船員保険は、船員を対象とした総合保険で、①疾病部門(職務外=健康保険、職務上(通勤災害を含む。以下同じ。)=労働者災害補償保険)②失業部門(雇用保険)③年金部門(労働者災害補償保険)、の3つの部門からなります。船員保険の保険者は、政府です。被保険者には、ⅰ強制被保険者とⅱ疾病任意継続被保険者があり、ⅰ強制被保険者は、船員法第1条に規定する船員として船舶所有者に使用される者(船舶法に定める日本船舶※に乗り込む船長、海員、予備船員) であり、ⅱ疾病任意継続被保険者は、継続して2か月以上被保険者であった者が、資格喪失後20日以内に申請して、最長2年間疾病任意継続被保険者となることができます。
※船舶法に定める日本船舶
日本船舶以外の船舶で、日本人若しくは日本法人が借り入れ、又は外国の港まで航海を請け負った船舶、日本政府が配乗を行っている船舶等*以上の船舶のうち、5トン未満の船舶、湖、川又は港内のみを航行する船舶、30トン未満の漁船の一部、スポーツ又はレクリエーションの用に共するヨット又はモーターボートは除きます。