老齢年金は、個人の各制度への加入期間によって、受け取ることのできる年金額は違いますが、ある年齢に達した時には、全国民が何らかの老齢年金を受け取ることの出来る制度(国民皆年金)になっています。実際のところ、高齢者世帯においては、老齢年金が生活費に占める割合はかなり大きなものとなっていますし、現役世代の将来の生活設計においても、大きなファクターとなっているのは事実です。そのため、老齢年金に無関心でいるわけにはいきません。ここでは、それぞれの制度の老齢年金について見ていきましょう。
老齢基礎年金
・国民年金からの支給です。
・65歳に達したときに支給されます。
・本人の希望により、支給開始年齢の繰り下げ、繰り上げをすることができます(一定の率により、加算又は減額されます)。
・年金額は、保険料を40年間(20歳から60歳まで)納めた場合、792,100円(平成21年度)が支給されます。保険料の納付期間が足りない場合は減額されます。
老齢厚生年金
・厚生年金保険からの支給です。
・老齢基礎年金の2階建て部分として、65歳に達したときに支給されます。
・60歳以上の方で、一定の要件に該当する場合は、65歳前でも支給されます。
・支給開始年齢の繰り下げにより、増額した老齢厚生年金を受けることができます。
・年金額は、保険料を納めていた期間の報酬に比例した年金額となります。