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介護労働環境向上奨励金とは?(旧:介護労働者設備等導入奨励金)

介護労働環境向上奨励金は、介護労働者の身体的負担の軽減、賃金など処遇の改善、労働時間などの労働条件、職場環境の改善などの雇用管理改善を総合的に進め、介護労働者の労働環境の向上に取り組む事業主に対して助成します。

助成内容

1 介護福祉機器等助成
介護福祉機器の導入等に要した費用であって、計画期間内に支払いが完了した額の1/2(上限は300万円)
2 雇用管理制度等助成
・雇用管理制度等の導入に要した費用であって、計画期間内に支払いが完了した額の1/2(導入した制度等の内容に応じて20万〜40万円、総額で100万円を上限。)
・新サービスの提供に関する加算 上記支給額に10万円を加算

受給手続き

1 介護福祉機器等助成
○ 導入・運用計画の提出
介護福祉機器等助成を受けようとする事業主は、導入・運用計画書に必要書類を添付し、導入・運用計画期間の初日(機器を導入する月の初日)から遡って6か月前から1か月前の日までに本社の所在地を管轄する都道府県労働局へ提出してください。
○ 導入・運用計画は、最初に介護福祉機器を導入する月の初日を開始日とし、3か月以上1年以内の期間で設定してください。なお、導入・運用計画期間内に機器の導入、支払、導入機器の使用の徹底を図るための研修、メンテナンス、介護技術に関する身体的負担軽減を図るための研修、導入効果の把握などを完了させることが必要です。
○ 支給申請は、導入・運用計画期間の末日の翌日から1か月以内に行ってください。

【雇用管理制度等助成】
○ 雇用管理制度整備等計画の提出
雇用管理制度等助成を受けようとする事業主は、雇用管理制度整備等計画に必要書類を添付し、雇用管理制度整備等計画の初日(雇用管理制度等を導入する月の初日)から遡って6か月前から1ヵ月前の日までに本社の所在地を管轄する都道府県労働局へ提出してください。
○ 雇用管理制度整備等計画は、最初に雇用管理制度等を導入する月の初日を開始日とし、6か月以上1年以内の期間で設定してください。なお、雇用管理制度整備等計画期間内に雇用管理制度等の導入、支払、周知などを完了させることが必要です。
○ 雇用管理制度等助成の支給申請は、雇用管理制度整備等計画期間の末日の翌日から1か月以内に行ってください。

利用にあたっての注意点

【介護福祉機器等助成】
○ 対象となる介護福祉機器の範囲は、次のとおりです。ただし、次に該当する機器であっても、事由によっては、奨励金の対象とはならない場合があります。
①移動用リフト(立位補助機を含む。移動用リフトと同時に購入したスリングシートを含む。)、②自動車用車いすリフト(福祉車両の場合は、本体部分を除いたリフト部分のみ)、③座面昇降機能付車いす、④特殊浴槽(リフトと一体化しているものや取り付け可能なもの、側面が開閉可能なもの等)、⑤ストレッチャー(入浴用に使用するものを含む)、⑥シャワーキャリー、⑦昇降装置(人の移動に使用するものに限る)、⑧車いす体重計
○ 本奨励金は、介護福祉機器の導入のみをもって支給されるものではありません。介護労働者の身体的負担軽減につながるよう、適切な運用を行うために、「導入機器の使用を徹底させるための研修」、「導入機器のメンテナンス」、「介護技術に関する身体的負担軽減を図るための研修」、「導入効果の把握」などを行うことが必要です。
導入効果については、①身体的負担が大きいと感じている職員数の改善率(60%以上)、②身体的負担軽減に資する作業方法が徹底された職員数の改善率(60%以上)で評価します。
奨励金の支給に当たっては、それぞれの評価事項を支給対象(①は機器の導入関係、②は介護技術研修関係)に対応させ、評価事項毎に支給決定を行います。
○ 過去に、支給を受けた奨励金(旧・介護労働者設備等整備モデル奨励金、旧・介護労働者設備等導入奨励金を含む。)の累計額が、上限額(300万円)に到達した場合は、当該奨励金に係る管轄労働局長が行った最後の支給決定をした翌日から起算して3年を経過していることが必要です。ただし、奨励金の上限額に到達するまでは、当該支給決定日以降であれば、新たな導入・運用計画の申請を行うことができます。
【雇用管理制度等助成】
○ 対象となる雇用管理制度等の範囲は、次のとおりです。
①増員に関する措置、②体系的処遇改善に関する措置、③報酬管理に関する措置、④労働時間管理に関する措置、⑤能力開発に関する措置、⑥健康管理に関する措置
○ 本奨励金は、雇用管理制度等の導入のみをもって支給されるものではありません。雇用管理制度整備等計画期間終了時に介護労働者の定着状況を確認し、その定着率が80%以上(新サービスの提供に関する加算の受給を希望する場合は90%以上)であることが必要であり、この割合を下回った場合、奨励金は支給されません。
【両助成共通】
○ 同一事由により、国等が支給する助成金などの支給を受けた場合は、その事由によっては、本奨励金は支給されません。

(平成24年7月18日現在)

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『事務所便り』及び『経営レポート』を毎月発行しており、人事・労務のプロフェッショナルとして、経営者の皆様の抱える問題を一緒に考え、問題の解決、不安の解消のお手伝いをする「信頼できる身近な相談相手」でありたいと長崎県長与町の村田社会保険労務士事務所は、常々考えております。

社会保険労務士は、法律で守秘義務が課されており秘密厳守です。お一人で悩まずに、お気軽に長崎県長与町の村田社会保険労務士事務所に、ご相談ください。

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経営理念

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行動目標

1.人との出会いを大切にし、「一期一会」の精神で接しましょう
2.徹底した行動から「愛」が生まれます
3.恥をかき、汗をかき、継続しましょう