雇用保険で受給できる1日当たりの金額を「基本手当日額」といいます。
この「基本手当日額」は原則として離職した日の直前の6か月に毎月きまって支払われた賃金(つまり、賞与等は除きます。)の合計を180で割って算出した金額(これを「賃金日額」といいます。)のおよそ50〜80%(60歳〜64歳については45〜80%)となっており、賃金の低い方ほど高い率となっています。
基本手当日額は年齢区分ごとにその上限額が定められており、現在は次のとおりとなっています。
上限額(平成23年8月1日現在) 最新の基本手当日額の上限額はこちら
30歳未満 | 6,455円 |
30歳以上45歳未満 | 7,170円 |
45歳以上60歳未満 | 7,890円 |
60歳以上65歳未満 | 6,777円 |
受給期間
雇用保険の受給期間は、原則として、離職した日の翌日から1年間(所定給付日数330日の方は1年と30日、360日の方は1年と60日)ですが、その間に病気、けが、妊娠、出産、育児等の理由により引き続き30日以上働くことができなくなったときは、その働くことのできなくなった日数だけ、受給期間を延長することができます。ただし、延長できる期間は最長で3年間となっています。
なお、所定給付日数330日及び360日の方の延長できる期間は、それぞれ最大限3年−30日及び3年−60日となります。
この措置を受けようとする場合には、上記の理由により引き続き30日以上職業に就くことができなくなった日の翌日から起算して1か月以内に住所又は居所を管轄するハローワークに届け出なければなりません。(代理人又は郵送でも結構です。)
※ なお、再就職手当受給後に倒産等により再離職した者については、一定期間受給期間が延長される場合があります。
一般受給資格者(自己都合により離職した方および定年退職者の方)
被保険者期間 | 6月以上1年未満 | 1年以上5年未満 | 5年以上10年未満 | 10年以上20年未満 | 20年以上 |
15歳以上65歳未満 | 90日 | 90日 | 90日 | 120日 | 150日 |
特定受給資格者(会社都合(倒産、人員整理、リストラ)等により離職を余儀なくされた方)・特定理由離職者
被保険者期間 | 6月以上1年未満 | 1年以上5年未満 | 5年以上10年未満 | 10年以上20年未満 | 20年以上 |
30歳未満 | 90日 | 90日 | 120日 | 180日 | - |
30歳以上35歳未満 | 90日 | 90日 | 180日 | 210日 | 240日 |
35歳以上45歳未満 | 90日 | 90日 | 180日 | 240日 | 270日 |
45歳以上60歳未満 | 90日 | 180日 | 240日 | 270日 | 330日 |
60歳以上65歳未満 | 90日 | 150日 | 180日 | 210日 | 240日 |
就職困難者(身体障害者、知的障害者、精神障害者及び社会的事情により就職が著しく阻害されている方)
被保険者期間 | 6月以上1年未満 | 1年以上5年未満 | 5年以上10年未満 | 10年以上20年未満 | 20年以上 |
45歳未満 | 150日 | 300日 | 300日 | 300日 | 300日 |
45歳以上65歳未満 | 150日 | 360日 | 360日 | 360日 | 360日 |
失業保険が受給できる期間(受給期間)は、原則として「離職した日の翌日から1年間(所定給付日数330日の方は1年と30日、360日の方は1年と60日)」です。離職して離職票を受け取ったら、できるだけ早めに職安(ハローワーク)に行きましょう。
(平成24年7月24日現在)