雇用保険及び助成金の情報を、長崎県長与町の村田社会保険労務士事務所がお伝えします。
095-801-4307 まで
〒851-2124 長崎県西彼杵郡長与町丸田郷1149番地5
営業時間 平日:午後5時まで
土曜日:午前10時~午後7時(要予約)
定休日 土曜日・日曜・祝祭日
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失業した場合の給付や育児休業手当や介護休業手当等の各種手当、助成金等がある国の制度です。
一番身近なものは、失業時に給付される失業等給付(基本手当)を始めとした給付金制度ですが、他にも雇用保険には色々な役割があります。
雇用保険の役割は、以下の2つに大別されます。
労働者が失業した場合や労働者が職業教育訓練を受けた場合に、生活及び雇用の安定と就職の促進のために失業等給付を支給すること
失業の予防、雇用状態の是正および雇用機会の増大、労働者の能力の開発および向上その他労働者の福祉の増進を図るための雇用安定事業及び能力開発事業を実施すること
保険料は労働者だけでなく雇用する側(会社)も負担しており、労働者・事業者の双方のための制度となっています。
雇用保険は国の保険制度であり、強制保険です。
また、事業主が従業員を一人でも雇った場合は雇用保険に加入することとなっており、原則として、これは強制的に適用となります。
(平成24年7月24日現在)
雇用保険
失業等給付
1.求職者給付
一般被保険者に対する求職者給付
基本手当
技能習得手当
受講手当
通所手当
寄宿手当
傷病手当
高年齢者継続被保険者に対する求職者給付
高年齢求職者給付金
短期雇用特例被保険者に対する求職者給付
特例一時金
日雇労働被保険に対する求職者給付
日雇労働求職者給付金
2.就職促進給付
就業促進手当
就業手当
再就職手当
常用就職支度手当
移転費
広域就職活動費
3.教育訓練給付
教育訓練給付金
4.雇用継続給付
高年齢雇用継続給付
育児休業給付
介護休業給付
雇用保険二事業
1.雇用安定事業
2.能力開発事業
(平成24年7月23日現在)
失業等給付には4種類あり、
1.「求職者給付」
2.「就職促進給付」
3.「教育訓練給付」
4.「雇用継続給付」
があります。
一般に失業保険と呼ばれるのは、求職者給付の中の「基本手当」のことを指します。
基本手当とは、「雇用保険の被保険者(要するにサラリーマン)だった方が、退職し、働く意思と能力がありながら再就職できない場合に、失業中(就職活動中)の生活を心配しないで新しい仕事を探し、1日も早く再就職するのを支援するために支給されるもの」です。
一般には「会社を辞めたときに、もらえる手当」というイメージがあります。
しかし、会社を辞めた人の全てがもらえるわけではなく、受給するためには様々な条件があります。
(平成24年7月23日現在)
雇用保険の被保険者が離職して、次の1及び2のいずれにもあてはまるときは一般被保険者については基本手当が支給されます。
1.ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあること。
したがって、次のような状態にあるときは、基本手当を受けることができません。
病気やけがのため、すぐには就職できないとき
妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できないとき
定年などで退職して、しばらく休養しようと思っているとき
結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができないとき
注意
船員の方が引き続き船員の求人を希望する場合は地方運輸局で求職の申込みと雇用保険の給付の手続きを行っていただくこととなります。このような場合は以下「ハローワーク」とあるのを「地方運輸局」となりますのでご留意ください。
2.離職の日以前2年間に、被保険者期間(※)が通算して12か月以上あること。
ただし、特定受給資格者又は特定理由離職者については、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可。
※ 被保険者期間とは、雇用保険の被保険者であった期間のうち、離職日から1か月ごとに区切っていた期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1か月と計算します。
(平成24年7月24日現在)
1.離職票をもらう
離職後、勤務していた会社から「雇用保険被保険者離職票1・2」を受け取ります。いわゆる離職票です。
↓
2.受給資格の決定
住居を管轄するハローワークに行って「求職の申込み」を行った後、「離職票」を提出します。このとき、以下の書類が必要ですので持参しましょう。
・雇用保険被保険者離職票
・雇用保険被保険者証
・住所及び年齢を確認できる官公署発行の書類
(住民票、運転免許証、国民健康保険被保険者証等)
・写真(縦3cm×横2.5cmの正面上半身のもの)2枚
・印鑑(認印で可)
・本人名義の普通預金通帳(郵便局は除く)
ハローワークでは、受給要件を満たしていることを確認した上で、受給資格の決定を行ないます。このときに離職理由についても判定します。簡単な聞き取りをされます。受給資格の決定後、次の受給説明会の日時を確認し、「雇用保険受給資格者のしおり」を受け取ります。
↓
3.雇用保険受給者初回説明会
指定の日時に開催されますので、必ず出席しましょう。「雇用保険受給資格者のしおり」、印鑑、筆記用具等を持参しましょう。受給説明会では、雇用保険の受給について重要な事項の説明が行われます。ここで「雇用保険受給資格者証」、「失業認定申告書」が渡され、第一回目の「失業認定日」が知らされます。
↓
4.失業の認定
原則として4週間に1度、失業の認定(失業状態にあることの確認)をしてもらうため、指定された日に管轄のハローワークに行き、期間中にどのくらい求職活動をしたか・どれくらい働いたか等を報告します。
失業とは、離職した方が「就職しようとする意思といつでも就職できる能力があるにもかかわらず職業に就けず、積極的に求職活動を行っている状態にある」ことを言うため、何もせずにブラブラするだけでは失業とは言えません。職を探しているという実態が求められます。
↓
5.受給
失業の認定を行った日から約1週間程で、指定した金融機関の預金口座に基本手当が振り込まれます。以後、再就職が決まるまでの間、所定給付日数(基本手当が支給される最高日数)を限度として、「4.失業の認定」、「5.受給」を繰り返しながら仕事を探すことになります。給付日数は、離職理由、離職時の年齢、被保険者であった期間等によって異なります。
基本手当は、離職後初めて安定所に来所して求職の申込みを行い、離職票を提出した日から最初の7日間は支給されません。これを待期期間といいます。
また、次の理由により離職した場合は待期期間の7日間に加えて3ヶ月の給付制限がありますので、7日間+3ヶ月を経過してからが支給対象となります。
1. 正当な理由がなく本人の都合で退職したとき(自己都合)
2. 自分の責任による重大な理由により解雇されたとき(懲戒解雇)
なお、基本手当を受けられる期間は、原則として離職の翌日から1年間です。これを過ぎると、所定給付日数の範囲内であっても基本手当が受けられないので注意が必要です。
雇用保険で受給できる1日当たりの金額を「基本手当日額」といいます。
この「基本手当日額」は原則として離職した日の直前の6か月に毎月きまって支払われた賃金(つまり、賞与等は除きます。)の合計を180で割って算出した金額(これを「賃金日額」といいます。)のおよそ50〜80%(60歳〜64歳については45〜80%)となっており、賃金の低い方ほど高い率となっています。
基本手当日額は年齢区分ごとにその上限額が定められており、現在は次のとおりとなっています。
上限額(平成23年8月1日現在) 最新の基本手当日額の上限額はこちら
30歳未満 | 6,455円 |
30歳以上45歳未満 | 7,170円 |
45歳以上60歳未満 | 7,890円 |
60歳以上65歳未満 | 6,777円 |
受給期間
雇用保険の受給期間は、原則として、離職した日の翌日から1年間(所定給付日数330日の方は1年と30日、360日の方は1年と60日)ですが、その間に病気、けが、妊娠、出産、育児等の理由により引き続き30日以上働くことができなくなったときは、その働くことのできなくなった日数だけ、受給期間を延長することができます。ただし、延長できる期間は最長で3年間となっています。
なお、所定給付日数330日及び360日の方の延長できる期間は、それぞれ最大限3年−30日及び3年−60日となります。
この措置を受けようとする場合には、上記の理由により引き続き30日以上職業に就くことができなくなった日の翌日から起算して1か月以内に住所又は居所を管轄するハローワークに届け出なければなりません。(代理人又は郵送でも結構です。)
※ なお、再就職手当受給後に倒産等により再離職した者については、一定期間受給期間が延長される場合があります。
一般受給資格者(自己都合により離職した方および定年退職者の方)
被保険者期間 | 6月以上1年未満 | 1年以上5年未満 | 5年以上10年未満 | 10年以上20年未満 | 20年以上 |
15歳以上65歳未満 | 90日 | 90日 | 90日 | 120日 | 150日 |
特定受給資格者(会社都合(倒産、人員整理、リストラ)等により離職を余儀なくされた方)・特定理由離職者
被保険者期間 | 6月以上1年未満 | 1年以上5年未満 | 5年以上10年未満 | 10年以上20年未満 | 20年以上 |
30歳未満 | 90日 | 90日 | 120日 | 180日 | - |
30歳以上35歳未満 | 90日 | 90日 | 180日 | 210日 | 240日 |
35歳以上45歳未満 | 90日 | 90日 | 180日 | 240日 | 270日 |
45歳以上60歳未満 | 90日 | 180日 | 240日 | 270日 | 330日 |
60歳以上65歳未満 | 90日 | 150日 | 180日 | 210日 | 240日 |
就職困難者(身体障害者、知的障害者、精神障害者及び社会的事情により就職が著しく阻害されている方)
被保険者期間 | 6月以上1年未満 | 1年以上5年未満 | 5年以上10年未満 | 10年以上20年未満 | 20年以上 |
45歳未満 | 150日 | 300日 | 300日 | 300日 | 300日 |
45歳以上65歳未満 | 150日 | 360日 | 360日 | 360日 | 360日 |
失業保険が受給できる期間(受給期間)は、原則として「離職した日の翌日から1年間(所定給付日数330日の方は1年と30日、360日の方は1年と60日)」です。離職して離職票を受け取ったら、できるだけ早めに職安(ハローワーク)に行きましょう。
(平成24年7月24日現在)
失業保険(失業等給付の基本手当)に税金(所得税)はかかりません。また、失業保険はいくら貰っても、税金面では「扶養家族(配偶者控除も含む)」の対象になります。 但し、社会保険の面では収入として扱われるため、130万円を超える額を受給している間は「被扶養者」に該当せず、国民健康保険と国民年金に加入することになります。
失業給付(基本手当)の給付日数は、自己都合退職か会社都合退職かにより違いがあります。勤続年数が長いければ長いほど、その日数の差は大きくなります。場合によっては2倍以上の差があります。
就職促進給付とは?
雇用保険の失業等給付の就職促進給付のうち「就業促進手当」として、「再就職手当」、「就業手当」などがあります。
再就職手当について
再就職手当は、基本手当の受給資格がある方が安定した職業に就いた場合(雇用保険の被保険者となる場合や、事業主となって、雇用保険の被保険者を雇用する場合など)に基本手当の支給残日数(就職日の前日までの失業の認定を受けた後の残りの日数)が所定給付日数の3分の1以上あり、一定の要件に該当する場合に支給されます。支給額は、所定給付日数の支給残日数×給付率×基本手当日額((※1) 一定の上限あり)となります。
給付率については以下のとおりとなります。
・基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の2以上の方は、所定給付日数の支給残日数×60%×基本手当日額((※1)一定の上限あり)。
・基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上の方は、所定給付日数の支給残日数×50%×基本手当日額((※1)一定の上限あり)。
(安定した職業についた日が平成23年7月31日までの方は、改正前の制度が適用され、給付率が異なります。)
※1 : 基本手当日額の上限は、5,885円(60歳以上65歳未満は4,770円)となります。(毎年8月1日以降に変更されることがあります。)
就業手当について
就業手当は、基本手当の受給資格がある方が再就職手当の支給対象とならない常用雇用等以外の形態で就業した場合に基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上あり一定の要件に該当する場合に支給されます。
支給額は、就業日×30%×基本手当日額((※2)一定の上限あり)となります。
※2 : 1日当たりの支給額の上限は、1,765円(60歳以上65歳未満は1,431円)となります。(毎年8月1日以降に変更されることがあります。)
常用就職支度手当
常用就職支度手当は、基本手当等の受給資格がある方のうち、障害のある方など就職が困難な方(※3)が安定した職業に就いた場合に基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1未満であり、一定の要件に該当する場合に支給されます。
支給額は、90(原則として基本手当の支給残日数が90日未満である場合には、支給残日数に相当する数(その数が45を下回る場合は45))×40%×基本手当日額((※4) 一定の上限あり)となります。
※3 : 安定した職業に就いた日が平成21年3月31日から平成26年3月31日までの間にある方については、一定要件を満たす40歳未満の方についても常用就職支度手当の支給対象となります。
※4 : 基本手当日額の上限は、5,885円(60歳以上65歳未満は4,770円)となります。(毎年8月1日以降に変更されることがあります。)
(平成24年7月24日現在)
育児休業給付とは・・・
育児休業給付には、育児休業期間中に支給される「育児休業給付金」があります。
育児休業給付は、一般被保険者が1歳又は1歳2か月(注意1)(支給対象期間の延長に該当する場合は1歳6か月)未満の子を養育するために育児休業を取得した場合に、休業開始前の2年間に賃金支払基礎日数11日以上ある月(過去に基本手当の受給資格決定を受けたことがある方については、その後のものに限ります。)が12か月以上あれば、受給資格の確認を受けることができます。
その上で、育児休業給付金は、
1.育児休業期間中の各1か月ごとに、休業開始前の1か月当たりの賃金の8割以上の賃金が支払われていないこと。
2.就業している日数が各支給単位期間(1か月ごとの期間。)ごとに10日以下であること。(休業終了日が含まれる支給単位期間は、就業している日数が10日以下であるとともに、休業日が1日以上あること。)
の要件を満たす場合に支給されます。
注意1 : 「パパママ育休プラス制度(父母ともに育児休業を取得する場合の育児休業取得可能期間の延長)」を利用する場合は、育児休業の対象となる子の年齢が原則1歳2が月までとなります。ただし、育児休業が取得できる期間(女性の場合は生年月日以降の産後休業期間を含む)は1年間です。
(平成24年7月23日現在)
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介護休業給付とは・・・
家族を介護するための休業をした場合に介護休業開始日前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある月(過去に基本手当の受給資格の決定を受けたことがある方については、基本手当の受給資格決定を受けた後のものに限る。)が12か月以上ある方が支給の対象となります。
その上で、
1.介護休業期間中の各1か月毎に休業開始前の1か月当たりの賃金の8割以上の賃金が支払われていないこと
2.就業している日数が各支給単位期間(1か月ごとの期間)ごとに10日以下であること。(休業終了日が含まれる支給単位期間は、就業している日数が10日以下であるとともに、休業日が1日以上あること。)
の要件を満たす場合に支給されます。
(平成24年7月23日現在)
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高年齢雇用継続給付とは・・・
高年齢雇用継続給付は、「高年齢雇用継続基本給付金」と基本手当を受給し、60歳以後再就職した場合に支払われる「高年齢再就職給付金」とに分かれますが、雇用保険の被保険者であった期間が5年以上ある60歳以上65歳未満の一般被保険者が、原則として60歳以降の賃金が60歳時点に比べて、75%未満に低下した状態で働き続ける場合に支給されます。
(平成24年7月23日現在)
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教育訓練給付とは…
教育訓練給付制度とは、働く方の主体的な能力開発の取組みを支援し、雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とする雇用保険の給付制度です。
受講開始日現在で雇用保険の被保険者であった期間(支給要件期間)が3年以上(初めて支給を受けようとする方については、当分の間、1年以上)あることなど一定の要件を満たす雇用保険の一般被保険者(在職者)又は一般被保険者であった方(離職者)が厚生労働大臣の指定する教育訓練を受講し修了した場合、教育訓練施設に支払った教育訓練経費の一定割合に相当する額 (上限あり)が支給されます。
支給額
教育訓練経費の20%に相当する額となります。ただし、その額が10万円を超える場合は10万円とし、4千円を超えない場合は支給されません。
支給申請手続き
支給申請手続きは、教育訓練を受講した本人が、受講修了後、原則として本人の住所を管轄するハローワークに対して、下記の書類を提出することによって行います。申請書の提出は、疾病又は負傷、1か月を超える長期の海外出張等その他やむを得ない理由があると認められない限り、代理人又は郵送によって行うことができません。
1. 教育訓練給付金支給申請書
2. 教育訓練修了証明書
3. 領収書
4. 本人・住所確認書類
5.雇用保険被保険者証
6.教育訓練給付適用対象期間延長通知書(適用対象期間の延長をしていた場合に必要)
7. 返還金明細書(「領収書」、「クレジット契約証明書」が発行された後で教育訓練経費の一部が教育訓練施設から本人に対して、還付された(される)場合に必要)
8. 払渡希望金融機関の通帳(「払渡希望金融機関指定届(教育訓練給付金支給申請書に記載欄があります。)」に払渡希望金融機関の確認印を受けていただく必要がありますが、金融機関の確認を受けずに、支給申請書と同時に申請者本人の名義の通帳を提示していただいても差し支えありません。なお、雇用保険の基本手当受給者等であって既に「払渡希望金融機関指定届」を届けている方は、届の必要はありません。)
支給申請の時期については、教育訓練の受講修了日の翌日から起算して1か月以内に支給申請手続きを行ってください。これを過ぎると申請が受け付けられません。
(平成24年7月24日現在)
技能習得手当について
技能習得手当とは、受給資格者が積極的に公共職業訓練等を受ける条件を整え、その再就職を促進するため、受給資格者が公共職業安定所長又は地方運輸局長の指示により公共職業訓練等を受講する場合に基本手当とは別に受けられるものです。
技能習得手当には、受講手当と通所手当の二種類があります。
寄宿手当について
寄宿手当は、受給資格者が公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けるために、家族(その者により生計を維持されている同居の親族※1)と別居して寄宿する場合に支給されます。
※1 婚姻の届出はしていないが事実上その者と婚姻と同様の事情にある者を含みます。
傷病手当について
傷病手当とは、受給資格者が離職後、公共職業安定所に来所し、求職の申込みをした後に15日以上引き続いて疾病又は負傷のために職業に就くことができない場合に、その疾病又は負傷のために基本給付の支給を受けることができない日の生活の安定を図るために支給されるものです。(14日以内の疾病又は負傷の場合には基本手当が支給されます。)
傷病手当の日額は基本手当の日額と同額です。
30日以上引き続いて疾病又は負傷のために職業に就くことができないとき受給資格者の申出によって、基本手当の受給期間を最大4年間まで延長できます。
受給期間を延長した後、その延長理由と同様の疾病又は負傷を理由として傷病手当の支給を申請したときの支給日数は、その受給期間の延長がないものとした場合における支給できる日数が限度となります。
※ 疾病又は負傷について他の法令により行われる類似の給付を受ける日については支給されません。
傷病手当の受給手続
職業に就くことができない理由がやんだ後における最初の認定日までに居住地を管轄する公共職業安定所で傷病の認定を受けなければなりません。
なお、傷病手当支給申請書は本人以外の代理人による提出又は郵送によっても差し支えありません。
高年齢求職者給付金について
高年齢継続被保険者(※2)が失業した場合、一般の被保険者の場合と異なり、被保険者であった期間に応じ基本手当日額の30日分又は50日分に相当する高年齢求職者給付が支給されます。
※2 高年齢継続被保険者とは、被保険者のうち65歳に達する日以前に雇用されていた事業主に65歳に達した日以降の日においても引き続いて雇用されている者であって、短期雇用特例被保険者や日雇労働被保険者とならない方をいいます。
なお、船員として雇用される方に対する高年齢継続被保険者の高年齢求職者給付金の支給については、平成22年1月1日に船員保険が雇用保険に統合されたことに伴う経過処置により、「65歳」を60〜64歳まで段階的に引き上げます。
高年齢求職者給付金の受給要件について
高年齢継続被保険者が高年齢求職者給付金の支給を受けるには、住居地を管轄する公共職業安定所に来所し、求職の申し込みをしたうえ、高年齢受給資格の決定を受けなければなりません。
この決定において高年齢受給資格が認められるには高年齢継続被保険者であって以下の要件を満たす場合に限られます。
1.離職により資格の確認を受けたこと。
2.労働の意志及び能力があるにもかかわらず職業に就くことができない状態にあること。
3.算定対象期間(原則は離職前1年間)に被保険者期間が通算して6ヶ月以上あること。
※ 被保険者期間の計算方法は一般の被保険者と同様です。
高年齢求職者給付金の支給について
高年齢求職者給付金は失業認定を行った日に支給決定されます。
失業認定は一般の受給資格者の場合とは異なり1回限りです。
支給額は、被保険者であった期間に応じて次の表に定める日数分の基本手当の額(※3)に相当する額とされています。
高年齢求職者給付金の額
被保険者であった期間 | 給付金の額(基本手当日額) |
1年未満 | 30日分 |
1年以上 | 50日分 |
※3 基本手当日額は、被保険者期間として計算された離職前の6ヶ月間に支払われた賃金を基礎として計算されます。
特例一時金の支給について
特例一時金の支給は失業認定を行った日に行われます。
特例一時金の額は特例受給資格者を一般被保険者とみなして計算した基本手当の日額の30日分とされています(ただし、当分の間は暫定措置で40日分となります)。
ただし、失業認定があった日から受給期限日(※4)までの日数が30日(ただし当分の間は暫定措置で40日)未満であるときは特例一時金の額はその日数分となります。
※4 離職の日の翌日から起算して6か月後の日
日雇労働求職者給付金について
雇用保険では、日雇労働被保険者について、一般被保険者とは異なる制度を設け、日雇労働被保険者が失業した場合には、その雇用形態に即した求職者給付を支給することとしています。
移転費について
受給資格者等が公共職業安定所の紹介した職業に就くため、又は公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受講するため、その住所又は居所を変更する必要がある場合に、受給資格者本人とその家族(その者により生計を維持されている同居の親族)の移転に要する費用が支給されます。
移転費には、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、移転料、着後手当の6種類があります。
広域求職活動費について
広域求職活動費とは、受給資格者が公共職業安定所の紹介により広範囲の地域にわたる求職活動をする場合支払われるもので、交通費及び宿泊料が支給されます。
(平成24年7月24日現在)
雇用保険料率表(平成24年4月〜)
| 事業主負担分 | 被保険者負担分 | 雇用保険料率 |
一般の事業 | 8.5/1000 | 5/1000 | 13.5/1000 |
農林水産・清酒製造業 | 9.5/1000 | 6/1000 | 15.5/1000 |
建設業 | 10.5/1000 | 6/1000 | 16.5/1000 |
保険料の額は、賃金額に上記の被保険者負担分の保険料率を乗じて計算します。なお、事業者負担分には雇用保険二事業の保険料率も含まれるため、被保険者負担分に比べ割高となっています。雇用保険制度は、労働者が失業した場合等に必要な給付を行うだけでなく、労働者の生活および雇用の安定を図るとともに再就職の援助を行うこと等を目的とした制度でもあります。雇用保険の役割の一つでもある雇用保険二事業(雇用安定事業・能力開発事業)には、地域や社会全体のための活動や事業者への助成金等も含まれています。
(平成24年7月24日現在)
労働者を一人でも雇用する事業は、農林水産事業の一部を除き、雇用保険の適用事業となります。事業主や労働者の意思に関係なく雇用保険の適用を受け、事業主は必ず加入することになっています。 事業主が雇用保険に加入する場合の手続きは、事業を開始したときに、「労働保険保険関係成立届」「雇用保険適用事業所設置届」「労働保険概算保険料申告書」を事業所の管轄する労働基準監督署、公共職業安定所へ提出します。その際、雇い入れた労働者に係る「雇用保険被保険者資格取得届」も一緒に提出しましょう。
雇用保険の適用
労働者を一人でも雇っていれば、雇用保険の加入手続が必要です。
雇用保険においては、労働者を雇用する事業は、その業種、規模等を問わず、すべて適用事業であり、当然に雇用保険の適用を受け、また、適用事業に雇用される労働者は雇用保険の被保険者となります。
事業主は、労働保険料の納付、雇用保険法の規定による各種の届出等の義務を負うこととなります。
被保険者の範囲
雇用保険が適用となる「雇用される労働者」とは、雇用関係(労働者が事業主の支配を受けて、その規律の下に労働を提供し、その提供した労働の対償として賃金、給料その他これらに準ずるものの支払を受けている関係)によって得られる収入によって生活する者をいいます。
したがって、臨時内職的に就労する方は被保険者とはなりません。
※適用事業に雇用される労働者であっても、65歳に達した日以後に新たに雇用される者など雇用保険法第6条に掲げる方は雇用保険の適用除外とされています。
パートタイム労働者の加入手続
パートタイム労働者も一定の基準に該当すれば、雇用保険の加入手続が必要です。
パートタイム労働者については、次の(1)及び(2)の適用基準のいずれにも該当するときは、雇用保険の被保険者となりますので、事業主は必ず「雇用保険被保険者資格取得届」(以下「資格取得届」といいます。)を事業所の所在地を管轄する公共職業安定所(ハローワーク)に、被保険者となった日の属する月の翌月10日までに提出してください。
<適用基準>
(1) 31日以上引き続き雇用されることが見込まれる者であること。
具体的には、次のいずれかに該当する場合をいいます。
○ 期間の定めがなく雇用される場合
○ 雇用期間が31日以上である場合
○ 雇用契約に更新規定があり、31日未満での雇止めの明示がない場合
○ 雇用契約に更新規定はないが同様の雇用契約により雇用された労働者が31日以上雇用された実績がある場合(※) [※当初の雇入時には31日以上雇用されることが見込まれない場合であってもその後、31日以上雇用されることが見込まれることとなった場合には、その時点から雇用保険が適用されます。]
(2) 1週間の所定労働時間が20時間以上であること。
(平成24年7月24日現在)
事業主の方への助成金・給付金のご案内 095-801-4307 まで
助成金の内容としては、 1.雇用調整を行わざるを得ない事業主の方へ 2.これからビジネスを始めようとしている方へ 3.人を雇い入れる事業主の方へ 4.働く人の能力開発を行う事業主の方へ 5.その他の助成金 6.成長分野等の事業を行う事業主の方へ等があります。
事業主の方への各種助成金は、労働者の職業の安定に資するために、失業の予防、雇用機会の増大、雇用状態の是正、労働者の能力開発等を図る目的で支給されます。
(平成24年7月24日現在)
雇用保険の受給資格者自らが創業し、創業後1年以内に雇用保険の適用事業の事業主となった場合に、当該事業主に対して創業に要した費用の一部について助成します。
※平成22年4月1日から制度が変わりました。
支給上限額が200万円から150万円になりました。
開発地域における支給額の増額や開発地域進出移転経費が廃止されました。
創業後1年以内に雇用保険の一般被保険者を2名以上雇い入れた場合に上乗せ分50万円を助成します。
【主な受給の要件】
(1) 次のいずれにも該当する受給資格者(その受給資格に係る雇用保険の基本手当の算定基礎期間が5年以上ある者に限ります。)であったもの(以下「創業受給資格者」といいます。)が設立した法人等※の事業主であること。
法人等を設立する前に、都道府県労働局の長に「法人等設立事前届」を提出した者
法人等を設立した日の前日において、当該受給資格に係る支給残日数が1日以上である者
(2) 創業受給資格者が専ら当該法人等の業務に従事するものであること。
(3) 法人にあっては、創業受給資格者が出資し、かつ、代表者であること。
(4) 法人等の設立日以後3か月以上事業を行っているものであること。
※ 法人等の設立とは、法人の場合は法人の設立の登記等を行うことをいい、個人の場合は事業を開始することをいいます。
【受給額】
平成22年4月1日以降に法人等設立事前届を提出した事業主の方
創業に要する経費 創業後3ヶ月以内に支払った経費の3分の1
支給上限:150万円まで
上乗せ分 (創業後1年以内に雇用保険の一般被保険者を2名以上雇い入れた場合)
50万円
・助成金の支給は2回に分けて行います。
・ただし上乗せ分に係る支給回数は1回です。
○受給対象となる経費
設立・運営経費
職業能力開発経費
雇用管理の改善に要した費用
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長崎県長与町の村田社会保険労務士事務所では、「困ったときのお助けマン」として、長崎県全域で活動しております。
『事務所便り』及び『経営レポート』を毎月発行しており、人事・労務のプロフェッショナルとして、経営者の皆様の抱える問題を一緒に考え、問題の解決、不安の解消のお手伝いをする「信頼できる身近な相談相手」でありたいと長崎県長与町の村田社会保険労務士事務所は、常々考えております。
社会保険労務士は、法律で守秘義務が課されており秘密厳守です。お一人で悩まずに、お気軽に長崎県長与町の村田社会保険労務士事務所に、ご相談ください。
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しかし、あらかじめご予約いただければ、次の時間帯にも相談や業務依頼などに応じております。
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厳しい時代を勝ち抜くためには、自社の強みに特化して、強み以外は外部の専門家へアウトソーシングする時代です。
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