派遣労働者雇用安定化特別奨励金の概略
派遣期間が満了するまでに派遣労働者を直接雇用する派遣先である事業主に対して、労働者派遣契約の終了前に派遣先への直接雇用を促進することにより、6か月を超える期間継続して労働者派遣を受け入れていた業務に従事した派遣労働者を、その労働者派遣の期間の終了の日までの間(※)に、無期又は6か月以上の有期(更新有の場合に限ります。)の労働契約を締結して直接雇い入れる場合に、奨励金を支給します。
※ 労働者派遣の期間の終了の日までの間に、内定又は労働契約の申込みをした場合であって、その就業開始日が労働者派遣の期間の終了の日の翌日から起算して1か月以内であるときを含みます。
(平成24年7月24日現在)