。

(1) (子が1歳に達する日(注意3)前の支給対象期間について)子が1歳に達する日以降最初に提出する際(下図においては、支給対象期間「i」及び「j」について支給申請を行う際であって、子が1歳に達する日(注意3)以降に支給申請書を提出する際)

(2) 子が1歳に達する日(注意3)以後の日を含む支給対象期間について提出する際に、(下図においては、支給対象期間「i」及び「j」の支給申請の際に手続きを行わなかった場合であって、支給対象期間「k」に延長に係る期間を含めて支給対象期間「k*」及び「l*」として支給申請を行う際)

注意3 : いわゆる「パパママ育休プラス制度」の利用により育児休業終了予定日とされた日が子の1歳に達する日以降である場合は休業終了予定日の翌日

 12月9日 出産日

  産後休業 8週間

    2月4日 育児休業開始日

    3月4日

    4月4日

      ・

    ・ 

    ・

    10月4日

       i

    11月4日

       j

    12月4日

       k

    12月7日

    12月8日  子が1歳に達する日

    12月9日  1歳の誕生日

    12月4日

    k*

     1月4日

        l*

     2月4日

      ・  

      ・ 

   6月7日

   6月8日  子が1歳6か月に達する日

   6月9日  誕生日に応当する日

【確認書類】

支給対象となる期間の延長手続きに係る支給申請書を提出する際には、2.の添付書類に加えて、以下の書類が必要となります。

・「市町村が発行した保育所の入所不承諾の通知書など当面保育所において保育が行われない事実を証明することができる書類」

・・・[【延長事由】1.の場合]

・「世帯全員について記載された住民票の写し及び母子健康手帳」

・・・[【延長事由】2.(1)及び(3)の場合]

・「保育を予定していた配偶者の状態についての医師の診断書等」

・・・[【延長事由】2.(2)の場合]

・「母子健康手帳」

・・・[【延長事由】2.(4)の場合]

(平成24年7月23日現在)

長崎県長与町の村田社会保険労務士事務所

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介護休業給付とは・・・

家族を介護するための休業をした場合に介護休業開始日前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある月(過去に基本手当の受給資格の決定を受けたことがある方については、基本手当の受給資格決定を受けた後のものに限る。)が12か月以上ある方が支給の対象となります。

その上で、

1.介護休業期間中の各1か月毎に休業開始前の1か月当たりの賃金の8割以上の賃金が支払われていないこと

2.就業している日数が各支給単位期間(1か月ごとの期間)ごとに10日以下であること。(休業終了日が含まれる支給単位期間は、就業している日数が10日以下であるとともに、休業日が1日以上あること。)

の要件を満たす場合に支給されます。

支給額

介護休業給付の各支給対象期間(1か月)ごとの支給額は、原則として休業開始時賃金日額×支給日数×40%です。

1.「支給日数」とは、

(1) (2)以外の支給対象期間については30日、

(2) 休業終了日の属する支給対象期間については、当該支給対象期間の日数です。

2.「賃金日額」は、事業主の提出する「休業開始時賃金月額証明書(票)」によって、原則介護休業開始前6か月の賃金を180で除した額です。これに上記1.の支給日数の30日を乗じることによって算定した「賃金月額」が430,200円を超える場合は、「賃金月額」は、430,200円となります。(これに伴い、支給対象期間(1か月)あたりの介護休業給付金の上限額は、172,080円となります。)また、この「賃金月額」が69,900円を下回る場合は69,900円となります。(これらの額は毎年8月1日に変更されます。)

最新の介護休業給付の支給限度額の上限額はこちら

3.各支給対象期間中の賃金の額と「賃金日額×支給日数(上記の「(1)」又は「(2)」)」の40%相当額の合計額が、「賃金日額×支給日数(上記の「(1)」又は「(2)」)」の80%を超えるときには、当該超えた額が減額されて支給されます。

支給対象となる介護休業

介護休業給付金は、以下の1.及び2.を満たす介護休業について支給対象となる家族の同一要介護につき1回の介護休業期間(ただし、介護休業開始日から最長3か月間)に限り支給します。

1.負傷、疾病又は身体上もしくは精神上の障害により、2週間以上にわたり常時介護(歩行、排泄、食事等の日常生活に必要な便宜を供与すること)を必要とする状態にある家族(次のいずれかに限る)を、介護するための休業であること。

(1) 一般被保険者の「配偶者(事実上の婚姻関係と同様の事情にある者を含む)」「父母(養父母を含む)」「子(養子を含む)「配偶者の父母(養父母を含む)」

(2) 一般被保険者が同居しかつ扶養している、一般被保険者の「祖父母」「兄弟姉妹」「孫」

2.被保険者がその期間の初日及び末日とする日を明らかにして事業主に申し出を行い、これによって被保険者が実際に取得した休業であること。

複数回支給

同一の対象家族について介護休業給付金を受けたことがある場合であっても、要介護状態が異なることにより再び取得した介護休業についても介護休業給付金の対象となります。ただし、この場合は、同一家族について受給した介護休業給付金の支給日数の通算が、93日が限度となります。

(平成24年7月23日現在) 

介護休業給付金の手続き

長崎県長与町の村田社会保険労務士事務所

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支給申請手続きについて(事業所の所在地を管轄する公共職業安定所に提出)

1.事業主は、雇用している被保険者が対象家族の介護のため休業を開始した場合、休業を開始した日の翌日から10日以内に、休業開始時賃金月額証明書を事業所の所在地を管轄するハローワークに提出しなければなりません。

この場合、賃金台帳、出勤簿などの記載内容を証明する書類を添付してください。

ただし、2.の支給申請手続きを被保険者の方に代わって事業主の方が行う場合、この手続きについては、介護休業給付金の支給申請と併せて行うことが可能です。

2.介護休業給付金の支給を受けるためには、1.の手続き後に事業主を通じて支給申請をしていただく必要があります。

なお、支給申請書の提出は介護休業終了日(介護休業が3か月を経過したときは介護休業開始日から3か月経過した日)の翌日から起算して2か月を経過する日の属する月の末日までに行う必要があります。

提出者

事業主又は被保険者

(なお、できるだけ、事業主の方が提出することについて労使間で協定を締結したうえで、事業主の方が提出するようにしてください。)

提出書類

「介護休業給付金支給申請書」(申請書の下部に「払渡希望金融期間指定届」が付いています。)

添付書類1

被保険者が事業主に提出した介護休業申出書

添付書類2

介護対象家族の方の氏名、申請者本人との続柄、性別、生年月日等が確認できる書類(住民票記載事項証明書等)

添付書類3

介護休業の開始日・終了日、介護休業期間中の休業日数の実績が確認できる書類(出勤簿・タイムカード等)

添付書類4

介護休業期間中に介護休業期間を対象として支払われた賃金が確認できる書類(賃金台帳等)

提出先

事業所の所在地を管轄する公共職業安定所(ハローワーク)

(平成24年7月23日現在) 

長崎県長与町の村田社会保険労務士事務所

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高年齢雇用継続給付とは・・・

高年齢雇用継続給付は、「高年齢雇用継続基本給付金」と基本手当を受給し、60歳以後再就職した場合に支払われる「高年齢再就職給付金」とに分かれますが、雇用保険の被保険者であった期間が5年以上ある60歳以上65歳未満の一般被保険者が、原則として60歳以降の賃金が60歳時点に比べて、75%未満に低下した状態で働き続ける場合に支給されます。

支給額

高年齢雇用継続給付の支給額は、60歳以上65歳未満の各月の賃金が60歳時点の賃金の61%以下に低下した場合は、各月の賃金の15%相当額となり、60歳時点の賃金の61%超75%未満に低下した場合は、その低下率に応じて、各月の賃金の15%相当額未満の額となります。(各月の賃金が344,209円を超える場合は支給されません。(この額は毎年8月1日に変更されます。))

最新の高年齢雇用継続給付の支給限度額はこちら

例えば、高年齢雇用継続基本給付金について、60歳時点の賃金が月額30万円であった場合、60歳以後の各月の賃金が18万円に低下したときには、60%に低下したことになりますので、1か月当たりの賃金18万円の15%に相当する額の2万7千円が支給されます。

支給期間

高年齢雇用継続基本給付金の支給対象期間は、被保険者が60歳に達した月から65歳に達する月までです。

ただし、60歳時点において、雇用保険に加入していた期間が5年に満たない場合は、雇用保険に加入していた期間が5年となるに至った月から、この給付金の支給対象期間となります。

また、高年齢再就職給付金については、60歳以後の就職した日の属する月(就職日が月の途中の場合、その翌月)から、1年又は2年を経過する日の属する月までです。(ただし65歳に達する月が限度)

※ 船員保険が雇用保険に統合されたことに伴う経過処置により、船員の方で55歳に達した日が平成22年4月1日以降の方のうち昭和34年4月1日までに生まれた方は上記概要中の「60歳」は「55歳」、「65歳」は「60歳」となります。

高年齢雇用継続給付とは、高齢化社会が進行する中で、働く意欲と能力のある高齢者の方に対して、60歳から65歳までの雇用の継続を援助、促進するための制度で、支給される給付金は「高年齢雇用継続基本給付金」と「高年齢再就職給付金」があります。 

(平成24年7月23日現在)

高年齢雇用継続給付の支給申請手続き

長崎県長与町の村田社会保険労務士事務所

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支給申請手続き(事業所の所在地を管轄する公共職業安定所に提出)

高年齢雇用継続給付の支給を受けるためには、原則として2か月に一度、支給申請書を提出していただく必要があります。

なお、支給申請書の提出は、初回の支給申請(最初に支給を受けようとする支給対象月の初日から起算して4か月以内)を除いて指定された支給申請月中に行う必要があり、提出期限を過ぎますと、原則として支給が受けられなくなりますので、ご注意ください。

 1.高年齢雇用継続基本給付金

支給申請の概要

提出者

事業主又は被保険者

※ できるだけ、事業主の方が支給申請書を提出することについて労使間で協定を締結した上で、事業主の方が行うようにしてください。

提出書類

1.高年齢雇用継続給付支給申請書

※ 初回の支給申請は、「高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書」の用紙を使用してください。

2.払渡希望金融機関指定届

※ 「高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書」にあるものを使用してください。

添付書類

1.雇用保険被保険者六十歳到達時等賃金証明書

※1 の書類は、初回の支給申請時に受給資格等を確認するために必要となります。また、あらかじめ受給資格等を照会するため、「高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書」を「高年齢雇用継続給付受給資格確認票」として1.の書類を添えて、初回の支給申請前に提出することも可能です。この際、受給資格が確認され、賃金月額が登録された場合には、1.の書類に代えて、安定所から交付された受給資格確認通知書を支給申請書に添付してください。

2.支給申請書と賃金証明書の記載内容を確認できる書類(賃金台帳、労働者名簿、出勤簿など)及び被保険者の年齢が確認できる書類等(運転免許証か住民票の写し(コピーも可))

提出先

事業所の所在地を管轄する公共職業安定所(ハローワーク)

提出時期

1.初回の支給申請

最初に支給を受けようとする支給対象月(受給要件を満たし、給付金の支給の対象となった月をいいます。)の初日から起算して4か月以内

2.2回目以降の支給申請

管轄安定所長が指定する支給申請月の支給申請日

※ 公共職業安定所(ハローワーク)から交付される「高年齢雇用継続給付次回支給申請日指定通知書」に印字されています。

 2.高年齢再就職給付金

受給資格確認の概要

提出者

事業主

提出書類

1.「高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書」

2.払渡希望金融機関指定届

※ 「高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書」にあるものを使用してください。なお、雇用保険の基本手当を受給したことにより、既に口座指定されている方については、この口座を使用することもできます。

提出先

事業所の所在地を管轄する公共職業安定所(ハローワーク)

提出時期

高年齢再就職給付金の支給を受けようとするとき、雇用した日以後速やかに提出してください。

※ 初回の支給申請にあわせて受給資格の確認を行うこともできますが、できるだけ、新たに雇用した方について必要な雇用保険被保険者資格取得届を提出する際に、あわせて提出してください。

支給申請の概要

提出者

事業主又は被保険者

※ できるだけ、事業主の方が申請書等を提出することについて労使間で協定を締結した上で、事業主の方が行うようにしてください。

提出書類

高年齢雇用継続給付支給申請書

添付書類

支給申請書の記載内容を確認できる書類(賃金台帳、労働者名簿、出勤簿など)及び被保険者の年齢が確認できる書類等(運転免許証か住民票の写し(コピーも可))

提出先

事業所の所在地を管轄する公共職業安定所(ハローワーク)

提出時期

管轄安定所長が指定する支給申請月の支給申請日

※ 公共職業安定所(ハローワーク)から交付される「高年齢雇用継続給付次回支給申請日指定通知書」に印字されています。なお、受給資格の確認を初回の支給申請と同時に行う場合、この手続きは、最初に支給を受けようとする支給対象月(受給要件を満たし、給付金の支給の対象となった月をいいます。)の初日から起算して4か月以内に行ってください。この場合も2回目以降の支給申請については、管轄安定所長が指定する支給申請月の支給申請日となります。

(平成24年7月23日現在)

長崎県長与町の村田社会保険労務士事務所

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雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金とは?

景気の変動、産業構造の変化などの経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、一時的に休業、教育訓練又は出向により、労働者の雇用の維持を図る場合、その賃金等の一部を助成します。

助成内容

以下の要件を満たす事業主が、その雇用する労働者を休業、教育訓練又は出向させることにより雇用の維持を行った場合、休業手当等事業主負担相当額の一定割合を助成します。さらに、労働者を解雇等していない場合は、助成率が上乗せされます。

売上高又は生産量等の最近3か月間の月平均値がその直前3か月又は前年同期に比べて5%以上減少していること(中小企業で直近の決算等の経常損益が赤字の場合、5%未満の減少でも可能)

【助成率】

大企業 2/3※  解雇等を行わない場合 3/4※教育訓練を行った場合の加算額 事業所内訓練 2,000円 事業所外訓練 4,000円

中小企業 4/5※  解雇等を行わない場合 9/10※教育訓練を行った場合の加算額 事業所内訓練 3,000円 事業所外訓練 6,000円

※ 休業及び教育訓練は1人1日当たり雇用保険基本手当日額の最高額7,890 円(平成23 年8月1日現在)を日額の上限とします。出向の場合は出向元事業主の負担額が、出向労働者の出向前の通常賃金の1/2を超えるときは、当該額を超えない額を助成対象とし、その一定割合を助成します。また、1 人1 日当たり雇用保険基本手当日額の最高額に330/365 をかけて得た額が上限額となります。

【支給限度日数及び対象期間】

休業又は教育訓練を実施する場合、支給限度日数は3年間で300日です。

受給手続き

 本助成金を受給するにあたって、事業主は、1年間の対象期間を指定します。受給対象になる休業又は教育訓練を行うにあたって、判定基礎期間(賃金締切期間)ごとに休業又は教育訓練の実施日の前日までに事業所を管轄する労働局又はハローワークに休業等実施計画届を提出しなければなりません。実際に休業又は教育訓練を行った後、判定基礎期間終了ごとに、当該判定基礎期間の終了の日の翌日から2か月以内に支給申請書等の申請に必要な書類を提出してください。出向を行うにあたっても、出向を開始する前日までに事業所を管轄する労働局又はハローワークに出向実施計画届を提出しなければなりません。出向期間の最初から6か月を第1期、次の6か月を第2期(途中で出向日が満了する場合は、満了日までの期間)として、各期の経過後2か月以内に支給申請書等の申請に必要な書類を提出してください。

利用にあたっての注意点

以下に該当する休業、教育訓練又は出向が対象となります。

○ 休業及び教育訓練は対象期間内に行われ、出向は対象期間内に開始されるものであること
○ 実施する休業、教育訓練及び出向は労使協定に基づくものであること(計画届の提出時に協定書の提出が必要)
○ 雇用保険被保険者を休業、教育訓練又は出向させるものであること

(休業)

a 所定労働時間の全1日にわたるもの(全日休業の場合)
b 所定労働時間内で1時間以上行われるもの
c 休業手当の支払いが労働基準法第26条の規定に違反していないものであること

(教育訓練)

d 所定労働日の所定労働時間内において実施されるもの
e 事業主が自ら実施するものであって、生産ライン又は就労の場における通常の生産活動と区分して、受講する労働者の所定労働時間の全1日又は半日(3時間以上で所定労働時間未満)にわたり行われるものであること(事業所内訓練の場合)
f e以外の教育訓練で、1日に3時間以上行われるものであって、受講者を当該受講日に業務に就かせないものであること(事業所外訓練の場合)
g 各受講者ごとに受講を証明する書類(受講レポート、受講料の領収書等)があること
h 就業規則等に基づいて通常行われる教育訓練ではないこと
i 法令で義務づけられている教育訓練ではないこと
j 当該訓練の科目、職種等の内容についての知識又は技能を有する講師により行われるものであること。また、受講時に自習等講師が不在ではないこと。
k 転職や再就職の準備のためのものではないこと

(出向)

l 出向期間が3か月以上1年以内であって出向元事業所に復帰するものであること
m 出向元事業所が出向労働者の賃金の一部(全部を除く。)を負担していること
n 出向労働者に出向前に支払っていた賃金とおおむね同じ額の賃金を支払うものであること
o 出向労働者の同意を得たものであること
p 出向元事業主と出向先事業主との間で締結された契約によるものであること
q 本助成金の対象となる出向終了後6か月以内に当該労働者を再出向させるものでないこと
r 出向元事業所において、他の事業所から本助成金等の支給対象となる出向労働者や雇い入れ助成の対象となる労働者を受け入れていないこと。
s 出向先事業所において、出向者の受け入れに際し、自己の労働者について本助成金等の支給対象となる出向や雇い入れ助成の対象となる再就職のあっせんを行っていないこと。
t 人事交流等、雇用調整を目的として行われる出向でなく、労働者を交換しあうこととなる出向でないこと
u 資本的、経済的、組織的関連性等からみて、出向助成金の支給において独立性を認めることが適当でないと判断される事業主間で行われる出向でないこと。
v 出向先事業主が、出向開始日の前日から起算して6ヶ月前の日から1年を経過した日までの間に、出向労働者の受け入れに際し、その雇用する雇用保険被保険者を事業主都合により離職させた事業主以外であること。
w 出向先事業所が雇用保険の適用事業所であること

(平成24年7月17日現在)

長崎県長与町の村田社会保険労務士事務所

平成24年10月1日から雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金の見直し

厚生労働省は、平成20年9月のリーマン・ショック後、雇用調整助成金と中小企業緊急雇用安定助成金について、支給要件の緩和を行なってきましたが、現在の経済状況の回復に応じて見直すことを公表しました。

この助成金は、経済上の理由で事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、従業員を一時的に休業させた場合などに、手当や賃金の一部が助成されてきたものです。

■見直しを行う要件の概要

1.生産量要件の見直し

<現状>

・最近3か月の生産量または売上高が、その直前の3か月または前年同期と比べ、5%以上減少

<見直し後>

・最近3か月の生産量又は売上高が前年同期と比べ、10%以上減少に変更

・中小企業事業主で、直近の経常損益が赤字であれば、5%未満の減少でも助成対象としていた要件を撤廃

2.支給限度日数の見直し

<現状>

・3年間で300日

<見直し後>

・平成24年10月1日から1年間で100日に変更、

また、平成25年10月1日から1年間で100日・3年間で150日に変更

3.教育訓練費(事業所内訓練)の見直し

<現状>

・雇用調整助成金の場合2,000円、中小企業緊急雇用安定助成金3,000円

<見直し後>

・雇用調整助成金の場合1,000円、中小企業緊急雇用安定助成金1,500円に変更

※岩手、宮城、福島県の事業主は、6か月遅れで実施。

参照ホームページ[厚生労働省] http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000002hghr.html

(平成24年10月11日現在)

長崎県長与町の村田社会保険労務士事務所

奨励金・助成金支援は村田社会保険労務士事務所へ

定年引上げ等奨励金(中小企業定年引上げ等奨励金)とは?

65 歳以上への定年引上げ、定年の定めの廃止、希望者全員を対象とする70 歳以上までの継続雇用制度の導入又はこれらの措置とあわせて高年齢者の勤務時間の多様化に取り組む中小企業事業主に対して助成します。

助成内容

事業主が実施した措置及び企業規模(定年年齢の引上げ等を実施した日(以下「実施日」という。)において当該事業主に雇用されている常用被保険者(※)の数)に応じて、下に掲げる額を支給します。また、あわせて高年齢者の勤務時間を多様化する制度を導入する事業主に、企業規模によらず一律20 万円を加算します。(※)常用被保険者とは、雇用保険の一般被保険者及び高年齢継続被保険者をいう。

企業規模1人〜9人

(a)定年の引上げ(65 歳以上70 歳未満)

40万円

(b)定年の引上げ(70歳以上)、定年の定めの廃止又は希望者全員を対象とする70 歳以上までの継続雇用制度の導入

40万円

(c)希望者全員を対象とする65 歳以上70 歳未満までの継続雇用制度と同時に労使協定に基づく基準該当者を対象とする70 歳以上までの継続雇用制度の導入

20万円

企業規模10人〜99人

(a)定年の引上げ(65 歳以上70 歳未満)

60万円

(b)定年の引上げ(70歳以上)、定年の定めの廃止又は希望者全員を対象とする70 歳以上までの継続雇用制度の導入

80万円

(c)希望者全員を対象とする65 歳以上70 歳未満までの継続雇用制度と同時に労使協定に基づく基準該当者を対象とする70 歳以上までの継続雇用制度の導入

40万円

企業規模100人〜300人

(a)定年の引上げ(65 歳以上70 歳未満)

80万円

(b)定年の引上げ(70歳以上)、定年の定めの廃止又は希望者全員を対象とする70 歳以上までの継続雇用制度の導入

120万円

(c)希望者全員を対象とする65 歳以上70 歳未満までの継続雇用制度と同時に労使協定に基づく基準該当者を対象とする70 歳以上までの継続雇用制度の導入

60万円

・上表の(a) 及び(b)については、支給申請日の前日において当該事業主に1年以上雇用されている64歳以上の雇用保険被保険者がいない場合、支給額は半額となります。・上表の(c)については、支給申請日の前日において当該事業主に1年以上雇用されている64 歳以上の雇用保険被保険者がいない場合、支給対象外となります。

【支給対象事業主】

○ 雇用保険の適用事業主であり、実施日において中小企業事業主(常用被保険者の数が300 人以下の事業主)であること。
○ 実施日の1年前の日から支給申請日の前日までの期間に高年齢者雇用安定法第8条又は第9条違反がないこと。
○ 事業主が実施した措置が平成18 年4月1日以降において就業規則等により定められていた旧定年年齢・旧継続雇用制度を超えるものであること。
○ 支給申請日の前日において、当該事業主に1年以上継続して雇用されている60 歳以上の常用被保険者が1人(新たに支給対象となる制度を有する法人の設立等を行った場合は、当該事業主に雇用されている60 歳以上の常用被保険者が3人)以上いること。

受給手続き

○ 支給を受けるには、中小企業定年引上げ等奨励金支給申請書に必要資料を添付し、主たる事務所が所在する都道府県の(独)高齢・障害・求職者雇用支援機構地域障害者職業センター雇用支援課(東京、大阪は窓口サービス課)(以下「高齢・障害者雇用支援センター」という。)に提出してください。

利用にあたっての注意点

○ ご申請いただいた内容を確認するため、必要に応じ別途書類の提出のお願いや、訪問等による調査を実施させていただくことがあります。また、高齢・障害者雇用支援センターから、ハローワーク等の職業安定機関に必要な照会を行います。

(平成24年7月17日現在)

長崎県長与町の村田社会保険労務士事務所

定年引上げ等奨励金(高年齢者職域拡大等助成金)とは?

希望者全員が65 歳まで働ける制度や70 歳まで働ける制度の導入にあわせて、高年齢者の雇用管理制度の構築や職域の拡大に取り組み、高年齢者がいきいきと働ける職場の整備を行う事業主に対して、当該経費の3分の1に相当する額を、500 万円を限度として助成します。

助成内容

【支給対象事業主】

○ 雇用保険の適用事業主であること。
○ (独)高齢・障害・求職者雇用支援機構理事長より、高年齢者の職域拡大等に係る計画(以下「職域拡大等計画」という。実施期間が2年以内であるものに限る。)の認定を受けていること。
○ 職域拡大等計画に従い、次のいずれかの措置を実施した事業主であること。
(1) 希望者全員が65 歳まで働ける制度(定年の定めなし、65 歳以上定年又は希望者全員を対象とする65 歳以上までの継続雇用制度)を導入していない事業主が同制度を導入すること。
(2) 70 歳まで働ける制度(定年の定めなし、70 歳以上定年又は希望者全員若しくは労使協定で定めた基準の該当者を対象とする70 歳以上までの継続雇用制度)を導入していない事業主が同制度を導入すること。
(3) 希望者全員が65 歳まで働ける制度及び70 歳まで働ける制度のいずれも有する法人の設立等を行うこと。
○ 職域拡大等計画に従い、次のいずれかの措置を実施した事業主であること。
① 高年齢者の雇用管理制度の構築(高年齢者に係る賃金制度・能力評価制度等の構築、短時間勤務や在宅勤務制度の導入、専門職制度の導入、研修等能力開発プログラムの開発等高年齢者の就労拡大のために必要な高年齢者の雇用管理制度の導入又は改善)
② 高年齢者の職域の拡大(高年齢者が働きやすい事業分野への進出や既存の職務内容のうち高年齢者の就業に向く作業の切り出し等による高年齢者の職場又は職務の創出、高年齢者に配慮した機械設備、作業方法又は作業環境の導入・改善等による既存の職場又は職務における高年齢者の就労の拡大)
③ 高年齢者の健康維持に係る取組等①、②に準じる取組
○ 職域拡大等計画の提出日の1年前の日から支給申請日の前日までの期間に高齢法第8条又は第9条違反がないこと。
○ 支給申請日の前日において、1年以上継続して雇用される60 歳以上の常用被保険者(※)(上記(3)に該当する場合は、1年以上の雇用見込みのある60 歳以上の常用被保険者又は65 歳以上の雇用者)が1人以上いること。
○ 上記(3)に該当する場合は、支給申請日の前日において、1年以上の雇用見込みのある者に占める55 歳以上の者の割合が3分の2以上であること。
(※)常用被保険者とは、雇用保険の一般被保険者及び高年齢継続被保険者をいう。

【支給金額等】

職域拡大等計画の実施期間内に要した支給対象経費(人件費等を除く)の1/3を支給します。ただし、支給申請日の前日において当該事業主に1年以上雇用されている55 歳以上の常用被保険者(上記(3)に該当する場合は、1年以上の雇用見込みのある55 歳以上の常用被保険者及び65歳以上の雇用者)の数に10 万円(上記(1)及び(2)のいずれにも該当する場合は20 万円)を乗じた額(その額が500 万円を超える場合は500 万円)を上限とします。

受給手続き

【職域拡大等計画書の提出】

この助成金の支給を受けようとする事業主は、職域拡大等計画書に必要書類を添付し、職域拡大等計画の開始日の6か月前の日から2か月前の日までに、主たる事務所が所在する都道府県の(独)高齢・障害・求職者雇用支援機構地域障害者職業センター雇用支援課(東京、大阪は窓口サービス課)(以下「高齢・障害者雇用支援センター」という。)へ提出し、(独)高齢・障害・求職者雇用支援機構の理事長の計画認定を受けてください。

【支給申請書の提出】

認定を受けた職域拡大等計画を実施した事業主は、職域拡大等計画の実施期間の終了日の翌日から2か月以内に主たる事務所が所在する都道府県の高齢・障害者雇用支援センターへ、支給申請書に必要書類を添付して提出して下さい。

利用にあたっての注意点

○ ご申請いただいた内容を確認するため、必要に応じ別途書類の提出のお願いや、訪問等による調査を実施させていただくことがあります。また、高齢・障害者雇用支援センターから、ハローワーク等の職業安定機関に必要な照会を行います。

(平成24年7月18日現在)

長崎県長与町の村田社会保険労務士事務所

長崎県長与町の村田社会保険労務士事務所

派遣労働者雇用安定化特別奨励金とは?

6か月を超える期間継続して労働者派遣を受け入れていた業務に、派遣労働者を無期または6か月以上の有期で直接雇い入れた場合、奨励金を支給します。

助成内容

派遣労働者を直接雇い入れてから6か月、1年6か月、2年6か月経過後、下に掲げる額を支給します。

期間の定めのない労働契約の場合

大企業 計50万円

6か月経過後 25万円

1年6か月経過後12万5千円

2年6か月経過後12万5千円

中小企業 計100万円

6か月経過後 50万円

1年6か月経過後25万円

2年6か月経過後25万円

6か月以上の期間の定めのある労働契約の場合

大企業計25万円

6か月経過後 15万円

1年6か月経過後 5万円

2年6か月経過後 5万円

中小企業計50万円

6か月経過後 30万円

1年6か月経過後 10万円

2年6か月経過後 10万円

受給手続き

○ 派遣労働者雇用安定化特別奨励金は、支給対象期ごとに3回に分けて支給されます。○ 支給を受けるには、それぞれ支給対象期の末日の翌日から起算して1か月以内に必要な書類を添えて支給申請書を都道府県労働局または公共職業安定所に提出する必要があります。

利用にあたっての注意点

○ 派遣労働者を雇い入れる際の雇用形態が期間の定めのないもの、または、6か月以上の有期契約(更新有りの場合に限る)であること。
○ 派遣先事業主が直接雇用に係る労働者について特定求職者雇用開発助成金や若年者等正規雇用化特別奨励金などの雇い入れ助成金の支給を受けていないこと。
○ 雇い入れ日の前日から起算して6か月前の日から支給申請書の提出日までの間に事業所の労働者を解雇していないこと。(勧奨退職等の事業主からの働きかけによる退職を含みます。)
○ 労働関係法令の違反を行っていないこと。

(平成24年7月18日現在)

長崎県長与町の村田社会保険労務士事務所

障害者初回雇用奨励金(ファースト・ステップ奨励金)とは?

障害者雇用の経験のない中小企業が初めて障害者を雇用した場合に、奨励金を支給します。

助成内容

過去3年間に障害者(※1)の雇用実績のない一定規模(※2)の中小企業が、ハローワーク又は地方運輸局の紹介により、一般被保険者として障害者を1人(※3)以上雇い入れた場合、奨励金を支給します。

【奨励額】

一事業主につき100 万円

※1 満65 歳未満の身体障害者、知的障害者又は精神障害者
※2 雇用する常用労働者数(障害者雇用促進法第43 条第1項に規定する労働者をいいます。なお、除外率設定業種にあっては、除外率により控除すべき労働者を控除した数とします。)が56 人〜300 人である企業
※3 短時間労働者として雇い入れる場合は2人(重度身体障害者又は重度知的障害者を短時間労働者として雇い入れる場合は1人)

受給手続き

○ 支給を受けるには、対象労働者を雇い入れた事業所の所在地を管轄する労働局又はハローワークに、対象労働者の雇入れ日(賃金締切日が定められている場合は雇入れの日の直後の賃金締切日の翌日)から6か月後の翌日から、1か月以内に、必要な書類を添えて支給申請書を提出する必要があります。

利用にあたっての注意点

○ ハローワーク又は地方運輸局の紹介を受ける前に、雇用の内定があった対象労働者を雇い入れる場合は、奨励金は支給されません。
○ 対象労働者が過去3年間に職場適応訓練(短期の職場適応訓練を除きます。)を受けたことのある事業主に雇い入れられる場合は、奨励金は支給されません。
○ 対象労働者が過去3年間に働いたことのある事業主(出向、派遣、請負を含む)に雇い入れられる場合は、奨励金は支給されません。
○ 対象労働者を雇用していた事業主と密接な関係にある事業主に雇い入れられる場合は、奨励金は支給されません。
○ 対象労働者の雇入れ日の前日から起算して6か月前の日から1年を経過する日までの間に被保険者を事業主都合により解雇している場合、又は同期間において雇入れ日における被保険者数の6%を超える被保険者を特定受給資格者となる離職理由により離職させている場合(離職させた被保険者数が3人以下の場合を除く)、支給対象となりません。

(平成24年7月18日現在)

長崎県長与町の村田社会保険労務士事務所

職場支援従事者配置助成金(職場支援パートナー配置助成金)とは?

重度知的障害者又は精神障害者の方を、ハローワーク等の紹介により、継続して雇用する労働者として雇い入れ、職場支援従事者(職場支援パートナー)の配置を行う事業主に対して、助成金を支給します。

助成内容

ハローワーク若しくは地方運輸局又は有料・無料職業紹介事業者若しくは無料船員職業紹介事業者の紹介により、一般被保険者として対象労働者(※1)を雇い入れた日から3か月を経過した日までに、職場支援従事者(以下「職場支援パートナー」という。)(※2)の配置を行う事業主に対して、助成金(最大36 か月間)を支給します。なお、1人の職場支援パートナーにつき、対象労働者3人まで支援可能となります。

【助成額】

短時間労働者(※3)以外 : 対象労働者1人当たり 月額3万円(中小企業は月額4万円)短時間労働者(※3) : 対象労働者1人当たり 月額1万5千円(中小企業は月額2万円)

※1 雇入れ日現在の満年齢が65 歳未満の重度知的障害者又は精神障害者
※2 対象労働者が行う業務に関する1年以上の実務経験を有し、かつ、次の(1)から(7)のいずれかの要件を満たし、対象労働者の業務の遂行に関する必要な援助及び指導の業務について相当程度の経験及び能力を有すると公共職業安定所長が認める者をいいます。
(1) 特例子会社又は重度障害者多数雇用事業所(障害者雇用促進法施行規則第22条第1項各号のいずれかに該当する事業所)での障害者の指導に関する経験が1年以上ある者
(2) 重度知的障害者及び精神障害者を雇い入れた事業所において、障害者の指導に関する経験が2年以上ある者
(3) 障害者福祉施設、障害者就業・生活支援センターなどの就労支援機関、精神科・診療内科等を標榜する医療機関などでの障害者の相談等に係る実務経験が1年以上ある者
(4) 障害者職業生活相談員の資格を有する者
(5) 職場適応援助者養成研修修了者である者
(6) 産業カウンセラーの資格を有する者
(7) 精神保健福祉士、社会福祉士、作業療法士、臨床心理士、臨床発達心理士、看護師又は保健師の資格を有する者
※3 1週間の所定労働時間が20 時間以上30 時間未満の者を指します

受給手続き

○ 職場支援従事者配置助成金(職場支援パートナー配置助成金)の支給を受けるには、次の2つの雇入れ等のいずれかの遅い方の日の3か月を経過した日までに、必要な書類を労働局またはハローワークに提出することが必要です(なお、①の雇入れから3か月を経過した日までに②を行うことが必要です。)。
①対象労働者の雇入れ
②職場支援パートナーの配置
○ 支給対象期間は、上記①又は②のいずれか遅い方の日から3年間とし、6か月ごとに支給されます。
○ 支給を受けるには、支給対象期ごとに必要な書類を添えて支給申請書を都道府県労働局又はハローワークに提出する必要があります。

利用にあたっての注意点

○ 対象労働者が過去3年間に働いたことのある事業所(出向、派遣、請負を含む)に雇い入れられる場合は、支給対象となりません。
○ 対象労働者が紹介日以前に雇入れ事業所で事前研修を受けていた場合や、アルバイトを行っていた場合、雇用予約がある場合は、支給対象となりません。
○ 対象労働者の雇入れ日の前日から起算して6か月前の日から1年間を経過する日までの間に被保険者を事業主都合により解雇している場合、又は同期間において雇入れ日における被保険者数の6%を超える被保険者を特定受給資格者となる離職理由により離職させている場合(離職させた被保険者数が3人以下の場合を除く)、助成金は支給されません。
○ 第1回目の支給申請がなされていない場合でも、第2回目の支給申請は行えます(ただし、第1回目分は支給されません)。

(平成24年7月18日現在)

長崎県長与町の村田社会保険労務士事務所

介護労働環境向上奨励金とは?(旧:介護労働者設備等導入奨励金)

介護労働環境向上奨励金は、介護労働者の身体的負担の軽減、賃金など処遇の改善、労働時間などの労働条件、職場環境の改善などの雇用管理改善を総合的に進め、介護労働者の労働環境の向上に取り組む事業主に対して助成します。

助成内容

1 介護福祉機器等助成
介護福祉機器の導入等に要した費用であって、計画期間内に支払いが完了した額の1/2(上限は300万円)
2 雇用管理制度等助成
・雇用管理制度等の導入に要した費用であって、計画期間内に支払いが完了した額の1/2(導入した制度等の内容に応じて20万〜40万円、総額で100万円を上限。)
・新サービスの提供に関する加算 上記支給額に10万円を加算

受給手続き

1 介護福祉機器等助成
○ 導入・運用計画の提出
介護福祉機器等助成を受けようとする事業主は、導入・運用計画書に必要書類を添付し、導入・運用計画期間の初日(機器を導入する月の初日)から遡って6か月前から1か月前の日までに本社の所在地を管轄する都道府県労働局へ提出してください。
○ 導入・運用計画は、最初に介護福祉機器を導入する月の初日を開始日とし、3か月以上1年以内の期間で設定してください。なお、導入・運用計画期間内に機器の導入、支払、導入機器の使用の徹底を図るための研修、メンテナンス、介護技術に関する身体的負担軽減を図るための研修、導入効果の把握などを完了させることが必要です。
○ 支給申請は、導入・運用計画期間の末日の翌日から1か月以内に行ってください。

【雇用管理制度等助成】
○ 雇用管理制度整備等計画の提出
雇用管理制度等助成を受けようとする事業主は、雇用管理制度整備等計画に必要書類を添付し、雇用管理制度整備等計画の初日(雇用管理制度等を導入する月の初日)から遡って6か月前から1ヵ月前の日までに本社の所在地を管轄する都道府県労働局へ提出してください。
○ 雇用管理制度整備等計画は、最初に雇用管理制度等を導入する月の初日を開始日とし、6か月以上1年以内の期間で設定してください。なお、雇用管理制度整備等計画期間内に雇用管理制度等の導入、支払、周知などを完了させることが必要です。
○ 雇用管理制度等助成の支給申請は、雇用管理制度整備等計画期間の末日の翌日から1か月以内に行ってください。

利用にあたっての注意点

【介護福祉機器等助成】
○ 対象となる介護福祉機器の範囲は、次のとおりです。ただし、次に該当する機器であっても、事由によっては、奨励金の対象とはならない場合があります。
①移動用リフト(立位補助機を含む。移動用リフトと同時に購入したスリングシートを含む。)、②自動車用車いすリフト(福祉車両の場合は、本体部分を除いたリフト部分のみ)、③座面昇降機能付車いす、④特殊浴槽(リフトと一体化しているものや取り付け可能なもの、側面が開閉可能なもの等)、⑤ストレッチャー(入浴用に使用するものを含む)、⑥シャワーキャリー、⑦昇降装置(人の移動に使用するものに限る)、⑧車いす体重計
○ 本奨励金は、介護福祉機器の導入のみをもって支給されるものではありません。介護労働者の身体的負担軽減につながるよう、適切な運用を行うために、「導入機器の使用を徹底させるための研修」、「導入機器のメンテナンス」、「介護技術に関する身体的負担軽減を図るための研修」、「導入効果の把握」などを行うことが必要です。
導入効果については、①身体的負担が大きいと感じている職員数の改善率(60%以上)、②身体的負担軽減に資する作業方法が徹底された職員数の改善率(60%以上)で評価します。
奨励金の支給に当たっては、それぞれの評価事項を支給対象(①は機器の導入関係、②は介護技術研修関係)に対応させ、評価事項毎に支給決定を行います。
○ 過去に、支給を受けた奨励金(旧・介護労働者設備等整備モデル奨励金、旧・介護労働者設備等導入奨励金を含む。)の累計額が、上限額(300万円)に到達した場合は、当該奨励金に係る管轄労働局長が行った最後の支給決定をした翌日から起算して3年を経過していることが必要です。ただし、奨励金の上限額に到達するまでは、当該支給決定日以降であれば、新たな導入・運用計画の申請を行うことができます。
【雇用管理制度等助成】
○ 対象となる雇用管理制度等の範囲は、次のとおりです。
①増員に関する措置、②体系的処遇改善に関する措置、③報酬管理に関する措置、④労働時間管理に関する措置、⑤能力開発に関する措置、⑥健康管理に関する措置
○ 本奨励金は、雇用管理制度等の導入のみをもって支給されるものではありません。雇用管理制度整備等計画期間終了時に介護労働者の定着状況を確認し、その定着率が80%以上(新サービスの提供に関する加算の受給を希望する場合は90%以上)であることが必要であり、この割合を下回った場合、奨励金は支給されません。
【両助成共通】
○ 同一事由により、国等が支給する助成金などの支給を受けた場合は、その事由によっては、本奨励金は支給されません。

(平成24年7月18日現在)

長崎県長与町の村田社会保険労務士事務所

人材確保等支援助成金(中小企業基盤人材確保助成金)とは?

改善計画(※)の認定を受け、新成長戦略において重点強化の対象となっている健康、環境分野等に該当する事業への新分野進出(創業・異業種進出)を行う中小企業者が、新分野進出に必要な経営基盤を強化するための人材(基盤人材)を雇い入れた場合に助成します。

※ 改善計画とは、中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律に基づき、事業協同組合等や中小企業事業主が労働時間等の設定の改善、職場環境の改善等の雇用管理の改善について取り組む計画のことです。

助成内容

対象労働者を雇い入れた日の直後の賃金締切日の翌日から起算して6か月ごとに、以下の金額を2回に分けて支給します。

1人当たり 140万円(70万円×2回。最大5人まで)

受給手続き

① 改善計画を策定し、主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事の認定を受けます。
② 改善計画を都道府県知事に提出した日から1年を経過した日までの期間に基盤人材を雇い入れます(認定された改善計画に記載されている改善事業の実施時期の期間内)。
③ 支給申請書を主たる事務所の所在地を管轄する労働局またはハローワークに提出してください。(2回申請します)

利用にあたっての注意点

○ 以下の者は対象労働者にはなりません(いずれも過去3年以内)。
・ アルバイト、パートタイマー等の名称の如何に関わらず、申請事業主の事業所における勤務経験がある者。
・ 申請事業主の事業所において直接勤務していなくても、労働の対価が支払われている等、実態として勤務していたとみなされる者。
○ 新分野進出に必要な施設又は設備の設置・整備に要する費用を250万円以上負担する必要があります。

(平成24年7月18日現在)

 095-801-4307 まで

長崎県長与町の村田社会保険労務士事務所

特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者雇用開発助成金)とは?

高年齢者、障害者、母子家庭の母等の就職が特に困難な方を、ハローワーク等の紹介により、継続して雇用する労働者として雇い入れた場合、賃金の一部を助成します。

助成内容

下記記載の求職者を、ハローワーク等(※1)の紹介により、雇用保険の一般被保険者として雇い入れた場合(※2)、下記に掲げる額を支給します。

※1 ハローワーク、地方運輸局、雇用関係給付金の取扱に係る同意書を労働局に提出している有料・無料職業紹介事業者及び無料船員職業紹介事業者※2 助成金の支給終了後も引き続き相当期間雇用することが確実な場合に限ります。有期の雇用については、契約更新回数に制限がなく、希望すれば全員契約更新が可能である場合等期間の定めのない雇用と同様と判断される場合に限ります。

記載事項は、

・対象者 (※4)

支給額

助成対象期間

支給対象期(※5)(6か月)ごとの支給額

です。

( )内は中小企業事業主に対する支給額及び助成対象期間です。

【短時間労働者(※3)以外】

・高年齢者(60 歳以上65 歳未満)、母子家庭の母等 (※6)

50(90)万円

1年 (1 年)

第1期25(45)万円 第2期25(45)万円

・身体・知的障害者

50(135)万円

1年(1年6か月)

第1期25(45)万円 第2期25(45)万円 第3期 (45)万円

・重度障害者等(重度障害者、45歳以上の障害者、精神障害者)

100(240)万円

1年6か月(2年)

第1期33(60)万円 第2期33(60)万円 第3期34(60)万円 第4期 (60)万円

【短時間労働者(※3)】

・高年齢者(60 歳以上65 歳未満)、母子家庭の母等 (※6)

30(60)万円

1年 (1 年)

第1期15(30)万円 第2期15(30)万円

・障害者

30(90)万円

1年(1年6か月)

第1期15(30)万円 第2期15(30)万円 第3期 (30)万円

※3 1週間の所定労働時間が20 時間以上30 時間未満の者を指します。
※4 雇入れ日現在の満年齢が65 歳未満の者に限ります。
※5 助成対象期間を6か月ごとに区分した期間を支給対象期といいます。
※6 表中の者以外に、以下の者も対象労働者となります。
中国残留邦人等永住帰国者、北朝鮮帰国被害者等、認定駐留軍関係離職者(45 歳以上)、沖縄失業者求職手帳所持者(45歳以上)、特定漁業離職者求職手帳所持者(45 歳以上)、漁業離職者求職手帳所持者(45 歳以上)、一般旅客定期航路事業等離職者求職手帳所持者(45 歳以上)、認定港湾運送事業離職者(45 歳以上)、その他就職困難者(アイヌの人々(※):北海道に居住している者で45 歳以上の者であり、かつハローワーク又は地方運輸局の紹介による場合に限る。)
※ アイヌの人々:「人権教育のための国連10 年」に関する国内行動計画(平成9年7月公表)に用いられている用語

受給手続き

○ 特定就職困難者雇用開発助成金は、対象労働者を雇い入れた後、支給対象期(6か月)ごとに、2〜4回に分けて支給されます。

○ 支給を受けるには、支給対象期(6か月)ごとに、支給申請書等の必要書類を労働局またはハローワークに提出する必要があります。支給申請期限は、各支給対象期後2か月以内(※)です。

※支給申請期限が2 か月以内となるのは、平成24 年4 月1 日以降に申請期間の初日を迎えるものから対象となり、平成24 年3 月30 日から4 月29 日までが当初の申請期間であるような場合の支給申請期限は1 か月となります。

利用にあたっての注意点

○ ハローワーク等の紹介を受けた日において雇用保険の被保険者である等失業等の状態にない者を雇い入れた場合は、支給対象となりません(ただし、重度障害者、45 歳以上の障害者、精神障害者を一週間の所定労働時間が30 時間以上で雇い入れた場合は支給対象となります)。

○ 対象者が雇い入れ日の前日から過去3年間に働いたことのある事業所(出向、派遣、請負、アルバイト、事前研修を含む)に雇い入れられる場合は、支給対象となりません。

○ ハローワーク等の紹介日以前に雇用の内定があった対象者を雇い入れる場合は、支給対象となりません。

○ 対象者の雇入れ日の前日から起算して6か月前の日から1年間を経過する日までの間に被保険者を事業主都合により解雇している場合、又は同期間において雇入れ日における被保険者数の6%を超える被保険者を特定受給資格者となる離職理由により離職させている場合(離職させた被保険者数が3人以下の場合を除く)、助成金は支給されません。

○ 第1回目の支給申請がなされていない場合でも、第2回目の支給申請は行えます(ただし、第1回目分は支給されません)。

(平成24年7月19日現在)

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