健康保険の被保険者が出産した場合の健康保険制度からの手当・給付
出産育児一時金
子供1人につき、一律35万円(双子などの場合は、胎児数に応じて支給されます)。また、妊娠85日以上で流産や死産をした場合でも支給対象となります。
出産手当金
出産の前後に休業している期間について支給されます。出産前42日から出産後56日までの間、標準報酬日額の3分の2が支給されます。
※勤め先の健康保険に加入していて産休中も継続している方が対象で、「退職後半年以内に出産した人」や「健康保険の任意継続をした人」は対象外になります。
健康保険の被扶養者が出産した場合の健康保険制度からの手当・給付
家族出産育児一時金 支給金額は、子供1人につき35万円です。
雇用保険からの手当・給付
出産後、育児のために休業をしている場合、雇用保険から給付を受けることができます。
育児休業基本給付金
育児休業基本給付金は、通算して12カ月以上の被保険者期間がある労働者が、1歳未満の子のために休業した場合に、原則として「育児休業開始時の賃金日額の30%×支給日数(育休開始日から1カ月ごとに30日分、休業が終了する月は実際の日数)」のお金が支給されるものです。ただし、育児休業中に賃金が支払われた場合は支給額が減額されることがあります。
育児休業者職場復帰給付金
育児休業し、育児休業基本給付金を受給していた方が職場復帰し、復帰後6カ月以上同じ事業主に雇用されている場合に、6カ月を経過した日以降に、「育児休業開始前の賃金日額の20%×支給日数(育児休業基本給付金が支給された日数の合計)」のお金が支給されるものです。
児童手当制度
児童手当制度は、子供を養育している方に手当を支給することで、家庭における生活の安定に寄与すると共に、次代の社会をになう子供の健全な育成と資質の向上に資することを目的にしている制度です。
政府の子育て支援策の一つで、一定の要件に該当する方に対して、市町村などから「児童手当」が支給されます。加入している年金によって、所得制限や手続き方法が異なります。児童手当の支給対象は、12歳到達後の最初の3月31日までの間にある児童(小学6年生までの子供)を養育している方に支給されます。ただし、前年(1月〜5月の月分の手当については前々年)の所得が一定額以上の場合には、児童手当は支給されません。
児童手当の支給内容
・3歳未満:一律10,000円
・3歳以上:第1子・第2子−5,000円、第3子以降−10,000円