健康保険には、組合健康保険(組合健保:大手企業の従業員。企業グループで作った健康保険組合が運営。)と、政府管掌健康保険(政管健保:中小以下の企業の従業員。社会保険庁が運営する。)があり、一般企業の被雇用者(従業員)を対象としています。健康保険への加入は事業所(本社、支社、工場など)単位で行われます。健康保険が適用となる事業所には、加入が義務付けられている事業所(強制適用事業所:ⅰ法人事業所ⅱ個人事業所のうち、飲食業・サービス業・農林漁業等を除く一般の事業所で従業員が5人以上の事業所 )と、許可を受けて加入する事業所(任意包括適用事業所:ⅰ個人事業所のうち、飲食業・サービス業・農林漁業等の事業所ⅱ個人事業所のうち、飲食業・サービス業・農林漁業等を除く一般の事業所で従業員が5人未満の事業所 )があります。事業所が健康保険の適用になった場合、そこで使用されている被雇用者は原則として被保険者となります。但し、被雇用者であっても、以下のような場合は健康保険の適用が除外されることがあります。
日々雇用される者で1ヶ月未満の者
2ヶ月以内の期間を定めて使用される者
季節的業務(4ヶ月以内)に使用される者
臨時的事業の事業所(6ヶ月以内)に使用される者
短時間就労者(パートタイマー)として使用される者の加入については、身分関係ではなく、常用的使用関係の有無により判断されます。基準は以下のとおりで、両方に該当する場合は被保険者となります。
1日又は1週間の勤務時間が、その会社で働いている一般の社員(従業員)の勤務時間の概ね4分の3以上であること。 1ヶ月の所定勤務日数が、その会社で働いている一般の社員(従業員)の概ね4分の3以上であること。
健康保険の加入者は、退職後も「健康保険任意継続被保険者」として最長2年間、被保険者となることができます。但し、資格喪失の日の前日までに2月以上被保険者であり、資格喪失後20日以内に届出する必要があります。また、任意継続被保険者の保険料は全額自己負担となります。
健康保険の保険料は、被保険者の標準報酬月額および標準賞与額に保険料率を乗ずることにより算出されます。健康保険の保険料は、事業主と被保険者で半分ずつ負担(折半負担)する形になっています。 保険料額=(標準報酬月額又は標準賞与額)×保険料率