〒851-2124 長崎県西彼杵郡長与町丸田郷1149番地5
営業時間 平日:午後5時まで
土曜日:午前10時~午後7時(要予約)
定休日 土曜日・日曜・祝祭日
経営者は孤独です。
厳しい時代を勝ち抜く為には、自社の強みに特化して、強み以外は外部の専門家へアウトソーシングする時代です。
村田社会保険労務士事務所は、労働保険、社会保険関係の手続きから、人事労務、賃金制度、退職金制度まで、経営者のブレーンとして、企業における「ヒト」の問題に関しての悩みのご相談を受け、最新の手法による分析や他の企業の実例をご紹介した上で、貴社に最善のご提案をさせて頂いています。
企業経営に欠かせない要素は、「ヒト」、「モノ」、「カネ」です。
村田社会保険労務士事務所は、最も重要な「ヒト」について、経営者の皆様の身近なパートナー及び信頼できる相談相手として、人事労務問題の適切なアドバイス、企業経営に役立つアドバイス、最新の助成金情報の提供・支援及び行政機関に提出する書類作成・届出等でフルサポート、職場の活性化、生産性の向上、企業躍進、企業の健全な発展をお手伝いします。
村田社会保険労務士事務所は、長崎市、長与町、時津町、西海市、諫早市、大村市、佐世保市、島原市、雲仙市、松浦市、南島原市及び平戸市などの長崎県全域で、貴社の発展を地域密着でサポートいたします。
提出書類には大きく分けると4つほどに分かれます。
会社の設立時に行う手続、従業員の入退社に伴って生じる書類の作成、保険給付に関する手続き、定期的に行う手続きなどです。
書類の種類によって提出先は公共職業安定所や労働基準監督署、社会保険事務所等となります。
下記で説明する書類は、いずれも代表的なものであって、このほか長崎県の村田社会保険労務士事務所が関係する書類の種類は数えきれないほどあります。
それゆえに、煩雑な書類作成の手続き代行は、長崎県の村田社会保険労務士事務所にお任せください。
1つめは、会社の設立時に行う手続があります。
事業主には労働保険(労災保険・雇用保険)や社会保険(健康保険・厚生年金保険)に加入する義務があり、必要事項を記載した書類を提出することによって行います。
まず、労働保険に加入するには「労働保険保険関係成立届」を提出します。
そして、「労働保険概算保険料申告書」によって労働保険料を算出し、納付します。
ちなみに、労働保険料はその年度における労働者の賃金見込み額に保険料額を乗じて算出することになっています。
つまりは、1年分(年度分)の保険料を概算で前払いすることになるのです。
賃金見込み額で保険料を算出していますから、年度が終われば実際に支払った賃金をもとに精算することになります。
この精算は次年度の保険料を支払うときに行います。
したがって、前年度分の確定精算と当年度分の概算の保険料の納付が同時に行われることになります。
2つめに、従業員の入退社に伴って生じる書類の作成があります。
従業員が入社したら、労働保険および社会保険の被保険者となる資格を取得するための「資格取得届」を提出しなければなりません。
なお、社会保険においては従業員の家族にかかわる「被扶養者届」も提出することになります。
また、従業員が退社する場合も同様に手続きが必要となり、この場合は「資格喪失届」を提出しなければなりません。
3つめに、保険給付に関する手続きがあります。
たとえば、従業員が業務中にケガをしてしまったら、労災保険から給付が行われることになり、労災病院等において治療にかかる費用に関する「療養補償給付たる療養の給付請求書」を提出しなければなりません。
また、休業が必要とされる場合は無給となるため、生活保障として一定の金額を受けることができる「休業補償給付支給請求書」を提出することになります。
4つめに、定期的に行う手続きがあります。
社会保険の保険料の算定においては従業員に支払われた給与や賞与をもとに行うため、「被保険者報酬月額算定基礎届」や「被保険者賞与支払届」を提出しなければなりません。
帳簿書類とはどのようなものをいうのでしょうか?
代表的なものには、労働者名簿、賃金台帳、就業規則などがあります。
「労働者名簿」とは、その名のとおり労働者の名簿となっており、従業員の氏名や住所、性別、業務の種類、入社日、退社日を記載するものです。
従業員の氏名や住所、業務の種類を変更したときは、そのつど修正する必要があります。
また、従業員が退社した後も3年間は保存しなければなりません。
従業員の入退社の際に必要となる、労働社会保険の「資格取得届」や「資格喪失届」の手続代行をしている長崎県の村田社会保険労務士事務所の場合は、合わせて「労働者名簿」の作成を行っています。
「賃金台帳」とは、月給や賞与を支払う度に一定の事項を記載するもので、従業員ごとに作成しなければなりません。
記載事項には、賃金の額や賃金の基礎となる事項、賃金の計算期間、労働日数、労働時間などがあります。
「給与計算」の代行業務を行っている長崎県の村田社会保険労務士事務所の場合は、合わせて「賃金台帳」の作成を行っています。
「就業規則」とは、いわば会社のルールブックのようなもので、労働条件や服務規律を明確にしておくものです。
労働条件等によるあらゆるトラブルを避けるためにも就業規則の作成は必要なものとなっています。
記載する事項には、必ず記載しなければならない事項と、取り決めをする場合には記載しなければならない事項とがあります。
具体的には、前者には始業・就業時刻や休憩時間、休日、賃金に関することなどがあり、後者には職業訓練や表彰、制裁に関する事項が該当します。
したがって、職業訓練を実施しないような場合においては、就業規則に職業訓練に関する事項を記載する必要はないということです。
この就業規則は、常時10人以上の従業員を雇う場合(パートやアルバイトも含みます)は、就業規則の作成が義務づけられており、「労働者名簿」や「賃金台帳」とちがって、労働基準監督署に提出しなければ効力を生じないものとなっています。
人事や労務に関する相談や指導も行います。
最近では、賃金制度や退職金制度に関する相談が多いのではないでしょうか。
なぜなら、どの会社においても人件費削減は大きなテーマとなっているからです。
このようなコンサルティングを行うにあたり、長崎県の村田社会保険労務士事務所では知識や情報が不可欠となります。
日頃から常にアンテナを張って、情報を収集しています。
賃金制度については、従来の年功序列型から能力主義や成果主義に移行しつつあります。
「年功序列型」とは、勤務年数や年齢に応じて賃金が上がる賃金制度をいいますが、現在においては次に説明する「能力主義」や「成果主義」に移行している企業が増えています。
「能力主義」とは、従業員の業務遂行能力(従業員の持つ能力)の高さにより、賃金を決定する賃金制度をいいます。
一方、「成果主義」とは、従業員の業務の成果により、賃金を決定する制度をいいます。
その成果を計るためには目標管理を行い、目標達成度などを設定する必要があります。
いずれの賃金制度においてもメリット・デメリットがあり、一概にどの制度が良いとはいえません。
したがって、賃金制度の導入には、企業の特性を考慮する必要があります。
したがって、専門家である長崎県の村田社会保険労務士事務所が適切なアドバイスをいたします。
長崎県の村田社会保険労務士事務所へお任せください。
また、退職金制度については、終身雇用の崩壊や不況による退職金の積立不足などの理由から、企業においては見直しが図られつつあります。
具体的には、一律で設定されていた退職金の額を功績に応じて反映させる仕組みに変更したり、確定拠出年金や中小企業退職金共済(外部機構)に加入したり、さまざまな対策が考えられます。
この退職金制度においても企業の規模によってはそぐわない制度もあります。
したがって、専門家である長崎県の村田社会保険労務士事務所が適切なアドバイスをいたします。
長崎県の村田社会保険労務士事務所へお任せください。
長崎県の村田社会保険労務士事務所は人事や労務管理に関する専門家です。
長崎県の企業にとって、なくてはならない存在にならなければなりません。
それは、企業や労働者を取り巻く環境において、さまざまな問題を抱えているからです。
下記に、昨今の問題の一部を取り上げて説明しますが、このほかにも長崎県の村田社会保険労務士事務所が必要となる場面は数多くでてくると思います。
不況の影響もあって、近年の雇用形態は多様化しており、契約社員や派遣社員、パートタイマーといった形態で勤務することにより、労働条件等についてトラブルの発生することが多々あります。
そのようなトラブルにどう対応していくか、適切なアドバイスをするのも長崎県の村田社会保険労務士事務所の業務です。
企業と労働者がよりよい関係を構築するためにも、長崎県の村田社会保険労務士事務所は重要な役割を担っていかなければなりません。
受付時間:平日 午後5時まで
土曜日 午前10時~午後7時(要予約)
定休日:土曜日・日曜・祝祭日
長崎県長与町の村田社会保険労務士事務所では、「困ったときのお助けマン」として、長崎県全域で活動しております。
『事務所便り』及び『経営レポート』を毎月発行しており、人事・労務のプロフェッショナルとして、経営者の皆様の抱える問題を一緒に考え、問題の解決、不安の解消のお手伝いをする「信頼できる身近な相談相手」でありたいと長崎県長与町の村田社会保険労務士事務所は、常々考えております。
社会保険労務士は、法律で守秘義務が課されており秘密厳守です。お一人で悩まずに、お気軽に長崎県長与町の村田社会保険労務士事務所に、ご相談ください。
通常の営業時間は、午前9時から午後5時までです。
しかし、あらかじめご予約いただければ、次の時間帯にも相談や業務依頼などに応じております。
< 平日 午後7時まで、土曜日 午前10時~午後7時 >
業務終了後や、土曜日にも長崎県長与町の村田社会保険労務士事務所をご利用ください。
業務エリア | 長崎、長与、時津、諫早、大村、西海、佐世保、島原、雲仙、松浦、南島原、平戸他 |
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経営者は孤独です。
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困ったときのお助けマン、 より良きアドバイザー となり、 事業の健全な発達と 労働者等の福祉の向上に 資し、 社会に貢献しましょう
1.人との出会いを大切にし、「一期一会」の精神で接しましょう
2.徹底した行動から「愛」が生まれます
3.恥をかき、汗をかき、継続しましょう