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パートタイマー(パート社員、アルバイト社員、契約社員、嘱託社員)の社会保険の適用の取扱いです。

1労災保険

業務災害、通勤災害に関しては、農林水産の一部事業を除き、パートタイマー等にも適用されます。保険料は全額事業主の負担です。

2雇用保険

雇用保険に関しては、次の条件を全て満たす者はパートタイマー等であっても一般被保険者となります。保険料は、被保険者負担分を賃金から控除されます。(平成22年4月1日以降実施)

① 1週間の所定労働時間が20時間以上であること。

② 31日以上雇用される見込みがあること。

なお、週40時間の労働時間で契約している場合は、31日以上雇用される見込がなくても雇用保険の被保険者となります。

3健康保険・厚生年金保険

パートタイマーの人が健康保険・厚生年金保険の被保険者となるか否かは、常用的使用関係にあるかどうかを労働日数・労働時間・就労形態・職務内容等を総合的に勘案して判断されます。

そのひとつの目安となるのが、就労している人の労働日数・労働時間です。

健康保険・厚生年金保険に関しては、次の条件をすべて満たす者はパートタイマー等であっても原則として、被保険者となります。

保険料は「健康保険料額表」及び「厚生年金保険料額表」に基づき、被保険者負担分を賃金から控除されます。

① 1日又は1週間の労働時間が正社員の概ね3/4以上であること。

② 1ヶ月の労働日数が正社員の概ね3/4以上であること。

すなわち、パートタイマー等が健康保険・厚生年金保険に適用されるのは、1日当りの労働時間が正社員の概ね3/4以上かつ1ヶ月当りの労働日数が 正社員の概ね3/4以上している場合です。

社会保険の加入条件を満たしているにも関わらず、社会保険に加入しないことは出来ません。条件を満たせば、強制加入です。

加入しない場合、事業主に罰則が課されます。

雇用保険       : 6箇月以下の懲役又は30万円以下の罰金

健康保険法     : 6月以下の懲役又は30万円以下の罰金

厚生年金保険法  : 6月以下の懲役又は20万円以下の罰金

4介護保険

健康保険の被保険者に該当する40歳以上65歳未満の方は、介護保険第2号被保険者となるため、健康保険料と合わせて、介護保険料の被保険者負担分を賃金から控除されます。

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長崎県長与町の村田社会保険労務士事務所では、「困ったときのお助けマン」として、長崎県全域で活動しております。

『事務所便り』及び『経営レポート』を毎月発行しており、人事・労務のプロフェッショナルとして、経営者の皆様の抱える問題を一緒に考え、問題の解決、不安の解消のお手伝いをする「信頼できる身近な相談相手」でありたいと長崎県長与町の村田社会保険労務士事務所は、常々考えております。

社会保険労務士は、法律で守秘義務が課されており秘密厳守です。お一人で悩まずに、お気軽に長崎県長与町の村田社会保険労務士事務所に、ご相談ください。

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しかし、あらかじめご予約いただければ、次の時間帯にも相談や業務依頼などに応じております。
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経営者は孤独です。
厳しい時代を勝ち抜くためには、自社の強みに特化して、強み以外は外部の専門家へアウトソーシングする時代です。
経営者の皆様の「困ったときのお助けマン」「信頼できる身近な相談相手」としての長崎県の村田社会保険労務士事務所では、労働保険・社会保険関係の手続きから、人事労務・賃金制度・退職金制度まで、経営者のブレーンとして、企業における「ヒト」の問題に関しての悩みのご相談を受け、最新の手法による分析や他の企業の実例をご紹介した上で、貴社に最善のご提案をさせて頂いております。

経営理念

困ったときのお助けマン、 より良きアドバイザー となり、 事業の健全な発達と 労働者等の福祉の向上に 資し、 社会に貢献しましょう

行動目標

1.人との出会いを大切にし、「一期一会」の精神で接しましょう
2.徹底した行動から「愛」が生まれます
3.恥をかき、汗をかき、継続しましょう