支給申請手続き(事業所の所在地を管轄する公共職業安定所に提出)
高年齢雇用継続給付の支給を受けるためには、原則として2か月に一度、支給申請書を提出していただく必要があります。
なお、支給申請書の提出は、初回の支給申請(最初に支給を受けようとする支給対象月の初日から起算して4か月以内)を除いて指定された支給申請月中に行う必要があり、提出期限を過ぎますと、原則として支給が受けられなくなりますので、ご注意ください。
1.高年齢雇用継続基本給付金
支給申請の概要
提出者
事業主又は被保険者
※ できるだけ、事業主の方が支給申請書を提出することについて労使間で協定を締結した上で、事業主の方が行うようにしてください。
提出書類
1.高年齢雇用継続給付支給申請書
※ 初回の支給申請は、「高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書」の用紙を使用してください。
2.払渡希望金融機関指定届
※ 「高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書」にあるものを使用してください。
添付書類
1.雇用保険被保険者六十歳到達時等賃金証明書
※1 の書類は、初回の支給申請時に受給資格等を確認するために必要となります。また、あらかじめ受給資格等を照会するため、「高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書」を「高年齢雇用継続給付受給資格確認票」として1.の書類を添えて、初回の支給申請前に提出することも可能です。この際、受給資格が確認され、賃金月額が登録された場合には、1.の書類に代えて、安定所から交付された受給資格確認通知書を支給申請書に添付してください。
2.支給申請書と賃金証明書の記載内容を確認できる書類(賃金台帳、労働者名簿、出勤簿など)及び被保険者の年齢が確認できる書類等(運転免許証か住民票の写し(コピーも可))
提出先
事業所の所在地を管轄する公共職業安定所(ハローワーク)
提出時期
1.初回の支給申請
最初に支給を受けようとする支給対象月(受給要件を満たし、給付金の支給の対象となった月をいいます。)の初日から起算して4か月以内
2.2回目以降の支給申請
管轄安定所長が指定する支給申請月の支給申請日
※ 公共職業安定所(ハローワーク)から交付される「高年齢雇用継続給付次回支給申請日指定通知書」に印字されています。
2.高年齢再就職給付金
受給資格確認の概要
提出者
事業主
提出書類
1.「高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書」
2.払渡希望金融機関指定届
※ 「高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書」にあるものを使用してください。なお、雇用保険の基本手当を受給したことにより、既に口座指定されている方については、この口座を使用することもできます。
提出先
事業所の所在地を管轄する公共職業安定所(ハローワーク)
提出時期
高年齢再就職給付金の支給を受けようとするとき、雇用した日以後速やかに提出してください。
※ 初回の支給申請にあわせて受給資格の確認を行うこともできますが、できるだけ、新たに雇用した方について必要な雇用保険被保険者資格取得届を提出する際に、あわせて提出してください。
支給申請の概要
提出者
事業主又は被保険者
※ できるだけ、事業主の方が申請書等を提出することについて労使間で協定を締結した上で、事業主の方が行うようにしてください。
提出書類
高年齢雇用継続給付支給申請書
添付書類
支給申請書の記載内容を確認できる書類(賃金台帳、労働者名簿、出勤簿など)及び被保険者の年齢が確認できる書類等(運転免許証か住民票の写し(コピーも可))
提出先
事業所の所在地を管轄する公共職業安定所(ハローワーク)
提出時期
管轄安定所長が指定する支給申請月の支給申請日
※ 公共職業安定所(ハローワーク)から交付される「高年齢雇用継続給付次回支給申請日指定通知書」に印字されています。なお、受給資格の確認を初回の支給申請と同時に行う場合、この手続きは、最初に支給を受けようとする支給対象月(受給要件を満たし、給付金の支給の対象となった月をいいます。)の初日から起算して4か月以内に行ってください。この場合も2回目以降の支給申請については、管轄安定所長が指定する支給申請月の支給申請日となります。
(平成24年7月23日現在)
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