人材確保等支援助成金(中小企業基盤人材確保助成金)とは?
改善計画(※)の認定を受け、新成長戦略において重点強化の対象となっている健康、環境分野等に該当する事業への新分野進出(創業・異業種進出)を行う中小企業者が、新分野進出に必要な経営基盤を強化するための人材(基盤人材)を雇い入れた場合に助成します。
※ 改善計画とは、中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律に基づき、事業協同組合等や中小企業事業主が労働時間等の設定の改善、職場環境の改善等の雇用管理の改善について取り組む計画のことです。
助成内容
対象労働者を雇い入れた日の直後の賃金締切日の翌日から起算して6か月ごとに、以下の金額を2回に分けて支給します。
1人当たり 140万円(70万円×2回。最大5人まで)
受給手続き
① 改善計画を策定し、主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事の認定を受けます。
② 改善計画を都道府県知事に提出した日から1年を経過した日までの期間に基盤人材を雇い入れます(認定された改善計画に記載されている改善事業の実施時期の期間内)。
③ 支給申請書を主たる事務所の所在地を管轄する労働局またはハローワークに提出してください。(2回申請します)
利用にあたっての注意点
○ 以下の者は対象労働者にはなりません(いずれも過去3年以内)。
・ アルバイト、パートタイマー等の名称の如何に関わらず、申請事業主の事業所における勤務経験がある者。
・ 申請事業主の事業所において直接勤務していなくても、労働の対価が支払われている等、実態として勤務していたとみなされる者。
○ 新分野進出に必要な施設又は設備の設置・整備に要する費用を250万円以上負担する必要があります。
(平成24年7月18日現在)
095-801-4307 まで