〒851-2124 長崎県西彼杵郡長与町丸田郷1149番地5

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営業時間 平日:午後5時まで
     土曜日:午前10時~午後7時(要予約)
定休日 土曜日・日曜・祝祭日

利用にあたっての注意点

以下に該当する休業、教育訓練又は出向が対象となります。

○ 休業及び教育訓練は対象期間内に行われ、出向は対象期間内に開始されるものであること

○ 実施する休業、教育訓練及び出向は労使協定に基づくものであること(計画届の提出時に協定書の提出が必要)

○ 雇用保険被保険者を休業、教育訓練又は出向させるものであること

(休業)

a 所定労働時間の全1日にわたるもの(全日休業の場合)

b 所定労働時間内で1時間以上行われるもの

c 休業手当の支払いが労働基準法第26条の規定に違反していないものであること

(教育訓練)

d 所定労働日の所定労働時間内において実施されるもの

e 事業主が自ら実施するものであって、生産ライン又は就労の場における通常の生産活動と区分して、受講する労働者の所定労働時間の全1日又は半日(3時間以上で所定労働時間未満)にわたり行われるものであること(事業所内訓練の場合)

f e以外の教育訓練で、1日に3時間以上行われるものであって、受講者を当該受講日に業務に就かせないものであること(事業所外訓練の場合)

g 各受講者ごとに受講を証明する書類(受講レポート、受講料の領収書等)があること

h 就業規則等に基づいて通常行われる教育訓練ではないこと

i 法令で義務づけられている教育訓練ではないこと

j 当該訓練の科目、職種等の内容についての知識又は技能を有する講師により行われるものであること。また、受講時に自習等講師が不在ではないこと。

k 転職や再就職の準備のためのものではないこと

(出向)

l 出向期間が3か月以上1年以内であって出向元事業所に復帰するものであること

m 出向元事業所が出向労働者の賃金の一部(全部を除く。)を負担していること

n 出向労働者に出向前に支払っていた賃金とおおむね同じ額の賃金を支払うものであること

o 出向労働者の同意を得たものであること

p 出向元事業主と出向先事業主との間で締結された契約によるものであること

q 本助成金の対象となる出向終了後6か月以内に当該労働者を再出向させるものでないこと

r 出向元事業所において、他の事業所から本助成金等の支給対象となる出向労働者や雇い入れ助成の対象となる労働者を受け入れていないこと。

s 出向先事業所において、出向者の受け入れに際し、自己の労働者について本助成金等の支給対象となる出向や雇い入れ助成の対象となる再就職のあっせんを行っていないこと。

t 人事交流等、雇用調整を目的として行われる出向でなく、労働者を交換しあうこととなる出向でないこと

u 資本的、経済的、組織的関連性等からみて、出向助成金の支給において独立性を認めることが適当でないと判断される事業主間で行われる出向でないこと。

v 出向先事業主が、出向開始日の前日から起算して6ヶ月前の日から1年を経過した日までの間に、出向労働者の受け入れに際し、その雇用する雇用保険被保険者を事業主都合により離職させた事業主以外であること。

w 出向先事業所が雇用保険の適用事業所であること

(平成24年7月17日現在)

平成24年7月17日現在の中小企業緊急雇用安定助成金 

中小企業緊急雇用安定助成金(計画届 提出書類)

中小企業緊急雇用安定助成金(支給申請 提出書類)

中小企業緊急雇用安定助成金(2年目 提出書類)

長崎県長与町の村田社会保険労務士事務所

平成24年10月1日から雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金の見直し

厚生労働省は、平成20年9月のリーマン・ショック後、雇用調整助成金と中小企業緊急雇用安定助成金について、支給要件の緩和を行なってきましたが、現在の経済状況の回復に応じて見直すことを公表しました。

この助成金は、経済上の理由で事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、従業員を一時的に休業させた場合などに、手当や賃金の一部が助成されてきたものです。

■見直しを行う要件の概要

1.生産量要件の見直し

<現状>

・最近3か月の生産量または売上高が、その直前の3か月または前年同期と比べ、5%以上減少

<見直し後>

・最近3か月の生産量又は売上高が前年同期と比べ、10%以上減少に変更

・中小企業事業主で、直近の経常損益が赤字であれば、5%未満の減少でも助成対象としていた要件を撤廃

2.支給限度日数の見直し

<現状>

・3年間で300日

<見直し後>

・平成24年10月1日から1年間で100日に変更、

また、平成25年10月1日から1年間で100日・3年間で150日に変更

3.教育訓練費(事業所内訓練)の見直し

<現状>

・雇用調整助成金の場合2,000円、中小企業緊急雇用安定助成金3,000円

<見直し後>

・雇用調整助成金の場合1,000円、中小企業緊急雇用安定助成金1,500円に変更

※岩手、宮城、福島県の事業主は、6か月遅れで実施。

参照ホームページ[厚生労働省] http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000002hghr.html

(平成24年10月11日現在)

長崎県長与町の村田社会保険労務士事務所

奨励金・助成金支援は村田社会保険労務士事務所へ

中小企業緊急雇用安定助成金とは?  095-801-4307 まで

☆どんな助成金か?

中小企業が事業活動の縮小を余儀なくされ、休業、教育訓練または出向を行う場合にそれらに伴う賃金負担額の一部を助成するものです。

☆いくらもらえるの?

休業    ・・・ 1人1日分の厚生労働大臣が定める額の5分の4

教育訓練 ・・・ 1人1日分の厚生労働大臣が定める額の5分の4+

          1人1日3,000円(事業所内訓練)、6,000円(外部の訓練)

出向    ・・・ 出向元事業主の負担額の5分の4

10分の9に上乗せ:

休業等開始の前6か月と、休業等開始後1か月の判定期間中に解雇や労働者の減少が20%に抑えられていること

☆支給限度日数:

3年間で労働者1人当たり300日まで

注意事項

※雇用保険の適用事業主である必要があります。

※季節的、事故、災害、法令違反を除く事業活動の縮小を余儀なくされた事業主である必要があります。

※休業前月以前3か月の売上高が、①前年同期、②その3か月の直前3か月、のいずれかで5%以上減っている必要があります。

※休業・教育訓練・出向は、労使間の協定に基づいて行われたものであることが必要です。

(平成24年7月24日現在)

長崎県長与町の村田社会保険労務士事務所

平成24年10月1日から雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金の見直し

厚生労働省は、平成20年9月のリーマン・ショック後、雇用調整助成金と中小企業緊急雇用安定助成金について、支給要件の緩和を行なってきましたが、現在の経済状況の回復に応じて見直すことを公表しました。

この助成金は、経済上の理由で事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、従業員を一時的に休業させた場合などに、手当や賃金の一部が助成されてきたものです。

■見直しを行う要件の概要

1.生産量要件の見直し

<現状>

・最近3か月の生産量または売上高が、その直前の3か月または前年同期と比べ、5%以上減少

<見直し後>

・最近3か月の生産量又は売上高が前年同期と比べ、10%以上減少に変更

・中小企業事業主で、直近の経常損益が赤字であれば、5%未満の減少でも助成対象としていた要件を撤廃

2.支給限度日数の見直し

<現状>

・3年間で300日

<見直し後>

・平成24年10月1日から1年間で100日に変更、

また、平成25年10月1日から1年間で100日・3年間で150日に変更

3.教育訓練費(事業所内訓練)の見直し

<現状>

・雇用調整助成金の場合2,000円、中小企業緊急雇用安定助成金3,000円

<見直し後>

・雇用調整助成金の場合1,000円、中小企業緊急雇用安定助成金1,500円に変更

※岩手、宮城、福島県の事業主は、6か月遅れで実施。

参照ホームページ[厚生労働省] http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000002hghr.html

(平成24年10月11日現在)

長崎県長与町の村田社会保険労務士事務所へ

世界的な金融危機や景気の変動などの経済上の理由による企業収益の悪化から生産量が減少し、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、その雇用する労働者を一時的に休業、教育訓練又は出向をさせた場合に、休業、教育訓練又は出向に係る手当若しくは賃金等の一部を助成します。
【主な受給の要件】
(1)最近3ヶ月間の売上高又は生産量等がその直前3ヶ月間又は前年同期比で5%以上減少していること。
(2)従業員の全一日の休業または事業所全員一斉の短時間休業を行うこと。(平成21年2月6日から当面の期間にあっては、当該事業所における対象被保険者等毎に1時間以上行われる休業(特例短時間休業)についても助成の対象となります。)
(3)3ヶ月以上1年以内の出向を行うこと。
・大型倒産等事業主などの特定の事業主については(1)と要件が異なります。
【受給額】
○休業等
休業手当相当額の2/3(上限あり)
支給限度日数:3年間で300日(最初の1年間で200日分まで)
(大型倒産等事業主など特定の事業主については、支給限度日数が異なります。)
教育訓練を行う場合は上記の金額に1人1日1,200円を加算
○出向
出向元で負担した賃金の2/3(上限あり)

職業経験、技能、知識等から就職が困難な特定の求職者を、ハローワーク等の紹介により、一定期間試行雇用した場合に、奨励金が支給されます。

助成内容

 次の①から⑦(地方運輸局については、①、②、④及び⑦のうち日雇労働者・住居喪失不安定就労者)の求職者を、ハローワーク又は地方運輸局の紹介により、一定期間試行雇用した場合、対象労働者1人につき、月額40,000円(最大3か月間)支給されます。
①中高年齢者(45歳以上の者)
②若年者等(44歳以下の者)
③母子家庭の母等
④季節労働者
⑤中国残留邦人等永住帰国者
⑥障害者
⑦日雇労働者・住居喪失不安定就労者・ホームレス

受給手続き

支給を受けるには、トライアル雇用による雇入れ日から2週間以内にトライアル雇用実施計画書をハローワーク又は地方運輸局へ提出し(対象者のうち中高年齢者、若年者等、母子家庭の母等、季節労働者及び中国残留邦人等永住帰国者のトライアル雇用を実施する場合に限ります。)、トライアル雇用を終了した日の翌日から起算して2か月以内に必要な書類を添えて支給申請書を都道府県労働局又はハローワークに提出する必要があります。

利用にあたっての注意点

○ 過去3年間において、トライアル雇用に係る対象者を雇用していた場合、支給対象となりません。
○ ハローワーク又は地方運輸局からトライアル雇用に係る職業紹介を受ける以前に、当該職業紹介に係る対象者を雇用することを約束している場合、支給対象となりません。
○ トライアル雇用を開始した日の前日から起算して6か月前の日からトライアル雇用を終了した日までの間に雇用保険被保険者を事業主都合により解雇等(退職勧奨を含む。)をしている場合、又は同期間において特定受給資格者となる離職理由によりその雇用する被保険者が3人を超え、かつ、当該雇入れ日における被保険者の6%に相当する数を超えて離職させた場合、助成金は支給されません。

(平成24年7月17日現在)

 095-801-4307 まで

長崎県長与町の村田社会保険労務士事務所

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キャリア形成促進助成金(訓練等支援給付金)とは?

事業主が雇用する労働者のキャリア形成を促進するために、職業訓練の実施又は労働者の自発的な職業能力開発を支援した場合に、訓練に要した経費及び訓練実施期間中の賃金の一部等を助成します。

助成内容

(1)職業訓練を受けさせる場合〔( )は大企業に対する助成率〕

正規労働者対象職業訓練

OFF−JTの経費・賃金 

1/3 ( − )  震災特例1/2 (1/3)または 1/2 ( − )

OJTの実施助成(注) 

600 円/時間 ( − )

非正規労働者対象職業訓練

OFF−JTの経費・賃金 

1/2 (1/3) 震災特例 2/3 (1/2)または 2/3 (1/3)

OJTの実施助成(注3) 

600 円/時間 ( 600 円/時間 )

(注) 企業内におけるOJTと教育訓練機関等で行われるOFF−JTを効果的に組み合わせて実施する訓練であって、厚生労働大臣の認定を受けた実習併用職業訓練または都道府県労働局長が訓練基準に適合する旨の確認を行った有期実習型訓練に限ります。

(2)自発的な職業能力開発を支援する場合〔( )は大企業に対する助成率〕

経費・賃金 

1/2 ( − )  震災特例2/3 (1/3)または 2/3 ( − )

制度導入の奨励金(3 年以内) 

制度利用者が初めて出た場合 15 万円( − ) 

利用者1 人につき 5万円( − )

利用促進の助成金(3 年経過後)

利用者増加分1 人につき2万円(−)

利用にあたっての注意点

○ 実習併用職業訓練は、当該訓練の実施計画について厚生労働大臣の認定を受けていることが必要です。
○ 有期実習型訓練は、当該訓練の実施計画について訓練基準に適合する旨の確認を労働局長から受けていることが必要です。
○ 訓練等を受けさせる期間に所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金を支払っている必要があります。また、訓練等を所定労働時間外や会社の休日に実施する場合には割増賃金が支払われている必要があります。
○ 経費助成、賃金助成等には限度額が定められています。また、1事業所1の年度(4月1日から翌年3月31 日までをいいます。)あたりの助成額は500万円(実習併用職業訓練等を実施する場合は1,000万円)が限度です。
(平成24年7月17日現在)

長崎県長与町の村田社会保険労務士事務所

職場適応訓練費

雇用保険の受給資格者等に対して、事業所において、その事業所の業務に係る作業について訓練を実施した場合に、その訓練費の一部を助成します。

職場適応訓練は、実際の職場で作業について訓練を行うことにより、作業環境に適応することを容易にさせる目的で実施するものであり、訓練終了後は、その訓練を行った事業所に雇用してもらうことを期待して実施するものです。

訓練を行った事業主に訓練費が支給されます。

(平成24年7月17日) 

平成24年7月17日現在の職場適応訓練費

長崎県長与町の村田社会保険労務士事務所

受給資格者創業支援助成金とは?

雇用保険の受給資格者である失業中の方自らが創業し、創業後1年以内に労働者を雇い入れて雇用保険の適用事業主となった場合に、創業に要した費用の一部を助成します。

助成内容

雇用保険の受給資格者(※1)が、あらかじめ労働局又はハローワークに届け出た上で法人を設立し(※2)、設立日(※3)から1年以内に、労働者を一般被保険者(※4)として雇い入れ、雇用保険の適用事業主となった場合、法人の設立・運営に要した費用の一部を助成します。

※1 離職日における算定基礎期間が5年以上あり、かつ、法人等設立日の前日において、支給残日数が1日以上ある受給資格者に限ります。
※2 個人事業主が開業すること、及び第三者が設立している法人に出資し当該法人の代表者となることを含みます。
※3 個人事業主の場合は、開業日又は労働者を雇い入れた日のうちいずれか早い日を指します。
※4 助成金の支給後も引き続き相当期間雇用されることが確実と認められる方に限ります。

【助成額】

法人の設立・運営に要した費用の1/3(上限150 万円)ただし、法人等設立後1年以内に2人以上労働者を一般被保険者として雇い入れた場合は、50万円の上乗せ

助成対象となる費用は、第1回目の支給申請時までに支払が完了したものに限られます。
なお、助成対象となる費用のうちの一部については、法人の設立の日から起算して3か月の期間内に支払の発生原因が生じていない場合は、助成対象となりません。
また、法人への出資金、不動産購入費、原材料・消耗品購入費、人件費、光熱水料、税金等は助成対象となりません。
【助成対象となる費用の例】
法人等の設立に要した経費(経営コンサルタント等の相談費用、出資金払込手数料等)、運営経費(事務所・店舗等の賃借料、内外装工事費、設備・備品・車両等の購入費、機器のリース料等)、職業能力開発経費(講習・研修会等の受講費用等)、雇用管理の改善に要した経費(労働者の募集、就業規則の策定に係る経費等)

受給手続き

① 法人等設立日の前日までに法人等設立事前届を作成し、雇用保険受給資格者証の写しを添付して、労働局またはハローワークに提出してください。
② 1回目の支給申請は、雇用保険の適用事業主となった日の翌日から起算して3か月を経過する日から、当該日から起算して1か月を経過する日までの間に支給申請書類を提出してください。
③ 2回目の支給申請は、雇用保険の適用事業主となった日の翌日から起算して6か月を経過する日から、当該日から起算して1か月を経過する日までの間に支給申請書類を提出してください。
④ 上乗せ分の支給申請は2人目の雇用保険の一般被保険者を雇い入れた日の翌日から起算して6か月を経過する日から、当該日から起算して1か月を経過する日までの間に支給申請書類を提出してください。

利用にあたっての注意点

○ 法人等設立事前届は、法人等設立日の前日までに提出する必要があります。事前の提出がない場合、他の要件を満たしていても助成金の支給はできませんのでご注意ください。
○ 第1回目の支給申請に係る支給決定がされていない場合(第1回目の支給申請について審査中の場合を除きます。)、第2回目及び上乗せ分の支給申請をすることはできません。
○ 次のいずれかに該当する法人等には支給されません。
1.法人の設立または個人事業の開始の日以降、偽りその他不正の行為により、各種助成金(雇用保険二事業に係る各種給付金)の支給を受け、または受けようとしたことのある事業主
2.助成金の支給に係る受給資格により、失業等給付の支給を不正に受け、または受けようとしたことのある方が代表者である事業主
3.創業した事業内容が宗教・政治などを主たる目的とする事業主
4.一部の風俗営業(例:マージャン屋、パチンコ屋、ゲームセンター、バー、個室付き浴場など)を事業内容として創業した事業主
5.国、地方公共団体および独立行政法人など

(平成24年7月17日現在)

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特定求職者雇用開発助成金(高年齢者雇用開発特別奨励金)とは? 

高年齢者(65歳以上の方)をハローワーク等の紹介により、継続して雇用する労働者として雇い入れた場合、賃金の一部を助成します。

助成内容

雇入れ日の満年齢が65 歳以上の離職者(※1)を、ハローワーク等(※2)の紹介により、一週間の所定労働時間が20 時間以上の労働者として雇い入れた場合(※3)、下に掲げる額を支給します。

※1 以下の要件を満たす者に限ります。
① 紹介日及び雇入れ日現在において、雇入れに係る事業主以外の事業主と一週間の所定労働時間が20 時間以上の雇用関係にない者(※4)
② 雇用保険又は船員保険の被保険者資格を喪失した離職の日から3年以内に雇い入れられた者
③ 雇用保険又は船員保険の被保険者資格を喪失した離職の日以前1年間に被保険者期間が6月以上あった者

※2 ハローワーク、地方運輸局、雇用関係給付金の取扱に係る同意書を労働局に提出している有料・無料職業紹介事業者及び無料船員職業紹介事業者

※3 1年以上継続して雇用する事が確実な場合に限ります。

一週間の所定労働時間30 時間以上 

支給額 50(90)万円 

支給う対象期(6か月)ごとの支給額 第1期 25(45)万円 第2期 25(45)万円

一週間の所定労働時間20 時間以上30 時間未満 

支給額 30(60)万円 

支給う対象期(6か月)ごとの支給額 第1期 15(30)万円 第2期 15(30)万円

( )内は中小企業に対する支給額

受給手続き

○ 高年齢者雇用開発特別奨励金は、対象労働者を雇い入れた後、支給対象期(6か月)ごとに、2回に分けて支給されます。
○ 支給を受けるには、支給対象期(6か月)ごとに、支給申請書等の必要書類を労働局またはハローワークに提出する必要があります。支給申請期限は、各支給対象期後2か月以内(※)です。
※支給申請期限が2 か月以内となるのは、平成24 年4 月1 日以降に申請期間の初日を迎えるものから対象となり、平成24 年3 月30 日から4 月29 日までが当初の申請期間であるような場合の支給申請期限は1 か月となります。

利用にあたっての注意点

○ ハローワーク等の紹介を受けた日及び雇入れ日において、雇用保険の被保険者である者や雇入れに係る事業主以外の事業主と一週間の所定労働時間が20時間以上の雇用関係にある者を雇い入れる場合は、支給対象となりません。
○ 対象者が雇い入れ日の前日から過去3年間に働いたことのある事業所(出向、派遣、請負、アルバイト、事前研修を含む)に雇い入れられる場合は、支給対象となりません。
○ ハローワーク等の紹介日以前に雇用の内定があった対象者を雇い入れる場合は、支給対象となりません。
○ 対象者の雇入れ日の前日から起算して6か月前の日から1年間を経過する日までの間に被保険者を事業主都合により解雇している場合、又は同期間において雇入れ日における被保険者数の6%を超える被保険者を特定受給資格者となる離職理由により離職させている場合(離職させた被保険者数が3人以下の場合を除く)、助成金は支給されません。
○ 第1回目の支給申請がなされていない場合でも、第2回目の支給申請は行えます(ただし、第1回目分は支給されません)。

(平成24年7月17日現在)

 095-801-4307 まで

長崎県長与町の村田社会保険労務士事務所

特定受給資格者の範囲

1.「倒産」等により離職した者

(1) 倒産(破産、民事再生、会社更生等の各倒産手続の申立て又は手形取引の停止等) に伴い離職した者

(2) 事業所において大量雇用変動の場合 (1か月に30人以上の離職を予定) の届出が されたため離職した者及び当該事業主に雇用される被保険者の3分の1を超える者が 離職したため離職した者

(3) 事業所の廃止 (事業活動停止後再開の見込みのない場合を含む。)に伴い離職した者

(4) 事業所の移転により、 通勤することが困難となったため離職した者

2.「解雇」等により離職した者

(1) 解雇 (自己の責めに帰すべき重大な理由による解雇を除く。)により離職した者

(2) 労働契約の締結に際し明示された労働条件が事実と著しく相違したことにより離職した者

(3) 賃金 (退職手当を除く。) の額の3分の1を超える額が支払期日までに支払われなかった月が引き続き2か月以上となったこと等により離職した者

(4) 賃金が、 当該労働者に支払われていた賃金に比べて85%未満に低下した (又は低下することとなった) ため離職した者 (当該労働者が低下の事実について予見し得なかった場合に限る。)

(5) 離職の直前3か月間に連続して労働基準法に基づき定める基準に規定する時間 (各月45時間) を超える時間外労働が行われたため、 又は事業主が危険若しくは健康障害の生ずるおそれがある旨を行政機関から指摘されたにもかかわらず、事業所において当該危険若しくは健康障害を防止するために必要な措置を講じなかったため離職した者

(6) 事業主が労働者の職種転換等に際して、当該労働者の職業生活の継続のために必要な配慮を行って いないため離職した者

(7) 期間の定めのある労働契約の更新により3年以上 引き続き雇用されるに至った場合において当該労働契約が更新されないことと なったことにより離職した者

(8) 期間の定めのある労働契約の締結に際し当該労働契約が更新されることが明示された場合において当該労働契約が更新されないこととなったことにより離職した者(上記(7)に該当する場合を除く。)

(9) 上司、 同僚等からの故意の排斥又は著しい冷遇若しくは嫌がらせを受けたことによって離職した者及び事業主が職場におけるセクシュアルハラスメントの事実を把握していながら、雇用管理上の措置を講じなかったことにより離職した者

(10) 事業主から直接若しくは間接に退職するよう勧奨を受けたことにより離職した者 (従来から恒常的に設けられている 「早期退職優遇制度」 等に応募して離職した場合は、 これに該当しない。)

(11) 事業所において使用者の責めに帰すべき事由により行われた休業が引き続き3か月以上となったことにより離職した者

(12) 事業所の業務が法令に違反したため離職した者

特定理由離職者の範囲

1.期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないことにより離職した者(その者が当該更新を希望したにもかかわらず、当該更新についての合意が成立するに至らなかった場合に限る。)(上記「特定受給資格者の範囲」の2.の(7)又は(8)に該当する場合を除く。)(※1)

2.以下の正当な理由のある自己都合により離職した者(※2)

(1) 体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者

(2) 妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者

(3) 父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために離職を余儀なくされた場合又は常時本人の介護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことにより離職した者

(4) 配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことにより離職した者

(5) 次の理由により、通勤不可能又は困難となったことにより離職した者

 (a) 結婚に伴う住所の変更

 (b) 育児に伴う保育所その他これに準ずる施設の利用又は親族等への保育の依頼

 (c) 事業所の通勤困難な地への移転

 (d) 自己の意思に反しての住所又は居所の移転を余儀なくされたこと

 (e) 鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃止又は運行時間の変更等

 (f) 事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避

 (g) 配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避

 (h) その他、上記「特定受給資格者の範囲」の2.の(10)に該当しない企業整備による人員整理等で希望退職者の募集に応じて離職した者等

※1 労働契約において、契約更新条項が「契約の更新をする場合がある」とされている場合など、契約の更新について明示はあるが契約更新の確認まではない場合がこの基準に該当します。

※2 給付制限を行う場合の「正当な理由」に係る認定基準と同様に判断されます。

(平成24年7月24日現在)

長崎県長与町の村田社会保険労務士事務所

中小企業緊急雇用安定助成金

(平成20年12月より)

1.目的

現下の厳しい経済情勢の中でも従業員の雇用維持に努力する中小企業事業主を支援するため、平成20年12月1日に創設されました。休業等(休業及び教育訓練)または出向を行った事業主に対して、休業手当、賃金または出向労働者に係る賃金負担額の一部を助成するもので、失業の予防が目的とされています。

2.支給対象事業主

受給できる事業主は次のいずれにも該当する事業主です。

〔要件1〕雇用保険の適用事業の中小企業事業主であること。

※中小企業事業主とは?
小売業・飲食店 → 資本金5000万円以下または従業員50人以下
サービス業 → 資本金5000万円以下または従業員100人以下
卸売業 → 資本金1億円以下または従業員100人以下
その他の業種 → 資本金3億円以下または従業員100人以下

〔要件2〕
(1)売上高または生産量の最近3ヶ月間の月平均値がその直前3ヶ月間または前年同期に比べ減少していること。
(2)前期決算等の経常損益が赤字であること。(但し、上記(1)の減少が5%以上である場合は不問)

〔要件3〕休業、教育訓練または出向(3ヶ月以上1年以内のもの)を行い、休業手当もしくは賃金(出向労働者への賃金の一部等)を支払っていること。

※対象となる休業、教育訓練、出向とは?
助成金の対象となる休業、教育訓練、出向は次のいずれにも該当することが求められます。
(1)対象期間内(事業主が指定した日から1年間)に実施されるもの
(2)労使間の協定によるもの
(3)事前に労働局またはハローワークに届け出たもの
(4)雇用保険被保険者(加入期間は不問)及び6ヶ月以上雇用されている被保険者以外の者を対象としていること
(5)休業手当の支払いが労働基準法第26条に違反していないこと
(6)教育訓練については、通常行われる教育訓練ではないこと
(7)出向については、出向労働者の同意を得たものであること

3.支給内容

(1)支給額

【休業・教育訓練の場合】
休業手当または賃金相当額×4/5(1人1日)
※教育訓練の場合は、訓練費6,000円(1人1日)を加算。

【出向の場合】出向元事業主が負担した賃金相当額×4/5

(2)支給限度日数3年間で300日(最初の1年間で200日まで)

※助成率の上乗せ
次の要件を満たす場合には、助成率が 4/5 → 9/10 に上乗せされます。
(1)賃金締切期間末日の労働者数が比較期間の月平均労働者数と比して4/5以上
注)比較期間=初回計画届提出日の属する月の前月から遡った6ヶ月間
(2)賃金締切期間とその直前6ヶ月間に解雇・雇い止め等を行っていないこと

4.必要書類

(1)労働組合等との協定書
   休業協定書(写し) 等
(2)上記協定書への署名捺印者が労働者の過半数代表と確認できる書類
   労働者代表選任書 等
(3)休業等の実施予定日、対象者を確認できる書類
   休業等実施予定表
(4)企業の業務内容、資本金等を確認できる書類
   商業登記簿謄本、履歴事項全部証明書(写し)
   法人税確定申告書
   会社案内、パンフレット 等
(5)対象者及び所属部署等を確認できる書類
   労働者名簿、雇用保険被保険者名簿
   会社組織図 等
(6)賃金や労働時間について確認できる書類
   就業規則、雇用契約書等(写し)
   賃金規程(写し)
   年間休日カレンダー(前々年度まで)
   交替制勤務の場合 → 勤務日程表(勤務シフト表)等(写し)
   変形労働時間制の場合 → 変形労働時間制に関する協定届等(写し)
(7)生産指標の数値を実証できる書類
   生産指標の数値を実証する資料に関する申出書
   決算書、試算表 等

5.その他

従来設けられていた休業等規模要件、クーリング期間は廃止されました。

※クーリング期間とは?制度利用後1年経過するまでは、再度制度を利用することができないという期間のこと。

中小企業緊急雇用安定助成金の最新概要

中小企業緊急雇用安定助成金(計画届 提出書類)

中小企業緊急雇用安定助成金(支給申請 提出書類)

中小企業緊急雇用安定助成金(2年目)

長崎県長与町の村田社会保険労務士事務所

平成24年10月1日から雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金の見直し

厚生労働省は、平成20年9月のリーマン・ショック後、雇用調整助成金と中小企業緊急雇用安定助成金について、支給要件の緩和を行なってきましたが、現在の経済状況の回復に応じて見直すことを公表しました。

この助成金は、経済上の理由で事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、従業員を一時的に休業させた場合などに、手当や賃金の一部が助成されてきたものです。

■見直しを行う要件の概要

1.生産量要件の見直し

<現状>

・最近3か月の生産量または売上高が、その直前の3か月または前年同期と比べ、5%以上減少

<見直し後>

・最近3か月の生産量又は売上高が前年同期と比べ、10%以上減少に変更

・中小企業事業主で、直近の経常損益が赤字であれば、5%未満の減少でも助成対象としていた要件を撤廃

2.支給限度日数の見直し

<現状>

・3年間で300日

<見直し後>

・平成24年10月1日から1年間で100日に変更、

また、平成25年10月1日から1年間で100日・3年間で150日に変更

3.教育訓練費(事業所内訓練)の見直し

<現状>

・雇用調整助成金の場合2,000円、中小企業緊急雇用安定助成金3,000円

<見直し後>

・雇用調整助成金の場合1,000円、中小企業緊急雇用安定助成金1,500円に変更

※岩手、宮城、福島県の事業主は、6か月遅れで実施。

参照ホームページ[厚生労働省] http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000002hghr.html

(平成24年10月11日現在)

長崎県長与町の村田社会保険労務士事務所

派遣労働者雇用安定化特別奨励金の注意事項

1 次のいずれかに該当する場合には、この奨励金は支給されません。

(1) この奨励金の支給を行う際に、前々年度より前のいずれかの保険年度に、雇入れに係る事業所において労働保険料を納入していない場合

(2) 不正行為により本来受けることのできない助成金等の支給を受け、又は受けようとしたことにより3年間にわたる助成金等の不支給措置が執られている場合

(3) 雇入れの日の前日から起算して3年前の日から当該雇入れの日までの間において、この奨励金の支給対象となった労働者を雇用したことがある場合

(4) 労働関係法令の違反を行っていることによりこの奨励金を支給することが適切でないものと認められる場合

2 同一の事由により、求職活動等支援給付金等の他の助成金の支給を受けた場合には、当該支給事由によっては、この奨励金は支給されない場合があります。また、雇入れに係る事業主が、雇用調整助成金又は中小企業緊急雇用安定助成金の支給を受けた場合には、当該雇用調整助成金又は中小企業緊急雇用安定助成金の支給の対象になる労働者を対象に、この奨励金は支給されません。

3 不正行為により本来受けることのできない奨励金の支給を受け、又は受けようとした場合には、これにより奨励金の支給を受けることができないこととなった日以後3年間、助成金等を受けることができなくなることがあります。

4 奨励金の支給申請から支給決定までの間及び支給終了後において、総勘定元帳等の帳簿の提示を求めることがありますので、ご協力願います。

5 雇入れの日が、平成21年2月5日以前である場合又は平成28年4月1日以後である場合には、この奨励金は支給されません。

6 労働契約が更新されなかった場合には、その理由が本人の都合によるものか、事業所の都合によるものかを問わず、この奨励金は支給されません。

(平成24年7月24日現在)

平成24年7月18日現在の派遣労働者雇用安定化助成金 

長崎県長与町の村田社会保険労務士事務所

派遣労働者雇用安定化特別奨励金とは?

派遣労働者を6か月を超える期間継続して受け入れ、その後期間の定めのない労働契約または6か月以上の有期労働契約のもと直接雇用した場合に支給されます。

☆助成されるには?

1・派遣先である事業主であって、6か月を超える期間継続して派遣労働者を受け入れること

2・当該派遣労働者と期間の定めのない労働契約または6か月以上の有期労働契約を締結し、雇用保険の被保険者として引き続き6か月以上雇い入れること

3・対象労働者の雇い入れ前後6か月の間に事業主都合による解雇がないこと、および3人以上かつ6%を超える特定受給資格者の発生がないこと

☆いくら助成されますか?

期間の定めのない労働契約の場合

大企業 50万円  中小企業 100万円

6か月以上の期間の定めのある労働契約

大企業 25万円  中小企業 50万円

注意事項

※平成28年3月31日までの暫定措置です。

※申請期間は派遣労働者を直接雇用してから①6か月経過後、②1年6か月経過後、③2年6か月経過後からそれぞれ1か月以内です。

※受け入れる派遣労働者は派遣元において有期雇用契約であることが必要です。

※同一の派遣労働者でなくても他の労働者と通算して6か月以上派遣労働者を受け入れていることが必要です。

※抵触日(派遣受入期間)前に直接雇用の申し込みを行い、就業開始日が抵触日から起算して1か月以内であることが必要です。

(平成24年7月24日現在)

長崎県長与町の村田社会保険労務士事務所

特定就職困難者雇用開発助成金(障害者) 

 この助成金は、障害者等の就職が特に困難な者をハローワーク等の紹介により、継続して雇用する労働者として雇い入れる事業主に対して支給される制度です。

中小企業の場合

☆短時間労働者以外

   重度障害者等を除く身体・知的障害者  支給額135万円 助成対象期間1年6か月

   重度障害者等(※1)             支給額240万円 助成対象期間2年

     ※1 重度身体・知的障害者、精神障害者、45歳以上の身体・知的障害者

☆短時間労働者(※2)

   身体・知的・精神障害者           支給額90万  助成対象期間1年6か月

   ※2 週当たりの所定労働時間が20時間以上30時間未満の者

注意事項  

★申請は6か月単位で行いますので、2回〜3回に分けて申請することになります。

★前職を非自発的(解雇・倒産等)により離職した求職者であることが必要です。

★ハローワーク又は民間職業紹介機関の紹介により雇い入れることが必要です。

★雇い入れる計画書提出日の6か月前から支給決定日までの間、解雇をしていないことが必要です。   

(平成24年7月18日現在) 

詳細は、こちら

長崎県長与町の村田社会保険労務士事務所

奨励金・助成金支援は村田社会保険労務士事務所へ

特定就職困難者雇用開発助成金(高年齢者等)

 60歳以上65歳未満の離職者、母子家庭の母等の離職者をハローワーク等の紹介により1週間の所定労働時間が20時間以上の労働者として継続して雇入れる事業主に対して、支給されます。

中小企業の場合

☆短時間労働者以外

   高年齢者(60歳以上65歳未満)     支給額90万円  助成対象期間1年

   母子家庭の母等               支給額90万円  助成対象期間1年

☆短時間労働者(※1)   

   高年齢者(60歳以上65歳未満)     支給額60万円  助成対象期間1年

   母子家庭の母等               支給額60万円  助成対象期間1年

   ※1 週当たりの所定労働時間が20時間以上30時間の者

注意事項

★申請は6か月単位で行いますので、2回に分けて申請することになります。

★前職を非自発的(解雇・倒産等)に離職した求職者であることが必要です。

★ハローワーク又は民間職業紹介機関の紹介により雇い入れることが必要です。

★雇い入れ計画書提出日の6か月前から支給決定日までの間、解雇をしていないことが必要です。

(平成24年7月18日現在)

詳細は、こちら

長崎県長与町の村田社会保険労務士事務所

離職票は退職日から会社は10日以内に提出しなければりません。提出しないと指導や罰則があります。

雇用保険法第83条第1項第1号で次の罰則を定めています。

第83条 事業主が次の各号のいずれかに該当するときは、6箇月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。

1.第7条(被保険者に関する届出)の規定に違反して届出をせず、又は偽りの届出をした場合

使用者は離職票の交付を遅らせたり、拒んだりすることはできません。

離職票(雇用保険被保険者離職票)は、雇用保険の失業等給付を受けるために必要なものです。被保険者である労働者が離職したときには、事業主は10日以内にハローワークに届出をし、離職票を労働者に交付しなければなりません(雇用保険法7条ほか。罰則:6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金)。

<計画届の提出期限>

○休業等実施計画届の提出は、助成金の対象となる休業等の初日の前日までに提出してください。

<休業の場合の提出書類(初回)>

休業等実施計画(変更) 様式第1号(1) (原本1部と写し2部)

雇用調整実施事業所の事業活動の状況に関する申出書 様式第1号(2) 様式第2号(2)、または、雇用調整実施事業所の事業活動の状況に関する申出書(円高の影響を受けた事業主用)様式第100号(見込みにより申し出を行う場合は、計画届提出時には提出できる範囲で資料を提出し、支給申請時には確定した資料を含め再度提出する必要があります。)

確認書類(次のうち、事業所全体の売上高、生産高等が確認できるいずれかの書類

  □月次損益計算書

  □決算報告書

  □営業報告書

  □生産月報

  □総勘定元帳の売上勘定等

  □その他(月間生産高受注表・出荷表・仕分表等を納入先毎に表にして添付)

  ・生産品数が多品目であり各品目が前年と比較できない場合は、売上高により確認。

  ・運送業については、営業キロ数・運送トン数などを契約書・配車表等で確認。

  ・派遣・請負業については、労働者の延べ人数を派遣元台帳・派遣契約書等で確認。

  □直近の決算等の経常損益が赤字であることが要件の場合は、損益計算書及び税務代理権限証書(写)、決算書の別表1(写)・別表4(写)等の赤字の確認できる書類

休業協定書(写)

労働者代表選任届(写)

委任状(写) (労働組合がない場合)

□組合員名簿(写)等 (労働組合がある場合)・労働者名簿(写)

商業登記簿謄本(法人の場合)又は定款(写)

□会社組織図(各部署別人員のわかるもの)・会社案内(パンフレット等)

就業規則(写)※就業規則等の提出義務のない事業所の場合は、雇入通知書、労働契約書等

賃金規定(写)※就業規則等の提出義務のない事業所の場合は、雇入通知書、労働契約書等

□直近1ヶ月の出勤簿(写)、賃金台帳(写)(就業規則、賃金規定のない場合)

□前年度労働保険概算・確定保険料申告書(写)及び領収書(写)

労働保険事務組合の委託事業所は、

□労働保険料算定基礎賃金等の報告(写)及び労働保険料納入通知書(写)

年間休日カレンダー(今年度、前年度及び労働保険料確定年度)

休業・教育訓練計画実績一覧表 様式第1号(3) 様式第5号(3)

□その他労働局が必要と認める書類

<2回目(翌月)以降の提出書類>

休業等実施計画(変更) 様式第1号(1) (原本1部と写し2部)

休業協定書(写)

休業・教育訓練計画実績一覧表 様式第1号(3) 様式第5号(3)

□その他労働局が必要と認める書類

◎謄本・定款・就業規則・賃金規定等は変更があった場合に提出。

<教育訓練の場合>

休業の際の提出書類の他に次のものが必要。

□休業・教育訓練計画一覧表 様式第1号(3)

□教育訓練協定書(写)

□就業規則、年間訓練実施計画等(通常事業所で実施している教育訓練を示す資料)

□雇用調整助成金にかかる教育訓練カリキュラム(受講者ごと教育訓練日ごとの訓練科目、内容を把握できる資料・教材等)

○事業所内訓練

□教育訓練指導員(講師)の職務経歴書(氏名、生年月日、担当する教育訓練の科目、内容、職務経歴等を記載したもの。)

□通常の生産活動ないし営業活動と区別して行われるものであることを確認できる資料(受講者が業務で使用している機械と教育訓練で使用する機械の違い、受講者が従事している業務と教育訓練を行う業務の違いなど。)

□施設(機器)の賃貸を明らかにできる資料(賃貸契約書等)・・・他社の施設、機器を借りて行う場合は事業所内訓練の位置づけとする。

○事業所外訓練

□教育訓練施設以外や費用負担のない訓練については教育訓練委託契約書(写)又は費用負担がある場合は訓練内容が明記された参加申込書(写)

(平成24年7月21日現在)

長崎県長与町の村田社会保険労務士事務所

奨励金・助成金支援は村田社会保険労務士事務所へ

<支給申請書の提出期限>

○支給を受けようとする賃金締切日の翌日から2ヵ月以内に提出してください。

<休業の場合の支給申請時に提出する書類>

雇用調整助成金(休業等)支給申請書 様式第5号(1) (原本1部と写し2部)

雇用調整助成金(休業・教育訓練)助成額算定書 様式第5号(2)

休業・教育訓練実績一覧表 様式第5号(3)

□休業等実施計画(変更)届(写)

□休業協定書(写)

出勤簿(写)又はタイムカード(写)(休業を実施した者)

※「出勤、休業、教育訓練、時間外労働、欠勤、有給、所定休日、代休、出張」等の明確な表示をする。

賃金台帳(写)(休業を実施した者)

※休業手当等の支払額がわかるよう通常の手当以外の「休業手当欄」等を設けること。

<9/10上乗せ分>

雇用維持事業主申告書 様式第14号(1)・・・・・会社都合・特定受給資格者・特定理由離職者の退職者がいないこと。

□労働者派遣契約に係る契約期間遵守証明書及び派遣先管理台帳(写)

□障害者手帳(写)

<見込みによる取扱い>

□雇用調整実施事業所の事業活動の状況に関する申出書(円高の影響を受けた事業主用)様式第100号(見込みにより申し出を行った場合は、支給申請時に確定した資料を含め再度提出する必要があります。)

確認書類(次のうち、事業所全体の売上高、生産高等が確認できるいずれかの書類)

 □月次損益計算書

 □決算報告書

 □営業報告書

 □生産月報

 □総勘定元帳の売上勘定等

 □その他(月間生産高受注表・出荷表・仕分表等を納入先毎に表にして添付)

 ・生産品数が多品目であり各品目が前年と比較できない場合は、売上高により確認。

 ・運送業については、営業キロ数・運送トン数などを契約書・配車表等で確認。

 ・派遣・請負業については、労働者の延べ人数を派遣元台帳・派遣契約書等で確認。

 □直近の決算等の経常損益が赤字であることが要件の場合は、損益計算書及び税務代理権限証書(写)、決算書の別表1(写)・別表4(写)等の赤字の確認できる書類

□その他労働局が必要と認める書類

◎初回申請時

前年度労働保険概算・確定保険料申告書(写)(賃金締切期間の初日が属する前年度)及び領収書(写)

労働保険事務組合の委託事業所は、

□労働保険料算定基礎賃金等の報告(写)及び労働保険料納入通知書(写)

年間休日カレンダー(今年度、前年度及び労働保険料確定年度)

□年間休日表(カレンダーが作成されてない場合)

<教育訓練の場合>

休業の際の提出書類の他に次のものが必要。また教育訓練のみ行う場合は、出勤簿・タイムカード、賃金台帳については、訓練を実施した者だけで可。

□休業・教育訓練計画一覧表 様式第1号(3)(写)(今回の支給対象期間のもの)

□休業・教育訓練実績一覧表 様式第5号(3)

○事業所内訓練

□教育訓練実施中の風景写真(教育訓練の科目、職種、実施日を記載)

□教育訓練日ごとの各受講者が記入した感想文やレポート、アンケート

□教育訓練日ごとの受講者名、講師名、時間割等が記載された書類

○事業所外訓練

□各受講者の受講を証明する書類、領収書、委託契約書又は参加申込書(写)

(平成24年7月21日現在) 

長崎県長与町の村田社会保険労務士事務所

奨励金・助成金支援は村田社会保険労務士事務所へ

最初に助成金の対象となる休業・教育訓練を開始した日から、1年を経過し引続き申請する場合は?

* 雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金については、最大3年間のうち、従業員1人あたり300日の支給が受けられることとなっており、対象期間1年ごとに生産指標の確認を行うこととしています。

確認の内容(1〜3のいずれか)

1 直近の3か月とその前の3か月または前年同期で、生産指標(売上・生産高)が5%以上減少していること。

2 5%未満減少していて直前の決算が赤字であること。

3 前々年度同期と10%以上減少していて直前の決算が赤字であること。

*上記要件に該当しない場合は1年で終了し、今後該当するまで申請できません。

引き続き申請する場合は、

雇用調整実施事業所の事業活動の状況に関する申出書(様式第1号(2)・第2号(2))・同確認資料、休日カレンダー(就業規則により年間休日が決まっている場合不要)、前年度確定分労働保険申告書(写)・領収書を2年目の対象期間の初日を含む計画届提出時(1年間の支給回数は関係ありません)に提出してください。

平成23年4月1日以降において、対象期間を更新する場合は新しい対象期間の計画届提出時に次に書類も必要となります。

労働者代表選任届(写)及び委任状(写)(労働組合がある場合は組合員名簿)

商業登記簿謄本(法人の場合)又は定款(写)

会社組織図(各部署別人員のわかるもの)・会社案内(パンフレット等)

就業規則(写)及び給与規定(写)(ない場合は労働条件の確認できる出勤簿・賃金台帳等)

前年度労働保険概算・確定保険料申告書(写)及び領収書(写)

(労働保険事務組合の委託事業所は、労働保険料算定基礎賃金等の報告(写)及び労働保険料納入通知書(写))

年間休日カレンダー(今年度、前年度及び労働保険料確定年度)

雇用調整実施事業所の事業活動の状況に関する申出書(様式第1号(2)・第2号(2))・同確認資料

(平成24年7月21日現在) 

長崎県長与町の村田社会保険労務士事務所

派遣労働者雇用安定化特別奨励金の概略

派遣期間が満了するまでに派遣労働者を直接雇用する派遣先である事業主に対して、労働者派遣契約の終了前に派遣先への直接雇用を促進することにより、6か月を超える期間継続して労働者派遣を受け入れていた業務に従事した派遣労働者を、その労働者派遣の期間の終了の日までの間(※)に、無期又は6か月以上の有期(更新有の場合に限ります。)の労働契約を締結して直接雇い入れる場合に、奨励金を支給します。

※ 労働者派遣の期間の終了の日までの間に、内定又は労働契約の申込みをした場合であって、その就業開始日が労働者派遣の期間の終了の日の翌日から起算して1か月以内であるときを含みます。

(平成24年7月24日現在)

長崎県長与町の村田社会保険労務士事務所

パートタイム労働者又は有期契約労働者から正社員への転換のための試験制度を導入し、実際に転換させた場合に、10人目まで奨励金を支給します。

助成内容

事業主が就業規則又は労働協約に、パートタイム労働者又は有期契約労働者から正社員への転換のための試験制度を新たに定め、制度導入後2年間のうちに1人以上転換させた場合に、10人目まで奨励金を支給します。

1 正社員転換制度を導入し、実際に対象者が生じた事業主(対象者1人目)

【助成額】

一事業主につき中小企業事業主40万円、大企業事業主30万円

2 正社員転換制度を導入し、対象者が2人以上生じた事業主(対象者2人目〜10人目)

【助成額】

対象者1人につき中小企業事業主20万円、大企業事業主15万円母子家庭の母等の場合は中小企業事業主30万円、大企業事業主25万円

※1 「正社員への転換のための試験制度」とは、次に該当する制度をいいます。

イ 事業主がその雇用するパートタイム労働者又は有期契約労働者を正社員に転換させる試験制度(面接試験、筆記試験等の他、人事評価等による選考・推薦も含む。)であること。ロ 当該制度が適用されるための合理的な条件(勤続年数、人事評価結果、所属長の推薦等の客観的に確認可能な要件及び基準、手続、実施時期の明確化等)が労働協約又は就業規則に明示されていること。

※2 転換後の「正社員」は、下記に該当するものであること。

・労働契約期間の定めがないこと。
・当該事業所において正規の従業員として位置付けられていること。
・社会通念等に照らして、雇用形態、賃金体系などが正規の従業員として妥当なものであること。
・雇用保険の被保険者であること。
・社会保険の適用事業所に雇用されている場合は、社会保険の被保険者であること。

※3 転換前のパートタイム労働者又は有期契約労働者は、次に該当するものであること。

・転換前6ヵ月以上、パートタイム労働者又は有期契約労働者として支給対象事業主に雇用されていること。
・転換前日から起算して過去3年間に、支給対象事業主の正社員又は短時間正社員であったことがないこと。
・正社員として雇用されることを前提に雇い入れた労働者ではないこと。

利用にあたっての注意点

○ 新たに制度を導入し、全ての事業所の就業規則を労働基準監督署に届け出た後に制度を適用すること等が必要です。

(平成24年7月17日現在)

長崎県長与町の村田社会保険労務士事務所

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1.人との出会いを大切にし、「一期一会」の精神で接しましょう
2.徹底した行動から「愛」が生まれます
3.恥をかき、汗をかき、継続しましょう