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派遣労働者雇用安定化特別奨励金とは?

6か月を超える期間継続して労働者派遣を受け入れていた業務に、派遣労働者を無期または6か月以上の有期で直接雇い入れた場合、奨励金を支給します。

助成内容

派遣労働者を直接雇い入れてから6か月、1年6か月、2年6か月経過後、下に掲げる額を支給します。

期間の定めのない労働契約の場合

大企業 計50万円

6か月経過後 25万円

1年6か月経過後12万5千円

2年6か月経過後12万5千円

中小企業 計100万円

6か月経過後 50万円

1年6か月経過後25万円

2年6か月経過後25万円

6か月以上の期間の定めのある労働契約の場合

大企業計25万円

6か月経過後 15万円

1年6か月経過後 5万円

2年6か月経過後 5万円

中小企業計50万円

6か月経過後 30万円

1年6か月経過後 10万円

2年6か月経過後 10万円

受給手続き

○ 派遣労働者雇用安定化特別奨励金は、支給対象期ごとに3回に分けて支給されます。○ 支給を受けるには、それぞれ支給対象期の末日の翌日から起算して1か月以内に必要な書類を添えて支給申請書を都道府県労働局または公共職業安定所に提出する必要があります。

利用にあたっての注意点

○ 派遣労働者を雇い入れる際の雇用形態が期間の定めのないもの、または、6か月以上の有期契約(更新有りの場合に限る)であること。
○ 派遣先事業主が直接雇用に係る労働者について特定求職者雇用開発助成金や若年者等正規雇用化特別奨励金などの雇い入れ助成金の支給を受けていないこと。
○ 雇い入れ日の前日から起算して6か月前の日から支給申請書の提出日までの間に事業所の労働者を解雇していないこと。(勧奨退職等の事業主からの働きかけによる退職を含みます。)
○ 労働関係法令の違反を行っていないこと。

(平成24年7月18日現在)

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経営理念

困ったときのお助けマン、 より良きアドバイザー となり、 事業の健全な発達と 労働者等の福祉の向上に 資し、 社会に貢献しましょう

行動目標

1.人との出会いを大切にし、「一期一会」の精神で接しましょう
2.徹底した行動から「愛」が生まれます
3.恥をかき、汗をかき、継続しましょう