〒851-2124 長崎県西彼杵郡長与町丸田郷1149番地5

お気軽にお問合せください

営業時間 平日:午後5時まで
     土曜日:午前10時~午後7時(要予約)
定休日 土曜日・日曜・祝祭日

特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者雇用開発助成金)とは?

高年齢者、障害者、母子家庭の母等の就職が特に困難な方を、ハローワーク等の紹介により、継続して雇用する労働者として雇い入れた場合、賃金の一部を助成します。

助成内容

下記記載の求職者を、ハローワーク等(※1)の紹介により、雇用保険の一般被保険者として雇い入れた場合(※2)、下記に掲げる額を支給します。

※1 ハローワーク、地方運輸局、雇用関係給付金の取扱に係る同意書を労働局に提出している有料・無料職業紹介事業者及び無料船員職業紹介事業者※2 助成金の支給終了後も引き続き相当期間雇用することが確実な場合に限ります。有期の雇用については、契約更新回数に制限がなく、希望すれば全員契約更新が可能である場合等期間の定めのない雇用と同様と判断される場合に限ります。

記載事項は、

・対象者 (※4)

支給額

助成対象期間

支給対象期(※5)(6か月)ごとの支給額

です。

( )内は中小企業事業主に対する支給額及び助成対象期間です。

【短時間労働者(※3)以外】

・高年齢者(60 歳以上65 歳未満)、母子家庭の母等 (※6)

50(90)万円

1年 (1 年)

第1期25(45)万円 第2期25(45)万円

・身体・知的障害者

50(135)万円

1年(1年6か月)

第1期25(45)万円 第2期25(45)万円 第3期 (45)万円

・重度障害者等(重度障害者、45歳以上の障害者、精神障害者)

100(240)万円

1年6か月(2年)

第1期33(60)万円 第2期33(60)万円 第3期34(60)万円 第4期 (60)万円

【短時間労働者(※3)】

・高年齢者(60 歳以上65 歳未満)、母子家庭の母等 (※6)

30(60)万円

1年 (1 年)

第1期15(30)万円 第2期15(30)万円

・障害者

30(90)万円

1年(1年6か月)

第1期15(30)万円 第2期15(30)万円 第3期 (30)万円

※3 1週間の所定労働時間が20 時間以上30 時間未満の者を指します。
※4 雇入れ日現在の満年齢が65 歳未満の者に限ります。
※5 助成対象期間を6か月ごとに区分した期間を支給対象期といいます。
※6 表中の者以外に、以下の者も対象労働者となります。
中国残留邦人等永住帰国者、北朝鮮帰国被害者等、認定駐留軍関係離職者(45 歳以上)、沖縄失業者求職手帳所持者(45歳以上)、特定漁業離職者求職手帳所持者(45 歳以上)、漁業離職者求職手帳所持者(45 歳以上)、一般旅客定期航路事業等離職者求職手帳所持者(45 歳以上)、認定港湾運送事業離職者(45 歳以上)、その他就職困難者(アイヌの人々(※):北海道に居住している者で45 歳以上の者であり、かつハローワーク又は地方運輸局の紹介による場合に限る。)
※ アイヌの人々:「人権教育のための国連10 年」に関する国内行動計画(平成9年7月公表)に用いられている用語

受給手続き

○ 特定就職困難者雇用開発助成金は、対象労働者を雇い入れた後、支給対象期(6か月)ごとに、2〜4回に分けて支給されます。

○ 支給を受けるには、支給対象期(6か月)ごとに、支給申請書等の必要書類を労働局またはハローワークに提出する必要があります。支給申請期限は、各支給対象期後2か月以内(※)です。

※支給申請期限が2 か月以内となるのは、平成24 年4 月1 日以降に申請期間の初日を迎えるものから対象となり、平成24 年3 月30 日から4 月29 日までが当初の申請期間であるような場合の支給申請期限は1 か月となります。

利用にあたっての注意点

○ ハローワーク等の紹介を受けた日において雇用保険の被保険者である等失業等の状態にない者を雇い入れた場合は、支給対象となりません(ただし、重度障害者、45 歳以上の障害者、精神障害者を一週間の所定労働時間が30 時間以上で雇い入れた場合は支給対象となります)。

○ 対象者が雇い入れ日の前日から過去3年間に働いたことのある事業所(出向、派遣、請負、アルバイト、事前研修を含む)に雇い入れられる場合は、支給対象となりません。

○ ハローワーク等の紹介日以前に雇用の内定があった対象者を雇い入れる場合は、支給対象となりません。

○ 対象者の雇入れ日の前日から起算して6か月前の日から1年間を経過する日までの間に被保険者を事業主都合により解雇している場合、又は同期間において雇入れ日における被保険者数の6%を超える被保険者を特定受給資格者となる離職理由により離職させている場合(離職させた被保険者数が3人以下の場合を除く)、助成金は支給されません。

○ 第1回目の支給申請がなされていない場合でも、第2回目の支給申請は行えます(ただし、第1回目分は支給されません)。

(平成24年7月19日現在)

 095-801-4307 まで

長崎県長与町の村田社会保険労務士事務所

お問合せ・ご相談はこちら

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
095-801-4307

受付時間:平日 午後5時まで
     土曜日 午前10時~午後7時(要予約)
定休日:土曜日・日曜・祝祭日

長崎県長与町の村田社会保険労務士事務所では、「困ったときのお助けマン」として、長崎県全域で活動しております。

『事務所便り』及び『経営レポート』を毎月発行しており、人事・労務のプロフェッショナルとして、経営者の皆様の抱える問題を一緒に考え、問題の解決、不安の解消のお手伝いをする「信頼できる身近な相談相手」でありたいと長崎県長与町の村田社会保険労務士事務所は、常々考えております。

社会保険労務士は、法律で守秘義務が課されており秘密厳守です。お一人で悩まずに、お気軽に長崎県長与町の村田社会保険労務士事務所に、ご相談ください。

通常の営業時間は、午前9時から午後5時までです。
しかし、あらかじめご予約いただければ、次の時間帯にも相談や業務依頼などに応じております。
< 平日 午後7時まで、土曜日 午前10時~午後7時 >
業務終了後や、土曜日にも長崎県長与町の村田社会保険労務士事務所をご利用ください。

業務エリア
長崎、長与、時津、諫早、大村、西海、佐世保、島原、雲仙、松浦、南島原、平戸他

長崎県の経営者の皆様へ

就業規則、助成金、労務リスク、退職金、メンタルヘルスetc

ご連絡先はこちら

長崎県長与町の村田社会保険労務士事務所へようこそ

お電話でのお問合せ

095-801-4307

<受付時間>
平日:午後5時まで
土曜日:午前10時~午後7時         (要予約)

村田社会保険労務士
事務所

住所

〒851-2124
長崎県西彼杵郡長与町
丸田郷1149番地5

営業時間

平日
午後5時まで
土曜日
午前10時~午後7時
   (要予約)

定休日

土曜日・日曜・祝祭日


経営者は孤独です。
厳しい時代を勝ち抜くためには、自社の強みに特化して、強み以外は外部の専門家へアウトソーシングする時代です。
経営者の皆様の「困ったときのお助けマン」「信頼できる身近な相談相手」としての長崎県の村田社会保険労務士事務所では、労働保険・社会保険関係の手続きから、人事労務・賃金制度・退職金制度まで、経営者のブレーンとして、企業における「ヒト」の問題に関しての悩みのご相談を受け、最新の手法による分析や他の企業の実例をご紹介した上で、貴社に最善のご提案をさせて頂いております。

経営理念

困ったときのお助けマン、 より良きアドバイザー となり、 事業の健全な発達と 労働者等の福祉の向上に 資し、 社会に貢献しましょう

行動目標

1.人との出会いを大切にし、「一期一会」の精神で接しましょう
2.徹底した行動から「愛」が生まれます
3.恥をかき、汗をかき、継続しましょう