育児休業給付とは・・・
育児休業給付には、育児休業期間中に支給される「育児休業給付金」があります。
育児休業給付は、一般被保険者が1歳又は1歳2か月(注意1)(支給対象期間の延長に該当する場合は1歳6か月)未満の子を養育するために育児休業を取得した場合に、休業開始前の2年間に賃金支払基礎日数11日以上ある月(過去に基本手当の受給資格決定を受けたことがある方については、その後のものに限ります。)が12か月以上あれば、受給資格の確認を受けることができます。
その上で、育児休業給付金は、
1.育児休業期間中の各1か月ごとに、休業開始前の1か月当たりの賃金の8割以上の賃金が支払われていないこと。
2.就業している日数が各支給単位期間(1か月ごとの期間。)ごとに10日以下であること。(休業終了日が含まれる支給単位期間は、就業している日数が10日以下であるとともに、休業日が1日以上あること。)
の要件を満たす場合に支給されます。
注意1 : 「パパママ育休プラス制度(父母ともに育児休業を取得する場合の育児休業取得可能期間の延長)」を利用する場合は、育児休業の対象となる子の年齢が原則1歳2が月までとなります。ただし、育児休業が取得できる期間(女性の場合は生年月日以降の産後休業期間を含む)は1年間です。
(平成24年7月23日現在)
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