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社員の入社・退社の手続き、昇給等による保険料の変更手続き、残業などの給与計算、毎年行われる社会保険基礎算定と届出など、制度も頻繁に変更されます。知識習得を含めて非常に多くの時間を費やすことになります。そして、社員を雇用する見えないリスクも換算すれば、多くの事業主がアウトソーシングを選択されるのです。

多くの企業が村田社会保険労務士事務所に社会保険や労働保険の手続きや届出をご依頼いただくことでコスト削減を実現しています。

村田社会保険労務士事務所では、貴社の社会保険及び労働保険の書類を作成し、行政機関への提出を代行いたしますので、多くの手間、時間及び労力を削減することができます。

しかし、ただ代行するだけではなく、多くの事例や専門知識の中から、貴社にあった制度や活用法をご提案するとともに、人事・労務に関するサポートを行なうように心がけています。

・労働基準法、労働者災害補償保険法、雇用保険法、健康保険法、厚生年金保険法、国民年金法及び介護保険法などの申請書等の提出
・労働保険(労働者災害補償保険、雇用保険)、社会保険(健康保険、厚生年金保険)の加入、脱退等の手続き
・年度更新(労働保険料概算確定申告)
・雇用保険被保険者資格取得、喪失及び各種変更届
・雇用保険育児休業給付、介護休業給付及び継続雇用給付申請
・労働者災害補償保険各種給付申請
・社会保険月額変更届及び算定基礎届
・社会保険被保険者資格取得、喪失及び各種変更届
・社会保険各種給付申請
・休業補償、出産育児一時金、出産手当金及び傷病手当金などの請求
・健康保険料等の保険料控除方法や社会保険適用除外者(パートタイマー及びアルバイト等)の相談、指導
・業務上災害、通勤災害を被った場合の労働者災害補償保険法における保険給付の相談、指導
・雇用保険法に基づいた失業給付(失業給付、就職促進給付及び雇用継続給付等)の相談、指導
・労働者派遣法における派遣労働者の管理 など

・企業経営に専念

・人件費の節約

・事務手続きの改善

・経営の円滑化

・人事労務に関するアドバイス

労働保険(労災保険・雇用保険)や社会保険(健康保険・厚生年金保険)の事務手続きは煩雑であり、かつ専門的な知識を必要とします。村田社会保険労務士事務所が貴社にかわり従業員の入社から退社までにかかわる労働保険・社会保険の事務手続きを代行いたします。

村田社会保険労務士事務所は中小企業の強い味方です!

村田社会保険労務士事務所の仕事の中心となる1号業務・2号業務は主に中小企業を相手として行います。極端な言い方をすれば、村田社会保険労務士事務所は中小企業の強い味方なのです。

大きな会社になると、総務部や人事部があります。そこで、社員の入社や退社に関する手続をすることになります。たとえば、退社を例に取ると、失業保険という保険制度があります。失業保険は、正確には雇用保険から支給される基本手当というものを指しています。この基本手当を受けるためには、会社から離職票というものを出してもらう必要があります。

これらの手続について、大きな会社では総務部や人事部の人が専門に行いますが、社員数が少ない中小企業では、これらの手続のやり方をわかっている人がいなかったり、手続をわかっている人を専門に雇い入れることも非効率的です。そこで、中小企業ではこれらの手続を村田社会保険労務士事務所に代わりにやってもらうわけです。

具体的な手続

村田社会保険労務士事務所は、中小企業に代わっていろいろな手続を代行します。法律では、「労働保険・社会保険に関する法令に基づいて書類を作成して提出を代行する」という部分です。ここでは、どのような手続があるのか具体的に見て行きましょう。村田社会保険労務士事務所の仕事がイメージできるはずです。

1.入社に伴う手続

社員が入社すると各種社会保険の手続が必要になります。皆さんがお持ちの健康保険証に関する手続や、失業保険(雇用保険)、厚生年金保険の加入手続等があります。

これらの手続に必要な書類を作成して、それぞれ所管の役所に提出します。健康保険と厚生年金保険は、「資格取得届」を提出するのです。

手続に関しては、それぞれ法律で期限が決まっています。たとえば、健康保険や厚生年金保険の手続は、入社した日から5日以内となっています。期限が設けられているのは、次の様な理由からです。

たとえば、手続が遅れて、健康保険証が手元にないときに病気になって病院に行った場合、保険が使えないため全額自費で病院代を払わなければなりません。健康保険を使うと病院にかかった費用の3割で済むのが10割も負担しなければならないのです。風邪で病院に行ったことがある人は多いと思いますが、全額負担するとかなり高額になります。こういった不利益を与えないために期限が決められているのです。

村田社会保険労務士事務所は、会社にお勤めの方が当たり前のように持っている3つの証書(健康保険証・年金手帳・雇用保険被保険者証)の手続を代行して行っています。

2.退社に伴う手続

退社の際には、資格の喪失の手続きを行います。この手続に関しても提出期限が決まっています。退社の際には健康保険証を会社に返し、さらに所管の役所に返す手続があります。また、退社する人が失業保険を受ける場合には、離職票と離職証明書を本人に渡さなければなりません。こういった手続を代行して行います。

提出書類には大きく分けると4つほどに分かれます。

1つめは、会社の設立時に行う手続があります。事業主には労働保険(労災保険・雇用保険)や社会保険(健康保険・厚生年金保険)に加入する義務があり、必要事項を記載した書類を提出することによって行います。まず、労働保険に加入するには「労働保険保険関係成立届」を提出します。そして、「労働保険概算保険料申告書」によって労働保険料を算出し、納付します。ちなみに、労働保険料はその年度における労働者の賃金見込み額に保険料額を乗じて算出することになっています。つまりは、1年分(年度分)の保険料を概算で前払いすることになるのです。賃金見込み額で保険料を算出していますから、年度が終われば実際に支払った賃金をもとに精算することになります。この精算は次年度の保険料を支払うときに行います。したがって、前年度分の確定精算と当年度分の概算の保険料の納付が同時に行われることになります。

2つめに、従業員の入退社に伴って生じる書類の作成があります。従業員が入社したら、労働保険および社会保険の被保険者となる資格を取得するための「資格取得届」を提出しなければなりません。なお、社会保険においては従業員の家族にかかわる「被扶養者届」も提出することになります。また、従業員が退社する場合も同様に手続きが必要となり、この場合は「資格喪失届」を提出しなければなりません。

3つめに、保険給付に関する手続きがあります。たとえば、従業員が業務中にケガをしてしまったら、労災保険から給付が行われることになり、労災病院等において治療にかかる費用に関する「療養補償給付たる療養の給付請求書」を提出しなければなりません。また、休業が必要とされる場合は無給となるため、生活保障として一定の金額を受けることができる「休業補償給付支給請求書」を提出することになります。

4つめに、定期的に行う手続きがあります。社会保険の保険料の算定においては従業員に支払われた給与や賞与をもとに行うため、「被保険者報酬月額算定基礎届」や「被保険者賞与支払届」を提出しなければなりません。

大きく4つに分けて説明しましたが、書類の種類によって提出先は公共職業安定所や労働基準監督署、社会保険事務所等となります。

ここで説明した書類は、いずれも代表的なものであって、このほか長崎県の村田社会保険労務士事務所が関係する書類の種類は数えきれないほどあります。

それゆえに、煩雑な書類作成の手続き代行は、長崎県の村田社会保険労務士事務所にお任せください。

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長崎県長与町の村田社会保険労務士事務所では、「困ったときのお助けマン」として、長崎県全域で活動しております。

『事務所便り』及び『経営レポート』を毎月発行しており、人事・労務のプロフェッショナルとして、経営者の皆様の抱える問題を一緒に考え、問題の解決、不安の解消のお手伝いをする「信頼できる身近な相談相手」でありたいと長崎県長与町の村田社会保険労務士事務所は、常々考えております。

社会保険労務士は、法律で守秘義務が課されており秘密厳守です。お一人で悩まずに、お気軽に長崎県長与町の村田社会保険労務士事務所に、ご相談ください。

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しかし、あらかじめご予約いただければ、次の時間帯にも相談や業務依頼などに応じております。
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厳しい時代を勝ち抜くためには、自社の強みに特化して、強み以外は外部の専門家へアウトソーシングする時代です。
経営者の皆様の「困ったときのお助けマン」「信頼できる身近な相談相手」としての長崎県の村田社会保険労務士事務所では、労働保険・社会保険関係の手続きから、人事労務・賃金制度・退職金制度まで、経営者のブレーンとして、企業における「ヒト」の問題に関しての悩みのご相談を受け、最新の手法による分析や他の企業の実例をご紹介した上で、貴社に最善のご提案をさせて頂いております。

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行動目標

1.人との出会いを大切にし、「一期一会」の精神で接しましょう
2.徹底した行動から「愛」が生まれます
3.恥をかき、汗をかき、継続しましょう