利用にあたっての注意点
以下に該当する休業、教育訓練又は出向が対象となります。
○ 休業及び教育訓練は対象期間内に行われ、出向は対象期間内に開始されるものであること
○ 実施する休業、教育訓練及び出向は労使協定に基づくものであること(計画届の提出時に協定書の提出が必要)
○ 雇用保険被保険者を休業、教育訓練又は出向させるものであること
(休業)
a 所定労働時間の全1日にわたるもの(全日休業の場合)
b 所定労働時間内で1時間以上行われるもの
c 休業手当の支払いが労働基準法第26条の規定に違反していないものであること
(教育訓練)
d 所定労働日の所定労働時間内において実施されるもの
e 事業主が自ら実施するものであって、生産ライン又は就労の場における通常の生産活動と区分して、受講する労働者の所定労働時間の全1日又は半日(3時間以上で所定労働時間未満)にわたり行われるものであること(事業所内訓練の場合)
f e以外の教育訓練で、1日に3時間以上行われるものであって、受講者を当該受講日に業務に就かせないものであること(事業所外訓練の場合)
g 各受講者ごとに受講を証明する書類(受講レポート、受講料の領収書等)があること
h 就業規則等に基づいて通常行われる教育訓練ではないこと
i 法令で義務づけられている教育訓練ではないこと
j 当該訓練の科目、職種等の内容についての知識又は技能を有する講師により行われるものであること。また、受講時に自習等講師が不在ではないこと。
k 転職や再就職の準備のためのものではないこと
(出向)
l 出向期間が3か月以上1年以内であって出向元事業所に復帰するものであること
m 出向元事業所が出向労働者の賃金の一部(全部を除く。)を負担していること
n 出向労働者に出向前に支払っていた賃金とおおむね同じ額の賃金を支払うものであること
o 出向労働者の同意を得たものであること
p 出向元事業主と出向先事業主との間で締結された契約によるものであること
q 本助成金の対象となる出向終了後6か月以内に当該労働者を再出向させるものでないこと
r 出向元事業所において、他の事業所から本助成金等の支給対象となる出向労働者や雇い入れ助成の対象となる労働者を受け入れていないこと。
s 出向先事業所において、出向者の受け入れに際し、自己の労働者について本助成金等の支給対象となる出向や雇い入れ助成の対象となる再就職のあっせんを行っていないこと。
t 人事交流等、雇用調整を目的として行われる出向でなく、労働者を交換しあうこととなる出向でないこと
u 資本的、経済的、組織的関連性等からみて、出向助成金の支給において独立性を認めることが適当でないと判断される事業主間で行われる出向でないこと。
v 出向先事業主が、出向開始日の前日から起算して6ヶ月前の日から1年を経過した日までの間に、出向労働者の受け入れに際し、その雇用する雇用保険被保険者を事業主都合により離職させた事業主以外であること。
w 出向先事業所が雇用保険の適用事業所であること
(平成24年7月17日現在)
平成24年10月1日から雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金の見直し
厚生労働省は、平成20年9月のリーマン・ショック後、雇用調整助成金と中小企業緊急雇用安定助成金について、支給要件の緩和を行なってきましたが、現在の経済状況の回復に応じて見直すことを公表しました。
この助成金は、経済上の理由で事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、従業員を一時的に休業させた場合などに、手当や賃金の一部が助成されてきたものです。
■見直しを行う要件の概要
1.生産量要件の見直し
<現状>
・最近3か月の生産量または売上高が、その直前の3か月または前年同期と比べ、5%以上減少
<見直し後>
・最近3か月の生産量又は売上高が前年同期と比べ、10%以上減少に変更
・中小企業事業主で、直近の経常損益が赤字であれば、5%未満の減少でも助成対象としていた要件を撤廃
2.支給限度日数の見直し
<現状>
・3年間で300日
<見直し後>
・平成24年10月1日から1年間で100日に変更、
また、平成25年10月1日から1年間で100日・3年間で150日に変更
3.教育訓練費(事業所内訓練)の見直し
<現状>
・雇用調整助成金の場合2,000円、中小企業緊急雇用安定助成金3,000円
<見直し後>
・雇用調整助成金の場合1,000円、中小企業緊急雇用安定助成金1,500円に変更
※岩手、宮城、福島県の事業主は、6か月遅れで実施。
参照ホームページ[厚生労働省] http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000002hghr.html
(平成24年10月11日現在)
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