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定年引上げ等奨励金(高年齢者労働移動受入企業助成金)とは?

他の企業での雇用を希望する定年を控えた高年齢者を、職業紹介事業者の紹介により、雇い入れた場合、助成金を支給します。

助成内容

他の企業への再就職を希望する定年予定者を、雇用関係給付金を取り扱うことができる有料・無料職業紹介事業者(※1)の紹介により、定年の1年前の日から定年到達時までの間に、失業を経ることなく受け入れた場合に助成金を支給します。

(※1)雇用関係給付金の取扱に係る同意書を労働局に提出している有料・無料職業紹介事業者

【支給額】

対象者1人につき70 万円短時間労働者(※2)の場合は一人につき40 万円

(※2)1 週間の所定労働時間が20 時間以上30 時間未満の者を指します。

受給手続き

対象事業主が、助成の対象となる労働者を雇い入れた場合には、雇入れの日の翌日から起算して6か月を経過した日から1年以内に支給申請書に必要な書類を添えて、主たる事務所の所在する都道府県を業務担当区域とする(独)高齢・障害・求職者雇用支援機構地域障害者職業センター雇用支援課若しくは窓口サービス課(以下「高齢・障害者雇用支援センター」といいます。)を経由して(独)高齢・障害・求職者雇用支援機構理事長に申請を行います。

利用にあたっての注意点

○ 65 歳未満の被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除きます。以下同じです。)を(1)と(2)のいずれにも該当する条件により雇い入れた場合に支給対象となります。
(平成24 年4月6日以降の雇い入れを対象とします。)
(1) 当該被保険者を雇用していた事業主が定める定年に当該被保険者が達する日から起算して1年前の日から当該定年に達する日までの間に労働契約を締結すること(定年退職後採用日まで一定程度期間が空いても差支えありません。)。
(2) 当該被保険者を65 歳以上まで雇用する見込みがあること。
○ 職業紹介事業者の紹介日以前に雇用の内定があった対象者を雇い入れる場合は、支給対象となりません。
○ 当該対象者の雇い入れの前日から起算して6か月前の日から1年を経過する日までの間に被保険者を事業主都合により解雇している場合、又は同期間において雇入れ日における被保険者数の6%を超える被保険者を特定受資格者となる離職理由により離職させている場合(離職させた被保険者数が3人以下の場合を除く)、助成金は支給されません。
○ 雇入れの翌日から起算して1年経過後までの間に当該被保険者が、次の(1)から(4)までに該当しない理由により雇用されていない場合は、事業所訪問等調査を行い、支給された助成金の返還を求めることとなりますのでご留意ください。
(1) 当該被保険者の責めに帰すべき理由による解雇
(2) 当該被保険者の都合による退職
(3) 当該被保険者の死亡
(4) 天災その他やむを得ない理由により、事業の継続が不可能となったこと。

(平成24年7月17日現在) 

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『事務所便り』及び『経営レポート』を毎月発行しており、人事・労務のプロフェッショナルとして、経営者の皆様の抱える問題を一緒に考え、問題の解決、不安の解消のお手伝いをする「信頼できる身近な相談相手」でありたいと長崎県長与町の村田社会保険労務士事務所は、常々考えております。

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経営理念

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行動目標

1.人との出会いを大切にし、「一期一会」の精神で接しましょう
2.徹底した行動から「愛」が生まれます
3.恥をかき、汗をかき、継続しましょう