国民年金保険料は、納期限より2年を経過した場合、時効によって納付することができなくなりますが、過去10年間の納め忘れた保険料について平成24年10月1日から平成27年9月30日までの間に限り、厚生労働大臣の承認を受けたうえで、時効により納付できなかった期間の保険料を納付することが可能になりました。
■保険料の後納制度の創設概要
保険料後納制度を利用することで、年金額を増やすことはもちろん、納付した期間が不足したことにより年金の受給ができなかった方が年金受給資格を得られる場合があります。
ただし、後納制度が施行されても国民年金保険料を徴収する権利が納期限から2年を経過した時点で時効により消滅することについては変更ありません。
なお、毎月の国民年金保険料の納付は、原則として翌月末日までと定められております。納付期限までに納めないと、障害基礎年金や遺族基礎年金を受給できなくなることがありますので、納め忘れのないよう注意が必要です。
また、国民年金を受給するためには、納付済期間や免除期間等の合計が原則25年(300月)必要ですが、平成27年10月以降は、10年(120月)に短縮される予定です。
◎対象者
納付済期間及び合算対象期間を合計しても25年に満たないなど、老齢基礎年金の受給権を有しておらず、過去10年以内に未納期間を有する方が対象となります。なお、繰り上げ受給者の方は対象となりません。
◎対象保険料
すでに2年の時効が経過して納付できなくなった国民年金保険料で、承認日の属する月前10年以内のものが対象です。
ただし、後納制度が施行されたとしても国民年金保険料を徴収する権利が納期限から2年を経過した時点で時効により消滅することについては変更ありません。
◎保険料
当時の国民年金保険料の額(以下のA)に政令で定める額(以下のB)を加算した額となり、この加算額については毎年度に改定されます。
対象年度 24年度中に後納する場合の1ヵ月分の保険料額 [単位:円]
当時の保険料額(A)
政令で定める加算額(B)
後納保険料で納める金額(A) + (B)
(A) (B) (A)+(B)
平成14年度 13,300 1,640 14,940
平成15年度 13,300 1,420 14,720
平成16年度 13,300 1,210 14,510
平成17年度 13,580 980 14,560
平成18年度 13,860 750 14,610
平成19年度 14,100 540 14,640
平成20年度 14,410 350 14,840
平成21年度 14,660 180 14,840
平成22年度 15,100 0 15,100
◎納付期限
平成27年9月30日
(ただし、後納しようとする対象月が平成17年8月以前の場合は、対象月から起算して10年後の月末)
参照ホームページ[厚生労働省] http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/nenkin/nenkin/topics/2012/tp0801-01.html
(平成24年10月11日現在)