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キャリア形成促進助成金(訓練等支援給付金)とは?

事業主が雇用する労働者のキャリア形成を促進するために、職業訓練の実施又は労働者の自発的な職業能力開発を支援した場合に、訓練に要した経費及び訓練実施期間中の賃金の一部等を助成します。

助成内容

(1)職業訓練を受けさせる場合〔( )は大企業に対する助成率〕

正規労働者対象職業訓練

OFF−JTの経費・賃金 

1/3 ( − )  震災特例1/2 (1/3)または 1/2 ( − )

OJTの実施助成(注) 

600 円/時間 ( − )

非正規労働者対象職業訓練

OFF−JTの経費・賃金 

1/2 (1/3) 震災特例 2/3 (1/2)または 2/3 (1/3)

OJTの実施助成(注3) 

600 円/時間 ( 600 円/時間 )

(注) 企業内におけるOJTと教育訓練機関等で行われるOFF−JTを効果的に組み合わせて実施する訓練であって、厚生労働大臣の認定を受けた実習併用職業訓練または都道府県労働局長が訓練基準に適合する旨の確認を行った有期実習型訓練に限ります。

(2)自発的な職業能力開発を支援する場合〔( )は大企業に対する助成率〕

経費・賃金 

1/2 ( − )  震災特例2/3 (1/3)または 2/3 ( − )

制度導入の奨励金(3 年以内) 

制度利用者が初めて出た場合 15 万円( − ) 

利用者1 人につき 5万円( − )

利用促進の助成金(3 年経過後)

利用者増加分1 人につき2万円(−)

利用にあたっての注意点

○ 実習併用職業訓練は、当該訓練の実施計画について厚生労働大臣の認定を受けていることが必要です。
○ 有期実習型訓練は、当該訓練の実施計画について訓練基準に適合する旨の確認を労働局長から受けていることが必要です。
○ 訓練等を受けさせる期間に所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金を支払っている必要があります。また、訓練等を所定労働時間外や会社の休日に実施する場合には割増賃金が支払われている必要があります。
○ 経費助成、賃金助成等には限度額が定められています。また、1事業所1の年度(4月1日から翌年3月31 日までをいいます。)あたりの助成額は500万円(実習併用職業訓練等を実施する場合は1,000万円)が限度です。
(平成24年7月17日現在)

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長崎県長与町の村田社会保険労務士事務所では、「困ったときのお助けマン」として、長崎県全域で活動しております。

『事務所便り』及び『経営レポート』を毎月発行しており、人事・労務のプロフェッショナルとして、経営者の皆様の抱える問題を一緒に考え、問題の解決、不安の解消のお手伝いをする「信頼できる身近な相談相手」でありたいと長崎県長与町の村田社会保険労務士事務所は、常々考えております。

社会保険労務士は、法律で守秘義務が課されており秘密厳守です。お一人で悩まずに、お気軽に長崎県長与町の村田社会保険労務士事務所に、ご相談ください。

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厳しい時代を勝ち抜くためには、自社の強みに特化して、強み以外は外部の専門家へアウトソーシングする時代です。
経営者の皆様の「困ったときのお助けマン」「信頼できる身近な相談相手」としての長崎県の村田社会保険労務士事務所では、労働保険・社会保険関係の手続きから、人事労務・賃金制度・退職金制度まで、経営者のブレーンとして、企業における「ヒト」の問題に関しての悩みのご相談を受け、最新の手法による分析や他の企業の実例をご紹介した上で、貴社に最善のご提案をさせて頂いております。

経営理念

困ったときのお助けマン、 より良きアドバイザー となり、 事業の健全な発達と 労働者等の福祉の向上に 資し、 社会に貢献しましょう

行動目標

1.人との出会いを大切にし、「一期一会」の精神で接しましょう
2.徹底した行動から「愛」が生まれます
3.恥をかき、汗をかき、継続しましょう