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奨励金・助成金のご相談及び申請手続きを代行いたします。 長崎県長与町の村田社会保険労務士事務所に、お任せください。

多くの経営者が助成金を活用できないだろうか、とお考えになっています。しかし、助成金も様々な種類があり、よく解らないと言うのが現状ではないでしょうか。事実、活用できる助成金を活用していない企業も多くお見受けします。

助成金は、企業の成長や雇用促進を目的に企画運営されているものですから、是非、積極的にご活用されては如何でしょうか。

村田社会保険労務士事務所がご支援している助成金の代表的なケースは、65歳以上への定年の引き上げ、希望者全員を対象とする70歳以上までの継続雇用制度の導入又は定年の定めの廃止を実施した中小企業主に対しての奨励金、70歳以上まで働くことができる新たな職域の拡大等を行うモデル的な取組を実施した事業主に対しての助成金、公共職業安定所長が認める者を安定所の紹介により一定期間試行的に雇い入れた事業主に対しての奨励金、トライアル雇用により雇用した労働者又はステップアップ雇用により雇用した労働者を常用雇用へ移行し、その労働者の就業が容易となるような、一定の雇用環境の改善措置等を実施した事業主に対しての奨励金、企業内における労働者のキャリア形成の効果的な促進のため、その雇用する労働者を対象として、目標が明確化された職業訓練の実施、自発的な職業能力開発の支援又は職業能力評価の実施を行う事業主に対しての助成金、新規分野に進出する際に活用できる助成金、 等々です。

現在のような厳しい経営環境においては、返済が不要な助成金・奨励金は、企業のキャッシュフローに大きく貢献するはずです。

村田社会保険労務士事務所では、経営者が日常の業務の中で、抱えている問題を解決するサポート体制を心がけております。

・各種給付金、助成金及び奨励金の相談、請求及び申請
・定年引上げ等奨励金(定年の引上げや定年の定めの廃止を実施した事業主等)
・特定求職者雇用開発助成金(新たに高年齢者、障害者等の就職が特に困難な者又は緊急就職支援者を雇い入れた事業主)
・試行雇用奨励金(中高年齢者や若年者等の特定の求職者を短期的に試行雇用として雇い入れた事業主)
・キャリア形成促進助成金(労働者に職業訓練を受講させた事業主)
・人材確保等支援助成金(労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理改善等を行った中小事業主等)
・育児介護雇用安定等助成金(労働者に対し育児休業又は養育のための短時間勤務制度を利用させ、経済的支援を行う事業主)
・自立就業支援助成金(雇用保険の受給資格者が、創業した法人等の事業主)  など

●書類の整備も大切!
 労働条件の向上、雇用の確保等が基本です。申請書類だけでなく労働保険関係の書類、労働者名簿、賃金台帳、出勤簿等の添付も求められることがあります。申請前後にわたって書類整備が大切になります。

●改正されることを念頭に!
 年度の途中で新設されるものや条件が変更される助成金・給付金がありますのでご注意ください。
 また、詳細については、最寄りの行政庁の窓口や村田社会保険労務士事務所などに相談することをお勧めします。

●次のような場合、助成金が受給できないことがあります。
①雇入れ前後6ヶ月間に解雇または3人を超えかつ全労働者の6%を超える割合で特定受給者である離職者を発生させた事業主は、新規雇入れに対する助成金は支給されません。
②2年間を超えて労働保険料を滞納している事業主。
③過去3年間に助成金を不正受給し、またはしようとした事業主。

奨励金・助成金とは、厚生労働省が「労働者の職業の安定に資するために、失業の予防、雇用機会の増大、雇用状態の是正、労働者の能力開発等を図る目的」で支給するものです。

雇用保険に加入している会社であれば、毎年、『労働保険料』を支払っています。

その中の『雇用保険料』の内訳として、事業主のみが負担する『雇用三事業』という分野の保険料が含まれています。

この部分の保険料がプールされ、奨励金・助成金の財源とされているのです。

つまり、条件さえ満たせば雇用保険に加入している会社は奨励金・助成金を受給する権利があるのです!

しかも、この奨励金・助成金は融資等とは違い返済の必要はありません。

しかし、この奨励金・助成金を上手に活用している会社は、中小企業では非常に少ない状況となっています。

何故、中小企業ではあまり受給が進んでいないのでしょうか?

理由は下記にあるものと思われます。

・大々的な情報が流れないため、あまりよく知られていない

・種類が多く、条件も非常に細かいため、どれが受給できるか分からない

・手続きや用意する書類が多く面倒だ

・申請できる期間が短く、気づいたときには申請期限が過ぎてしまっている

・制度改正が頻繁に行われるため、タイムリーな内容を把握できない 等・・・

つまり、条件を満たしているにもかかわらず、受給していない会社が多いのです。

この問題を解決するためには、専門家(社会保険労務士)の知識・アドバイスが非常に重要となります。

村田社会保険労務士事務所では、お客様の状況を把握した上で、奨励金・助成金に関する適切な活用提案、申請代行を行っておりますので、是非ご相談ください!

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長崎県長与町の村田社会保険労務士事務所では、「困ったときのお助けマン」として、長崎県全域で活動しております。

『事務所便り』及び『経営レポート』を毎月発行しており、人事・労務のプロフェッショナルとして、経営者の皆様の抱える問題を一緒に考え、問題の解決、不安の解消のお手伝いをする「信頼できる身近な相談相手」でありたいと長崎県長与町の村田社会保険労務士事務所は、常々考えております。

社会保険労務士は、法律で守秘義務が課されており秘密厳守です。お一人で悩まずに、お気軽に長崎県長与町の村田社会保険労務士事務所に、ご相談ください。

通常の営業時間は、午前9時から午後5時までです。
しかし、あらかじめご予約いただければ、次の時間帯にも相談や業務依頼などに応じております。
< 平日 午後7時まで、土曜日 午前10時~午後7時 >
業務終了後や、土曜日にも長崎県長与町の村田社会保険労務士事務所をご利用ください。

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長崎、長与、時津、諫早、大村、西海、佐世保、島原、雲仙、松浦、南島原、平戸他

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経営者は孤独です。
厳しい時代を勝ち抜くためには、自社の強みに特化して、強み以外は外部の専門家へアウトソーシングする時代です。
経営者の皆様の「困ったときのお助けマン」「信頼できる身近な相談相手」としての長崎県の村田社会保険労務士事務所では、労働保険・社会保険関係の手続きから、人事労務・賃金制度・退職金制度まで、経営者のブレーンとして、企業における「ヒト」の問題に関しての悩みのご相談を受け、最新の手法による分析や他の企業の実例をご紹介した上で、貴社に最善のご提案をさせて頂いております。

経営理念

困ったときのお助けマン、 より良きアドバイザー となり、 事業の健全な発達と 労働者等の福祉の向上に 資し、 社会に貢献しましょう

行動目標

1.人との出会いを大切にし、「一期一会」の精神で接しましょう
2.徹底した行動から「愛」が生まれます
3.恥をかき、汗をかき、継続しましょう