〒851-2124 長崎県西彼杵郡長与町丸田郷1149番地5
営業時間 平日:午後5時まで
土曜日:午前10時~午後7時(要予約)
定休日 土曜日・日曜・祝祭日
●書類の整備も大切!
労働条件の向上、雇用の確保等が基本です。申請書類だけでなく労働保険関係の書類、労働者名簿、賃金台帳、出勤簿等の添付も求められることがあります。申請前後にわたって書類整備が大切になります。
●改正されることを念頭に!
年度の途中で新設されるものや条件が変更される助成金・給付金がありますのでご注意ください。
また、詳細については、最寄りの行政庁の窓口や村田社会保険労務士事務所などに相談することをお勧めします。
●次のような場合、助成金が受給できないことがあります。
①雇入れ前後6ヶ月間に解雇または3人を超えかつ全労働者の6%を超える割合で特定受給者である離職者を発生させた事業主は、新規雇入れに対する助成金は支給されません。
②2年間を超えて労働保険料を滞納している事業主。
③過去3年間に助成金を不正受給し、またはしようとした事業主。
受付時間:平日 午後5時まで
土曜日 午前10時~午後7時(要予約)
定休日:土曜日・日曜・祝祭日
長崎県長与町の村田社会保険労務士事務所では、「困ったときのお助けマン」として、長崎県全域で活動しております。
『事務所便り』及び『経営レポート』を毎月発行しており、人事・労務のプロフェッショナルとして、経営者の皆様の抱える問題を一緒に考え、問題の解決、不安の解消のお手伝いをする「信頼できる身近な相談相手」でありたいと長崎県長与町の村田社会保険労務士事務所は、常々考えております。
社会保険労務士は、法律で守秘義務が課されており秘密厳守です。お一人で悩まずに、お気軽に長崎県長与町の村田社会保険労務士事務所に、ご相談ください。
通常の営業時間は、午前9時から午後5時までです。
しかし、あらかじめご予約いただければ、次の時間帯にも相談や業務依頼などに応じております。
< 平日 午後7時まで、土曜日 午前10時~午後7時 >
業務終了後や、土曜日にも長崎県長与町の村田社会保険労務士事務所をご利用ください。
業務エリア | 長崎、長与、時津、諫早、大村、西海、佐世保、島原、雲仙、松浦、南島原、平戸他 |
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経営者は孤独です。
厳しい時代を勝ち抜くためには、自社の強みに特化して、強み以外は外部の専門家へアウトソーシングする時代です。
経営者の皆様の「困ったときのお助けマン」「信頼できる身近な相談相手」としての長崎県の村田社会保険労務士事務所では、労働保険・社会保険関係の手続きから、人事労務・賃金制度・退職金制度まで、経営者のブレーンとして、企業における「ヒト」の問題に関しての悩みのご相談を受け、最新の手法による分析や他の企業の実例をご紹介した上で、貴社に最善のご提案をさせて頂いております。
困ったときのお助けマン、 より良きアドバイザー となり、 事業の健全な発達と 労働者等の福祉の向上に 資し、 社会に貢献しましょう
1.人との出会いを大切にし、「一期一会」の精神で接しましょう
2.徹底した行動から「愛」が生まれます
3.恥をかき、汗をかき、継続しましょう