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法令集

長崎県の村田社会保険労務士事務所が、賃金、退職金、労働時間、福利厚生、年金、採用、人事、賞与、解雇、定年、教育訓練、能力開発及び衛生管理等の人事・労務管理及び相談に応じております。

現状の厳しい経営環境において、労使トラブルの件数は増え続けています。例えば、企業のリストラによるトラブル、賃金トラブル、退職金トラブル及び残業未払いトラブルなどです。

また、小規模の事業所でも、信頼関係が結ばれていたはずの従業員が労働基準監督署に駆け込み、トラブルになるケースは、よくあることです。そして、その傾向は情報社会になり年々強まっています。

労働基準監督署の是正勧告や労使トラブルが起こってからでは、遅すぎます。事前にトラブルを防ぐ方法はいくらでもあるのです。うちには関係ないと思い込んでいませんか。

社内の従業員は、上手く使えば、企業発展の大きな力になります。しかし、一旦トラブルになると、最も企業経営を妨げる問題にもなってしまいます。

村田社会保険労務士事務所では、多くの企業のトラブルの起こりやすい原因をチェックし、変更し、社員の同意を得ることで、トラブルになる前に、多くの問題を解決するご提案をしています。

また、外部だからできる改革や指導のお手伝いも積極的に行っております。

・賃金、退職金、労働時間、福利厚生、年金、採用、人事、賞与、解雇、定年、教育訓練、能力開発及び衛生管理等に関する相談及び指導
・従業員の募集、採用、配置、昇進、降職、定年制、職務等級制度、職能資格制度及び退職についての管理
・変形労働時間制等による労働時間短縮の方法、残業及び休日出勤管理
・個別労働関係紛争の未然防止や解決、紛争調整委員会におけるあっせん代理及び労務診断
・月次給与計算業務、賞与計算業務及び賃金台帳の整備等の給与計算業務の代行 など

村田社会保険労務士事務所では、以下の労働基準監督署の調査及び是正勧告の対応をサポートいたします。労働基準監督署の調査及び是正勧告が行われた際にはお気軽にご相談ください。

・賃金(休業手当、賃金の支払)に関する是正勧告
・労働時間(法定労働時間、変形労働時間制)に関する是正勧告
・休憩、休日、休暇(36協定、年次有給休暇)に関する是正勧告
・割増賃金(時間外労働、深夜労働、休日労働、手当)に関する是正勧告
・就業規則(作成、届出、記載事項、周知)に関する是正勧告
・法定帳簿(労働者名簿、賃金台帳、出勤簿)に関する是正勧告
・最低賃金に関する是正勧告
・労働安全衛生(安全衛生管理体制、健康診断)に関する是正勧告

人事労務管理とは、企業の経営資源のヒト(労働力)・モノ(生産手段…設備や原材料など)・カネ(資本)の3要素のうち、ヒト(労働力)を対象とする管理活動です。

ここでの「管理」とは、自ら意思を持ち活動する人間を、企業目的の達成のために制御・統制することです。

企業を円滑に運営するために、また労働力を効率的に利用する及び労働者の能力を最大限に引き出すために、適切な人事労務管理が必要となるのです。

人事労務管理は、労働力の効率的な使用のための「人事管理(personnel management)」と、労働者と経営者の利害対立の調整のための「労使関係管理(industrial relations)」の2つに大別されます。

人事労務管理による区分例を紹介しますが、これらの管理機能は個別的に働いているわけではなく、それぞれ相互補完的に働いています。

人事管理

雇用管理…採用、配置、職務分析、人事考課など、良質な労働力の確保や適材適所の配置を目指します。

作業管理…時間研究・動作研究、職務再設計など。

時間管理…労働時間制度(変形労働時間制など)や休業・休暇のシステムの構築など。

賃金管理…職能給、出来高給、年俸制、退職金、各種手当など、賃金制度に関する管理。

安全・衛生管理…労働災害や従業員のモチベーション低下を防止することを目的として、職場の労働環境の改善や、従業員の健康管理を図ります。

教育訓練…研修、OJT、ジョブ・ローテーション、資格取得勧奨等の自己啓発推進など、労働力の質を向上させます。

労使関係管理

労働組合対策…団体交渉、労働協約など、労使協調体制を目指します。

従業員対策…福利厚生、苦情処理制度など、従業員個々人の不満を取り除きます。

帳簿書類とはどのようなものをいうのでしょうか?

代表的なものには、労働者名簿賃金台帳就業規則などがあります。

「労働者名簿」とは、その名のとおり労働者の名簿となっており、従業員の氏名や住所、性別、業務の種類、入社日、退社日を記載するものです。従業員の氏名や住所、業務の種類を変更したときは、そのつど修正する必要があります。また、従業員が退社した後も3年間は保存しなければなりません。従業員の入退社の際に必要となる、労働社会保険の「資格取得届」や「資格喪失届」の手続代行をしている長崎県の村田社会保険労務士事務所の場合は、合わせて「労働者名簿」の作成を行っています。

「賃金台帳」とは、月給や賞与を支払う度に一定の事項を記載するもので、従業員ごとに作成しなければなりません。記載事項には、賃金の額や賃金の基礎となる事項、賃金の計算期間、労働日数、労働時間などがあります。「給与計算」の代行業務を行っている長崎県の村田社会保険労務士事務所の場合は、合わせて「賃金台帳」の作成を行っています。

「就業規則」とは、いわば会社のルールブックのようなもので、労働条件や服務規律を明確にしておくものです。労働条件等によるあらゆるトラブルを避けるためにも就業規則の作成は必要なものとなっています。記載する事項には、必ず記載しなければならない事項と、取り決めをする場合には記載しなければならない事項とがあります。具体的には、前者には始業・就業時刻や休憩時間、休日、賃金に関することなどがあり、後者には職業訓練や表彰、制裁に関する事項が該当します。したがって、職業訓練を実施しないような場合においては、就業規則に職業訓練に関する事項を記載する必要はないということです。この就業規則は、常時10人以上の従業員を雇う場合(パートやアルバイトも含みます)は、就業規則の作成が義務づけられており、「労働者名簿」や「賃金台帳」とちがって、労働基準監督署に提出しなければ効力を生じないものとなっています。

長崎県の村田社会保険労務士事務所人事や労務管理に関する専門家です。長崎県の企業にとって、なくてはならない存在にならなければなりません。

それは、企業や労働者を取り巻く環境において、さまざまな問題を抱えているからです。不況の影響もあって、近年の雇用形態は多様化しており、契約社員や派遣社員、パートタイマーといった形態で勤務することにより、労働条件等についてトラブルの発生することが多々あります。そのようなトラブルにどう対応していくか、適切なアドバイスをするのも長崎県の村田社会保険労務士事務所の業務です。企業と労働者がよりよい関係を構築するためにも、長崎県の村田社会保険労務士事務所は重要な役割を担っていかなければなりません。

不況の影響は人件費にも密接に関係しており、まずは人件費を見直すという企業が多いのではないでしょうか。具体的には、労働時間の短縮や労働条件の引き下げ、最悪の場合は人員削減ということもあります。しかし、これらの実施において、法的に相当な理由があると認められない場合は、不当な労働条件の引き下げとなり、トラブルにつながりかねません。やはり、慎重に進めるためにも、長崎県の村田社会保険労務士事務所が法的根拠に基づいてアドバイスをいたします。また、する必要があるでしょう。

昨今においては、セクハラやパワハラといった問題も深刻化しつつあります。セクハラやパワハラは問題が起こった後ではすでに遅く、未然に防ぐことが重要となります。また、少子高齢化社会に伴い、年金制度について不安を抱える方も少なくありません。年金記録問題により、保険料を払ったにもかかわらず、年金額に反映されていなかったということもありますので、長崎県の村田社会保険労務士事務所への相談や請求手続代行が増えてきております。

昨今の問題の一部を取り上げて説明しましたが、このほかにも長崎県の村田社会保険労務士事務所が必要となる場面は数多くでてくると思います。

是非、長崎県の村田社会保険労務士事務所へお任せください。

整理解雇とは、会社の経営内容が悪化したために人員の整理を行う、いわゆるリストラのことです。

整理解雇が行なわれるためには、次の4つの要件を満たしていなければなりません。

整理解雇の4要件

①整理解雇の必要性

どうしても人員を整理しなければならない会社の経営上の理由があること。(経営不振を打開するため○、生産性を向上させるため×)

②解雇回避の努力

希望退職の募集、出向、配置転換、一時帰休など、会社はできる限り解雇を回避する 努力をしたけれど、解雇することを回避できないとき。

③整理基準と人選の合理性

人員の選定について、客観的資料が存在すること。評価者の主観に左右されないこと。全社員を対象としていること。

④労働者・労働組合との協議

解雇の対象者および労働組合に対して、整理解雇について十分に協議をし、同意を得る必要があります。

整理解雇は、会社の経営上の理由により、特に落ち度のない労働者を辞めさせることです。

そのため、具体的かつ合理的なものでなければ認められません。

つまり、整理解雇の4要件のうち、ひとつでも欠いたら、「解雇権の濫用」として無効と判断されます。

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受付時間:平日 午後5時まで
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長崎県長与町の村田社会保険労務士事務所では、「困ったときのお助けマン」として、長崎県全域で活動しております。

『事務所便り』及び『経営レポート』を毎月発行しており、人事・労務のプロフェッショナルとして、経営者の皆様の抱える問題を一緒に考え、問題の解決、不安の解消のお手伝いをする「信頼できる身近な相談相手」でありたいと長崎県長与町の村田社会保険労務士事務所は、常々考えております。

社会保険労務士は、法律で守秘義務が課されており秘密厳守です。お一人で悩まずに、お気軽に長崎県長与町の村田社会保険労務士事務所に、ご相談ください。

通常の営業時間は、午前9時から午後5時までです。
しかし、あらかじめご予約いただければ、次の時間帯にも相談や業務依頼などに応じております。
< 平日 午後7時まで、土曜日 午前10時~午後7時 >
業務終了後や、土曜日にも長崎県長与町の村田社会保険労務士事務所をご利用ください。

業務エリア
長崎、長与、時津、諫早、大村、西海、佐世保、島原、雲仙、松浦、南島原、平戸他

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就業規則、助成金、労務リスク、退職金、メンタルヘルスetc

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経営者は孤独です。
厳しい時代を勝ち抜くためには、自社の強みに特化して、強み以外は外部の専門家へアウトソーシングする時代です。
経営者の皆様の「困ったときのお助けマン」「信頼できる身近な相談相手」としての長崎県の村田社会保険労務士事務所では、労働保険・社会保険関係の手続きから、人事労務・賃金制度・退職金制度まで、経営者のブレーンとして、企業における「ヒト」の問題に関しての悩みのご相談を受け、最新の手法による分析や他の企業の実例をご紹介した上で、貴社に最善のご提案をさせて頂いております。

経営理念

困ったときのお助けマン、 より良きアドバイザー となり、 事業の健全な発達と 労働者等の福祉の向上に 資し、 社会に貢献しましょう

行動目標

1.人との出会いを大切にし、「一期一会」の精神で接しましょう
2.徹底した行動から「愛」が生まれます
3.恥をかき、汗をかき、継続しましょう