支給申請手続き(事業所の所在地を管轄する公共職業安定所に提出)
1.事業主は、雇用している被保険者が1歳又は1歳2か月(注意1)(支給対象期間の延長に該当する場合は1歳6か月)未満の子を養育するための休業を開始したときに、休業を開始した日の翌日から10日以内に、休業開始時賃金月額証明書を、事業所の所在地を管轄するハローワークに提出しなければなりません。
また、同時に「育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書」を育児休業給付受給資格確認票として提出してください。
2.の支給申請手続きを被保険者の方に代わって事業主の方が行う場合、この手続きについては、「育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書」を使用して、育児休業給付金の初回支給申請を併せて行うことも可能です。
この場合、賃金台帳、出勤簿などの記載内容を証明する書類と被保険者の母子健康手帳などの育児の事実を確認できる書類の写しを添付してください。
注意1 : 「パパママ育休プラス制度(父母ともに育児休業を取得する場合の育児休業取得可能期間の延長)」を利用する場合は、育児休業の対象となる子の年齢が原則1歳2が月までとなります。ただし、育児休業が取得できる期間(女性の場合は生年月日以降の産後休業期間を含む)は1年間です。
2.育児休業給付金の支給を受けるためには、1.の手続き後、事業主を通じて2か月に1回支給申請していただく必要があります。
なお、女性の被保険者の場合、育児をしている子についての産後休業8週間については、育児休業期間には含まれませんのでご注意ください。
また、支給申請書の提出は初回の支給申請(休業開始日の初日から起算して4か月を経過する日の属する月末)を除いて指定された期間に行う必要があり、提出期限を過ぎますと支給が受けられなくなることがありますのでご注意ください。
提出者
事業主又は被保険者
(なお、できるだけ、事業主の方が提出することについて労使間で協定を締結したうえで、事業主の方が提出するようにしてください。)
提出書類
「育児休業給付金支給申請書」(公共職業安定所(ハローワーク)から交付されます。
「育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書」は、受給資格確認と同時に支給申請を行う場合のみに使用してください。)
添付書類
賃金台帳や出勤簿など、支給申請書の記載内容を確認できる書類
提出先
事業所の所在地を管轄する公共職業安定所(ハローワーク)
提出期限
公共職業安定所長が指定する支給申請期間の支給申請日(公共職業安定所(ハローワーク)から交付される「育児休業給付次回支給申請日指定通知書」に印字されています。)
3.申請方法
子が1歳に達する日の前日を含む支給対象期間までの支給申請時に、下記書類を添付の上、必要事項を記載してください。
【添付書類】
・住民票の写し等支給対象者の配偶者であることを確認できる書類
・配偶者の育児休業取扱通知書の写しまたは配偶者の疎明書等配偶者が育児休業の取得を確認できる書類(配偶者が雇用保険の育児休業給付金を受給していない場合、または支給申請書に配偶者の雇用保険被保険者番号の記載がない場合に限る。)
4.支給対象期間の延長手続き
【手続きの方法】
支給対象期間の延長の取扱いを受けるためには、以下のいずれかの際に「育児休業給付金支給申請書」に必要な記載を行い、延長事由に該当することを確認することができる書類を添えて提出することが必要です。
(1) (子が1歳に達する日(注意3)前の支給対象期間について)子が1歳に達する日以降最初に提出する際(下図においては、支給対象期間「i」及び「j」について支給申請を行う際であって、子が1歳に達する日(注意3)以降に支給申請書を提出する際)
(2) 子が1歳に達する日(注意3)以後の日を含む支給対象期間について提出する際に、(下図においては、支給対象期間「i」及び「j」の支給申請の際に手続きを行わなかった場合であって、支給対象期間「k」に延長に係る期間を含めて支給対象期間「k*」及び「l*」として支給申請を行う際)
注意3 : いわゆる「パパママ育休プラス制度」の利用により育児休業終了予定日とされた日が子の1歳に達する日以降である場合は休業終了予定日の翌日
12月9日 出産日
産後休業 8週間
2月4日 育児休業開始日
3月4日
4月4日
・
・
・
10月4日
i
11月4日
j
12月4日
k
12月7日
12月8日 子が1歳に達する日
12月9日 1歳の誕生日
12月4日
k*
1月4日
l*
2月4日
・
・
6月7日
6月8日 子が1歳6か月に達する日
6月9日 誕生日に応当する日
【確認書類】
支給対象となる期間の延長手続きに係る支給申請書を提出する際には、2.の添付書類に加えて、以下の書類が必要となります。
・「市町村が発行した保育所の入所不承諾の通知書など当面保育所において保育が行われない事実を証明することができる書類」
・・・[【延長事由】1.の場合]
・「世帯全員について記載された住民票の写し及び母子健康手帳」
・・・[【延長事由】2.(1)及び(3)の場合]
・「保育を予定していた配偶者の状態についての医師の診断書等」
・・・[【延長事由】2.(2)の場合]
・「母子健康手帳」
・・・[【延長事由】2.(4)の場合]
(平成24年7月23日現在)
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