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障害者初回雇用奨励金(ファースト・ステップ奨励金)とは?

障害者雇用の経験のない中小企業が初めて障害者を雇用した場合に、奨励金を支給します。

助成内容

過去3年間に障害者(※1)の雇用実績のない一定規模(※2)の中小企業が、ハローワーク又は地方運輸局の紹介により、一般被保険者として障害者を1人(※3)以上雇い入れた場合、奨励金を支給します。

【奨励額】

一事業主につき100 万円

※1 満65 歳未満の身体障害者、知的障害者又は精神障害者
※2 雇用する常用労働者数(障害者雇用促進法第43 条第1項に規定する労働者をいいます。なお、除外率設定業種にあっては、除外率により控除すべき労働者を控除した数とします。)が56 人〜300 人である企業
※3 短時間労働者として雇い入れる場合は2人(重度身体障害者又は重度知的障害者を短時間労働者として雇い入れる場合は1人)

受給手続き

○ 支給を受けるには、対象労働者を雇い入れた事業所の所在地を管轄する労働局又はハローワークに、対象労働者の雇入れ日(賃金締切日が定められている場合は雇入れの日の直後の賃金締切日の翌日)から6か月後の翌日から、1か月以内に、必要な書類を添えて支給申請書を提出する必要があります。

利用にあたっての注意点

○ ハローワーク又は地方運輸局の紹介を受ける前に、雇用の内定があった対象労働者を雇い入れる場合は、奨励金は支給されません。
○ 対象労働者が過去3年間に職場適応訓練(短期の職場適応訓練を除きます。)を受けたことのある事業主に雇い入れられる場合は、奨励金は支給されません。
○ 対象労働者が過去3年間に働いたことのある事業主(出向、派遣、請負を含む)に雇い入れられる場合は、奨励金は支給されません。
○ 対象労働者を雇用していた事業主と密接な関係にある事業主に雇い入れられる場合は、奨励金は支給されません。
○ 対象労働者の雇入れ日の前日から起算して6か月前の日から1年を経過する日までの間に被保険者を事業主都合により解雇している場合、又は同期間において雇入れ日における被保険者数の6%を超える被保険者を特定受給資格者となる離職理由により離職させている場合(離職させた被保険者数が3人以下の場合を除く)、支給対象となりません。

(平成24年7月18日現在)

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経営理念

困ったときのお助けマン、 より良きアドバイザー となり、 事業の健全な発達と 労働者等の福祉の向上に 資し、 社会に貢献しましょう

行動目標

1.人との出会いを大切にし、「一期一会」の精神で接しましょう
2.徹底した行動から「愛」が生まれます
3.恥をかき、汗をかき、継続しましょう