〒851-2124 長崎県西彼杵郡長与町丸田郷1149番地5

お気軽にお問合せください

営業時間 平日:午後5時まで
     土曜日:午前10時~午後7時(要予約)
定休日 土曜日・日曜・祝祭日

■対象 全ての事業場(常時50人未満の労働者を使用する事業場は平成20年4月から適用)
■事業者は、労働者の週40時間を超える労働が1月当たり100時間を超え、かつ、疲労の蓄積が認められるときは、労働者の申出を受けて、医師による面接指導を行わなければなりません。(ただし、1か月以内に面接指導を受けた労働者等で、面接指導を受ける必要がないと医師が認めた者を除きます。)
●上記の時間に該当するか否かの算定は、毎月1回以上、基準日を定めて行ってください。
●医師は、労働者の勤務の状況、疲労の蓄積の状況その他心身の状況(メンタルヘルス面も含みます。)について確認し、労働者本人に必要な指導を行います。
●事業者は、面接指導を実施した労働者の健康を保持するために必要な措置について、医師の意見を聴かなければなりません。
●事業者は、医師の意見を勘案して、必要があると認めるときは、当該労働者の実情を考慮して、就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮、深夜業の回数の減少等の措置を講じるほか、医師の意見の衛生委員会等への報告その他の適切な措置を講じなければなりません。
■事業者は、次の①または②に該当する労働者にも、面接指導又は面接指導に準ずる措置を講じるよう努めなければなりません。
① 長時間の労働(週40時間を超える労働が1月当たり80時間を超えた場合)により疲労の蓄積が認められ、又は健康上の不安を有している労働者(申出を受けて実施)
② 事業場で定める基準に該当する労働者
〜事業場で定める基準の例〜
・ 週40時間を超える労働が1月当たり80時間を超えた全ての労働者に、面接指導を実施する
・ 週40時間を超える労働が1月当たり45時間を超えた労働者で産業医が必要であると認めた者には、面接指導を実施する
・ 週40時間を超える労働が1月当たり45時間を超えた労働者に係る作業環境、労働時間等の情報を産業医に提出し、事業者が産業医から助言指導を受ける
■面接指導の事務に従事した者には、その実施に関して守秘義務が課せられます。

労働安全衛生法(労安法)の中で、事業者は1年に1回以上(または6カ月に1回以上)労働者に対し健康診断を実施するように定められています。

事業者は健康診断を実施する義務があり、労働者もまた健康診断を受診する義務があります。ただし労働者が事業者の指定した医療機関で健康診断を受診したくないときは受診しなくてもよいことになっています。しかし、この場合はこれと同等の検査を労働者が自費で他の医療機関で受診し、その結果を事業者に通知しなければなりません。

また、健康診断実施結果の記録の保存と一定の健康診断については所轄の労働基準監督署長に報告する必要があります。

一般健康診断と特殊健康診断について説明します。

一般健康診断
労働安全衛生法第66条第1項に定められた健康診断で、労働者の一般的な健康状態を調べる健康診断です。一般健康診断に際しては、その結果に基づき健康診断個人票を作成し、5年間保存する必要があります。
(1)雇入時の健康診断(労働安全衛生規則第43条)
常時使用する労働者を雇い入れるときに実施するもので、所轄労働基準監督署長への報告は必要ありません。
(2)定期健康診断(労働安全衛生規則第44条)
1年以内ごとに1回実施するものです。労働安全衛生法は、経営者に対して、パート社員など短時間しか働かない従業員でも、週30時間以上(正規従業員の4分の3以上)働く人には一般定期健康診断を受診させることを義務づけています。(労働安全衛生法66条第1項)常時50人以上の労働者を使用する事業者は、『定期健康診断結果報告書』を所轄労働基準監督署長に報告する必要があります。
(3) 特定業務従事者の健康診断(労働安全衛生規則第45条)
労働安全衛生規則第13条に定められている有害業務に従事する労働者に対し、当該業務への配置替えの際及び6ヵ月以内ごとに1回実施するものです。常時50人以上の労働者を使用する事業者は、『定期健康診断結果報告書』を所轄労働基準監督署長に報告する必要があります。
(4)海外派遣労働者の健康診断(労働安全衛生規則第45条2)
6ヵ月以上海外に派遣する労働者に対し、派遣前及び帰国後に実施するものです。所轄労働基準監督署長への報告は必要ありません。
(5)結核健康診断(労働安全衛生規則46条)
一般健康診断で結核のおそれがあると診断された労働者に対し、その健康診断の6ヵ月後に実施するものです。所轄労働基準監督署長への報告は必要ありません。

特殊健康診断
労働安全衛生法第66条第2,3項に定められた健康診断で、じん肺法第3条に定められていた健康診断を含めていいます。労働衛生対策上特に有害であるといわれている業務に従事する労働者等を対象として実施する健康診断です。
(1)じん肺健康診断(じん肺法第3条、第7ー第9条の2)
粉塵作業に従事、または従事した労働者に対しては、就業時、定期、定期外、離職時に、実施するものです。健康診断個人票については、エックス線フィルムとともに7年間保存する必要があります。毎年、12月末現在のじん肺健康管理実施状況報告を、健康診断実施の有無にかかわらず翌年2月末までに、所轄労働基準監督署長を経由して都道府県労働局長に提出しなければなりません。
(2)有機溶剤健康診断(有機溶剤中毒予防規則第29条)
有機溶剤取扱い業務に常時従事する労働者を雇い入れる際、または当該業務への配置換えの際及びその後6ヵ月以内ごとに実施するものです。所轄労働基準監督署長への報告が必要です。健康診断個人票については、5年間保存する必要があります。
(3) 鉛健康診断(中毒予防規則第53条)
鉛取扱い業務に常時従事する労働者を雇い入れる際、または当該業務へ配置換えの際及びその後6ヵ月以内ごとに実施するものです。所轄労働基準監督署長への報告が必要です。健康診断個人票については、5年間保存する必要があります。
(4)特定化学物質健康診断(特定化学物質等障害予防規則第39条)
特定化学物質取扱い業務に常時従事する労働者を雇い入れる際、または当該業務へ配置換えの際及びその後6ヵ月以内ごとに実施するものです。所轄労働基準監督署長への報告が必要です。健康診断個人票については、5年間保存する必要があります。〔一定の物質については30年間〕
(5) 電離放射線健康診断(電離放射線障害防止規則第56条)
放射線業務に従事する労働者で管理区域に立ち入る者に対し、雇い入れの際または当該業務へ配置換えの際及びその後6ヵ月以内ごとに実施するものです。所轄労働基準監督署長への報告が必要です。健康診断個人票については、30年間保存する必要があります。
(6) 高気圧作業健康診断(高気圧作業安全衛生規則第38条)
高圧室内業務または潜水業務に常時従事する労働者に対し、雇い入れの際または当該業務へ配置換えの際及びその後6ヵ月以内ごとに実施するものです。所轄労働基準監督署長への報告が必要です。健康診断個人票については、5年間保存する必要があります。
(7) 四アルキル鉛健康診断(四アリキル則第22条)
四アルキル鉛等業務に従事する労働者に対し、雇入れの際または当該業務への配置替えの際及びその後、3ヶ月以内ごとに実施するものです。所轄労働基準監督署長への報告が必要です。健康診断個人票については、5年間保存する必要があります。
※上記の外、VDT作業、振動業務などの通達に基づく健康診断があります。

労働安全衛生法では、事業場を一つの適用単位として、各事業場の業種、規模等に応じて、総括安全衛生管理者、安全管理者、衛生管理者及び産業医の選任と安全衛生委員会の設置を義務づけています。

また、小規模事業場にあっては、安全衛生推進者、衛生推進者の選任を義務づけています。また、それぞれの管理者については法令で職務事項が決まっています。

総括安全衛生管理者、安全管理者、衛生管理者及び産業医の選任は、その選任すべき事由が発生した日から14日以内に選任し、所定の様式により遅滞なく所轄の労働基準監督署長へ報告する必要があります。

  選任・設置規模 業種   職務 構成 行政  資格巡視
総括安全衛生管理者

・屋外常時100人以上

・工業常時300人以上

・非工業常時1,000人以上  

林業等

製造業等 

指揮・統括管理

1人  労働局長勧告  統括管理 
安全管理者  屋外、工業的業種常時50人以上  屋外工業的業種  安全に係る技術的事項  1人以上  労基署長の増員・解任 

常時巡視

理科系・実務  

衛生管理者  全業種常時50人以上  全業種  衛生に係る技術的事項 

1人以上

3,000人超6人以上 

労基署長の増員・解任 

毎週1回

免許取得者等 

安全衛生推進者  屋外、工業的業種常時10人以上50人未満  屋外工業的業種  安全・衛生に係る一定の業務 1人以上     学歴・実務 
衛生推進者  非工業的業種常時10人以上50人未満  非工業的業種  衛生に係る一定の業務  1人以上    学歴・実務 
産業医  業種を問わず常時50人以上  全業種 

労働者の健康管理等

勧告、指導、助言 

3,000人以下1人以上

3,000人超2人以上 

遅滞なく報告 

毎月1回

医師 

作業主任者  作業区分に応じ  特定の業種  労働者の指揮・指導  作業区分ごとに1人以上    免許・技能講習終了 

建設業等の現場における安全衛生管理

  選任・設置規模 業種 職務 構成 行政  資格巡視
統括安全衛生責任者 

ずい道等の建設業→常時30人以上

建設業・造船業→常時50人以上 

建設業

造船業の現場  

指揮、統括管理  1人   労働局長勧告   
元方安全衛生管理者  建設業で統括安全衛生責任者を選任したとき  建設業のみの現場  技術的事項  1人以上  労基署長の増員・解任  理科系・実務  
安全衛生責任者  下請負人 

建設業

造船業の現場 

連絡  1人以上      
店社安全衛生管理者 

ずい道、圧気工法、橋りょう→常時20人以上30人未満

鉄骨造、鉄骨鉄筋コンクリート→常時20人以上50人未満

その他の建設の仕事は、不要だが常時50人以上の現場は、統括安全衛生責任者選任  

建設業の現場  協議組織会議、安全衛生管理、指揮  1人以上  遅滞なく報告 

毎月1回巡視

学歴、実務 

  選任・設置規模 業種  業務 構成 
安全委員会 

屋外的常時50人以上

工業的常時100人以上 

屋外・工業的業種  労災防止対策他  半数は、労働者代表  
衛生委員会  業種を問わず常時50人以上  全業種  健康推進増進 

産業医

半数は労働者 

安全衛生委員会  安全委員会設置の業種が、両委員会に代えて設置  屋外・工業的業種  安全委員会と衛生委員会  半数は労働者 
衛生工学衛生管理者 

一定の有害業務500人超有害業者に30人以上 

坑内労働

有害業務 

衛生に関する技術的事項 

1人 

免許取得者 

労働安全衛生法第10条では、一定の規模以上の事業場について、事業を実質的に統括管理する者を「総括安全管理者」として選任し、その者に安全管理者、衛生管理者を指揮させるとともに、労働者の危険または健康障害を防止するための措置等の業務を統括管理させることとなっています。

総括安全衛生管理者を選任しなければならない事業場は、次のとおりです。

 業種  事業場の規模(常時使用する労働者数※2)
 林業、鉱業、建設業、運送業、清掃業  100人以上
 製造業(物の加工業を含む。)、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、各種商品卸売業、家具・建具・じゆう器等卸売業、各種商品小売業、家具・建具・じゆう器小売業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業、自動車整備業及び機械修理業  300人以上
 その他の業種※1

 1,000人以上

※1 製造業の本社等で製造等を行わず、いわゆる本社機能のみを有する事業場は、「その他の業種」に含まれます。

※2 常時使用する労働者数には、日雇労働者、パートタイマー、派遣労働者等を含めて常態として使用する労働者が含まれます。 

選任すべき者の資格要件としては、当該事業場において、その事業の実施を実質的に統括管理する権限及び責任を有する者(工場長など)です。

総括安全衛生管理者の職務としては、安全管理者、衛生管理者などに指揮するとともに、①労働者の危険または健康障害を防止するための措置に関すること②労働者の安全または衛生のための教育の実施に関すること③健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること④労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること⑤安全衛生に関する方針の表明に関すること⑥危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置に関すること⑦安全衛生に関する計画の作成、実施、評価及び改善に関すること、の業務を統括管理することとされています。

労働安全衛生法第11条では、一定の業種及び規模の事業場ごとに「安全管理者」を選任し、その者に安全衛生業務のうち、安全に係る技術的事項を管理させることとなっています。

安全管理者を選任しなければならない事業場は、次のとおりです。

 業種  事業場の規模(常時使用する労働者数)
 林業、鉱業、建設業、運送業、清掃業、製造業(物の加工業を含む。)、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、各種商品卸売業、家具・建具・じゆう器等卸売業、各種商品小売業、家具・建具・じゆう器小売業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業、自動車整備業及び機械修理業  50人以上
 (※)建設業、有機化学工業製品製造業、石油製品製造業  300人以上
 (※)無機化学工業製品製造業、化学肥料製造業、道路貨物運送業、港湾運送業  500人以上
 (※)紙・パルプ製造業、鉄鋼業、造船業    1,000人以上
 (※)上記以外の選任業種(過去3年間の労働災害による休業1日以上の死傷者数の合計が100人を超える事業場に限る。)  2,000人以上

※に該当する事業場にあっては、安全管理者のうち1人を専任の安全管理者とすることとなっています。

選任すべき者の資格要件としては、①下記表の年数以上産業安全の実務に従事した経験を有し、かつ労働安全衛生規則第5条第19の規定に基づき厚生労働大臣が定める研修(平成18.2.16厚生労働省告示第24号)を修Tしたもの②労働安全コンサルタント③平成18年10月1日時点において安全管理者としての経験が2年以上である者(経過措置)、とされています。 ※「産業安全の実務」とは、必ずしも安全関係専門の業務に限定する趣旨ではなく、生産ラインにおける管理業務等を含めることができます。

   大学卒  高校卒  その他
理科系統   2年  4年  7年
理科系統以外  4年  6年  7年

安全管理者は、主に①建設物、設備、作業場所または作業方法に危険がある場合における応急措置または適当な防止の措置②安全装置、保護具その他危険防止のための設備・器具の定期的点検③作業の安全についての教育及び訓練④発生した災害原因の調査及び対策の検討⑤消防及び避難の訓練⑥作業主任者その他安全に関する補助者の監督⑦安全に関する資料の作成、収集及び重要事項の記録など、の業務を行うこととなっています。また、作業場等を巡視し、設備、作業方法等に危険のおそれがあるときは直ちに、その危険を防止するため必要な措置を講じなければなりません。

労働安全衛生法第12条では、一定の規模及び業種の区別に応じ「衛生管理者」を選任し、その者に安全衛生業務のうち、衛生に係る技術的事項を管理させることとなっています。

常時50人以上の労働者を使用するすべてのボ業場でその事業場に所属する衛生管理者を選任することとなっています。 ただし、複数の衛生管理者を選任する必要のある事業場においては、1名に限り労働衛生コンサルタントの場合であれば非専属とすることも差し支えありません。

なお、事業場の規模ごとに選任しなければならない衛生管理者の数は、次のとおりです。

事業場の規模(常時使用する労働者数)   衛生管理者の数
 50人〜200人  1人
 201人〜500人  2人
 501人〜1,000人  3人
 1,001人〜2,000人  4人
 2,001人〜3,000人  5人
 3,001人以上  6人

また、①業種にかかわらず常時1,000人を超える労働者を使用する事業場②常時500人を超える労働者を使用する事業場で、坑内労働または労働基準法施行規則第18条各号に掲げる業務に常時30人以上の労働者を従事させるものの事業場にあっては、衛生管理者のうち1人を専任の衛生管理者とすることとなっています。

なお、常時500人を超える労働者を使用する事業場で、坑内労働または労働基準法施行規則第18条第1号、第3号から第5号まで若しくは第9号に掲げる業務に常時30人以上の労働者を従事させる場合は、衛生管理者のうち1人を衛生工学衛生管理者免許を受けた者のうちから選任することとなっています。

【労働基準法施行規則】第18条 

①多量の高熱物体を取り扱う業務及び著し<暑熱な場所における業務②多量の低温物体を取り扱う業務及び著しく寒冷な場所における業務③ラジウム放射線、エックス線その他の有害放射線にさらされる業務④土石、獣毛等のじんあい又は粉末を著しく飛散する場所における業務⑤異常気圧下における業務⑥さ<岩機、鋲打機等の使用によって身体に著しい振動を与える業務⑦重量物の取扱い等重激な業務⑧ボイラー製造等強烈な騒音を発する場所における業務⑨鉛、水銀、クロム、砒素、黄りん、弗素、塩素、塩酸、硝酸、亜硫酸、硫酸、一酸化炭素、二硫化炭素、青酸、ベンゼン、アニリン、その他これに準ずる有害物の粉じん、蒸気又はガスを発散する場所における業務⑩前各号のほか、厚生労働大臣の指定する業務

事業場の業種ごとに選任しなければならない免許等保有者は、次のとおりです。

 業種 免許等保有者 
農林水産業、鉱業、建設業、製造業(物の加工業を含む。)、電気業、ガス業、水道業、熱供給業、運送業、自動車整備業、機械修理業、医療業及び清掃業 第一種衛生管理者免許もしくは衛生工学衛生管理者免許を有する者または医師、歯科医師、労働衛生コンサルタントなど 
その他の業種  第一種衛生管理者免許、第二種衛生管理者免許もしくは衛生工学衛生管理者免許を有する者または医師、歯科医師、労働衛生コンサルタントなど 

※免許を受けることができる者

○衛生管理者(第一種・第二種)・・・衛生管理者免許試験(第一種・第二種)に合格した者、保健師、薬剤師など

○衛生工学衛生管理者・・・大学または高等専門学校において、工学または理学に関する課程を修めて卒業した者等で、一定の講習を修了した者など

衛生管理者は、主に①健康に異常のある者の発見及び処置②作業環境の衛生上の調査③作業条件、施貸等の衛生上の改善④労働衛生保護具、救急用具等の点検及び整備⑤衛生教育、健康相談その他労働者の健康保持に必要な事項⑥労働者の負傷及び疾病、それによる死亡、欠勤及び移動に関る統計の作成⑦衛生日誌の記載等職務上の記録の整備など、の業務を行うこととなっています。

また、少なくとも毎週1回作業場を巡視し、設備、作業方法または衛生状態に有害のおそれがあるときに、直ちに、労働者の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければなりません。

労働安全衛生法第13条では、一定規模以上の事業場について、一定の医師のうちから「産業医」を選任し、事業者の直接の指揮監督の下で専門家として労働者の健康管理等に当たらせることとなっています。

常時50人以上の労働者を使用するすべての事業場で、産業医を選任することとなっています。ただし、常時3,000人を超える労働者を使用する事業場では、2人以上の産業医を選任することとなっています。

なお、①常時1,000人以上の労働者を使用する事業場②一定の有害な業務※に常時500人以上の労働者を従事させるもの、にあっては、専属の産業医を選任することとなっています。

選任すべき対象者は、医師であって、①厚生労働大臣の定める研修(日本医師会の産業医学基礎研修、産業医科大学の産業医学基本講座)の修了者②労働衛生コンサルタント試験に合格した者で、その試験区分が保健衛生であるもの③大学において労働衛生に関する科目を担当する教授、助教授または常勤講師の経験のある者④平成10年9月末時点において、産業医としての経験が3年以上である者(経過措置)、のいずれかの要件を備えた者です。

※一定の有害業務【労働安全衛生規則】第13条第1項第2号 

ⅰ多量の高熱物体を取り扱う業務及び著し<暑熱な場所における業務ⅱ多量の低温物体を取り扱う業務及び著しく寒冷な場所における業務ⅲラジウム放射線、エックス線その他の有害放射線にさらされる業務ⅳ土石、獣毛等のじんあい又は粉末を著し<飛散する場所における業務ⅴ異常気圧下における業務ⅵさく岩機、鋲打機等の使用によって、身体に著しい振動を与える業務ⅶ重量物の取扱い等重激な業務ⅷボイラー製造等強烈な騒音を発する場所における業務ⅸ坑内における業務ⅹ深業業を含む業務ⅹⅰ水銀、砥素、黄リん、弗化水素酸、塩酸、硝酸、硫酸、青酸、か性アル力リ、石炭酸その他これらに準ずる有害物を取り扱う業務ⅹⅱ鉛、水銀、クロム、砥素、黄りん、弗化水素、塩素、塩酸、硝酸、亜硫酸、硫酸、一酸化炭素、ニ硫化炭素、青酸、ベンゼン、アニリンその他これらに準ずる有害物のガス、蒸気又は粉じんを発散する場所における業務ⅹⅲ病原体によって汚染のおそれが著しい業務ⅹⅳその他厚生労働大臣が定める業務

産業医は、主に①健康診断の実施及びその結果に基づく労働者の健康を保持するための措置に関すること②作業環境の維持管理に関すること③作業の管理に関すること④労働者の健康管理に関すること⑤健康教育、健康相談その他労働者の健康の保持増進を図るための措置に関すること⑥衛生教育に関すること⑦労働者の健康障害の原因の調査及び再発防止のための措置に関すること、を行うこととされています。

産業医は、労働者の健康を確保するため必要があると認めるときは、事業者に対し、労働者の健康管理等について必要な勧告をすることができます。また、労働者の健康障害の防止に関して、総括安全衛生管理者に対する勧告または衛生管理者に対する指導、助言をすることができます。

少なくとも毎月1回作業場を巡視し、作業方法または衛生状態に有害のおそれがあるときに、直ちに、労働者の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければなりません。

労働災害の防止等の自主的活動を促進するため、総括安全衛生管理者、安全管理者、衛生管理昔、産業医を選任する等責任体制を明確にし、併せて、安全委員会、衛生委員会を設けて調査審議を行うこととなっています。また、事業者は、安全委員会、衛生委員会の開催の都度、遅滞なくその議事の概要を労働者に周知しなければなりません。

(1)安全委員会を設けなければならない事業場は、次のとおりです。

 業種

事業場の規模(常時使用する労働者数) 
林業、鉱業、建設業、製造業のうち木材・木製品製造業、化学工業、鉄鋼業、金属製品製造業及び輸送用機械器具製造業、運送業のうち道路貨物運送業及び港湾運送業、自動車整備業、機械修理業並びに清掃業  50人以上
道路貢物運送業・港湾運送業を除く運送業、木材・木製品製造業・化学工業・鉄鋼業・金属製品製造業・輸送用機械器具製造業を除く製造業、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、各種商品卸売業、家具・建具・じゆう器等卸売業、各種商品小売業、家具・建具・じゆう器小売業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業   100人以上

(2)衛生委員会は、業種にかかわりなく、常時50人以上の労働者を使用する事業場で設けることとなっています。

(3)安全委員会、衛生委員会の代わりに安全衛生委員会を設けることもできます。

安全委員会は、①総括安全衛生管理者若しくはこれに準ずるもののうちから事業者が指名した者②安全管理者のうちから事業者が指名した者③当該事業場の労働者で、安全に関し経験を有する者のうちから事業者が指名した者の委員により構成することとなっています。

なお、①の委員を議長とし、それ以外の委員の半数については、労働者の過半数で組織する労働組合があるときには、その労働組合(ない場合は労働者の過半数を代表する者)の推薦に基づき指名することとなっています。

衛生委員会は、①総括安全衛生管理者若しくはこれに準ずるもののうちから事業者が指名した者②衛生管理者のうちから事業者が指名した者③産業医のうちから事業者が指名した者④当該事業場の労働者で、衛生に関し経験を有する者のうちから事業者が指名した者、の委員により構成することとなっています。

なお、①の委員を議長とし、それ以外の委員の半数については、労働者の過半数で組織する労働組合があるときには、その労働組合(ない場合は労働者の過半数を代表する者)の推薦に基づき指名することとなっています。また、作業環境測定士を委員会の委員に指名することもできます。

安全衛生委員会は、①総括安全衛生管理者若しくはこれに準ずるもののうちから事業者が指名した者②安全管理者及び衛生管理者のうちから事業者が指名した者③産業医のうちから事業者が指名した者④当該事業場の労働者で、安全に関し経験を有する者のうちから事業者が指名した者⑤当該事業場の労働者で、衛生に関し経験を有する者のうちから事業者が指名した者、の委員により構成することとなっています。

なお、①の委員を議長とし、それ以外の委員の半数については、労働者の過半数で組織する労働組合があるときには、その労働組合(ない場合は労働者の過半数を代表する者)の推薦に基づき指名することとなっています。また、作業環境測定士を委員会の委員に指名することもできます。

安全(衛生)委員会は毎月1回以上開催し、①労働者の危険を防止するための基本となるべき対策に関すること②労働者の健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること③労働者の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること④労働災害の原因及び再発防止対策に関すること⑤安全・衛生に関する規程の作成に関すること⑥法第28条の2第1項の危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置に関すること⑦安全衛生に関する計画の作成、実施、評価及び改善に関すること⑧安全・衛生教育の実施計画の作成に関すること⑨法第57条の3第1項及び第57条の4第1項の規定により行われる有害性の調査並びにその結果に対する対策の樹立に関すること⑩法第65条第1項又は第5項の規定により行われる作業環境測定の結果及びその結果の評価に基づく対策の樹立に関すること⑪定期に行われる健康診断、法第66条第4項の規定による指示を受けて行われる臨時の健康診断、法第66条の2の自ら受けた健康診断及び法に基づく他の省令の規定に基づいて行われる医師の診断、診察又は処置結果並びにその結果に対する対策の樹立に関すること⑫労働者の健康保持増進を図るため必要な措置の実施計画の作成に関すること⑬長時間にわたる労働による労働者の健康障害の防止を図るための対策の樹立に関すること⑭労働者の精神的健康の保持増進を図るための対策の樹立に関すること⑮厚生労働大臣、都道府県労働局長、労働基準監督署長、労働基準監督官又は労働衛生専門官から文書により命令、指示、勧告又は指導を受けた事項に関すること、の事項を調査審議させることとなっています。

労働安全衛生法では、常時使用する労働者数が10人以上50人未満の事業場においては、業種区分により安全衛生推進者又は衛生推進者を選任し、安全衛生に関する事項を担当させなければなりません(第12条の2、労働安全衛生規則第12条の2)。

 業種 安全衛生推進者等の区分 
製造業(物の加工業を含む。)、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、林業、鉱業、建設業、運送業、清掃業、通信業、各種商品卸売業、家具・建具・じゅう器等卸売業、各種商品小売業、家具・建具・じゅう器小売業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業、自動車整備業及び機械修理業 安全衛生推進者
その他の業種 衛生推進者

安全衛生推進者等に行わせるべき職務は、①労働者の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること②労働者の安全又は衛生のための教育の実施に関すること③健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること④労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること⑤前各号に掲げるもののほか、労働災害を防止するため必要な業務で、厚生労働省令で定めるもの(安全衛生に関する方針の表明に関すること労働安全衛生法第28条の2第1項の危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置に関すること安全衛生に関する計画の作成、実施、評価及び改善に関すること)、です。(衛生推進者は、これらのうち労働衛生に関するものに限ります。)

安全衛生推進者等の選任は、法第10条第1項各号の業務(衛生推進者にあっては、衛生に係る業務に限る。)を担当するため必要な能力を有すると認められる者のうちから、次に定めるところにより行わなければなりません(安衛則第12条の3)。
①安全衛生推進者等を選任すべき事由が発生した日から14日以内に選任すること。
②その事業場に専属の者を選任すること。ただし、労働安全コンサルタント、労働衛生コンサルタントその他厚生労働大臣が定める者のうちから選任するときは、この限りでない。

安全衛生推進者又は衛生推進者になるため「必要な能力を有すると認められる者」の範囲は、「安全衛生推進者等の選任に関する基準」(昭63労告第80号)で定められ、具体的には次のとおりです。
①学校教育法による大学(旧大学令による大学を含む。)又は高等専門学校(旧専門学校令による専門学校を含む。)を卒業した者(職業能力開発促進法による職業能力開発大学校(職業能力開発促進法の一部を改正する法律(平成4年法律第67号)による改正前の職業能力開発促進法による職業訓練大学校を含む。)における長期課程(職業訓練法の一部を改正する法律(昭和60年法律第56号)による改正前の職業訓練法による長期指導員訓練課程を含む。)の指導員訓練を修了した者を含む。)で、その後1年以上安全衛生の実務(衛生推進者にあっては、衛生の実務。以下同じ。)に従事した経験を有するもの
この「安全衛生の実務」とは、必ずしも事業場内の安全衛生関係の部署における安全衛生業務に限定するものではなく、生産ライン、事務所等において管理又は監督的立場にある者が業務の遂行に伴い、危険箇所の改善、労働者の健康状態の確認等安全衛生上の配慮を行うこと、健康診断、安全衛生教育等の安全衛生に係る業務を行うこと等も含まれる(昭63.12.9基発第748号)。
また、「衛生の実務」とは、これらのうち衛生に係るものをいう(同通達)。
②学校教育法による高等学校(旧中等学校令による中等学校を含む。)又は中等教育学校を卒業した者で、その後3年以上安全衛生の実務に従事した経験を有するもの
③5年以上安全衛生の実務に従事した経験を有する者
④厚生労働省労働基準局長が定める講習を修了した者(この講習は、安全衛生推進者講習又は衛生推進者講習をいう。)
⑤厚生労働省労働基準局長が前各号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認める者
これは、次の者が該当します(昭63.12.9基発第748号)。
(1)安全衛生推進者
ア 安全管理者の資格及び衛生管理者の資格を有する者
イ 安全管理者の資格を有する者で、当該資格を取得した後1年以上衛生の実務に従事した経験を有するもの
ウ 衛生管理者の資格を有する者で、当該資格を取得した後1年以上安全の実務に従事した経験を有するもの
エ 作業主任者の資格を有する者で、当該資格を取得した後1年以上安全衛生の実務に従事した経験を有するもの
オ 元方事業者安全衛生管理者の資格を有する者
カ 労働安全衛生法第25条の2第2項の厚生労働省令で定める資格(救護に関する技術的事項を管理する者の資格)を有する者で、当該資格を取得した後1年以上安全衛生の実務に従事した経験を有するもの
キ 労働安全コンサルタント
ク 労働衛生コンサルタント
ケ 昭和49年3月4日付け基発第112号「安全推進員制度及び労働衛生管理員制度について」通達に基づく安全推進員講習及び労働衛生管理員講習を修了した者
これらの制度は、安全衛生推進者と衛生推進者制度の前身であり、昭和63年に廃止されたのであるが、その講習を両方とも受講した者は安全衛生推進者としての資格を認めることとしたものである。
コ 安全推進員講習を修了した者で、当該講習を修了した後1年以上衛生の実務に従事した経験を有するもの
サ 労働衛生管理員講習を修了した者で、当該講習を修了した後1年以上安全の実務に従事した経験を有するもの
シ 職業能力開発促進法施行規則第9条に定める専門課程の養成訓練(職業訓練法施行規則及び雇用保険法施行規則の一部を改正する省令(昭和60年労働省令第23号)による改正前の職業訓練法施行規則(次項で「訓練法規則」という。)別表第一の専門訓練課程及び職業訓練法の一部を改正する法律(昭和53年法律第40号)による改正前の職業訓練法(次項で「旧訓練法」という。)第9条第1項の特別高等訓練課程の養成訓練を含む。)を修了した者で、その後1年以上安全衛生の実務に従事した経験を有するもの
ス 職業能力開発促進法施行規則第9条に定める普通課程の養成訓練(訓練法規則別表第一の普通訓練課程及び旧訓練法第9条第1項の高等訓練課程の養成訓練を含む。)を修了した者で、その後3年以上安全衛生の実務に従事した経験を有するもの
(2)衛生推進者
ア 衛生管理者の資格を有する者
イ 労働衛生管理員講習を修了した者
ウ (1)のイ、エ、オ、カ、キ、ク、コ、シ及びスに掲げた者(エ、カ、シ及びスにあっては、安全衛生の実務を衛生の実務と読み替えるものとする。)

事業者は、高圧室内その他の労働災害を防止するための管理を必要とする作業で、政令で定めるものについては、都道府県労働局長の免許を受けた者又は都道府県労働局長若しくは都道府県労働局長の指定する者が行う技能講習を修了した者のうちから、厚生労働省令で定めるところにより、当該作業の区分に応じて、作業主任者を選任し、その者に当該作業に従事する労働者の指揮その他の厚生労働省令で定める事項を行わせなければなりません。(労働安全衛生法第14条)

作業主任者を選任すべき作業
法第14条の政令で定める作業は、次のとおりです。
(安衛令 第6条)
一【高圧室内作業主任者】
高圧室内作業(潜函工法その他の圧気工法により、大気圧を超える気圧下の作業室又はシャフトの内部において行う作業に限る。)
二【ガス溶接作業主任者】
アセチレン溶接装置又はガス集合溶接装置を用いて行う金属の溶接、溶断、又は加熱の作業
三【林業架線作業主任者】
次のいずれかに該当する機械集材装置(集材機、架線、搬器、支柱及びこれらに附属する物により構成され、動力を用いて、原木又は薪炭材を巻き上げ、かつ、空中において運搬する設備をいう。)若しくは運材索道(架線、搬器、支柱及びこれらに附属する物により構成され、原木又は薪炭材を一定の区間空中において運搬する設備をいう。)の組立て、解体、変更若しくは修理の作業又はこれらの設備による集材若しくは運材の作業  
イ 原動機の定格出力が7.5キロワットをこえるもの
ロ 支柱の斜間距離の合計が350メートル以上のもの
ハ 最大使用荷重が200キログラム以上のもの
四【ボイラー取扱い作業主任者】
ボイラー(小型ボイラーを除く。)の取扱いの作業
五【エックス線作業主任者】
別表第二第一号又は第三号に掲げる放射線業務に係る作業(医療用又は波高値による定格管電圧が千キロボルト以上のエックス線を発生させる装置(同表第二号の装置を除く。以下「エックス線装置」という。)を使用するものを除く。)
五の二【ガンマ線透過写真撮影作業主任者】
ガンマ線照射装置を用いて行う透過写真の撮影の作業
六【木材加工用機械作業主任者】
木材加工用機械(丸のこ盤、帯のこ盤、かんな盤、面取り盤及びルーターに限るものとし、携帯用のものを除く。)を5台以上(当該機械のうちに自動送材車式帯のこ盤が含まれている場合には、3台以上)有する事業場において行う当該機械による作業
七【プレス機械作業主任者】
動力により駆動されるプレス機械を5台以上有する事業場において行う当該機械による作業
八【乾燥設備作業主任者】
次に掲げる設備による物の加熱乾燥の作業
イ 乾燥設備(熱源を用いて火薬類取締法第2条第一項に規定する火薬類以外の物を加熱乾燥する乾燥室及び乾熱器をいう。以下同じ。)のうち、危険物等(別表第一に掲げる危険物及びこれらの危険物が発生する乾燥物をいう。)に係る設備で、内容積が1立方メートル以上のもの
ロ 乾燥設備のうち、イの危険物等以外の物に係る設備で、熱源として燃料を使用するもの(その最大消費量が、固定燃料にあっては毎時10キログラム以上、液体燃料にあっては毎時10リットル以上、気体燃料にあっては毎時1立方メートル以上であるものに限る。)又は熱源として電力を使用するもの(定格消費電力が10キロワット以上ものに限る。)
八の二【コンクリート破砕器作業主任者】
コンクリート破砕器を用いて行う破砕の作業
九【地山の掘削及び土止め支保工作業主任者】
掘削面の高さが2メートル以上となる地山の掘削(ずい道及びたて坑以外の坑の掘削を除く。)の作業(第十一号における作業を除く。)
十【地山の掘削及び土止め支保工作業主任者】
土止めの支保工の切りばり又は腹おこしの取付又は取りはずしの作業
十の二【ずい道等の掘削等作業主任者】
ずい道等の掘削の作業(掘削専用機を用いて行う掘削の作業のうち労働者が切羽に近接することなく行うものを除く。)又はこれに伴うずり積み、ずい道支保工の組み立て、ロックボルトの取り付け若しくはコンクリート等の吹き付けの作業
十の三【ずい道等の覆工作業主任者】
ずい道等の覆工の作業
十一【砕石のための掘削作業主任者】
掘削面の高さが2メートル以上となる採石法第2条に規定する岩石の採取のための掘削の作業
十二【はい作業主任者】
高さが2メートル以上のはい(倉庫、上屋又は土場に積み重ねられた荷の集団をいう。)のはい付けまたははいくずしの作業(荷役機械の運転者のみによって行われるものを除く。)
十三【船内荷役作業主任者】
船舶に荷を積み、船舶から荷を卸し、又は船舶において荷を移動させる作業(総トン数500トン未満の船舶において揚貨装置を用いないで行うものを除く。)
十四【型わく支保工の組立て等作業主任者】
型わく支保工の組み立て又は解体の作業
十五【足場の組立て等作業主任者】
つり足場、張り出し足場又は高さが5メートル以上の構造の足場の組み立て、解体又は変更の作業
十五の二【建築物等の鉄骨の組立て等作業主任者】
建築物の骨組み又は塔であって、金属製の部材により構成されるもの(その高さが5メートル以上であるものに限る。)の組み立て、解体又は変更の作業
十五の三【鋼橋架設等作業主任者】
橋梁の上部構造であって、金属製の部材により構成されるもの(その高さが5メートル以上であるもの又は当該上部構造のうち橋梁の支間が30メートル以上である部分に限る。)の架設、解体又は変更の作業
十五の四【木造建築物の組立て等作業主任者】
建築基準法施行令第2条第1項第七号に規定する軒の高さが5メートル以上の木造建築物の構造部材の組み立て又はこれに伴う屋根下地若しくは外壁下地の取り付けの作業
十五の五【コンクリート造の工作物の解体等作業主任者】
コンクリート造の工作物(その高さが5メートル以上であるものに限る。)の解体又は破壊の作業
十六【コンクリート橋架設等作業主任者】
橋梁の上部構造であつて、コンクリート造のもの(その高さが5メートル以上であるもの又は当該上部構造のうち橋梁の支間が30メートル以上である部分に限る。)の架設又は変更の作業
十七【第一種圧力容器取扱作業主任者】
第一種圧力容器(小型圧力容器及び次に掲げる容器を除く。)の取扱いの作業
イ 第一条第五号イに掲げる容器で、内容積が5立方メートル以下のもの
ロ 第1条第5号ロからニまでに掲げる容器で、内容積が1立方メートル以下のもの
十八【特定化学物質等作業主任者】
別表第三に掲げる特定化学物質等を製造し、又は取り扱う作業(試験研究のため取り扱う作業を除く。)
十九【鉛作業主任者】
別表第四第一号から第十号までに掲げる鉛業務(遠隔操作によって行う隔離室におけるものを除く。)に係る作業
二十【四アルキル鉛等作業主任者】
別表第五第一号から第六号まで又は第八号に掲げる四アルキル鉛等業務(遠隔操作によって行う隔離室におけるものを除くものとし、同表第六号に掲げる業務にあっては、ドラムかんその他の容器の積卸しの業務に限る。)に係る作業
二十一【酸素欠乏危険作業主任者】
別表第六に掲げる酸素欠乏危険場所における作業
二十二【有機溶剤作業主任者】
屋内作業場又はタンク、船倉若しくは坑の内部その他の厚生労働省令で定める場所において別表第六の二に掲げる有機溶剤を製造し、又は取り扱う業務で、厚生労働省令で定めるものに係る作業
二十三【石綿作業主任者】
石綿若しくは石綿をその重量の0.1パーセントを超えて含有する製剤その他の物(以下「石綿等」という。)を取り扱う作業(試験研究のため取り扱う作業を除く。)又は石綿等を試験研究のため製造する作業

作業主任者の選任
法第14条の規定による作業主任者の選任は、別表第一の上欄に掲げる作業の区分に応じて、同表の中欄に掲げる資格を有する者のうちから行うものとし、その作業主任者の名称は、同表の下欄に掲げるとおりとします。
(安衛則 第16条)

作業主任者の職務の分担
事業者は、別表第一の上欄に掲げる一の作業を同一の場所で行う場合において、当該作業に係る作業主任者を二人以上選任したときは、それぞれの作業主任者の職務の分担を定めなければなりません。
(安衛則 第17条)

作業主任者の氏名等の周知
事業者は、作業主任者を選任したときは、当該作業主任者の氏名及びその者に行わせる事項を作業場の見やすい箇所に掲示する等により関係労働者に周知させなければなりません。
(安衛則 第18条)

作業主任者の職務
一 作業の方法及び労働者の配置を決定し、作業を直接指揮し、作業状況を監視すること。
二 材料の欠点の有無並びに器具及び工具を点検し、不良品を取り除くこと。
三 器具、工具、安全帯等及び保護帽の機能を点検し、不良品を取り除くこと。
四 安全装置を点検し、異常を認めたときは、直ちに必要な措置をとること。
五 作業中、安全帯等及び保護帽の使用状況を監視すること。
六 その他、作業主任者特有の職務。
(安衛則 第130条、第247条、第383条の2,第383条の5,第514条,第517条の5,,第517条の9、第517条の18,第517条の23)

統括安全衛生責任者の職務

①元方安全衛生管理者の指揮
②協議組織の設置及び運営の統括管理
③作業間の連絡および調整の統括管理
④作業場所の巡視の統括管理
⑤関係請負人が行う安全衛生教育に対する指揮及び援助の統括管理
⑥業務の工程計画や作業場所の機会、設備などの配置計画の作成および機械、設備などを使用する作業に関する指導
⑦上記のほか、特定元方事業者及び関係請負人の労働者の作業が、同じ場所いおいて行われることで生ずる労働災害を防ぐために必要な事項

統括安全衛生責任者の選任 建設業と造船業(=特定元方事業者)のみで、特定元方事業者の労働者およびその関係請負人の労働者数が次の場合に「特定元方事業者」は統括安全衛生責任者を選任しなければなりません。

ずい道等の建設の仕事、橋梁の建設の仕事または圧気工法による作業を行う仕事 30人以上 
上記以外の仕事 50人以上

統括安全衛生責任者の資格 統括安全衛生責任者は、建設現場などにおいて事業の実施を統括管理する者の中から選任しなければなりません。

元方安全衛生管理者の職務
次の技術的事項を管理し、統括安全衛生責任者を補佐することです。
①協議組織の設置および運営
②作業間の連絡および調整
③作業場所の巡視
④関係請負人が行う安全衛生教育に対する指導および援助
⑤業務の工程計画や作業場所の機会、設備などの配置計画の作成および機械、設備などを使用する作業に関する指導
⑥上記のほか、特定元方事業者及び関係請負人の労働者の作業が、同一の場所において行われることによって生じる労働災害を防ぐために必要な事項

元方安全衛生管理者は統括安全衛生責任者の指揮を受けて、統括安全衛生責任者が統括管理すべき事項の内技術的事項を管理するものであり、元方安全衛生管理者が設けられることによって統括安全責任者の管理責任そのものに変更をもたらすものではありません。つまり、統括安全衛生責任者は元方安全衛生管理者の選任を理由に管理責任を逃れられません。 (昭和55年11月基発647号)

元方安全衛生管理者の選任 建設業などの事業場で、統括安全衛生責任者の選任が必要な特定元方事業者は、元方安全衛生管理者を選任しなければなりません。なお、元方安全衛生管理者は事業場に専属の者を選任しなければなりません。

元方安全衛生管理者の資格 安全衛生の実務に従事した一定の経験を有する次の者の中から選任しなければなりません。

①学校教育法による大学又は高等専門学校における理科系統の正規の課程を修めて卒業した者で、その後3年以上建設工事の施工における安全衛生の実務に従事した経験を有する者
②学校教育法による高等学校又は中等教育学校において理科系統の正規の学科を修めて卒業した者で、その後5年以上件建設工事の施工における安全衛生の実務に従事した経験を有する者
③上記に掲げる者のほか、厚生労働大臣が定める者

店社安全衛生管理者の職務
①少なくとも毎月1回労働者が作業を行う場所を巡視すること
②労働者の作業の種類その他作業の実施の状況を把握すること
③特定元方事業者とすべての関係請負人が出席する協議組織の会議に臨時出席すること
④仕事の工程計画、機会設備の配置計画に基づく安全確保のための措置が講じられているか確認すること

店社安全衛生管理者の選任
建設業の元方事業者は、請負契約を締結している事業場ごとに、店社安全衛生管理者を選任しなければなりません。
選任を要する事業場は、建設業の元方事業者の労働者および関係請負人の労働者の数が常時合わせて20人以上の規模の現場であり、統括安全衛生責任者及び元方安全衛生管理者の選任が義務づけられていないもので、ずい道等の建設の仕事、圧気工法による作業、人口集中地等での橋梁建設の仕事、又は鉄骨造若しくは鉄骨鉄筋コンクリート造の建築物の建設の仕事を行う場合です。選任は、建設現場を管理する支店、営業所において行われなければなりません。

店社安全衛生管理者の資格
店社安全衛生管理者は、安全衛生の実務に従事した一定の経験を有する者の中から選任しなければなりません。
①大学または高等専門学校を卒業した者で、その後3年以上建設工事施工における安全衛生の実務に従事した経験を有する者
②高等学校または中等教育学校を卒業した者で、その後5年以上建設工事の施工における安全衛生の実務に従事した経験を有する者
③8年以上、建設工事の施工における安全衛生の実務に従事した経験を有する者

安全衛生責任者の職務
①統括安全衛生責任者との連絡
②統括安全衛生責任者から連絡を受けた事項を請負人や他の労働者へ連絡すること
③上記の事項のうち当該請負人に係るものの実施についての管理
④当該請負人がその労働者の作業の実施に関し作成する計画と特定元方事業者が作成する仕事の工程計画、機会設備の配置計画との整合性の確保を図るための統括安全衛生責任者の調整
⑤混在作業によって生じる労働災害の危険の有無の確認
⑥仕事を請け負わせている請負人の安全衛生責任者との作業間の連絡及び調整

安全衛生責任者の選任 特定元方事業者から仕事の一部を請け負うことになる関係請負人に選任が義務づけられています。

安全衛生責任者の資格 無し

労働安全衛生法では、機械等を3区分して規制をしています。
1.特定機械等 
①ボイラー(小型ボイラー等を除く)②第1種圧力容器(小型圧力容器等を除く)③つり上げ荷重が3トン以上のクレーン(スタッカ−式クレーンは1トン以上)④つり上げ荷重が3トン以上の移動式クレーン⑤つり上げ荷重が2トン以上のデリック⑥積載荷重が1トン以上のエレベーター⑦ガイドレールの高さが18メートル以上の建設用リフト⑧ゴンドラ 
労働災害を防止するためには、機械・設備の安全を確保することが重要であり、ボイラー等で特に危険な作業をともなう機械については、製造、流通、設置・使用の各段階で一定の手続、検査等の要求がなされています。
2.特定機械等以外の機械等
危険な場所で使用若しくは有害な作業を必要とするもの
3.その他の一般の機械等
 
1.製造段階の要求事項
(1)製造の許可
a.
ボイラー、クレーン等の8種類の機械(特定機械等という)については、製造しようとする者は、製造を開始する前に都道府県労働局長の許可を得ることが要求されています。
b.
許可申請には、例えばボイラーの場合、次のような書類が必要です。
・ 強度計算書
・ ボイラーの製造及び検査のための設備の種類、能力及び数
・ 工作責任者の経歴の概要
・ 工作者の資格及び人数
・ 溶接によって製造するときは、溶接施行法試験結果
(2)製造時等の検査
a.
製造の許可を得て機械等を製造したときには、都道府県労働局長又は厚生労働大臣が指定した製造時等検査代行機関の製造時等検査を受けることが要求されています。
(例)・ボイラーの場合:構造検査及び溶接検査・移動式クレーンの場合:製造検査
b.
輸入した機械等は「使用検査」として検査を受けることが要求されています。
c.
a及びbの検査に合格したものは、夫々に刻印を押し、明細書に構造検査、溶接検査、使用検査済みの印が押され
d.
移動式ボイラー、移動式クレーン、ゴンドラについては、この検査に合格すると「検査証」が交付されます。

2. 設置段階の要求事項
(1)設置届と落成検査
a.
構造検査等に合格した機械等、検査証が交付された機械等を設置した場合、事業者は、所轄労働基準監督署に設置届を提出し、落成検査を受けることが要求されています。
b.
ボイラー、第一種圧力容器、クレーン、デリック、エレベーター、建設用リフトについては、落成検査に合格すると「検査証」が交付されます。
(2) 設置報告書
製造許可の対象となっていない小型ボイラー等を設置する時には、設置報告書を所轄労働基準監督署に提出することが要求されています。
 
3.流通段階の要求事項
(1)構造規格の具備
特定機械等以外の機械等で危険な作業を伴うもの、危険な場所で使用するものについては、厚生労働大臣が定める構造規格又は安全装置を具備していなければ、譲渡し、貸与し、又は設置することはできません。
(2) 個別検定等
構造規格が定められている機械等のうち、一定のものについては、個別検定又は型式検定を受けることが要求されています。
(3)回収命令等
厚生労働大臣又は都道府県労働局長は、構造規格を具備していない機械、検定を受けていない機械等を譲渡し、又は貸与した場合には回収又は改善命令を出すことができることになっています。

4. 使用段階の要求事項
設置された機械等を正常な状態で使用するために次のような検査等を行なうことが要求されています。
(1)定期自主検査
事業者は、構造規格が定められている機械等については、一年に一回、毎月一回以上の定期自主検査と整備が要求されています。
(2)特定自主検査
定期自主検査が義務付けられている機械等のうち、検査を専門家が行なう必要があるものについては、一年に一回の定期自主検査を検査業者又は事業場に所属する有資格者によって検査することが要求されています。
(3)性能検査
製造の許可が要求されている機械等のうち、ボイラー、第一種圧力容器、クレーン、移動式クレーン、デリック、エレベーター、ゴンドラを継続して使用する場合には、労働基準監督署長又は厚生厚生労働大臣の指定を受けた性能検査代行機関の性能検査を受けて検査証の有効期間の更新を受けることが要求されています。
(4)作業開始前の点検
構造規格が定められている機械等については、その日の作業開始前に安全に関係する機能等について点検と補修が要求されています。

○特別教育
事業者は、危険又は有害な業務で、厚生労働省令で定めるものに労働者をつかせるときは、当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行わなければなりません。また、特別教育を行ったときは、当該特別教育の受講者、科目等の記録を作成して、これを3年間保存しなければなりません。
教育の種類(労働安全衛生規則第36条関係)
1.研削といしの取替え等の業務
(1) 機械研削用といしの取替え又は取替え時の試運転の業務
(2) 自由研削用といしの取替え又は取替え時の試運転の業務 
2. 動力プレスの金型等の取付け、取外し又は調整の業務
3. アーク溶接等の業務
4.電気取扱業務
(1) 高圧若しくは特別高圧の充電電路又は当該充電電路支持物の敷設、点検修理又は操作の業務
(2) 低圧の充電電路の敷設若しくは修理の業務又は配電盤室、変電室等区画された場所に設置する低圧の電路のうち充電部分が露出されている開閉器の操作の業務
5. フォークリフト(最大荷重1トン未満)の運転の業務
6. ショベルローダー等(最大荷重1トン未満)の運転の業務
7. 揚貨装置(制限荷重5トン未満)の運転の業務
8. 機械集材装置の運転の業務
9. 伐木等の業務
10. チェーンソーを用いて行う立木の伐木、かかり木の処理又は造材の業務
11. 小型車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)の運転の業務
12. 小型車両系建設機械(基礎工事用)の運転の業務
13. 基礎工事用建設機械の運転の業務
14. 車両系建設機械(基礎工事用)の作業装置の操作の業務
15. ローラーの運転の業務
16. 巻上げ機の運転の業務
17. 軌道装置の動力車の運転の業務
18. 特殊化学設備の取扱い、設備及び修理の業務
19. 小型ボイラー取扱業務
20.次に掲げるクレーンの運転の業務
(1) つり上げ荷重が5トン未満のもの
(2) 誇線テルハで、つり上げ荷重が5トン以上のもの
21. つり上げ荷重が1トン未満の移動式クレーンの運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務
22. つり上げ荷重が5トン未満のデリックの運転の業務
23. 建設用リフトの運転の業務
24. つり上げ荷重が1トン未満のクレーン、移動式クレーン又はデリック(以下「クレーン等」という。)の玉掛けの業務
25. ゴンドラの操作の業務
26. 作業室及び気閘室へ送気するための空気圧縮機を運転する業務
27. 作業室への送気の調節を行うためのバルブ又はコックを操作する業務
28. 気閘室への送気又は気閘室からの排気の調節を行うためのバルブ又はコックを操作する業務
29. 高圧室内作業に係る業務
30. ずい道等の掘削の作業又はこれに伴うずり、資材の運搬、覆工のコンクリート打設等の作業(当該ずい道等の内部において行われるものに限る。)に係る業務
31. 産業用ロボット(研究開発中のものその他労働大臣が定めるものを除く。)の可動範囲内において当該作業用ロボットについて教示等を行う業務
32. 産業用ロボットの可動範囲内において行う当該産業用ロボットの検査等の業務
33. 潜水作業者への送気の調節を行うためのバルブ又は、コックを操作する業務
34. 再圧室を操作する業務
35. 四アルキル鉛等に係る業務
36. 第1種酸素欠乏危険作業に係る業務
37. 第2種酸素欠乏危険作業に係る業務
38. エックス線装置又はガンマ線照射装置を用いて行う透過写真の撮影の業務
39. 特定粉じん作業に係る業務
40. 車両系建設機械(コンクリート打設用)の作業装置の操作の業務
41. ボーリングマシンの運転の業務
42. 作業床の高さが10メートル未満の高所作業車の業務(2m以上〜10m未満)
43. 自動車用タイヤの組立てに係る業務のうち、空気圧縮機を用いて当該タイヤに空気を充てんする業務
44. 最大積載量1トン未満の不整地運搬車の運転の業務
45. 機体重量3トン未満の車両系建設機械(解体用)の運転の業務
46. 建設工事でジャッキ式つり上げ機械の調整又は運転の業務
47. 加工施設等において核燃料物質等を取り扱う業務
48. 原子炉施設において核燃料物質等を取り扱う業務
49. ダイオキシン類の廃棄物焼却炉を有する廃棄物の焼却施設においてばいじん及び焼却灰その他の燃え殻を取り扱う業務
50. ダイオキシン類の廃棄物の焼却施設に設置された廃棄物焼却炉、集じん機等の設備の保守点検等の業務
51. ダイオキシン類の廃棄物の焼却施設に設置された廃棄物焼却炉、集じん機等の設備の解体等の業務及びこれに伴うばいじん及び焼却灰その他の燃え殻を取り扱う業務
52. 石綿障害予防規則第3条第1項の建築物又は工作物の解体、破砕等の作業に係る業務

○職長教育
事業者は、その事業場の業種が一定の業種{ⅰ建設業ⅱ製造業(食料品・たばこ製造業、繊維工業、繊維製品製造業、紙加工品製造業、新聞業、出版業、製本業及び印刷物加工業を除く)ⅲ電気業ⅳガス業ⅴ自動車整備業ⅵ機械修理業}に該当するときは、新たに職務につくことになった職長その他の作業中の労働者を直接指揮又は監督する者(作業主任者を除く)に対し、所定の事項について、安全又は衛生のための教育を行わなければなりません。
教育事項及び内容
1. 作業方法の決定及び労働者の配置に関すること
(1) 作業手順の定め方
(2) 作業方法の改善
(3) 労働者の適正な配置の方法
2. 労働者に対する指導又は監督の方法に関すること
(1) 指導及び教育方法
(2) 作業中における監督及び指示の方法 
3. 作業設備及び作業場所の保守管理に関すること
(1) 作業設備の安全化及び環境の改善の方法
(2) 環境条件の保持
(3) 安全又は衛生のための点検の方法
4. 異常時等における措置に関すること 
(1) 異常時における措置
(2) 災害発生時における措置
5. その他現場監督者として行うべき労働災害防止活動に関すること 
(1) 労働災害防止についての関心の保持
(2) 労働災害防止についての労働者の創意工夫を引き出す方法 
 
○雇入れ時の教育・作業内容変更時の教育
事業者は、労働者を雇い入れたときは、当該労働者に対し、その従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行わなければなりません。労働者の作業内容を変更したときについても同様です。
教育事項及び内容
1. 機械等、原材料等の危険性又は有害性及びこれらの取扱い方法に関すること
2. 安全装置、有害物抑制装置又は保護具の性能及びこれらの取扱い方法に関すること
3. 作業手順に関すること
4. 作業開始時の点検に関すること 
5. 当該業務に関して発生するおそれのある疾病の原因及び予防に関すること
6. 整理、整頓及び清掃の保持に関すること
7. 事故時等における応急措置及び退避に関すること
8. 前各号に掲げるもののほか、当該業務に関する安全又は衛生のために必要な事項 

①黄りんマッチ、ベンジジンおよびその塩、アモサイト、クロシドライト等、その製造工程や取扱作業に従事する労働者に重度の健康障害を生ずる物質については、製造・輸入・譲渡・提供・使用のすべてが禁止されています。ただし、試験研究の目的での製造・輸入・使用について一定の要件を満たす場合には、特例が認められています。
②ジクロルベンジジン、塩素化ビフェニル等、労働者に重度の健康障害を生ずるおそれのある物質を製造する場合には、厚生労働大臣の許可を受けなければいけません。
③ベンゼン、アクリルアミド等、労働者に健康障害を生じるおそれのある一定の物質、または製造許可物質の譲渡・提供に当たっては、その容器または包装に、名称、成分、人体に及ぼす作用等一定の事項を表示しなければいけません。また、これらの物質を容器または包装を用いないで譲渡し、提供する場合には、名称、成分、人体に及ぼす作用等の事項を記載した文書を相手方に交付しなければなりません。ただし、主として一般消費者の生活の用に供するための容器等については、表示義務はありません。
④アクリルアミド、アクリル酸等、労働者に健康障害を生ずるおそれのある一定の物質、または製造許可物質の譲渡・提供に当たっては、名称、成分及びその含有量等所定の事項を、文書の交付等の方法により相手方に通知しなければいけません。ただし、主として一般消費者の生活の用に供される製品として譲渡等をする場合には、不要です。
⑤新規の化学物質を製造し、または輸入しようとする事業者は、一定の有害性についての調査を行い、その結果を厚生労働大臣に届け出なければなりません。

①作業環境測定
事業者は、次の作業場については、作業環境測定基準に従って必要な作業環境測定を行い、その結果を記録しておかなければなりません。なお、作業環境測定の具体的内容については、各特別規則に定められています。

ⅰ土石、岩石、鉱物、金属または炭素の粉じんを著しく発散する一定の屋内作業場
ⅱ暑熱、寒冷または多湿の一定の屋内作業場
ⅲ著しい騒音を発する一定の屋内作業場
ⅳ坑内の作業場で、一定のもの
ⅴ中央管理方式の空気調和設備を設けている建築物の室で、事務所の用に供されるもの
ⅵ放射線業務を行う作業場で、一定のもの
ⅶ特定化学物質等を製造し、もしくは取り扱う屋内作業場またはコークス炉上において、もしくはコークス炉に接してコークス製造の作業を行う場合のその作業場
ⅷ鉛業務を行う屋内作業場
ⅸ酸素欠乏危険場所において作業を行う場合のその作業場
ⅹ有機溶剤を製造し、または取り扱う屋内作業場

②作業環境測定の結果の評価等
作業環境測定の対象作業場のうち、次の作業場については、作業環境評価基準に従って作業環境測定の結果を評価し、その評価の結果に基づいて、施設または設備の設置または整備、健康診断の実施等の適切な事後措置を講じなければなりません。なお、作業環境測定の結果の評価およびその評価に基づく措置の具体的内容については、各特別規則に定められています。また、作業環境測定の結果の評価を行ったときは、その結果を記録しておかなければなりません。

ⅰ土石、岩石、鉱物、金属または炭素の粉じんを著しく発散する一定の作業場
ⅱ特定化学物質等を製造し、または取り扱う屋内作業場
ⅲ鉛業務を行う屋内作業場
ⅳ有機溶剤を製造し、または取り扱う屋内作業場

評価区分  状 態  措 置 
第1管理区分  当該作業場の作業環境中のほとんどの場所で有害濃度が管理濃度を超えない状態  特別の事後措置は不要 
第2管理区分  当該作業場の作業環境中の有害物質濃度の平均が管理濃度を超えない状態  施設、設備、作業方法等の点検の実施⇒改善措置(努力規定) 
第3管理区分  当該作業場の作業環境中の有害物質濃度の平均が管理濃度を超える状態  直ちに施設、設備、作業方法等の点検の実施⇒改善措置(義務規定) 

Ⅰ事故報告
事故報告書は、次の事故が発生したときには、遅滞なく、所轄労働基準監督署長に提出しなければなりません。
1.事業所またはその附属建設物内における次の事故
(1)火災または爆発
(2)遠心機械、研削といし、その他高速回転体の破裂
(3)機械集材装置、巻上げ機または索道の鎖・索の切断
(4)建設物、附属建設物または機械集材装置、煙突、高架そう等の倒壊
2.ボイラー(小型ボイラーを除く)の破裂、煙道ガスの爆発等
3.小型ボイラー、第1種・第2種圧力容器の破裂
4.クレーン(つり上荷重が0.5トン未満のものを除く)の逸走、倒壊、落下、ジブの折損、ワイヤロープ・つりチェーンの切断
5.移動式クレーン(同上)の転倒、倒壊、ジブの折損、ワイヤロープ・つりチェーンの切断
6.デリック(同上)の倒壊、ブームの折損、ワイヤロープの切断
7.エレベーター(積載荷重が0.25トン未満のもの、主として一般公衆の用に供されるもの等を除く)の昇降路等の倒壊、搬器の墜落ワイヤロープの切断
8.建設用リフト(積載荷重が0.25トン以上で昇降路等の高さが10メートル以上のもの)の昇降路等の倒壊搬器の墜落、ワイヤロープの切断
9.一定の簡易リフト(積載荷重が0.25トン未満のものを除く)の搬器の墜落、ワイヤロープつりチェーンの切断
10.ゴンドラの逸走、転倒、落下、アームの折損、ワイヤロープの切断

Ⅱ労働者死傷病報告 労働者死傷病報告書は、労働者が労働災害その他就業中または事業所(付属建設物を含む)内における負傷、窒息または急性中毒により死亡し、または休業(4日以上)したときに、遅滞なく、所轄労働基準監督署長に提出しなければなりません。また、休業日数が4日未満の場合には、次の期間における事実を取りまとめて、それぞれの期間の最後の月の翌月末日までに提出しなければなりません。

期間  提出期限 
1月〜3月  4月末日
4月〜6月  7月末日
7月〜9月  10月末日
10月〜12月 1月末日

Ⅲ有害物ばく露作業報告 厚生労働大臣が告示する化学物質を一定量以上取り扱う事業者は、所定の様式による報告書を提出しなければいけません。

お問合せ・ご相談はこちら

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
095-801-4307

受付時間:平日 午後5時まで
     土曜日 午前10時~午後7時(要予約)
定休日:土曜日・日曜・祝祭日

長崎県長与町の村田社会保険労務士事務所では、「困ったときのお助けマン」として、長崎県全域で活動しております。

『事務所便り』及び『経営レポート』を毎月発行しており、人事・労務のプロフェッショナルとして、経営者の皆様の抱える問題を一緒に考え、問題の解決、不安の解消のお手伝いをする「信頼できる身近な相談相手」でありたいと長崎県長与町の村田社会保険労務士事務所は、常々考えております。

社会保険労務士は、法律で守秘義務が課されており秘密厳守です。お一人で悩まずに、お気軽に長崎県長与町の村田社会保険労務士事務所に、ご相談ください。

通常の営業時間は、午前9時から午後5時までです。
しかし、あらかじめご予約いただければ、次の時間帯にも相談や業務依頼などに応じております。
< 平日 午後7時まで、土曜日 午前10時~午後7時 >
業務終了後や、土曜日にも長崎県長与町の村田社会保険労務士事務所をご利用ください。

業務エリア
長崎、長与、時津、諫早、大村、西海、佐世保、島原、雲仙、松浦、南島原、平戸他

長崎県の経営者の皆様へ

就業規則、助成金、労務リスク、退職金、メンタルヘルスetc

ご連絡先はこちら

長崎県長与町の村田社会保険労務士事務所へようこそ

お電話でのお問合せ

095-801-4307

<受付時間>
平日:午後5時まで
土曜日:午前10時~午後7時         (要予約)

村田社会保険労務士
事務所

住所

〒851-2124
長崎県西彼杵郡長与町
丸田郷1149番地5

営業時間

平日
午後5時まで
土曜日
午前10時~午後7時
   (要予約)

定休日

土曜日・日曜・祝祭日


経営者は孤独です。
厳しい時代を勝ち抜くためには、自社の強みに特化して、強み以外は外部の専門家へアウトソーシングする時代です。
経営者の皆様の「困ったときのお助けマン」「信頼できる身近な相談相手」としての長崎県の村田社会保険労務士事務所では、労働保険・社会保険関係の手続きから、人事労務・賃金制度・退職金制度まで、経営者のブレーンとして、企業における「ヒト」の問題に関しての悩みのご相談を受け、最新の手法による分析や他の企業の実例をご紹介した上で、貴社に最善のご提案をさせて頂いております。

経営理念

困ったときのお助けマン、 より良きアドバイザー となり、 事業の健全な発達と 労働者等の福祉の向上に 資し、 社会に貢献しましょう

行動目標

1.人との出会いを大切にし、「一期一会」の精神で接しましょう
2.徹底した行動から「愛」が生まれます
3.恥をかき、汗をかき、継続しましょう