①黄りんマッチ、ベンジジンおよびその塩、アモサイト、クロシドライト等、その製造工程や取扱作業に従事する労働者に重度の健康障害を生ずる物質については、製造・輸入・譲渡・提供・使用のすべてが禁止されています。ただし、試験研究の目的での製造・輸入・使用について一定の要件を満たす場合には、特例が認められています。
②ジクロルベンジジン、塩素化ビフェニル等、労働者に重度の健康障害を生ずるおそれのある物質を製造する場合には、厚生労働大臣の許可を受けなければいけません。
③ベンゼン、アクリルアミド等、労働者に健康障害を生じるおそれのある一定の物質、または製造許可物質の譲渡・提供に当たっては、その容器または包装に、名称、成分、人体に及ぼす作用等一定の事項を表示しなければいけません。また、これらの物質を容器または包装を用いないで譲渡し、提供する場合には、名称、成分、人体に及ぼす作用等の事項を記載した文書を相手方に交付しなければなりません。ただし、主として一般消費者の生活の用に供するための容器等については、表示義務はありません。
④アクリルアミド、アクリル酸等、労働者に健康障害を生ずるおそれのある一定の物質、または製造許可物質の譲渡・提供に当たっては、名称、成分及びその含有量等所定の事項を、文書の交付等の方法により相手方に通知しなければいけません。ただし、主として一般消費者の生活の用に供される製品として譲渡等をする場合には、不要です。
⑤新規の化学物質を製造し、または輸入しようとする事業者は、一定の有害性についての調査を行い、その結果を厚生労働大臣に届け出なければなりません。