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中小企業緊急雇用安定助成金

(平成20年12月より)

1.目的

現下の厳しい経済情勢の中でも従業員の雇用維持に努力する中小企業事業主を支援するため、平成20年12月1日に創設されました。休業等(休業及び教育訓練)または出向を行った事業主に対して、休業手当、賃金または出向労働者に係る賃金負担額の一部を助成するもので、失業の予防が目的とされています。

2.支給対象事業主

受給できる事業主は次のいずれにも該当する事業主です。

〔要件1〕雇用保険の適用事業の中小企業事業主であること。

※中小企業事業主とは?
小売業・飲食店 → 資本金5000万円以下または従業員50人以下
サービス業 → 資本金5000万円以下または従業員100人以下
卸売業 → 資本金1億円以下または従業員100人以下
その他の業種 → 資本金3億円以下または従業員100人以下

〔要件2〕
(1)売上高または生産量の最近3ヶ月間の月平均値がその直前3ヶ月間または前年同期に比べ減少していること。
(2)前期決算等の経常損益が赤字であること。(但し、上記(1)の減少が5%以上である場合は不問)

〔要件3〕休業、教育訓練または出向(3ヶ月以上1年以内のもの)を行い、休業手当もしくは賃金(出向労働者への賃金の一部等)を支払っていること。

※対象となる休業、教育訓練、出向とは?
助成金の対象となる休業、教育訓練、出向は次のいずれにも該当することが求められます。
(1)対象期間内(事業主が指定した日から1年間)に実施されるもの
(2)労使間の協定によるもの
(3)事前に労働局またはハローワークに届け出たもの
(4)雇用保険被保険者(加入期間は不問)及び6ヶ月以上雇用されている被保険者以外の者を対象としていること
(5)休業手当の支払いが労働基準法第26条に違反していないこと
(6)教育訓練については、通常行われる教育訓練ではないこと
(7)出向については、出向労働者の同意を得たものであること

3.支給内容

(1)支給額

【休業・教育訓練の場合】
休業手当または賃金相当額×4/5(1人1日)
※教育訓練の場合は、訓練費6,000円(1人1日)を加算。

【出向の場合】出向元事業主が負担した賃金相当額×4/5

(2)支給限度日数3年間で300日(最初の1年間で200日まで)

※助成率の上乗せ
次の要件を満たす場合には、助成率が 4/5 → 9/10 に上乗せされます。
(1)賃金締切期間末日の労働者数が比較期間の月平均労働者数と比して4/5以上
注)比較期間=初回計画届提出日の属する月の前月から遡った6ヶ月間
(2)賃金締切期間とその直前6ヶ月間に解雇・雇い止め等を行っていないこと

4.必要書類

(1)労働組合等との協定書
   休業協定書(写し) 等
(2)上記協定書への署名捺印者が労働者の過半数代表と確認できる書類
   労働者代表選任書 等
(3)休業等の実施予定日、対象者を確認できる書類
   休業等実施予定表
(4)企業の業務内容、資本金等を確認できる書類
   商業登記簿謄本、履歴事項全部証明書(写し)
   法人税確定申告書
   会社案内、パンフレット 等
(5)対象者及び所属部署等を確認できる書類
   労働者名簿、雇用保険被保険者名簿
   会社組織図 等
(6)賃金や労働時間について確認できる書類
   就業規則、雇用契約書等(写し)
   賃金規程(写し)
   年間休日カレンダー(前々年度まで)
   交替制勤務の場合 → 勤務日程表(勤務シフト表)等(写し)
   変形労働時間制の場合 → 変形労働時間制に関する協定届等(写し)
(7)生産指標の数値を実証できる書類
   生産指標の数値を実証する資料に関する申出書
   決算書、試算表 等

5.その他

従来設けられていた休業等規模要件、クーリング期間は廃止されました。

※クーリング期間とは?制度利用後1年経過するまでは、再度制度を利用することができないという期間のこと。

中小企業緊急雇用安定助成金の最新概要

中小企業緊急雇用安定助成金(計画届 提出書類)

中小企業緊急雇用安定助成金(支給申請 提出書類)

中小企業緊急雇用安定助成金(2年目)

長崎県長与町の村田社会保険労務士事務所

平成24年10月1日から雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金の見直し

厚生労働省は、平成20年9月のリーマン・ショック後、雇用調整助成金と中小企業緊急雇用安定助成金について、支給要件の緩和を行なってきましたが、現在の経済状況の回復に応じて見直すことを公表しました。

この助成金は、経済上の理由で事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、従業員を一時的に休業させた場合などに、手当や賃金の一部が助成されてきたものです。

■見直しを行う要件の概要

1.生産量要件の見直し

<現状>

・最近3か月の生産量または売上高が、その直前の3か月または前年同期と比べ、5%以上減少

<見直し後>

・最近3か月の生産量又は売上高が前年同期と比べ、10%以上減少に変更

・中小企業事業主で、直近の経常損益が赤字であれば、5%未満の減少でも助成対象としていた要件を撤廃

2.支給限度日数の見直し

<現状>

・3年間で300日

<見直し後>

・平成24年10月1日から1年間で100日に変更、

また、平成25年10月1日から1年間で100日・3年間で150日に変更

3.教育訓練費(事業所内訓練)の見直し

<現状>

・雇用調整助成金の場合2,000円、中小企業緊急雇用安定助成金3,000円

<見直し後>

・雇用調整助成金の場合1,000円、中小企業緊急雇用安定助成金1,500円に変更

※岩手、宮城、福島県の事業主は、6か月遅れで実施。

参照ホームページ[厚生労働省] http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000002hghr.html

(平成24年10月11日現在)

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