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技能習得手当について

技能習得手当とは、受給資格者が積極的に公共職業訓練等を受ける条件を整え、その再就職を促進するため、受給資格者が公共職業安定所長又は地方運輸局長の指示により公共職業訓練等を受講する場合に基本手当とは別に受けられるものです。

技能習得手当には、受講手当と通所手当の二種類があります。

寄宿手当について

寄宿手当は、受給資格者が公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けるために、家族(その者により生計を維持されている同居の親族※1)と別居して寄宿する場合に支給されます。

※1 婚姻の届出はしていないが事実上その者と婚姻と同様の事情にある者を含みます。

傷病手当について

傷病手当とは、受給資格者が離職後、公共職業安定所に来所し、求職の申込みをした後に15日以上引き続いて疾病又は負傷のために職業に就くことができない場合に、その疾病又は負傷のために基本給付の支給を受けることができない日の生活の安定を図るために支給されるものです。(14日以内の疾病又は負傷の場合には基本手当が支給されます。)

傷病手当の日額は基本手当の日額と同額です。

30日以上引き続いて疾病又は負傷のために職業に就くことができないとき受給資格者の申出によって、基本手当の受給期間を最大4年間まで延長できます。

受給期間を延長した後、その延長理由と同様の疾病又は負傷を理由として傷病手当の支給を申請したときの支給日数は、その受給期間の延長がないものとした場合における支給できる日数が限度となります。

※ 疾病又は負傷について他の法令により行われる類似の給付を受ける日については支給されません。

傷病手当の受給手続

職業に就くことができない理由がやんだ後における最初の認定日までに居住地を管轄する公共職業安定所で傷病の認定を受けなければなりません。

なお、傷病手当支給申請書は本人以外の代理人による提出又は郵送によっても差し支えありません。

高年齢求職者給付金について

高年齢継続被保険者(※2)が失業した場合、一般の被保険者の場合と異なり、被保険者であった期間に応じ基本手当日額の30日分又は50日分に相当する高年齢求職者給付が支給されます。

※2 高年齢継続被保険者とは、被保険者のうち65歳に達する日以前に雇用されていた事業主に65歳に達した日以降の日においても引き続いて雇用されている者であって、短期雇用特例被保険者や日雇労働被保険者とならない方をいいます。

なお、船員として雇用される方に対する高年齢継続被保険者の高年齢求職者給付金の支給については、平成22年1月1日に船員保険が雇用保険に統合されたことに伴う経過処置により、「65歳」を60〜64歳まで段階的に引き上げます。

高年齢求職者給付金の受給要件について

高年齢継続被保険者が高年齢求職者給付金の支給を受けるには、住居地を管轄する公共職業安定所に来所し、求職の申し込みをしたうえ、高年齢受給資格の決定を受けなければなりません。

この決定において高年齢受給資格が認められるには高年齢継続被保険者であって以下の要件を満たす場合に限られます。

1.離職により資格の確認を受けたこと。

2.労働の意志及び能力があるにもかかわらず職業に就くことができない状態にあること。

3.算定対象期間(原則は離職前1年間)に被保険者期間が通算して6ヶ月以上あること。

※ 被保険者期間の計算方法は一般の被保険者と同様です。

高年齢求職者給付金の支給について

高年齢求職者給付金は失業認定を行った日に支給決定されます。

失業認定は一般の受給資格者の場合とは異なり1回限りです。

支給額は、被保険者であった期間に応じて次の表に定める日数分の基本手当の額(※3)に相当する額とされています。

高年齢求職者給付金の額 

被保険者であった期間

給付金の額(基本手当日額)

1年未満

30日分

1年以上

50日分

※3 基本手当日額は、被保険者期間として計算された離職前の6ヶ月間に支払われた賃金を基礎として計算されます。

特例一時金の支給について

特例一時金の支給は失業認定を行った日に行われます。

特例一時金の額は特例受給資格者を一般被保険者とみなして計算した基本手当の日額の30日分とされています(ただし、当分の間は暫定措置で40日分となります)。

ただし、失業認定があった日から受給期限日(※4)までの日数が30日(ただし当分の間は暫定措置で40日)未満であるときは特例一時金の額はその日数分となります。

※4 離職の日の翌日から起算して6か月後の日

日雇労働求職者給付金について

雇用保険では、日雇労働被保険者について、一般被保険者とは異なる制度を設け、日雇労働被保険者が失業した場合には、その雇用形態に即した求職者給付を支給することとしています。

移転費について

受給資格者等が公共職業安定所の紹介した職業に就くため、又は公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受講するため、その住所又は居所を変更する必要がある場合に、受給資格者本人とその家族(その者により生計を維持されている同居の親族)の移転に要する費用が支給されます。

移転費には、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、移転料、着後手当の6種類があります。

広域求職活動費について

広域求職活動費とは、受給資格者が公共職業安定所の紹介により広範囲の地域にわたる求職活動をする場合支払われるもので、交通費及び宿泊料が支給されます。

(平成24年7月24日現在)

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