〒851-2124 長崎県西彼杵郡長与町丸田郷1149番地5

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営業時間 平日:午後5時まで
     土曜日:午前10時~午後7時(要予約)
定休日 土曜日・日曜・祝祭日

・労働基準法、労働者災害補償保険法、雇用保険法、健康保険法、厚生年金保険法、国民年金法及び介護保険法などの申請書等の提出
・労働保険(労働者災害補償保険、雇用保険)、社会保険(健康保険、厚生年金保険)の加入、脱退等の手続き
・年度更新(労働保険料概算確定申告)
・雇用保険被保険者資格取得、喪失及び各種変更届
・雇用保険育児休業給付、介護休業給付及び継続雇用給付申請
・労働者災害補償保険各種給付申請
・社会保険月額変更届及び算定基礎届
・社会保険被保険者資格取得、喪失及び各種変更届
・社会保険各種給付申請
・休業補償、出産育児一時金、出産手当金及び傷病手当金などの請求
・健康保険料等の保険料控除方法や社会保険適用除外者(パートタイマー及びアルバイト等)の相談、指導
・業務上災害、通勤災害を被った場合の労働者災害補償保険法における保険給付の相談、指導
・雇用保険法に基づいた失業給付(失業給付、就職促進給付及び雇用継続給付等)の相談、指導
・労働者派遣法における派遣労働者の管理 など

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長崎県長与町の村田社会保険労務士事務所では、「困ったときのお助けマン」として、長崎県全域で活動しております。

『事務所便り』及び『経営レポート』を毎月発行しており、人事・労務のプロフェッショナルとして、経営者の皆様の抱える問題を一緒に考え、問題の解決、不安の解消のお手伝いをする「信頼できる身近な相談相手」でありたいと長崎県長与町の村田社会保険労務士事務所は、常々考えております。

社会保険労務士は、法律で守秘義務が課されており秘密厳守です。お一人で悩まずに、お気軽に長崎県長与町の村田社会保険労務士事務所に、ご相談ください。

通常の営業時間は、午前9時から午後5時までです。
しかし、あらかじめご予約いただければ、次の時間帯にも相談や業務依頼などに応じております。
< 平日 午後7時まで、土曜日 午前10時~午後7時 >
業務終了後や、土曜日にも長崎県長与町の村田社会保険労務士事務所をご利用ください。

業務エリア
長崎、長与、時津、諫早、大村、西海、佐世保、島原、雲仙、松浦、南島原、平戸他

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経営者は孤独です。
厳しい時代を勝ち抜くためには、自社の強みに特化して、強み以外は外部の専門家へアウトソーシングする時代です。
経営者の皆様の「困ったときのお助けマン」「信頼できる身近な相談相手」としての長崎県の村田社会保険労務士事務所では、労働保険・社会保険関係の手続きから、人事労務・賃金制度・退職金制度まで、経営者のブレーンとして、企業における「ヒト」の問題に関しての悩みのご相談を受け、最新の手法による分析や他の企業の実例をご紹介した上で、貴社に最善のご提案をさせて頂いております。

経営理念

困ったときのお助けマン、 より良きアドバイザー となり、 事業の健全な発達と 労働者等の福祉の向上に 資し、 社会に貢献しましょう

行動目標

1.人との出会いを大切にし、「一期一会」の精神で接しましょう
2.徹底した行動から「愛」が生まれます
3.恥をかき、汗をかき、継続しましょう