1つめは、会社の設立時に行う手続があります。
事業主には労働保険(労災保険・雇用保険)や社会保険(健康保険・厚生年金保険)に加入する義務があり、必要事項を記載した書類を提出することによって行います。
まず、労働保険に加入するには「労働保険保険関係成立届」を提出します。
そして、「労働保険概算保険料申告書」によって労働保険料を算出し、納付します。
ちなみに、労働保険料はその年度における労働者の賃金見込み額に保険料額を乗じて算出することになっています。
つまりは、1年分(年度分)の保険料を概算で前払いすることになるのです。
賃金見込み額で保険料を算出していますから、年度が終われば実際に支払った賃金をもとに精算することになります。
この精算は次年度の保険料を支払うときに行います。
したがって、前年度分の確定精算と当年度分の概算の保険料の納付が同時に行われることになります。