〒851-2124 長崎県西彼杵郡長与町丸田郷1149番地5
営業時間 平日:午後5時まで
土曜日:午前10時~午後7時(要予約)
定休日 土曜日・日曜・祝祭日
提出書類には大きく分けると4つほどに分かれます。
1つめは、会社の設立時に行う手続があります。事業主には労働保険(労災保険・雇用保険)や社会保険(健康保険・厚生年金保険)に加入する義務があり、必要事項を記載した書類を提出することによって行います。まず、労働保険に加入するには「労働保険保険関係成立届」を提出します。そして、「労働保険概算保険料申告書」によって労働保険料を算出し、納付します。ちなみに、労働保険料はその年度における労働者の賃金見込み額に保険料額を乗じて算出することになっています。つまりは、1年分(年度分)の保険料を概算で前払いすることになるのです。賃金見込み額で保険料を算出していますから、年度が終われば実際に支払った賃金をもとに精算することになります。この精算は次年度の保険料を支払うときに行います。したがって、前年度分の確定精算と当年度分の概算の保険料の納付が同時に行われることになります。
2つめに、従業員の入退社に伴って生じる書類の作成があります。従業員が入社したら、労働保険および社会保険の被保険者となる資格を取得するための「資格取得届」を提出しなければなりません。なお、社会保険においては従業員の家族にかかわる「被扶養者届」も提出することになります。また、従業員が退社する場合も同様に手続きが必要となり、この場合は「資格喪失届」を提出しなければなりません。
3つめに、保険給付に関する手続きがあります。たとえば、従業員が業務中にケガをしてしまったら、労災保険から給付が行われることになり、労災病院等において治療にかかる費用に関する「療養補償給付たる療養の給付請求書」を提出しなければなりません。また、休業が必要とされる場合は無給となるため、生活保障として一定の金額を受けることができる「休業補償給付支給請求書」を提出することになります。
4つめに、定期的に行う手続きがあります。社会保険の保険料の算定においては従業員に支払われた給与や賞与をもとに行うため、「被保険者報酬月額算定基礎届」や「被保険者賞与支払届」を提出しなければなりません。
大きく4つに分けて説明しましたが、書類の種類によって提出先は公共職業安定所や労働基準監督署、社会保険事務所等となります。
ここで説明した書類は、いずれも代表的なものであって、このほか長崎県の村田社会保険労務士事務所が関係する書類の種類は数えきれないほどあります。
それゆえに、煩雑な書類作成の手続き代行は、長崎県の村田社会保険労務士事務所にお任せください。
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長崎県長与町の村田社会保険労務士事務所では、「困ったときのお助けマン」として、長崎県全域で活動しております。
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