パートタイマー(パート社員、アルバイト社員、契約社員、嘱託社員)の社会保険の適用の取扱いです。
1労災保険
業務災害、通勤災害に関しては、農林水産の一部事業を除き、パートタイマー等にも適用されます。保険料は全額事業主の負担です。
2雇用保険
雇用保険に関しては、次の条件を全て満たす者はパートタイマー等であっても一般被保険者となります。保険料は、被保険者負担分を賃金から控除されます。(平成22年4月1日以降実施)
① 1週間の所定労働時間が20時間以上であること。
② 31日以上雇用される見込みがあること。
なお、週40時間の労働時間で契約している場合は、31日以上雇用される見込がなくても雇用保険の被保険者となります。
3健康保険・厚生年金保険
パートタイマーの人が健康保険・厚生年金保険の被保険者となるか否かは、常用的使用関係にあるかどうかを労働日数・労働時間・就労形態・職務内容等を総合的に勘案して判断されます。
そのひとつの目安となるのが、就労している人の労働日数・労働時間です。
健康保険・厚生年金保険に関しては、次の条件をすべて満たす者はパートタイマー等であっても原則として、被保険者となります。
保険料は「健康保険料額表」及び「厚生年金保険料額表」に基づき、被保険者負担分を賃金から控除されます。
① 1日又は1週間の労働時間が正社員の概ね3/4以上であること。
② 1ヶ月の労働日数が正社員の概ね3/4以上であること。
すなわち、パートタイマー等が健康保険・厚生年金保険に適用されるのは、1日当りの労働時間が正社員の概ね3/4以上かつ1ヶ月当りの労働日数が 正社員の概ね3/4以上している場合です。
社会保険の加入条件を満たしているにも関わらず、社会保険に加入しないことは出来ません。条件を満たせば、強制加入です。
加入しない場合、事業主に罰則が課されます。
雇用保険 : 6箇月以下の懲役又は30万円以下の罰金
健康保険法 : 6月以下の懲役又は30万円以下の罰金
厚生年金保険法 : 6月以下の懲役又は20万円以下の罰金
4介護保険
健康保険の被保険者に該当する40歳以上65歳未満の方は、介護保険第2号被保険者となるため、健康保険料と合わせて、介護保険料の被保険者負担分を賃金から控除されます。