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定年引上げ等奨励金(高年齢者職域拡大等助成金)とは?

希望者全員が65 歳まで働ける制度や70 歳まで働ける制度の導入にあわせて、高年齢者の雇用管理制度の構築や職域の拡大に取り組み、高年齢者がいきいきと働ける職場の整備を行う事業主に対して、当該経費の3分の1に相当する額を、500 万円を限度として助成します。

助成内容

【支給対象事業主】

○ 雇用保険の適用事業主であること。
○ (独)高齢・障害・求職者雇用支援機構理事長より、高年齢者の職域拡大等に係る計画(以下「職域拡大等計画」という。実施期間が2年以内であるものに限る。)の認定を受けていること。
○ 職域拡大等計画に従い、次のいずれかの措置を実施した事業主であること。
(1) 希望者全員が65 歳まで働ける制度(定年の定めなし、65 歳以上定年又は希望者全員を対象とする65 歳以上までの継続雇用制度)を導入していない事業主が同制度を導入すること。
(2) 70 歳まで働ける制度(定年の定めなし、70 歳以上定年又は希望者全員若しくは労使協定で定めた基準の該当者を対象とする70 歳以上までの継続雇用制度)を導入していない事業主が同制度を導入すること。
(3) 希望者全員が65 歳まで働ける制度及び70 歳まで働ける制度のいずれも有する法人の設立等を行うこと。
○ 職域拡大等計画に従い、次のいずれかの措置を実施した事業主であること。
① 高年齢者の雇用管理制度の構築(高年齢者に係る賃金制度・能力評価制度等の構築、短時間勤務や在宅勤務制度の導入、専門職制度の導入、研修等能力開発プログラムの開発等高年齢者の就労拡大のために必要な高年齢者の雇用管理制度の導入又は改善)
② 高年齢者の職域の拡大(高年齢者が働きやすい事業分野への進出や既存の職務内容のうち高年齢者の就業に向く作業の切り出し等による高年齢者の職場又は職務の創出、高年齢者に配慮した機械設備、作業方法又は作業環境の導入・改善等による既存の職場又は職務における高年齢者の就労の拡大)
③ 高年齢者の健康維持に係る取組等①、②に準じる取組
○ 職域拡大等計画の提出日の1年前の日から支給申請日の前日までの期間に高齢法第8条又は第9条違反がないこと。
○ 支給申請日の前日において、1年以上継続して雇用される60 歳以上の常用被保険者(※)(上記(3)に該当する場合は、1年以上の雇用見込みのある60 歳以上の常用被保険者又は65 歳以上の雇用者)が1人以上いること。
○ 上記(3)に該当する場合は、支給申請日の前日において、1年以上の雇用見込みのある者に占める55 歳以上の者の割合が3分の2以上であること。
(※)常用被保険者とは、雇用保険の一般被保険者及び高年齢継続被保険者をいう。

【支給金額等】

職域拡大等計画の実施期間内に要した支給対象経費(人件費等を除く)の1/3を支給します。ただし、支給申請日の前日において当該事業主に1年以上雇用されている55 歳以上の常用被保険者(上記(3)に該当する場合は、1年以上の雇用見込みのある55 歳以上の常用被保険者及び65歳以上の雇用者)の数に10 万円(上記(1)及び(2)のいずれにも該当する場合は20 万円)を乗じた額(その額が500 万円を超える場合は500 万円)を上限とします。

受給手続き

【職域拡大等計画書の提出】

この助成金の支給を受けようとする事業主は、職域拡大等計画書に必要書類を添付し、職域拡大等計画の開始日の6か月前の日から2か月前の日までに、主たる事務所が所在する都道府県の(独)高齢・障害・求職者雇用支援機構地域障害者職業センター雇用支援課(東京、大阪は窓口サービス課)(以下「高齢・障害者雇用支援センター」という。)へ提出し、(独)高齢・障害・求職者雇用支援機構の理事長の計画認定を受けてください。

【支給申請書の提出】

認定を受けた職域拡大等計画を実施した事業主は、職域拡大等計画の実施期間の終了日の翌日から2か月以内に主たる事務所が所在する都道府県の高齢・障害者雇用支援センターへ、支給申請書に必要書類を添付して提出して下さい。

利用にあたっての注意点

○ ご申請いただいた内容を確認するため、必要に応じ別途書類の提出のお願いや、訪問等による調査を実施させていただくことがあります。また、高齢・障害者雇用支援センターから、ハローワーク等の職業安定機関に必要な照会を行います。

(平成24年7月18日現在)

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