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<支給申請書の提出期限>

○支給を受けようとする賃金締切日の翌日から2ヵ月以内に提出してください。

<休業の場合の支給申請時に提出する書類>

雇用調整助成金(休業等)支給申請書 様式第5号(1) (原本1部と写し2部)

雇用調整助成金(休業・教育訓練)助成額算定書 様式第5号(2)

休業・教育訓練実績一覧表 様式第5号(3)

□休業等実施計画(変更)届(写)

□休業協定書(写)

出勤簿(写)又はタイムカード(写)(休業を実施した者)

※「出勤、休業、教育訓練、時間外労働、欠勤、有給、所定休日、代休、出張」等の明確な表示をする。

賃金台帳(写)(休業を実施した者)

※休業手当等の支払額がわかるよう通常の手当以外の「休業手当欄」等を設けること。

<9/10上乗せ分>

雇用維持事業主申告書 様式第14号(1)・・・・・会社都合・特定受給資格者・特定理由離職者の退職者がいないこと。

□労働者派遣契約に係る契約期間遵守証明書及び派遣先管理台帳(写)

□障害者手帳(写)

<見込みによる取扱い>

□雇用調整実施事業所の事業活動の状況に関する申出書(円高の影響を受けた事業主用)様式第100号(見込みにより申し出を行った場合は、支給申請時に確定した資料を含め再度提出する必要があります。)

確認書類(次のうち、事業所全体の売上高、生産高等が確認できるいずれかの書類)

 □月次損益計算書

 □決算報告書

 □営業報告書

 □生産月報

 □総勘定元帳の売上勘定等

 □その他(月間生産高受注表・出荷表・仕分表等を納入先毎に表にして添付)

 ・生産品数が多品目であり各品目が前年と比較できない場合は、売上高により確認。

 ・運送業については、営業キロ数・運送トン数などを契約書・配車表等で確認。

 ・派遣・請負業については、労働者の延べ人数を派遣元台帳・派遣契約書等で確認。

 □直近の決算等の経常損益が赤字であることが要件の場合は、損益計算書及び税務代理権限証書(写)、決算書の別表1(写)・別表4(写)等の赤字の確認できる書類

□その他労働局が必要と認める書類

◎初回申請時

前年度労働保険概算・確定保険料申告書(写)(賃金締切期間の初日が属する前年度)及び領収書(写)

労働保険事務組合の委託事業所は、

□労働保険料算定基礎賃金等の報告(写)及び労働保険料納入通知書(写)

年間休日カレンダー(今年度、前年度及び労働保険料確定年度)

□年間休日表(カレンダーが作成されてない場合)

<教育訓練の場合>

休業の際の提出書類の他に次のものが必要。また教育訓練のみ行う場合は、出勤簿・タイムカード、賃金台帳については、訓練を実施した者だけで可。

□休業・教育訓練計画一覧表 様式第1号(3)(写)(今回の支給対象期間のもの)

□休業・教育訓練実績一覧表 様式第5号(3)

○事業所内訓練

□教育訓練実施中の風景写真(教育訓練の科目、職種、実施日を記載)

□教育訓練日ごとの各受講者が記入した感想文やレポート、アンケート

□教育訓練日ごとの受講者名、講師名、時間割等が記載された書類

○事業所外訓練

□各受講者の受講を証明する書類、領収書、委託契約書又は参加申込書(写)

(平成24年7月21日現在) 

長崎県長与町の村田社会保険労務士事務所

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社会保険労務士は、法律で守秘義務が課されており秘密厳守です。お一人で悩まずに、お気軽に長崎県長与町の村田社会保険労務士事務所に、ご相談ください。

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経営理念

困ったときのお助けマン、 より良きアドバイザー となり、 事業の健全な発達と 労働者等の福祉の向上に 資し、 社会に貢献しましょう

行動目標

1.人との出会いを大切にし、「一期一会」の精神で接しましょう
2.徹底した行動から「愛」が生まれます
3.恥をかき、汗をかき、継続しましょう