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特定就職困難者雇用開発助成金(高年齢者等)

 60歳以上65歳未満の離職者、母子家庭の母等の離職者をハローワーク等の紹介により1週間の所定労働時間が20時間以上の労働者として継続して雇入れる事業主に対して、支給されます。

中小企業の場合

☆短時間労働者以外

   高年齢者(60歳以上65歳未満)     支給額90万円  助成対象期間1年

   母子家庭の母等               支給額90万円  助成対象期間1年

☆短時間労働者(※1)   

   高年齢者(60歳以上65歳未満)     支給額60万円  助成対象期間1年

   母子家庭の母等               支給額60万円  助成対象期間1年

   ※1 週当たりの所定労働時間が20時間以上30時間の者

注意事項

★申請は6か月単位で行いますので、2回に分けて申請することになります。

★前職を非自発的(解雇・倒産等)に離職した求職者であることが必要です。

★ハローワーク又は民間職業紹介機関の紹介により雇い入れることが必要です。

★雇い入れ計画書提出日の6か月前から支給決定日までの間、解雇をしていないことが必要です。

(平成24年7月18日現在)

詳細は、こちら

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長崎県長与町の村田社会保険労務士事務所では、「困ったときのお助けマン」として、長崎県全域で活動しております。

『事務所便り』及び『経営レポート』を毎月発行しており、人事・労務のプロフェッショナルとして、経営者の皆様の抱える問題を一緒に考え、問題の解決、不安の解消のお手伝いをする「信頼できる身近な相談相手」でありたいと長崎県長与町の村田社会保険労務士事務所は、常々考えております。

社会保険労務士は、法律で守秘義務が課されており秘密厳守です。お一人で悩まずに、お気軽に長崎県長与町の村田社会保険労務士事務所に、ご相談ください。

通常の営業時間は、午前9時から午後5時までです。
しかし、あらかじめご予約いただければ、次の時間帯にも相談や業務依頼などに応じております。
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業務終了後や、土曜日にも長崎県長与町の村田社会保険労務士事務所をご利用ください。

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経営者は孤独です。
厳しい時代を勝ち抜くためには、自社の強みに特化して、強み以外は外部の専門家へアウトソーシングする時代です。
経営者の皆様の「困ったときのお助けマン」「信頼できる身近な相談相手」としての長崎県の村田社会保険労務士事務所では、労働保険・社会保険関係の手続きから、人事労務・賃金制度・退職金制度まで、経営者のブレーンとして、企業における「ヒト」の問題に関しての悩みのご相談を受け、最新の手法による分析や他の企業の実例をご紹介した上で、貴社に最善のご提案をさせて頂いております。

経営理念

困ったときのお助けマン、 より良きアドバイザー となり、 事業の健全な発達と 労働者等の福祉の向上に 資し、 社会に貢献しましょう

行動目標

1.人との出会いを大切にし、「一期一会」の精神で接しましょう
2.徹底した行動から「愛」が生まれます
3.恥をかき、汗をかき、継続しましょう