〒851-2124 長崎県西彼杵郡長与町丸田郷1149番地5
営業時間 平日:午後5時まで
土曜日:午前10時~午後7時(要予約)
定休日 土曜日・日曜・祝祭日
事務所名 | 村田社会保険労務士事務所 |
設立 | 2003年9月1日 |
所在地 | 851−2124 長崎県西彼杵郡長与町丸田郷1149番地5 |
TEL | 095−801−4307 |
FAX | 095−883−4312 |
MAIL | muratasrj1509@nifty.com (メールする際はすべて半角で入力してください) |
代表者 | 村田 久雄 |
所属 | 全国社会保険労務士会連合会【登録番号】第42030004号 長崎県社会保険労務士会【会員番号】第4210207号 |
認証資格 | 特定社会保険労務士 年金コンサルタント |
取引銀行 | 十八親和銀行 長与支店 十八親和銀行 時津中央支店 |
経営理念・・・
困ったときのお助けマン、
より良きアドバイザーとなり、
事業の健全な発達と労働者等の福祉の向上に資し、
社会に貢献しましょう。
行動目標・・・
①人との出会いを大切にし、「一期一会」の精神で接しましょう
②徹底した行動から「愛」が生まれます
③恥をかき、汗をかき、継続しましょう
総合業務顧問(毎月継続的な業務委託)契約が、スポット契約業務よりもお得です。
総合業務顧問契約では、
労働基準法(就業規則・事業付属寄宿舎規則を除く)、労災補償保険法、雇用保険法(三事業に係る給付申請を除く)、
健康保険法・厚生年金保険法、国民年金法に基づいて
行政機関に提出する書類の作成・申告等の提出代行・事務処理、
上記の法令に関する(人事労務等)相談を行います。
☆村田社会保険労務士事務所と総合業務顧問契約した場合のメリット
●人事労務担当を1人採用する場合でも毎月の給料、ボーナス、社会・労働保険料、退職金、教育訓練と1人にかかる コストは計り知れません・・・そこで コスト削減を考えるなら村田社会保険労務士事務所にアウトソーシングを!!
●常に御社の業績向上を意識して人事労務面からサポートさせていただきます。
●労働法、労働基準法の専門家である社会保険労務士としてコンプライアンスにのっとりすばやく対応できます。
●近年個別労働紛争(労使の紛争)が急増しており、企業は、紛争の起こりにくい企業体制、紛争がおこった場合、それにたいする備えが必要です。・・・弊事務所は特定社会保険労務士の事務所です。
村田社会保険労務士事務所は、各企業の状況を判断して、アドバイスをさせていただきます。
●社会保険労務士の事務所として、弁護士、税理士、司法書士、行政書士等の士業のネットワークを生かして御社、事業主様の相談に対応いたします!当然人事労務以外でも出来る限り対応いたします。
労働基準法関係
適用事業報告 労働者名簿 使用許可申請書 証明申請書 住民票記載事項証明書 就業規則(変更)届 意見書 賃金控除に関する協定書 貯蓄金管理に関する協定届 預金管理状況報告 変形労働時間に関する協定届(1箇月単位) 変形労働時間制に関する協定届(1年単位) 非定型的変形労働時間制に関する協定届(1週間単位) 事業場外労働に関する協定届 専門業務型裁量労働制に関する協定届 企画業務型裁量労働制に関する決議届 企画業務型裁量労働制に関する報告 時間外労働・休日労働に関する協定届 断続的な宿直又は日直勤務許可申請書 監視・断続的労働に従事する者に対する適用除外許可申請書 解雇予告除外認定申請書
労働安全衛生法関係
共同企業体代表者(変更)届 建設物・機械等設置・移転・変更届 建設工事・土石採取計画届 特定元方事業者等の事業開始報告 事故報告 労働者死傷病報告(休業4日未満) 労働者死傷病報告(休業4日以上) 安全管理者選任報告 衛生管理者選任報告 安全衛生教育実施結果報告書 定期健康診断結果報告書 健康管理手帳交付申請書
労災保険法関係
特別加入申請書(中小事業主等) 特別加入に関する変更届(中小事業主等及び一人親方等) 特別加入脱退申請書 特別加入申請書(海外派遣者) 海外派遣に関する報告書
雇用保険法関係
事業所非該当承認申請書 被保険者資格取得届 被保険者資格喪失届 被保険者氏名変更届 被保険者転勤届 被保険者区分変更届 被保険者証再交付申請書 事業主事業所各種変更届 被保険者資格取得・喪失等届訂正・取消願 被保険者六十歳到達時賃金証明書・賃金月額証明書 被保険者離職証明書 適用事業所廃止届
労働保険徴収法関係
継続事業一括許可・追加・取消申請書 労働保険代理人選任・解任届 雇用保険代理人選任・解任届 増加概算保険料申告書 概算・確定保険料申告書 下請負人を事業主とする許可申請書 一括有期事業開始届(建設の事業) 一括有期事業報告書(建設の事業) 名称、所在地等変更届 任意加入申請書 保険関係消滅申請書 労働保険料還付請求書 労働保険事務組合許可申請書 労働保険事務委託書
健康保険法・厚生年金保険法関係
事業所関係変更(訂正)届 健康保険・厚生年金保険任意適用許可申請書 被保険者資格取得届 被保険者報酬月額算定基礎届 被保険者報酬月額変更届 被保険者氏名変更(訂正)届 被保険者資格喪失届 適用事業所所在地・名称変更(訂正)届(管轄外) 適用事業所所在地・名称変更(訂正)届(管轄内) 被保険者証・年金手帳滅失届 被保険者賞与支払届 育児休業取得者申請書 被扶養者届 被扶養者異動届 被保険者証滅失・き損再交付申請書 被保険者証回収不能届 任意継続被保険者資格取得申請書 基礎年金番号重複取消届 被保険者住所変更届 年金手帳再交付申請書
人事労務管理・相談は村田社会保険労務士事務所へ
受付時間:平日 午後5時まで
土曜日 午前10時~午後7時(要予約)
定休日:土曜日・日曜・祝祭日
長崎県長与町の村田社会保険労務士事務所では、「困ったときのお助けマン」として、長崎県全域で活動しております。
『事務所便り』及び『経営レポート』を毎月発行しており、人事・労務のプロフェッショナルとして、経営者の皆様の抱える問題を一緒に考え、問題の解決、不安の解消のお手伝いをする「信頼できる身近な相談相手」でありたいと長崎県長与町の村田社会保険労務士事務所は、常々考えております。
社会保険労務士は、法律で守秘義務が課されており秘密厳守です。お一人で悩まずに、お気軽に長崎県長与町の村田社会保険労務士事務所に、ご相談ください。
通常の営業時間は、午前9時から午後5時までです。
しかし、あらかじめご予約いただければ、次の時間帯にも相談や業務依頼などに応じております。
< 平日 午後7時まで、土曜日 午前10時~午後7時 >
業務終了後や、土曜日にも長崎県長与町の村田社会保険労務士事務所をご利用ください。
業務エリア | 長崎、長与、時津、諫早、大村、西海、佐世保、島原、雲仙、松浦、南島原、平戸他 |
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経営者は孤独です。
厳しい時代を勝ち抜くためには、自社の強みに特化して、強み以外は外部の専門家へアウトソーシングする時代です。
経営者の皆様の「困ったときのお助けマン」「信頼できる身近な相談相手」としての長崎県の村田社会保険労務士事務所では、労働保険・社会保険関係の手続きから、人事労務・賃金制度・退職金制度まで、経営者のブレーンとして、企業における「ヒト」の問題に関しての悩みのご相談を受け、最新の手法による分析や他の企業の実例をご紹介した上で、貴社に最善のご提案をさせて頂いております。
困ったときのお助けマン、 より良きアドバイザー となり、 事業の健全な発達と 労働者等の福祉の向上に 資し、 社会に貢献しましょう
1.人との出会いを大切にし、「一期一会」の精神で接しましょう
2.徹底した行動から「愛」が生まれます
3.恥をかき、汗をかき、継続しましょう