定年引上げ等奨励金(中小企業定年引上げ等奨励金)とは?
65 歳以上への定年引上げ、定年の定めの廃止、希望者全員を対象とする70 歳以上までの継続雇用制度の導入又はこれらの措置とあわせて高年齢者の勤務時間の多様化に取り組む中小企業事業主に対して助成します。
助成内容
事業主が実施した措置及び企業規模(定年年齢の引上げ等を実施した日(以下「実施日」という。)において当該事業主に雇用されている常用被保険者(※)の数)に応じて、下に掲げる額を支給します。また、あわせて高年齢者の勤務時間を多様化する制度を導入する事業主に、企業規模によらず一律20 万円を加算します。(※)常用被保険者とは、雇用保険の一般被保険者及び高年齢継続被保険者をいう。
企業規模1人〜9人
(a)定年の引上げ(65 歳以上70 歳未満)
40万円
(b)定年の引上げ(70歳以上)、定年の定めの廃止又は希望者全員を対象とする70 歳以上までの継続雇用制度の導入
40万円
(c)希望者全員を対象とする65 歳以上70 歳未満までの継続雇用制度と同時に労使協定に基づく基準該当者を対象とする70 歳以上までの継続雇用制度の導入
20万円
企業規模10人〜99人
(a)定年の引上げ(65 歳以上70 歳未満)
60万円
(b)定年の引上げ(70歳以上)、定年の定めの廃止又は希望者全員を対象とする70 歳以上までの継続雇用制度の導入
80万円
(c)希望者全員を対象とする65 歳以上70 歳未満までの継続雇用制度と同時に労使協定に基づく基準該当者を対象とする70 歳以上までの継続雇用制度の導入
40万円
企業規模100人〜300人
(a)定年の引上げ(65 歳以上70 歳未満)
80万円
(b)定年の引上げ(70歳以上)、定年の定めの廃止又は希望者全員を対象とする70 歳以上までの継続雇用制度の導入
120万円
(c)希望者全員を対象とする65 歳以上70 歳未満までの継続雇用制度と同時に労使協定に基づく基準該当者を対象とする70 歳以上までの継続雇用制度の導入
60万円
・上表の(a) 及び(b)については、支給申請日の前日において当該事業主に1年以上雇用されている64歳以上の雇用保険被保険者がいない場合、支給額は半額となります。・上表の(c)については、支給申請日の前日において当該事業主に1年以上雇用されている64 歳以上の雇用保険被保険者がいない場合、支給対象外となります。
【支給対象事業主】
○ 雇用保険の適用事業主であり、実施日において中小企業事業主(常用被保険者の数が300 人以下の事業主)であること。
○ 実施日の1年前の日から支給申請日の前日までの期間に高年齢者雇用安定法第8条又は第9条違反がないこと。
○ 事業主が実施した措置が平成18 年4月1日以降において就業規則等により定められていた旧定年年齢・旧継続雇用制度を超えるものであること。
○ 支給申請日の前日において、当該事業主に1年以上継続して雇用されている60 歳以上の常用被保険者が1人(新たに支給対象となる制度を有する法人の設立等を行った場合は、当該事業主に雇用されている60 歳以上の常用被保険者が3人)以上いること。
受給手続き
○ 支給を受けるには、中小企業定年引上げ等奨励金支給申請書に必要資料を添付し、主たる事務所が所在する都道府県の(独)高齢・障害・求職者雇用支援機構地域障害者職業センター雇用支援課(東京、大阪は窓口サービス課)(以下「高齢・障害者雇用支援センター」という。)に提出してください。
利用にあたっての注意点
○ ご申請いただいた内容を確認するため、必要に応じ別途書類の提出のお願いや、訪問等による調査を実施させていただくことがあります。また、高齢・障害者雇用支援センターから、ハローワーク等の職業安定機関に必要な照会を行います。
(平成24年7月17日現在)