<支給申請書の提出期限>
○支給を受けようとする賃金締切日の翌日から2ヵ月以内に提出してください。
<休業の場合の支給申請時に提出する書類>
□雇用調整助成金(休業等)支給申請書 様式第5号(1) (原本1部と写し2部)
□雇用調整助成金(休業・教育訓練)助成額算定書 様式第5号(2)
□休業・教育訓練実績一覧表 様式第5号(3)
□休業等実施計画(変更)届(写)
□休業協定書(写)
□出勤簿(写)又はタイムカード(写)(休業を実施した者)
※「出勤、休業、教育訓練、時間外労働、欠勤、有給、所定休日、代休、出張」等の明確な表示をする。
□賃金台帳(写)(休業を実施した者)
※休業手当等の支払額がわかるよう通常の手当以外の「休業手当欄」等を設けること。
<9/10上乗せ分>
□雇用維持事業主申告書 様式第14号(1)・・・・・会社都合・特定受給資格者・特定理由離職者の退職者がいないこと。
□労働者派遣契約に係る契約期間遵守証明書及び派遣先管理台帳(写)
□障害者手帳(写)
<見込みによる取扱い>
□雇用調整実施事業所の事業活動の状況に関する申出書(円高の影響を受けた事業主用)様式第100号(見込みにより申し出を行った場合は、支給申請時に確定した資料を含め再度提出する必要があります。)
確認書類(次のうち、事業所全体の売上高、生産高等が確認できるいずれかの書類)
□月次損益計算書
□決算報告書
□営業報告書
□生産月報
□総勘定元帳の売上勘定等
□その他(月間生産高受注表・出荷表・仕分表等を納入先毎に表にして添付)
・生産品数が多品目であり各品目が前年と比較できない場合は、売上高により確認。
・運送業については、営業キロ数・運送トン数などを契約書・配車表等で確認。
・派遣・請負業については、労働者の延べ人数を派遣元台帳・派遣契約書等で確認。
□直近の決算等の経常損益が赤字であることが要件の場合は、損益計算書及び税務代理権限証書(写)、決算書の別表1(写)・別表4(写)等の赤字の確認できる書類
□その他労働局が必要と認める書類
◎初回申請時
□前年度労働保険概算・確定保険料申告書(写)(賃金締切期間の初日が属する前年度)及び領収書(写)
労働保険事務組合の委託事業所は、
□労働保険料算定基礎賃金等の報告(写)及び労働保険料納入通知書(写)
□年間休日カレンダー(今年度、前年度及び労働保険料確定年度)
□年間休日表(カレンダーが作成されてない場合)
<教育訓練の場合>
休業の際の提出書類の他に次のものが必要。また教育訓練のみ行う場合は、出勤簿・タイムカード、賃金台帳については、訓練を実施した者だけで可。
□休業・教育訓練計画一覧表 様式第1号(3)(写)(今回の支給対象期間のもの)
□休業・教育訓練実績一覧表 様式第5号(3)
○事業所内訓練
□教育訓練実施中の風景写真(教育訓練の科目、職種、実施日を記載)
□教育訓練日ごとの各受講者が記入した感想文やレポート、アンケート
□教育訓練日ごとの受講者名、講師名、時間割等が記載された書類
○事業所外訓練
□各受講者の受講を証明する書類、領収書、委託契約書又は参加申込書(写)
(平成24年7月21日現在)
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