労働移動支援助成金(再就職支援給付金)とは?
事業規模の縮小等に伴い離職を余儀なくされる労働者や、定年等により離職が予定されている高年齢者等のうち、再就職を希望する方について、求職活動等のための休暇を1日以上与え、休暇日に通常の賃金の額以上の額を支払うとともに、再就職に係る支援を職業紹介事業者に委託し、再就職が実現した場合に、その委託費用の一部を助成します。
助成内容
中小企業事業主の方が再就職援助計画(※1)又は求職活動支援基本計画書(※2)(以下「計画」といいます。)に基づき、当該計画の対象者(雇用保険の被保険者に限ります。)方について求職活動等のための休暇を1日以上与え、休暇日に通常の賃金の額以上の額を支払うとともに、再就職支援を民間の職業紹介事業者に委託し、その離職から2か月以内(45歳以上の方は5か月以内)に再就職を実現した場合に委託費用の一部を助成します。
※1 再就職援助計画とは、経済的事情により、常時雇用する労働者について1か月以内の期間内に30人以上の離職者を生じさせる事業規模の縮小等を行おうとするときに作成することが義務付けられている、離職する方の再就職に係る支援の計画のことです。なお、30人未満の離職者が生じる場合でも、任意で当該計画を作成することができます。※2 求職活動支援基本計画書とは、解雇等により離職することとなっている45歳以上65歳未満の労働者又は定年等により離職することとなっている60歳以上65歳未満の者のうち再就職を希望する方に対して事業主が講じる、再就職援助の措置や対象者数、付与する休暇の日数等を記載した書面のことをいいます。
【助成額】
民間の職業紹介事業者への委託費用の1/2(対象被保険者が55歳以上の場合は2/3)
上限額は1人当たり40万円
同一の再就職援助計画又は求職活動支援基本計画書について300人を限度とします。
受給手続き
○ 複数の対象者についてまとめて支給申請する場合は、再就職に係る支援の対象となった方のうち、最後の方の再就職が実現した日の翌日から起算して2か月以内に、個々の対象者ごとに支給申請をする場合は、個々の再就職が実現した日の翌日から起算して2か月以内に、必要な書類を添付して、支給申請書を事業所の所在地を管轄する労働局又はハローワークに提出してください。
利用にあたっての注意点
次のいずれにも該当する事業主に対して支給されます。
○ 対象となる方の再就職に係る支援を委託する旨を再就職援助計画等に記載すること。
○ 職業紹介事業者に対象被保険者であって、再就職先が未定である方の再就職に係る支援を委託し、当該委託に要する費用を負担すること。
○ 委託に要する費用の負担の状況を明らかにする書類を整備していること。
(平成24年7月17日現在)