〒851-2124 長崎県西彼杵郡長与町丸田郷1149番地5

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医療保険

制度  被保険者  保険者  給付事由  
健康保険  一般(健康保険の適用事業所で働くサラリーマン・OL(民間会社の勤労者))  政府(社会保険庁)、健康保険組合  業務外の病気・けが、出産、死亡(船保は職務上の場合を含む。)
健康保険  法第3条第2項の規定による被保険者(健康保険の適用事業所に臨時に使用される人や季節的事業に従事する人等(一定期間をこえて使用される人を除く))    政府(社会保険庁)  業務外の病気・けが、出産、死亡(船保は職務上の場合を含む。)
船員保険(疾病部門)  船員として船舶所有者に使用される人  政府(社会保険庁)  業務外の病気・けが、出産、死亡(船保は職務上の場合を含む。) 
共済組合 (短期給付〉  国家公務員、地方公務員、私学の教職員   各種共済組合  病気・けが、出産、死亡  
国民健康保険  健康保険・船員保険・共済組合等に加入している勤労者以外の一般住民   市(区)町村  病気・けが、出産、死亡  

退職者医療

制度  被保険者   保険者   給付事由   
国民健康保険  厚生年金保険など被用者年金に一定期間加入し、老齢年金給付を受けている75歳未満等の人    市(区)町村  病気・けが   

老人医療

制度  被保険者   保険者   給付事由   
長寿医療制度  75歳以上の老人および65歳以上で一定の障害の程度にある人等  都道府県を単位とした広域連合   病気・けが 

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長崎県長与町の村田社会保険労務士事務所では、「困ったときのお助けマン」として、長崎県全域で活動しております。

『事務所便り』及び『経営レポート』を毎月発行しており、人事・労務のプロフェッショナルとして、経営者の皆様の抱える問題を一緒に考え、問題の解決、不安の解消のお手伝いをする「信頼できる身近な相談相手」でありたいと長崎県長与町の村田社会保険労務士事務所は、常々考えております。

社会保険労務士は、法律で守秘義務が課されており秘密厳守です。お一人で悩まずに、お気軽に長崎県長与町の村田社会保険労務士事務所に、ご相談ください。

通常の営業時間は、午前9時から午後5時までです。
しかし、あらかじめご予約いただければ、次の時間帯にも相談や業務依頼などに応じております。
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業務終了後や、土曜日にも長崎県長与町の村田社会保険労務士事務所をご利用ください。

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経営者は孤独です。
厳しい時代を勝ち抜くためには、自社の強みに特化して、強み以外は外部の専門家へアウトソーシングする時代です。
経営者の皆様の「困ったときのお助けマン」「信頼できる身近な相談相手」としての長崎県の村田社会保険労務士事務所では、労働保険・社会保険関係の手続きから、人事労務・賃金制度・退職金制度まで、経営者のブレーンとして、企業における「ヒト」の問題に関しての悩みのご相談を受け、最新の手法による分析や他の企業の実例をご紹介した上で、貴社に最善のご提案をさせて頂いております。

経営理念

困ったときのお助けマン、 より良きアドバイザー となり、 事業の健全な発達と 労働者等の福祉の向上に 資し、 社会に貢献しましょう

行動目標

1.人との出会いを大切にし、「一期一会」の精神で接しましょう
2.徹底した行動から「愛」が生まれます
3.恥をかき、汗をかき、継続しましょう