店社安全衛生管理者の職務
①少なくとも毎月1回労働者が作業を行う場所を巡視すること
②労働者の作業の種類その他作業の実施の状況を把握すること
③特定元方事業者とすべての関係請負人が出席する協議組織の会議に臨時出席すること
④仕事の工程計画、機会設備の配置計画に基づく安全確保のための措置が講じられているか確認すること
店社安全衛生管理者の選任
建設業の元方事業者は、請負契約を締結している事業場ごとに、店社安全衛生管理者を選任しなければなりません。
選任を要する事業場は、建設業の元方事業者の労働者および関係請負人の労働者の数が常時合わせて20人以上の規模の現場であり、統括安全衛生責任者及び元方安全衛生管理者の選任が義務づけられていないもので、ずい道等の建設の仕事、圧気工法による作業、人口集中地等での橋梁建設の仕事、又は鉄骨造若しくは鉄骨鉄筋コンクリート造の建築物の建設の仕事を行う場合です。選任は、建設現場を管理する支店、営業所において行われなければなりません。
店社安全衛生管理者の資格
店社安全衛生管理者は、安全衛生の実務に従事した一定の経験を有する者の中から選任しなければなりません。
①大学または高等専門学校を卒業した者で、その後3年以上建設工事施工における安全衛生の実務に従事した経験を有する者
②高等学校または中等教育学校を卒業した者で、その後5年以上建設工事の施工における安全衛生の実務に従事した経験を有する者
③8年以上、建設工事の施工における安全衛生の実務に従事した経験を有する者