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職業経験、技能、知識等から就職が困難な特定の求職者を、ハローワーク等の紹介により、一定期間試行雇用した場合に、奨励金が支給されます。

助成内容

 次の①から⑦(地方運輸局については、①、②、④及び⑦のうち日雇労働者・住居喪失不安定就労者)の求職者を、ハローワーク又は地方運輸局の紹介により、一定期間試行雇用した場合、対象労働者1人につき、月額40,000円(最大3か月間)支給されます。
①中高年齢者(45歳以上の者)
②若年者等(44歳以下の者)
③母子家庭の母等
④季節労働者
⑤中国残留邦人等永住帰国者
⑥障害者
⑦日雇労働者・住居喪失不安定就労者・ホームレス

受給手続き

支給を受けるには、トライアル雇用による雇入れ日から2週間以内にトライアル雇用実施計画書をハローワーク又は地方運輸局へ提出し(対象者のうち中高年齢者、若年者等、母子家庭の母等、季節労働者及び中国残留邦人等永住帰国者のトライアル雇用を実施する場合に限ります。)、トライアル雇用を終了した日の翌日から起算して2か月以内に必要な書類を添えて支給申請書を都道府県労働局又はハローワークに提出する必要があります。

利用にあたっての注意点

○ 過去3年間において、トライアル雇用に係る対象者を雇用していた場合、支給対象となりません。
○ ハローワーク又は地方運輸局からトライアル雇用に係る職業紹介を受ける以前に、当該職業紹介に係る対象者を雇用することを約束している場合、支給対象となりません。
○ トライアル雇用を開始した日の前日から起算して6か月前の日からトライアル雇用を終了した日までの間に雇用保険被保険者を事業主都合により解雇等(退職勧奨を含む。)をしている場合、又は同期間において特定受給資格者となる離職理由によりその雇用する被保険者が3人を超え、かつ、当該雇入れ日における被保険者の6%に相当する数を超えて離職させた場合、助成金は支給されません。

(平成24年7月17日現在)

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長崎県長与町の村田社会保険労務士事務所では、「困ったときのお助けマン」として、長崎県全域で活動しております。

『事務所便り』及び『経営レポート』を毎月発行しており、人事・労務のプロフェッショナルとして、経営者の皆様の抱える問題を一緒に考え、問題の解決、不安の解消のお手伝いをする「信頼できる身近な相談相手」でありたいと長崎県長与町の村田社会保険労務士事務所は、常々考えております。

社会保険労務士は、法律で守秘義務が課されており秘密厳守です。お一人で悩まずに、お気軽に長崎県長与町の村田社会保険労務士事務所に、ご相談ください。

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厳しい時代を勝ち抜くためには、自社の強みに特化して、強み以外は外部の専門家へアウトソーシングする時代です。
経営者の皆様の「困ったときのお助けマン」「信頼できる身近な相談相手」としての長崎県の村田社会保険労務士事務所では、労働保険・社会保険関係の手続きから、人事労務・賃金制度・退職金制度まで、経営者のブレーンとして、企業における「ヒト」の問題に関しての悩みのご相談を受け、最新の手法による分析や他の企業の実例をご紹介した上で、貴社に最善のご提案をさせて頂いております。

経営理念

困ったときのお助けマン、 より良きアドバイザー となり、 事業の健全な発達と 労働者等の福祉の向上に 資し、 社会に貢献しましょう

行動目標

1.人との出会いを大切にし、「一期一会」の精神で接しましょう
2.徹底した行動から「愛」が生まれます
3.恥をかき、汗をかき、継続しましょう