「就業規則」とは、いわば会社のルールブックのようなもので、労働条件や服務規律を明確にしておくものです。
労働条件等によるあらゆるトラブルを避けるためにも就業規則の作成は必要なものとなっています。
記載する事項には、必ず記載しなければならない事項と、取り決めをする場合には記載しなければならない事項とがあります。
具体的には、前者には始業・就業時刻や休憩時間、休日、賃金に関することなどがあり、後者には職業訓練や表彰、制裁に関する事項が該当します。
したがって、職業訓練を実施しないような場合においては、就業規則に職業訓練に関する事項を記載する必要はないということです。
この就業規則は、常時10人以上の従業員を雇う場合(パートやアルバイトも含みます)は、就業規則の作成が義務づけられており、「労働者名簿」や「賃金台帳」とちがって、労働基準監督署に提出しなければ効力を生じないものとなっています。