失業等給付には4種類あり、
1.「求職者給付」
2.「就職促進給付」
3.「教育訓練給付」
4.「雇用継続給付」
があります。
一般に失業保険と呼ばれるのは、求職者給付の中の「基本手当」のことを指します。
基本手当とは、「雇用保険の被保険者(要するにサラリーマン)だった方が、退職し、働く意思と能力がありながら再就職できない場合に、失業中(就職活動中)の生活を心配しないで新しい仕事を探し、1日も早く再就職するのを支援するために支給されるもの」です。
一般には「会社を辞めたときに、もらえる手当」というイメージがあります。
しかし、会社を辞めた人の全てがもらえるわけではなく、受給するためには様々な条件があります。
(平成24年7月23日現在)