〒851-2124 長崎県西彼杵郡長与町丸田郷1149番地5

お気軽にお問合せください

営業時間 平日:午後5時まで
     土曜日:午前10時~午後7時(要予約)
定休日 土曜日・日曜・祝祭日

憲法第25条には国民の生存権と、それを確保するための国の責務が定められています。

人間が人間らしい生活を営めるよう保障しようとするのが社会保障です。

社会保険 (しゃかいほけん)とは、日本の社会保障制度(社会保険、保健、公的扶助、社会福祉)の一つで、主に国または地方公共団体が直接管理・運営しています。

対象者は強制加入が原則とされています

社会保険には「広義の社会保険」と「狭義の社会保険」があります。広義の社会保険とは、医療保険・年金保険・雇用保険・労災補償保険の総称です。狭義の社会保険とは、健康保険と厚生年金および介護保険の総称です。ちなみに、雇用保険・労災補償保険をまとめて労働保険を呼びます。
医療保険 
病気やけがに対する保険です。健康保険、船員保険、国民健康保険、共済組合があります。
年金保険 
老後の所得保障の柱として、高齢者の老後生活を実質的に支えていくものです。国民年金、厚生年金、共済年金があります。
介護保険 
社会の高齢化に対応し、2000年(平成12年)度から設けられた社会保険制度です。
雇用保険 
失業者への給付や雇用促進活動など、雇用全般に対する保険です。失業手当もここから出ます。一般に言うところの失業保険は、この雇用保険のことを指します。
労災補償保険(労災保険) 
仕事中や通勤中に負った怪我や病気への治療費に対する保険です。その他、この怪我等により働けなくなった期間の収入の補償や倒産時の賃金の肩代わりにも使われます。

医療保険

制度  被保険者  保険者  給付事由  
健康保険  一般(健康保険の適用事業所で働くサラリーマン・OL(民間会社の勤労者))  政府(社会保険庁)、健康保険組合  業務外の病気・けが、出産、死亡(船保は職務上の場合を含む。)
健康保険  法第3条第2項の規定による被保険者(健康保険の適用事業所に臨時に使用される人や季節的事業に従事する人等(一定期間をこえて使用される人を除く))    政府(社会保険庁)  業務外の病気・けが、出産、死亡(船保は職務上の場合を含む。)
船員保険(疾病部門)  船員として船舶所有者に使用される人  政府(社会保険庁)  業務外の病気・けが、出産、死亡(船保は職務上の場合を含む。) 
共済組合 (短期給付〉  国家公務員、地方公務員、私学の教職員   各種共済組合  病気・けが、出産、死亡  
国民健康保険  健康保険・船員保険・共済組合等に加入している勤労者以外の一般住民   市(区)町村  病気・けが、出産、死亡  

退職者医療

制度  被保険者   保険者   給付事由   
国民健康保険  厚生年金保険など被用者年金に一定期間加入し、老齢年金給付を受けている75歳未満等の人    市(区)町村  病気・けが   

老人医療

制度  被保険者   保険者   給付事由   
長寿医療制度  75歳以上の老人および65歳以上で一定の障害の程度にある人等  都道府県を単位とした広域連合   病気・けが 

公的年金は、老後の所得保障の主柱として、高齢者の老後生活を実質的に支えていくことをその役割としています。

日本の年金制度は、昭和60年の改正により全国民共通の基礎年金が導入され、厚生年金や共済組合は、その上乗せとして報酬比例の年金を支給する制度に再編成されました。

その他、サラリーマンのより豊かな老後を保障するものとして厚生年金基金があり、また、自営業者等に対し基礎年金の上乗せ年金を支給するものとして国民年金基金があります。

最新の厚生年金保険料率

介護保険は、40歳以上の人全員が被保険者(保険加入者)となり保険料を負担し、介護が必要と認定されたとき、費用の一部(原則10%)を支払って介護サービスを利用する制度です。従来の行政主導の措置制度から、利用者が「権利」として介護サービスを選択する契約制度へ転換されました。

介護保険の保険者と被保険者

介護保険における保険者は市区町村です。40歳以上の国民は全て強制的に介護保険に加入し、被保険者となります。被保険者は年齢によって、第1号被保険者…市町村内に住所をもつ65歳以上の者、第2号被保険者…市町村内に住所をもつ40歳以上65歳未満の医療保険加入者、の2種類に分けられます。 第1号被保険者は、住所地の市町村に保険料を納め、介護が必要になった場合には、介護サービスを利用できます。第2号被保険者が介護サービスを利用できるのは、介護が必要となった原因が、老化との間に医学的関係が認められる「特定疾病」による場合だけです。特定疾病には、①筋萎縮性側策硬化症②後縦靱帯骨化症③骨折を伴う骨粗しょう症④シャイ・ドレーガー症候群⑤初老期における痴呆⑥脊髄小脳変性症⑦脊柱管狭窄症⑧早老症⑨糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症、糖尿病性網膜症⑩脳血管疾患⑪パーキンソン病⑫閉塞性動脈硬化症⑬関節リウマチ⑭慢性閉塞性肺疾患⑮両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症、の15種類が定められています。

最新の介護保険料率

雇用保険(失業保険)は政府管掌の強制保険制度であり、労働者を雇用する事業は、原則として強制的に適用されています。

雇用に関する総合的な役割を持つことから「雇用保険」と名付けられています。

雇用保険の失業等給付は、雇用保険の被保険者(要するにサラリーマン)だった方が、定年や倒産、自己都合等により離職し、失業中の生活を心配しないで、新しい仕事を探し、1日も早く再就職するのを支援するために支給されるものです。

最新の雇用保険料率

労働補償保険(労災保険)は、労働者災害補償保険法に基づき、業務災害及び通勤災害にあった労働者またはその遺族に、保険給付を支給する政府管掌の保険制度です。

一般に、雇用保険とあわせて労働保険と呼ばれます。

労働者災害補償保険は、労働者の資格如何に関わらず、全ての労働者(アルバイト、パートを含む)に適用されますが、例外として公務員、船員には適用されません。

労災保険の保険料率(労災保険率)は、事業の種類により0.45%〜11.8%に分けられています。労働災害の発生可能性の高い事業には高い保険料率が設定されています。保険料は、全額事業主が負担することになっています。

健康保険には、組合健康保険(組合健保:大手企業の従業員。企業グループで作った健康保険組合が運営。)と、政府管掌健康保険(政管健保:中小以下の企業の従業員。社会保険庁が運営する。)があり、一般企業の被雇用者(従業員)を対象としています。健康保険への加入は事業所(本社、支社、工場など)単位で行われます。健康保険が適用となる事業所には、加入が義務付けられている事業所(強制適用事業所:ⅰ法人事業所ⅱ個人事業所のうち、飲食業・サービス業・農林漁業等を除く一般の事業所で従業員が5人以上の事業所 )と、許可を受けて加入する事業所(任意包括適用事業所:ⅰ個人事業所のうち、飲食業・サービス業・農林漁業等の事業所ⅱ個人事業所のうち、飲食業・サービス業・農林漁業等を除く一般の事業所で従業員が5人未満の事業所 )があります。事業所が健康保険の適用になった場合、そこで使用されている被雇用者は原則として被保険者となります。但し、被雇用者であっても、以下のような場合は健康保険の適用が除外されることがあります。

日々雇用される者で1ヶ月未満の者
2ヶ月以内の期間を定めて使用される者
季節的業務(4ヶ月以内)に使用される者
臨時的事業の事業所(6ヶ月以内)に使用される者
短時間就労者(パートタイマー)として使用される者の加入については、身分関係ではなく、常用的使用関係の有無により判断されます。基準は以下のとおりで、両方に該当する場合は被保険者となります。

1日又は1週間の勤務時間が、その会社で働いている一般の社員(従業員)の勤務時間の概ね4分の3以上であること。 1ヶ月の所定勤務日数が、その会社で働いている一般の社員(従業員)の概ね4分の3以上であること。

健康保険の加入者は、退職後も「健康保険任意継続被保険者」として最長2年間、被保険者となることができます。但し、資格喪失の日の前日までに2月以上被保険者であり、資格喪失後20日以内に届出する必要があります。また、任意継続被保険者の保険料は全額自己負担となります。

健康保険の保険料は、被保険者の標準報酬月額および標準賞与額に保険料率を乗ずることにより算出されます。健康保険の保険料は、事業主と被保険者で半分ずつ負担(折半負担)する形になっています。 保険料額=(標準報酬月額又は標準賞与額)×保険料率

最新の健康保険料率

船員保険は、船員を対象とした総合保険で、①疾病部門(職務外=健康保険、職務上(通勤災害を含む。以下同じ。)=労働者災害補償保険)②失業部門(雇用保険)③年金部門(労働者災害補償保険)、の3つの部門からなります。船員保険の保険者は、政府です。被保険者には、ⅰ強制被保険者とⅱ疾病任意継続被保険者があり、ⅰ強制被保険者は、船員法第1条に規定する船員として船舶所有者に使用される者(船舶法に定める日本船舶※に乗り込む船長、海員、予備船員) であり、ⅱ疾病任意継続被保険者は、継続して2か月以上被保険者であった者が、資格喪失後20日以内に申請して、最長2年間疾病任意継続被保険者となることができます。

※船舶法に定める日本船舶
日本船舶以外の船舶で、日本人若しくは日本法人が借り入れ、又は外国の港まで航海を請け負った船舶、日本政府が配乗を行っている船舶等*以上の船舶のうち、5トン未満の船舶、湖、川又は港内のみを航行する船舶、30トン未満の漁船の一部、スポーツ又はレクリエーションの用に共するヨット又はモーターボートは除きます。

国民健康保険(国保)を運営するのは、私たちが住んでいる市区町村(保険者)です。国保は、加入者(被保険者)が納める保険料(税)や国などの補助金によって運営されています。職場の健康保険などに加入している人、生活保護を受けている人以外は、全ての人が国保に加入します。お店を経営している人、農業・漁業などに携わっている人とその家族、パート・アルバイトなどで職場の健康保険に加入していない人、退職などにより、職場の健康保険をやめた人とその家族、外国人登録を行っていて、日本に1年以上滞在する人などが加入します。国保では、大人や子どもの区別なく、一人ひとりが被保険者ですが、加入は世帯ごとで行います。その届け出は、世帯主が行います。 国民健康保険の保険料(国民健康保険税)は、所得割(その世帯の所得に応じて算定)・資産割(その世帯の資産に応じて算定)・均等割(加入者一人当たりいくらとして算定)・平等割(一世帯当たりいくらとして算定)の4つの中から、各市区町村が法令で規定されている組合わせを決定し、一世帯当たりの年間保険料(税)を算出します。組み合わせ及び各項目の金額・%は、各市町村が個々に定めます。そのため、住んでいる市区町村によって保険料は大きく異なります。

共済組合は、国家公務員・地方公務員・私立学校職員等が加入している健康保険・年金保険の保険者です。

共済組合には、国家公務員等共済組合、地方公務員共済組合、私立学校職員共済制度、農林漁業団体職員共済組合の4種類があります。

公務員の場合、加入できるのは常勤職員に限られており。非常勤職員は国民年金・国民健康保険の加入者となります。

日本の社会保障制度(社会保険、公的扶助、児童手当、社会福祉、保健衛生)のなかで、中核的存在となっているのが「社会保険」です。社会保険は、一定の事故に対する保険給付で、経済的保障という機能を果たしています。

すなわち、保険給付に必要な資金をあらかじめ制度加入者の拠出(保険料など)によって準備しておき、病気、負傷、身体の障害、死亡、老齢、失業などの保険事故が発生した場合に、保険給付を行うことにより、制度加入者やその家族の生活を保障していこうというものです。個人では対処できない場合における「セイフティーネット」としての役割を明確に打ち出し、公的な仕組みによって給付やサービスを保障することが目的の制度といえるでしょう。

・保険給付に必要な資金をあらかじめ制度加入者の拠出によって準備しておき、病気、負傷、身体の障害、死亡、老齢、失業などの保険事故が発生した場合に、保険給付を行うことにより、制度加入者やその家族の生活を保障していこうというものです。

・個人では対処できない場合における社会的セイフティーネットです。

・種類として、年金、医療保険、介護保険、労災保険、雇用保険などがあります。

年金の種類には、老齢年金、障害年金及び遺族年金があります。

・老齢年金 老後の生活を支援するために支給される年金です。

・障害年金 ケガや病気で障害者になったときに支給される年金です。

・遺族年金 世帯主の死亡など遺族の生活を支援するために支給される年金です。

老齢年金は、個人の各制度への加入期間によって、受け取ることのできる年金額は違いますが、ある年齢に達した時には、全国民が何らかの老齢年金を受け取ることの出来る制度(国民皆年金)になっています。実際のところ、高齢者世帯においては、老齢年金が生活費に占める割合はかなり大きなものとなっていますし、現役世代の将来の生活設計においても、大きなファクターとなっているのは事実です。そのため、老齢年金に無関心でいるわけにはいきません。ここでは、それぞれの制度の老齢年金について見ていきましょう。

老齢基礎年金
・国民年金からの支給です。
・65歳に達したときに支給されます。
・本人の希望により、支給開始年齢の繰り下げ、繰り上げをすることができます(一定の率により、加算又は減額されます)。
・年金額は、保険料を40年間(20歳から60歳まで)納めた場合、792,100円(平成21年度)が支給されます。保険料の納付期間が足りない場合は減額されます。
老齢厚生年金
・厚生年金保険からの支給です。
・老齢基礎年金の2階建て部分として、65歳に達したときに支給されます。
・60歳以上の方で、一定の要件に該当する場合は、65歳前でも支給されます。
・支給開始年齢の繰り下げにより、増額した老齢厚生年金を受けることができます。
・年金額は、保険料を納めていた期間の報酬に比例した年金額となります。

年金で忘れてはならないのが「障害年金」です。私達は、いつ何時、疾病や負傷によって、不幸にも身体に障害が残るかわかりません。そうなったとき、自分の生活設計はもちろんのこと、家族の生活にも大きな影響を与えるでしょう。そのような場合、各年金制度から、障害年金が支給されることになります。ただし、一定の保険料納付要件を満たしていることが必要であり、支給額も障害の程度によって違ってきます。ここでは、万一の場合に備える意味合いも含めて、障害年金の仕組みについて見ていきましょう。

障害基礎年金
・国民年金からの支給です。
・一定の保険料納付要件を満たしている者が障害等級に該当する障害と認定された場合に支給されます。
・20歳未満で障害の状態となった場合、20歳に達した日から障害基礎年金が支給されます(保険料を納めていないが支給されます-特例です)。
・年金額は、子供の人数により加算されます。(平成21年度)
−障害等級1級:792,100円×1.25+子の加算額
−障害等級2級:792,100円+子の加算額
障害厚生年金
・厚生年金保険からの支給です。
・厚生年金保険の被保険者又は被保険者であった者が身体に一定の障害が残った場合、その程度に合わせて障害厚生年金又は障害手当金(一時金)が支給されます。
・年金額は、保険料納付期間に応じて1級から3級までの年金額が決められます。3級については、594,200円(平成21年度)が最低保障されています。
・障害手当金は、障害等級に該当しない軽度の障害の状態の場合、一時金として支給されます。

疾病や負傷によって、不幸にして亡くなった場合に、亡くなった方の年金受給権を遺族が引き継ぐといった形で、その遺族などの生活保障として「遺族年金」が各制度から支給されます。あくまでも遺族の生活保障という意味合いの年金ですので、遺族には一定の要件があります。つまり、家計を支えていた世帯主を失い、子供を養育している妻には手厚い制度であったり、残された18歳未満の子供には加算があったりします。また、本人が自身の老齢年金や障害年金を受給する事となった場合には、支給停止となることや、併給されても制限を受けることがあります(1人1年金の原則)。併給の場合には、遺族自身の選択によって、より有利なものを選ぶことができるようになっています。

遺族基礎年金
・国民年金からの支給です。
・一定の要件を満たした被保険者や老齢基礎年金の受給権者が死亡した場合に、その者の「子のある妻」又は子に支給されます。
・年金額は、792,100円+子の加算額です。(平成21年度)
寡婦年金
・国民年金からの支給です。
・1号被保険者の夫が、老齢基礎年金を受けることなく死亡した場合に、「子のない妻」(65歳未満)に支給されます。
・65歳からは妻自信の老齢基礎年金が支給されますので、寡婦年金は支給されません。
・年金額は、死亡した夫が受け取るはずの老齢基礎年金額の4分の3に相当する額です。
死亡一時金
・国民年金からの支給です。
・1号被保険者であった者が、年金を受け取ることなく死亡した場合に、遺族に支給されます。
・遺族の範囲は、生計を同じくしていた、配偶者 - 子 - 父母 - 孫 - 祖父母 - 兄弟姉妹のなかで、先順位のものに支給されます。
・寡婦年金を受けることができるときは、選択により一方が支給されます(両方支給されることはありません)。
・死亡一時金の額は、保険料の納付期間により、120,000円から320,000円の範囲で支給されます。
遺族厚生年金
・厚生年金保険からの支給です。
・厚生年金保険の被保険者又は被保険者だった者が死亡したときに、その遺族に支給されます。
・遺族の範囲は、死亡した者によって、生計を維持されていた、配偶者・子 - 父母 - 孫 - 祖父母で、先順位のものに支給されます。
・年金額は、死亡した者の老齢厚生年金の額の4分の3相当額です。

日常生活(業務外・通勤途上外)の中で、病気にかかったり、ケガをしたり、その傷病が原因で身体に障害が残ったりした場合、その方の加入している制度によって、健康保険・国民健康保険・厚生年金保険・国民年金から一定の保険給付が行われます。

これらは、日常生活の中で、非常に身近なものといえます。ここでは、具体的な保険給付の内容について見てみましょう。
①療養の給付
健康保険を使って、保健医療機関や保険薬局において診療を受けた場合に給付されます。海外の病院で診療を受けたときなどやむを得ない事由で、保健医療機関以外で診療を受けた場合には、かかった費用が現金で支給されます。療養費用にかかる一部負担金は、健康保険、国民健康保険とも自己負担は30%になります。薬剤にかかる一部負担金は、薬の種類などによって、一定額の一部負担金を支払う必要があります。入院の場合も通院とほぼ同様ですが、食事にたいしては入院時食事療養費が支給されます。自宅で療養を受ける状態の方で、指定訪問看護事業者から訪問看護を受けたときは、訪問看護療養費として健康保険制度から支給されます。ただし、一部負担金は必要です。
②高額療養費
原則として、同一月内に同一の病院で支払った一部負担金または自己負担金額が、著しく高額のときに、支給されます。
③傷病手当金
健康保険制度の被保険者が、病気やケガのため会社を休み、報酬を受けられないときに、療養中の生活保障として傷病手当金が支給されます。なお、国民健康保険の場合は、市町村又は国民健康保険組合の自主性にまかされていますので、支給されない場合がほとんどです。支給額は、継続した3日間の待期期間の後、4日目から一日につき、標準報酬日額の3分の2です。支給期間は、支給を始めた日から起算して1年6カ月が限度です。手続きは、医師の意見書、事業主の証明書などを添えて請求します。

お問合せ・ご相談はこちら

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
095-801-4307

受付時間:平日 午後5時まで
     土曜日 午前10時~午後7時(要予約)
定休日:土曜日・日曜・祝祭日

長崎県長与町の村田社会保険労務士事務所では、「困ったときのお助けマン」として、長崎県全域で活動しております。

『事務所便り』及び『経営レポート』を毎月発行しており、人事・労務のプロフェッショナルとして、経営者の皆様の抱える問題を一緒に考え、問題の解決、不安の解消のお手伝いをする「信頼できる身近な相談相手」でありたいと長崎県長与町の村田社会保険労務士事務所は、常々考えております。

社会保険労務士は、法律で守秘義務が課されており秘密厳守です。お一人で悩まずに、お気軽に長崎県長与町の村田社会保険労務士事務所に、ご相談ください。

通常の営業時間は、午前9時から午後5時までです。
しかし、あらかじめご予約いただければ、次の時間帯にも相談や業務依頼などに応じております。
< 平日 午後7時まで、土曜日 午前10時~午後7時 >
業務終了後や、土曜日にも長崎県長与町の村田社会保険労務士事務所をご利用ください。

業務エリア
長崎、長与、時津、諫早、大村、西海、佐世保、島原、雲仙、松浦、南島原、平戸他

長崎県の経営者の皆様へ

就業規則、助成金、労務リスク、退職金、メンタルヘルスetc

ご連絡先はこちら

長崎県長与町の村田社会保険労務士事務所へようこそ

お電話でのお問合せ

095-801-4307

<受付時間>
平日:午後5時まで
土曜日:午前10時~午後7時         (要予約)

村田社会保険労務士
事務所

住所

〒851-2124
長崎県西彼杵郡長与町
丸田郷1149番地5

営業時間

平日
午後5時まで
土曜日
午前10時~午後7時
   (要予約)

定休日

土曜日・日曜・祝祭日


経営者は孤独です。
厳しい時代を勝ち抜くためには、自社の強みに特化して、強み以外は外部の専門家へアウトソーシングする時代です。
経営者の皆様の「困ったときのお助けマン」「信頼できる身近な相談相手」としての長崎県の村田社会保険労務士事務所では、労働保険・社会保険関係の手続きから、人事労務・賃金制度・退職金制度まで、経営者のブレーンとして、企業における「ヒト」の問題に関しての悩みのご相談を受け、最新の手法による分析や他の企業の実例をご紹介した上で、貴社に最善のご提案をさせて頂いております。

経営理念

困ったときのお助けマン、 より良きアドバイザー となり、 事業の健全な発達と 労働者等の福祉の向上に 資し、 社会に貢献しましょう

行動目標

1.人との出会いを大切にし、「一期一会」の精神で接しましょう
2.徹底した行動から「愛」が生まれます
3.恥をかき、汗をかき、継続しましょう