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職場適応訓練費とは?

雇用保険の受給資格者等に対して、事業所において、その事業所の業務に係る作業について訓練を実施した場合に、その訓練費の一部を助成します。

助成内容

事業主(※1)が、雇用保険の受給資格者等(※2)に対して、事業所において、その事業所の業務に係る作業について、一定の期間、訓練を実施した場合に、その訓練費の一部を助成します。

【助成額】

○一般職場適応訓練(訓練期間は6か月以内)の場合訓練生1人につき 月額24,000円(重度の障害者25,000円)

○短期の職場適応訓練の場合(訓練期間は2週間以内)訓練生1人につき 日額960円(重度の障害者1,000円)

※1 次の1から5に該当する事業主であること
1 職場適応訓練を行う設備があること。
2 指導員としての適当な従業員がいること。
3 労働者災害補償保険、雇用保険、健康保険、厚生年金保険等に加入し、又はこれらと同様の職員共済制度を保有していること。
4 労働基準法及び労働安全衛生法その他の法律の定める安全衛生その他の作業条件が整備されていること。
5 職場適応訓練終了後、引き続き職場適応訓練を受けた者を雇用する見込みがあること。

※2 45歳以上の求職者等、知的障害者、精神障害者、母子家庭の母等、中国残留邦人等永住帰国者等の方なども職場適応訓練の対象者となる場合もあります。

(平成24年7月17日現在) 

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長崎県長与町の村田社会保険労務士事務所では、「困ったときのお助けマン」として、長崎県全域で活動しております。

『事務所便り』及び『経営レポート』を毎月発行しており、人事・労務のプロフェッショナルとして、経営者の皆様の抱える問題を一緒に考え、問題の解決、不安の解消のお手伝いをする「信頼できる身近な相談相手」でありたいと長崎県長与町の村田社会保険労務士事務所は、常々考えております。

社会保険労務士は、法律で守秘義務が課されており秘密厳守です。お一人で悩まずに、お気軽に長崎県長与町の村田社会保険労務士事務所に、ご相談ください。

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経営理念

困ったときのお助けマン、 より良きアドバイザー となり、 事業の健全な発達と 労働者等の福祉の向上に 資し、 社会に貢献しましょう

行動目標

1.人との出会いを大切にし、「一期一会」の精神で接しましょう
2.徹底した行動から「愛」が生まれます
3.恥をかき、汗をかき、継続しましょう