支給申請手続きについて(事業所の所在地を管轄する公共職業安定所に提出)
1.事業主は、雇用している被保険者が対象家族の介護のため休業を開始した場合、休業を開始した日の翌日から10日以内に、休業開始時賃金月額証明書を事業所の所在地を管轄するハローワークに提出しなければなりません。
この場合、賃金台帳、出勤簿などの記載内容を証明する書類を添付してください。
ただし、2.の支給申請手続きを被保険者の方に代わって事業主の方が行う場合、この手続きについては、介護休業給付金の支給申請と併せて行うことが可能です。
2.介護休業給付金の支給を受けるためには、1.の手続き後に事業主を通じて支給申請をしていただく必要があります。
なお、支給申請書の提出は介護休業終了日(介護休業が3か月を経過したときは介護休業開始日から3か月経過した日)の翌日から起算して2か月を経過する日の属する月の末日までに行う必要があります。
提出者
事業主又は被保険者
(なお、できるだけ、事業主の方が提出することについて労使間で協定を締結したうえで、事業主の方が提出するようにしてください。)
提出書類
「介護休業給付金支給申請書」(申請書の下部に「払渡希望金融期間指定届」が付いています。)
添付書類1
被保険者が事業主に提出した介護休業申出書
添付書類2
介護対象家族の方の氏名、申請者本人との続柄、性別、生年月日等が確認できる書類(住民票記載事項証明書等)
添付書類3
介護休業の開始日・終了日、介護休業期間中の休業日数の実績が確認できる書類(出勤簿・タイムカード等)
添付書類4
介護休業期間中に介護休業期間を対象として支払われた賃金が確認できる書類(賃金台帳等)
提出先
事業所の所在地を管轄する公共職業安定所(ハローワーク)
(平成24年7月23日現在)
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