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健康保険の被保険者が出産した場合の健康保険制度からの手当・給付

出産育児一時金
子供1人につき、一律35万円(双子などの場合は、胎児数に応じて支給されます)。また、妊娠85日以上で流産や死産をした場合でも支給対象となります。
出産手当金
出産の前後に休業している期間について支給されます。出産前42日から出産後56日までの間、標準報酬日額の3分の2が支給されます。
※勤め先の健康保険に加入していて産休中も継続している方が対象で、「退職後半年以内に出産した人」や「健康保険の任意継続をした人」は対象外になります。

健康保険の被扶養者が出産した場合の健康保険制度からの手当・給付

家族出産育児一時金 支給金額は、子供1人につき35万円です。

雇用保険からの手当・給付

出産後、育児のために休業をしている場合、雇用保険から給付を受けることができます。

育児休業基本給付金
育児休業基本給付金は、通算して12カ月以上の被保険者期間がある労働者が、1歳未満の子のために休業した場合に、原則として「育児休業開始時の賃金日額の30%×支給日数(育休開始日から1カ月ごとに30日分、休業が終了する月は実際の日数)」のお金が支給されるものです。ただし、育児休業中に賃金が支払われた場合は支給額が減額されることがあります。
育児休業者職場復帰給付金
育児休業し、育児休業基本給付金を受給していた方が職場復帰し、復帰後6カ月以上同じ事業主に雇用されている場合に、6カ月を経過した日以降に、「育児休業開始前の賃金日額の20%×支給日数(育児休業基本給付金が支給された日数の合計)」のお金が支給されるものです。

児童手当制度

児童手当制度は、子供を養育している方に手当を支給することで、家庭における生活の安定に寄与すると共に、次代の社会をになう子供の健全な育成と資質の向上に資することを目的にしている制度です。
政府の子育て支援策の一つで、一定の要件に該当する方に対して、市町村などから「児童手当」が支給されます。加入している年金によって、所得制限や手続き方法が異なります。児童手当の支給対象は、12歳到達後の最初の3月31日までの間にある児童(小学6年生までの子供)を養育している方に支給されます。ただし、前年(1月〜5月の月分の手当については前々年)の所得が一定額以上の場合には、児童手当は支給されません。
児童手当の支給内容
・3歳未満:一律10,000円
・3歳以上:第1子・第2子−5,000円、第3子以降−10,000円

国民年金保険料は、納期限より2年を経過した場合、時効によって納付することができなくなりますが、過去10年間の納め忘れた保険料について平成24年10月1日から平成27年9月30日までの間に限り、厚生労働大臣の承認を受けたうえで、時効により納付できなかった期間の保険料を納付することが可能になりました。

■保険料の後納制度の創設概要

保険料後納制度を利用することで、年金額を増やすことはもちろん、納付した期間が不足したことにより年金の受給ができなかった方が年金受給資格を得られる場合があります。

ただし、後納制度が施行されても国民年金保険料を徴収する権利が納期限から2年を経過した時点で時効により消滅することについては変更ありません。

なお、毎月の国民年金保険料の納付は、原則として翌月末日までと定められております。納付期限までに納めないと、障害基礎年金や遺族基礎年金を受給できなくなることがありますので、納め忘れのないよう注意が必要です。

また、国民年金を受給するためには、納付済期間や免除期間等の合計が原則25年(300月)必要ですが、平成27年10月以降は、10年(120月)に短縮される予定です。

◎対象者

納付済期間及び合算対象期間を合計しても25年に満たないなど、老齢基礎年金の受給権を有しておらず、過去10年以内に未納期間を有する方が対象となります。なお、繰り上げ受給者の方は対象となりません。

◎対象保険料

すでに2年の時効が経過して納付できなくなった国民年金保険料で、承認日の属する月前10年以内のものが対象です。

ただし、後納制度が施行されたとしても国民年金保険料を徴収する権利が納期限から2年を経過した時点で時効により消滅することについては変更ありません。

◎保険料

当時の国民年金保険料の額(以下のA)に政令で定める額(以下のB)を加算した額となり、この加算額については毎年度に改定されます。

対象年度 24年度中に後納する場合の1ヵ月分の保険料額  [単位:円]

当時の保険料額(A) 

政令で定める加算額(B) 

後納保険料で納める金額(A) + (B)

                   (A)     (B)   (A)+(B) 

平成14年度   13,300   1,640   14,940

平成15年度   13,300   1,420   14,720

平成16年度   13,300   1,210   14,510

平成17年度   13,580      980   14,560

平成18年度   13,860      750   14,610

平成19年度   14,100      540   14,640

平成20年度   14,410      350   14,840

平成21年度    14,660     180   14,840

平成22年度   15,100         0   15,100

◎納付期限

平成27年9月30日

(ただし、後納しようとする対象月が平成17年8月以前の場合は、対象月から起算して10年後の月末)

参照ホームページ[厚生労働省] http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/nenkin/nenkin/topics/2012/tp0801-01.html

(平成24年10月11日現在)

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