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年金で忘れてはならないのが「障害年金」です。私達は、いつ何時、疾病や負傷によって、不幸にも身体に障害が残るかわかりません。そうなったとき、自分の生活設計はもちろんのこと、家族の生活にも大きな影響を与えるでしょう。そのような場合、各年金制度から、障害年金が支給されることになります。ただし、一定の保険料納付要件を満たしていることが必要であり、支給額も障害の程度によって違ってきます。ここでは、万一の場合に備える意味合いも含めて、障害年金の仕組みについて見ていきましょう。

障害基礎年金
・国民年金からの支給です。
・一定の保険料納付要件を満たしている者が障害等級に該当する障害と認定された場合に支給されます。
・20歳未満で障害の状態となった場合、20歳に達した日から障害基礎年金が支給されます(保険料を納めていないが支給されます-特例です)。
・年金額は、子供の人数により加算されます。(平成21年度)
−障害等級1級:792,100円×1.25+子の加算額
−障害等級2級:792,100円+子の加算額
障害厚生年金
・厚生年金保険からの支給です。
・厚生年金保険の被保険者又は被保険者であった者が身体に一定の障害が残った場合、その程度に合わせて障害厚生年金又は障害手当金(一時金)が支給されます。
・年金額は、保険料納付期間に応じて1級から3級までの年金額が決められます。3級については、594,200円(平成21年度)が最低保障されています。
・障害手当金は、障害等級に該当しない軽度の障害の状態の場合、一時金として支給されます。

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長崎県長与町の村田社会保険労務士事務所では、「困ったときのお助けマン」として、長崎県全域で活動しております。

『事務所便り』及び『経営レポート』を毎月発行しており、人事・労務のプロフェッショナルとして、経営者の皆様の抱える問題を一緒に考え、問題の解決、不安の解消のお手伝いをする「信頼できる身近な相談相手」でありたいと長崎県長与町の村田社会保険労務士事務所は、常々考えております。

社会保険労務士は、法律で守秘義務が課されており秘密厳守です。お一人で悩まずに、お気軽に長崎県長与町の村田社会保険労務士事務所に、ご相談ください。

通常の営業時間は、午前9時から午後5時までです。
しかし、あらかじめご予約いただければ、次の時間帯にも相談や業務依頼などに応じております。
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経営者は孤独です。
厳しい時代を勝ち抜くためには、自社の強みに特化して、強み以外は外部の専門家へアウトソーシングする時代です。
経営者の皆様の「困ったときのお助けマン」「信頼できる身近な相談相手」としての長崎県の村田社会保険労務士事務所では、労働保険・社会保険関係の手続きから、人事労務・賃金制度・退職金制度まで、経営者のブレーンとして、企業における「ヒト」の問題に関しての悩みのご相談を受け、最新の手法による分析や他の企業の実例をご紹介した上で、貴社に最善のご提案をさせて頂いております。

経営理念

困ったときのお助けマン、 より良きアドバイザー となり、 事業の健全な発達と 労働者等の福祉の向上に 資し、 社会に貢献しましょう

行動目標

1.人との出会いを大切にし、「一期一会」の精神で接しましょう
2.徹底した行動から「愛」が生まれます
3.恥をかき、汗をかき、継続しましょう