派遣労働者雇用安定化特別奨励金とは?
6か月を超える期間継続して労働者派遣を受け入れていた業務に、派遣労働者を無期または6か月以上の有期で直接雇い入れた場合、奨励金を支給します。
助成内容
派遣労働者を直接雇い入れてから6か月、1年6か月、2年6か月経過後、下に掲げる額を支給します。
期間の定めのない労働契約の場合
大企業 計50万円
6か月経過後 25万円
1年6か月経過後12万5千円
2年6か月経過後12万5千円
中小企業 計100万円
6か月経過後 50万円
1年6か月経過後25万円
2年6か月経過後25万円
6か月以上の期間の定めのある労働契約の場合
大企業計25万円
6か月経過後 15万円
1年6か月経過後 5万円
2年6か月経過後 5万円
中小企業計50万円
6か月経過後 30万円
1年6か月経過後 10万円
2年6か月経過後 10万円
受給手続き
○ 派遣労働者雇用安定化特別奨励金は、支給対象期ごとに3回に分けて支給されます。○ 支給を受けるには、それぞれ支給対象期の末日の翌日から起算して1か月以内に必要な書類を添えて支給申請書を都道府県労働局または公共職業安定所に提出する必要があります。
利用にあたっての注意点
○ 派遣労働者を雇い入れる際の雇用形態が期間の定めのないもの、または、6か月以上の有期契約(更新有りの場合に限る)であること。
○ 派遣先事業主が直接雇用に係る労働者について特定求職者雇用開発助成金や若年者等正規雇用化特別奨励金などの雇い入れ助成金の支給を受けていないこと。
○ 雇い入れ日の前日から起算して6か月前の日から支給申請書の提出日までの間に事業所の労働者を解雇していないこと。(勧奨退職等の事業主からの働きかけによる退職を含みます。)
○ 労働関係法令の違反を行っていないこと。
(平成24年7月18日現在)