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職場支援従事者配置助成金(職場支援パートナー配置助成金)とは?

重度知的障害者又は精神障害者の方を、ハローワーク等の紹介により、継続して雇用する労働者として雇い入れ、職場支援従事者(職場支援パートナー)の配置を行う事業主に対して、助成金を支給します。

助成内容

ハローワーク若しくは地方運輸局又は有料・無料職業紹介事業者若しくは無料船員職業紹介事業者の紹介により、一般被保険者として対象労働者(※1)を雇い入れた日から3か月を経過した日までに、職場支援従事者(以下「職場支援パートナー」という。)(※2)の配置を行う事業主に対して、助成金(最大36 か月間)を支給します。なお、1人の職場支援パートナーにつき、対象労働者3人まで支援可能となります。

【助成額】

短時間労働者(※3)以外 : 対象労働者1人当たり 月額3万円(中小企業は月額4万円)短時間労働者(※3) : 対象労働者1人当たり 月額1万5千円(中小企業は月額2万円)

※1 雇入れ日現在の満年齢が65 歳未満の重度知的障害者又は精神障害者
※2 対象労働者が行う業務に関する1年以上の実務経験を有し、かつ、次の(1)から(7)のいずれかの要件を満たし、対象労働者の業務の遂行に関する必要な援助及び指導の業務について相当程度の経験及び能力を有すると公共職業安定所長が認める者をいいます。
(1) 特例子会社又は重度障害者多数雇用事業所(障害者雇用促進法施行規則第22条第1項各号のいずれかに該当する事業所)での障害者の指導に関する経験が1年以上ある者
(2) 重度知的障害者及び精神障害者を雇い入れた事業所において、障害者の指導に関する経験が2年以上ある者
(3) 障害者福祉施設、障害者就業・生活支援センターなどの就労支援機関、精神科・診療内科等を標榜する医療機関などでの障害者の相談等に係る実務経験が1年以上ある者
(4) 障害者職業生活相談員の資格を有する者
(5) 職場適応援助者養成研修修了者である者
(6) 産業カウンセラーの資格を有する者
(7) 精神保健福祉士、社会福祉士、作業療法士、臨床心理士、臨床発達心理士、看護師又は保健師の資格を有する者
※3 1週間の所定労働時間が20 時間以上30 時間未満の者を指します

受給手続き

○ 職場支援従事者配置助成金(職場支援パートナー配置助成金)の支給を受けるには、次の2つの雇入れ等のいずれかの遅い方の日の3か月を経過した日までに、必要な書類を労働局またはハローワークに提出することが必要です(なお、①の雇入れから3か月を経過した日までに②を行うことが必要です。)。
①対象労働者の雇入れ
②職場支援パートナーの配置
○ 支給対象期間は、上記①又は②のいずれか遅い方の日から3年間とし、6か月ごとに支給されます。
○ 支給を受けるには、支給対象期ごとに必要な書類を添えて支給申請書を都道府県労働局又はハローワークに提出する必要があります。

利用にあたっての注意点

○ 対象労働者が過去3年間に働いたことのある事業所(出向、派遣、請負を含む)に雇い入れられる場合は、支給対象となりません。
○ 対象労働者が紹介日以前に雇入れ事業所で事前研修を受けていた場合や、アルバイトを行っていた場合、雇用予約がある場合は、支給対象となりません。
○ 対象労働者の雇入れ日の前日から起算して6か月前の日から1年間を経過する日までの間に被保険者を事業主都合により解雇している場合、又は同期間において雇入れ日における被保険者数の6%を超える被保険者を特定受給資格者となる離職理由により離職させている場合(離職させた被保険者数が3人以下の場合を除く)、助成金は支給されません。
○ 第1回目の支給申請がなされていない場合でも、第2回目の支給申請は行えます(ただし、第1回目分は支給されません)。

(平成24年7月18日現在)

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社会保険労務士は、法律で守秘義務が課されており秘密厳守です。お一人で悩まずに、お気軽に長崎県長与町の村田社会保険労務士事務所に、ご相談ください。

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1.人との出会いを大切にし、「一期一会」の精神で接しましょう
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