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雇用保険で受給できる1日当たりの金額を「基本手当日額」といいます。

この「基本手当日額」は原則として離職した日の直前の6か月に毎月きまって支払われた賃金(つまり、賞与等は除きます。)の合計を180で割って算出した金額(これを「賃金日額」といいます。)のおよそ50〜80%(60歳〜64歳については45〜80%)となっており、賃金の低い方ほど高い率となっています。

基本手当日額は年齢区分ごとにその上限額が定められており、現在は次のとおりとなっています。

上限額(平成23年8月1日現在) 最新の基本手当日額の上限額はこちら

 30歳未満

 6,455円

 30歳以上45歳未満

 7,170円

 45歳以上60歳未満

 7,890円

 60歳以上65歳未満

 6,777円

受給期間

雇用保険の受給期間は、原則として、離職した日の翌日から1年間(所定給付日数330日の方は1年と30日、360日の方は1年と60日)ですが、その間に病気、けが、妊娠、出産、育児等の理由により引き続き30日以上働くことができなくなったときは、その働くことのできなくなった日数だけ、受給期間を延長することができます。ただし、延長できる期間は最長で3年間となっています。

なお、所定給付日数330日及び360日の方の延長できる期間は、それぞれ最大限3年−30日及び3年−60日となります。

この措置を受けようとする場合には、上記の理由により引き続き30日以上職業に就くことができなくなった日の翌日から起算して1か月以内に住所又は居所を管轄するハローワークに届け出なければなりません。(代理人又は郵送でも結構です。)

※ なお、再就職手当受給後に倒産等により再離職した者については、一定期間受給期間が延長される場合があります。

一般受給資格者(自己都合により離職した方および定年退職者の方)

被保険者期間 

6月以上1年未満 

1年以上5年未満 

5年以上10年未満 

10年以上20年未満 

20年以上 

15歳以上65歳未満

 90日

 90日

 90日

 120日

 150日

特定受給資格者(会社都合(倒産、人員整理、リストラ)等により離職を余儀なくされた方)・特定理由離職者

被保険者期間

6月以上1年未満 

1年以上5年未満 

5年以上10年未満

10年以上20年未満 

20年以上 

30歳未満

90日

90日

120日

180日

-

30歳以上35歳未満 

90日 

90日

180日

210日

240日

35歳以上45歳未満

90日 

90日

180日

240日 

270日

45歳以上60歳未満 

90日

180日

240日 

270日

330日

60歳以上65歳未満

90日

150日

180日

210日 

240日  

就職困難者(身体障害者、知的障害者、精神障害者及び社会的事情により就職が著しく阻害されている方)

被保険者期間 

6月以上1年未満 

1年以上5年未満 

5年以上10年未満

10年以上20年未満 

20年以上 

45歳未満

150日

300日

300日

300日  

300日

45歳以上65歳未満

150日

360日

360日

360日

360日

 失業保険が受給できる期間(受給期間)は、原則として「離職した日の翌日から1年間(所定給付日数330日の方は1年と30日、360日の方は1年と60日)」です。離職して離職票を受け取ったら、できるだけ早めに職安(ハローワーク)に行きましょう。

(平成24年7月24日現在) 

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社会保険労務士は、法律で守秘義務が課されており秘密厳守です。お一人で悩まずに、お気軽に長崎県長与町の村田社会保険労務士事務所に、ご相談ください。

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しかし、あらかじめご予約いただければ、次の時間帯にも相談や業務依頼などに応じております。
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経営理念

困ったときのお助けマン、 より良きアドバイザー となり、 事業の健全な発達と 労働者等の福祉の向上に 資し、 社会に貢献しましょう

行動目標

1.人との出会いを大切にし、「一期一会」の精神で接しましょう
2.徹底した行動から「愛」が生まれます
3.恥をかき、汗をかき、継続しましょう