育児休業給付とは・・・
育児休業給付には、育児休業期間中に支給される「育児休業給付金」があります。
育児休業給付は、一般被保険者が1歳又は1歳2か月(注意1)(支給対象期間の延長に該当する場合は1歳6か月)未満の子を養育するために育児休業を取得した場合に、休業開始前の2年間に賃金支払基礎日数11日以上ある月(過去に基本手当の受給資格決定を受けたことがある方については、その後のものに限ります。)が12か月以上あれば、受給資格の確認を受けることができます。
その上で、育児休業給付金は、
1.育児休業期間中の各1か月ごとに、休業開始前の1か月当たりの賃金の8割以上の賃金が支払われていないこと。
2.就業している日数が各支給単位期間(1か月ごとの期間)ごとに10日以下であること。(休業終了日が含まれる支給単位期間は、就業している日数が10日以下であるとともに、休業日が1日以上あること。)
の要件を満たす場合に支給されます。
注意1 : 「パパママ育休プラス制度(父母ともに育児休業を取得する場合の育児休業取得可能期間の延長)」を利用する場合は、育児休業の対象となる子の年齢が原則1歳2が月までとなります。ただし、育児休業が取得できる期間(女性の場合は生年月日以降の産後休業期間を含む)は1年間です。
支給額
育児休業給付金の支給額は、支給対象期間(1か月)当たり、原則として休業開始時賃金日額×支給日数の40%(当分の間は50%)相当額となっています。
1.「支給日数」とは、
(1) (2)以外の支給対象期間については30日、
(2) 休業終了日の属する支給対象期間については、当該支給対象期間の日数です。
2.「賃金日額」は、事業主の提出する「休業開始時賃金月額証明書(票)」によって、原則育児休業開始前6か月の賃金を180で除した額です。これに上記(1)の支給日数の30日を乗じることによって算定した「賃金月額」が430,200円を超える場合は、「賃金月額」は、430,200円となります。(これに伴い1支給対象期間(1か月)あたりの育児休業給付金の上限額は172,080円(当分の間は、215,100円)となります。) また、この「賃金月額」が69,900円を下回る場合は69,900円となります。(この額は毎年8月1日に変更されます。)。
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3.各支給対象期間中(1か月)の賃金の額と「賃金日額×支給日数(上記(1)又は(2))」の40%(当分の間は50%)相当額との合計額が「賃金日額×支給日数(上記(1)又は(2))」の80%を超えるときには、当該超えた額が減額されて支給されます。
例えば、育児休業前の1か月当たりの賃金が30万円の場合、育児休業給付金として、育児休業期間中の1か月当たり30万円の40%(当分の間は50%)相当額の12万円(注意2)(当分の間は50%のため15万円)が支給され(支給日数が上記(1)の30日の場合)ます。
注意2 :平成22年4月1日前に育児休業を開始した方は従来の「育児休業基本給付金」「育児休業者職場復帰給付金」の支給対象となります。
パパママ育休プラス制度を利用する場合の支給について
父母ともに育児休業を取得する場合は、以下1〜3のいずれの要件も満たす場合に子が1歳2か月に達する日の前日までの間に、1年(※補足1)まで育児休業給付金が支給されます。
※補足1 出産日(産前休業の末日)と産後休業期間と育児休業給付金を受給できる期間を合わせて1年です。男性の場合は、育児休業給付金を受給できる期間が1年となります。
1.育児休業開始日が、1歳に達する日の翌日以前である場合
2.育児休業開始日が、配偶者が取得している育児休業期間の初日以後である場合
3.配偶者が当該子の1歳に達する日以前に育児休業を取得していること
※ 2.、3.の配偶者の育児休業には、配偶者が国家公務員、地方公務員等の公務員であり、当該配偶者が育児休業を取得した場合も含みます。
支給対象期間の延長について
保育所における保育の実施が行われないなどの以下のいずれかに該当する理由により、子が1歳に達する日(注意3)後の期間に育児休業を取得する場合は、その子が1歳6か月に達する日前までの期間、育児休業給付金の支給対象となります。
注意3 : いわゆる「パパママ育休プラス制度」の利用により育児休業終了予定日とされた日が子の1歳に達する日以降である場合は休業終了予定日の翌日
【延長理由】
1.育児休業の申出に係る子について、保育所(注意4)における保育の実施を希望し、申込みを行っているが、その子が1歳に達する日(注意3)後の期間について、当面その実施が行われない場合
注意4 :ここでいう保育所は、児童福祉法第39条に規定する保育所をいい、いわゆる無認可保育施設はこれに含まれません。
2.常態として育児休業の申出に係る子の養育を行っている配偶者であって、その子が1歳に達する日後の期間について常態としてその子の養育を行う予定であった方が以下のいずれかに該当した場合
(1) 死亡したとき
(2) 負傷、疫病又は身体上若しくは精神上の障害により育児休業の申出に係る子を養育することが困難な状態になったとき
(3) 婚姻の解消その他の事情により配偶者が育児休業の申出に係る子と同居しないこととなったとき
(4) 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定であるか又は産後8週間を経過しないとき(産前休業を請求できる期間又は産前休業期間及び産後休業期間)
(平成24年7月23日現在)
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