年金で忘れてはならないのが「障害年金」です。私達は、いつ何時、疾病や負傷によって、不幸にも身体に障害が残るかわかりません。そうなったとき、自分の生活設計はもちろんのこと、家族の生活にも大きな影響を与えるでしょう。そのような場合、各年金制度から、障害年金が支給されることになります。ただし、一定の保険料納付要件を満たしていることが必要であり、支給額も障害の程度によって違ってきます。ここでは、万一の場合に備える意味合いも含めて、障害年金の仕組みについて見ていきましょう。
障害基礎年金
・国民年金からの支給です。
・一定の保険料納付要件を満たしている者が障害等級に該当する障害と認定された場合に支給されます。
・20歳未満で障害の状態となった場合、20歳に達した日から障害基礎年金が支給されます(保険料を納めていないが支給されます-特例です)。
・年金額は、子供の人数により加算されます。(平成21年度)
−障害等級1級:792,100円×1.25+子の加算額
−障害等級2級:792,100円+子の加算額
障害厚生年金
・厚生年金保険からの支給です。
・厚生年金保険の被保険者又は被保険者であった者が身体に一定の障害が残った場合、その程度に合わせて障害厚生年金又は障害手当金(一時金)が支給されます。
・年金額は、保険料納付期間に応じて1級から3級までの年金額が決められます。3級については、594,200円(平成21年度)が最低保障されています。
・障害手当金は、障害等級に該当しない軽度の障害の状態の場合、一時金として支給されます。